自治体の拒否権9(許認可権2)

我が国・・明治政府の地方制度は、本来国家的関心事項を貫徹させる・統治の便宜のため・・効率・合理性の趣旨で地方に区分して分散させていたに過ぎません。
占領軍・アメリカの意向でこれを連邦的自治事務方向への改変し、中央政府の行為に付いてまでも地方が政府の上位機関として許認可権があるかのような逆転した制度設計にしようとしていたのですが、実態を変えて行くには時間がかかります。
その途中で日本が独立しました。
超戦争後の米ソ対決によって、アメリカ自身の日本弱体化方針が変わりました。
ここで左翼文化人じは、内実は中ソ応援目的ですが、表向きアメリカ型民主主義礼賛が始まります。
彼らは日本弱体化路線をアメリから受け継ぎ「明治政府の中央集権制が良くない」と言う宣伝・・私もそう言う教育を受けて来ました・・がどう考えても何故日本のような自治制度が必要かが分らないまま丸ごと信用して来た人が多いと思います。
この10年くらい自分で考えているうちに、アメリカの強制した自治制度は、占領政策の一環として日本弱体化目的だったのではないかと気が付いて来た次第です。
日本弱体化に資することなら何でも進めるし、発展しそうなことは何でも反対するのが左翼系文化人ですからここぞとばかりに自治制度の強化・悪用に精出して来たように見えます。
ところで、日本の中央集権と言ってもフランス等とは違い鎌倉幕府以来の各地独自性・封建制の伝統があるので最大限地方の独自性尊重の社会です。
中央と地方の関係は地方特有の事情に通じた自治体の意見を尊重して政策決定すれば足りるものであって、合理的根拠の有無にかかわらず地方が国策に対して何でも反対・・根拠の有無にかかわらない拒否権があるのでは統一国家と矛盾してしまいます。
これは主権国家間の条約によって出来上がっている世界の連合体やEUでも同じで、構成国が何でも拒否権がある条約は「条約」の意味をなしません。
部分的に拒否権留保付きで条約を結べばその部分に限り条約の効力がない仕組みです。
民間の契約でも一方が約束を守らなくても良いと言う契約は、契約としての効力がないのが法の原則です。
民法
(随意条件)
第百三十四条  停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

上記は日本の法原理でしかありませんが、明治維新当時にナポレン法典を基本に西欧の法制度の精髄を取り入れたもので、今でも世界標準の法原理であることは間違いがないでしょう。
現在明治以来の民法典の大改正作業が進展中ですが、この法原理の見直しがあるとは(私が知らないだけです)聞いていません。
統一国家・統一体である限り意思の統一が取れないと動き出来ない点は動物でもクルマでも皆同じです。
※ブレーキを踏むと一方で加速したり、アクセルを踏むとブレーキがかかるような設計のクルマでは無理があるでしょう。
日本国憲法もそこまでは要求していません。
日本国憲法
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

上記のとおり中央政府が制定した法律に反した条例を作れないと言う意味は、中央政府の政策と矛盾行為をする権利がない・・拒否権がないと言う意味です。
上記のとおり地方には拒否権がないのですが、与えられている許認可権を「空くよう」して政府施策実行に必要な工事等の許認可をしないと言う便法を編み出して来たのがこの数十年の反政府派首長のやり方です。
これは一見合法「的」ですが実質的には憲法の趣旨に反する濫用行為です。
現在の沖縄の普天間基地移転に関する訴訟の基礎的構造(形式的合法の装い)は、国家としての意思統一破壊を目指す勢力が、15年ほど前に行政法の大改正に成功した結果、従来の機関委任事務から地方の独自権限(法定受託事務や地方事務)になったコトにあるらしいです。
行政法に関する素人的考え(憲法の基本によれば)では、国家・中央政府と地方の関係は飽くまで本社と支社等の関係になぞらえる(・・なぞらえると言う表現自体からして私はこの道の素人なので正確な言い方を出来ませんが・・)べきでしょう。
元々ゴミ集積場所や処理施設や学校の設置場所、道路新設や変更などは、地元に詳しい自治体が処理するのが合理的であるから地元権限にしていたに過ぎません。
国策を阻止する権限を与えるためにこの種の権限が始まったものではないのにアメリカの置き土産「自治権拡大」が左翼文化人によるねじ曲げ運用解釈によってこのような変な運用が始まったのですから元の法の精神・・ニッポン民族のあり方に応じた制度に戻すべきです。
以下にあるように知事の罷免制度は行き過ぎとしても、その他の権限関係に付いては修正するべきでしょう。
アメリカが既に放棄した占領政策の総仕上げとも言うべき行政法の大改革については、https://ja.wikipedia.org/wiki/によると以下のとおりです。
「機関委任事務(きかんいにんじむ)は、地方公共団体の首長(都道府県知事、市町村長)等が法令に基いて国から委任され、「国の機関」として処理する事務のことである。1999年の地方分権一括法により廃止された。
機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した「国の事務」であって、「地方公共団体の事務」とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の条例制定権が及ばず、地方議会の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し(通達も参照)、これを制度的に担保するものとして職務執行命令訴訟が存在した。国は、都道府県知事が機関委任事務の管理執行について違法や怠慢があった場合に、職務執行命令訴訟を経て主務大臣による代執行を行うことができるうえ、最終的には内閣総理大臣による知事の罷免が可能であった。ただし、実際にこの制度に基づいて知事が罷免された例はなく、公選による知事の身分を奪うことは不適当であるから、知事罷免制度については1991年の地方自治法改正により廃止された。」
地方公共団体が処理する事務はすべて「地方公共団体の事務」となり、かつて機関委任事務とされていた事務の大半は自治事務及び法定受託事務に再編され、一部の事務は国の直接執行とされるか、事務自体が廃止された。」
開発行為許可や建築確認、海面埋め立てその他が地方の独自権限だとしても、政府の施策行為を例外・・政府決定や政府行為には地方の許認可を不要とするか・・条文技術的には「許認可を受けるべきものから、中央政府の行為を除く」とすれば良いことですが、これを入れると折角政府方針骨抜き目的の法改正をする意味がないと言うことでしょう。
政府行為の除外がないのを悪用して、自治体首長が、自己の所属または推薦母体になっている政党の主張が採用されていない国策に関しては、(何かスルニは何かの建設や開発行為が必要なのが普通です)許可しなければ良い・・沖縄辺野古基地移転騒動は新知事による海面埋め立て許可取り消しが争われていることから分るように、与野党対決法案で決まった重要国策をその自治体が関与する限度で全て麻痺させてしまうことが可能です。
多分世界中の国防軍の基地設置工事や行動について、(地元意思を出来るだけ尊重するのは)当然としても法的に地元同意にかかっている国などあり得ないと思われます。

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