寄留地2(太政官布告)

寄留の話に戻します。
法の世界では、05/12/10「仏教の衰退5(廃仏毀釈4)」のコラムで既に紹介しましたが・・お寺の宗門人別帳から神社登録制度になったときの明治4年の太政官布告第二条但し書きに「寄留地」が既に現れています。
もう一度紹介しておきます。
以下の条文では生まれると先ず姓名住所を書いて届けますが、「現今修行叉ハ奉公或ハ公私ノ事務アリテ他所ニ寄留シ」ている時には寄留地最寄りの神社に(戸長に届けた上で)参ることとされています。
修行と言うと武者修行をイメージしますが、今で言う親元から離れて技術修行(・・結局は見習い・奉公人を含むでしょう)や勉学のために大都会に出ている程度の意味でしょうし、今の留学の語源はこの辺にあるのかもしれません。
この布告では、今後生まれると直ちに届けることとし、この布告の時に(まだ守札を所持していないものは老幼を問わず)住所地と寄留地の2通りの届け出があったことになります。
ここでは寄留の定義がありませんので、どの程度安定居住した場合、寄留になるのかは常識に従って届けると言う扱いだったのでしょうが、次に紹介する寄留法では90日以上の定住と決められています。

第322 太政官 明治4年7月4日
今般大小神社氏子場取調ノ儀左ノ通被定候事
 
 規則
 1 臣民一般出生ノ児アラハ其由ヲ戸長ニ届ケ必ス神社ニ参ラシメ其神ノ守札ヲ受ケ所持可致事
   但社参ノ節ハ戸長ノ證書ヲ持参スヘシ其證書ニハ生児ノ名出生ノ年月日父ノ名ヲ記シ相違ナキ旨ヲ證シコレヲ神官ニ   示スヘシ
 1  即今守札ヲ所持セサル者老幼ヲ論セス生国及ヒ姓名住所出生ノ年月日ト父ノ名ヲ記セシ名札ヲ以テ其戸長ヘ達シ戸   長ヨリコレヲ其神社ニ達シ守札ヲ受ケテ渡スヘシ
   但現今修行叉ハ奉公或ハ公私ノ事務アリテ他所ニ寄留シ本土神社ヨリ受ケ難キモノハ寄留地最寄ノ神社ヨリ本條ノ手   続ヲ以テ受クヘシ尤来申年正月晦日迄ヲ期トス
 1 他ノ管轄ニ移転スル時ハ其管轄地神社ノ守札ヲ別ニ申受ケ併テ所持スヘシ
 1  死亡セシモノハ戸長ニ届ケ其守札ヲ戸長ヨリ神官ニ戻スヘシ
   但神葬祭ヲ行フ時ハ其守札ノ裏ニ死亡ノ年月日ト其霊位トヲ記シ更ニ神官ヨリ是ヲ受ケテ神霊主トナスへシ尤別ニ神   霊主ヲ作ルモ可為勝手事
 1 守札焼失叉ハ紛失セシモノアラハ其戸長ニ其事実ヲ糺シテ相違ナキヲ證シ改テ申受クヘシ
 1 自今六ケ年目毎戸籍改ノ節守札ヲ出シ戸長ノ検査ヲ受クヘシ
 1  守札ヲ受クルニヨリ其神社へ納ル初穂ハ其者ノ心ニ任セ多少ニ限ラサルへシ
右ノ通ニ候條取調相済候へハ早々可届出尤不審ノ廉有之候ヘハ神祇官へ可承合侯事

上記のとおり各地神社への寄留地登録・・氏子制度が発展して行き、(これと無関係に?)戦後住民登録制度の前身となる寄留法(大正3年・1914年法律27号)寄留手続令(大正3年勅令226号)および寄留手続細則(大正3年司法省令10号)に繋がって行くのです。
大正3年の寄留法(大正3年法律27号)同4年施行で寄留届け出義務があるのは、本籍地外で90日以上一定の場所に定住するときですから、90日も一定の場所にいれば一定の根が生えた・・寄留したと言うことでしょう。
今は住所を定めたときから届け出義務がありますが、当時は住所と言う観念的基準では分りにくいので90日以上定住すれば先ず機械的に寄留にあたると定義付け、届け出を義務づけたものと思われます。

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