フェイクニュース2と編集権1(加計問題国会報道2)

昨日長々と引用紹介したとおりの国会質疑があったかについて私は(ユーチューブで少し質疑を聞いたくらいで時間の制約もあって)正確に知ることはできません。
ましてテレビをここ何十年も(旅行中ホテルで見るくらいで)まとまった時間みたことがないので、NHKがどの程度不公平に報道したかも知りません。
ただユーチューブで国会中継を見聞きしていたかぎりでは、前川氏が根拠なく「首相の意向と思った」と言う趣旨の「言い切り」をしていただけ・・これでは、前後の参考人意見と比較すると前川氏が個人的にあるいは一定の政治的立場を背景に「私は思った」だけという開き直りに終始したとしか私には聞こえませんでした。
ただしこの後で書きますが、これを聞いた当時石破4条件(今回の騒動は石破氏が黒幕ではないかという疑念で初めて一般に出てきたことです)の存在自体を知らなかったし、しかもそれが15年秋頃に閣議決定を経ていること・・それがその後の戦略特区指定によって過去の規制がどのように変化し(取り払われ)ているかも知りませんでしたから、何も知らないで見ているとそのように思うというだけのことです。
政治については国民の9割方が私のように(報道解説がない限り)前提事実が分からないで聞いたり見たりしているのですから、メデイアはまず基礎事実を時列的に広報しておく他に、(1〜2週間前に新聞等で書いていたとしてもきっちり記憶出来る人はいないので)議論の都度気になる人は即時に時系列をチェックし直せるような主たる記事の脇にワンクリックで引き出せるようなボタンを用意しておく必要があるでしょう。
私が報道機関幹部であった場合に、上記(前提知識のない)私の個人的受け取り方に従って、「根拠なく前川氏言い張る」という放送を繰り返した場合、一方の立場の報道になります。
同じやり取りを聞いても受け取り方は視聴者それぞれでしょうが、それをそのまま編集せずに報じてこそ国民が自分の経験や知識を前提に自由に判断できるのです。
私がこのシリーズで言いたいのはメデイアが事実をそのまま報じない(・・前提事実の開示をしないで、素人には複雑な過程を理解できないという前提で結論だけ教えてやる姿勢)で自己の主観的立場によって、好きなように編集(変集?)してしまって良いかの疑問です、
いわゆる台湾訴訟でNHKを勝たせた編集権の問題ですが、言論の自由とはいえ公共電波を使う以上は政治立場中立性の要請を勘案しての限界があるべきではないでしょうか?
NHKスペシャルに関する第1審判決はウイキペデイアよると以下のとおりです。
判決の他に経緯や双方の主張をかなり詳しく書いていますので関心のある方は直接当たってください。。
https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB_%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA_%E3%80%8CJAPAN%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%8D
第1審
第1審は3年続いたが、2012年12月14日、東京地方裁判所は原告側敗訴の判決を言い渡した。それによると「番組の編集はNHKに委ねられており、恣意的な編集はなかった」などとし、原告側の台湾人の「NHKに取材を受けたが発言をねじ曲げられ、期待と違う内容が放送された」に対しては「番組内容への期待は法的に保護されない」としたうえ、「祖先を動物扱いされた」とする台湾人の主張に対しては「歴史的事実として紹介しただけで、原告の名誉を傷つけたとはいえない」と判断している。またNHKは公平な放送をする義務があると訴えた視聴者らの主張についても「視聴者ら個人に対する義務は負わない」としており、全面的に原告側の主張は退けられている[61]。
慰安婦騒動を大きくした吉田調書の著者が、事実確認の取材に対し「作家の書くのはフィクションに決まっているじゃないか!」という趣旨を言い張っていたことが知られていますが、日本兵の残虐さをテーマにする映画その他何をいくら広めても表現の自由と言い切るべきかを検討することが必要な時代が来ています。
意見ならば、事実に基づかなくとも良いのではなく意見にも合理的根拠事実を付記すべきではないでしょうか?
そして引用した事実が虚偽である場合、相応の処罰規定が必要です。
吉田調書はフィクションを「調書」として事実であるかのような表現をした点が犯罪的です。
アンネの日記だってイザとなれば「フィクションで何が悪い!」と逃げられる仕組みです。
少なくともメデイアが報道する場合には影響が大き過ぎるので、意見を報道する時には前提事実を上げる義務を課すべきです。
編集権とは何か?ですが、メデイアや文化人によれば表現の自由を錦の御旗として不可侵の権利であるかのような解釈が幅を利かしています。
表現の自由には名誉毀損等の限界がありますが、メデイアの場合にも名誉毀損その他法令違反さえなければ、一方的な切り貼り報道をしても表現の自由として許容されるかのごときです。
個人間の場合意見が合わなければ相手にしない・付き合わなければいいのですが、メデイアの場合には一方的に垂れ流してくることもあって視聴しなければいいだろうとは行きません・影響力が大き過ぎます。
またそれを正しいものとして自己の脳内思考・立論の基礎にしたり引用する人や機関が増えるので、影響力が半端でありません。
私で言えばこのコラムを書いているとある事件について、いつころでどういう内容だったかと確認のためにネット検索するのが普通です・・上記NHKスペシャル騒動があったことを知っていましたが、いざ書こうとするといつのことかすら記憶していないのでネット検索して引用しています。
編集権あるいは表現の自由があるとしても、上記のとおり前提事実の開示を義務付けらば、前提事実から乖離した編集では批判を受けるので自ずと抑制が効くはずです。
もともと編集権という概念はGHQが自分は内密に検閲し占領政策貫徹のための報道を強制しておきながら、占領政策に不都合な意見報道をさせないように・・占領軍に都合の良い一方的報道に対する(朝鮮人の悪行や占領軍の違法行為を報道しないのかという)苦情が来たら報道の自由・編集権があると言わせるために言い出したことによるらしいです。
世界中で行なって来た米国の偽善行為の一端を示す歴史事実の一つです。

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