江戸時代までの扶養1

都市住民内格差問題に話題がそれていましたが、「明治民法5と扶養義務3」 December 21, 2010 「核家族化の進行と大家族制創設 December 26, 2010」前後まで書いて来た大家族制・・意識崩壊のテーマに戻ります。
その前提として、そもそも江戸時代までは庶民にとっても大家族制であったかどうかの関心です。
ちなみに、現在一般化している「実家」と言う単語自体、明治に出来た家の制度に深く関わって出来た単語ではないでしょうか。
生まれた親の家を「実の家」とし、都会に働きに出て行った先で家を借りて、あるいは家を建てて定着していても、飽くまでそこを仮の家・住まいとする思想が前提で使われるようになった単語です。
「実家」こそ観念的な架空の家(・・具体的な建物ではない)であって、現に生活をしている都会の建物こそ本当の家・・実の家=建物です。
女性にとっては嫁ぎ先は何時追い出されて生まれた家に帰らねばならないかも知れない時代には、生家を実家と思う気持ちがなかったとは言えません。
でも古くは生家と言い習わしていたようで、今でも千葉の在の人はそう表現します。
嫁いだ後も自分の食い扶持を親元から送ってもらっていたのは大名家くらいであって庶民にはそんな余裕はありません。
女性は嫁ぎ先の家や家計を守るのにものすごく熱心で、自分の子が生まれた後は嫁ぎ先こそ実家と意識していた傾向があり家の文化伝統は女性が守って継承して行くものです。
現在の実家意識が普及したのは男まで実家を意識するようになった頃からではないでしょうか?
男が新宅を建ててもらい、農地や領土を分与してもらうと自分の出た家を本家と言うのは昔からありましたし、一族の結束の必要な時代には必要な智恵であったでしょう。
これが親から資金が出ない庶民の男が、東京等で借家に住みあるいはマイホームを持つようになってからは、戦闘や農業の一致協力時代ではなくなったので本家と言う表現が廃れて行きましたが、その代わり意味不明・・実体のない実家と言う表現が生まれて来たようです。
本家の場合、対語としての分家がありますが、実家の場合反対語としては仮住まいくらいしかないからです。
明治民法の大家族制・・家の制度創設は、上記年末26日のコラムまで書いているように大家族共同生活の実情に合わせて出来たものではなく、逆に農業社会を前提とした親族共同体(・・近隣に親族が群がって住む仕組み)の実質的崩壊開始に対する思想的歯止め・緊急弥縫策の必要性から(右翼保守層の反動的要求が強くなって)制度化された面があったでしょう。
同居していない抽象的家の制度は昔からあると思う方が多いでしょうが、これまで書いているように、江戸時代初期の新田開発ブームが止まった中期以降、庶民にとっては少子化(一人っ子政策)の時代でしたので、余った弟妹はいわゆる部屋住みで家に残るしかないと想像する人が多いようです。
しかし、農民の多くはワンルームの掘っ建て小屋に藁を敷いて住んでいましたので、こんな小さな家に成人した弟妹が死ぬまで同居することはあり得なかったと思われます。
戦後農地解放と食糧難の結果、農村には一時的なバブル景気があって貧農の多くが・旧地主層のような大きな家に(長年の夢を叶えて)建て替えたので、今では農家=大きな家と誤解する人が多いですが、この立て替え前の掘っ立て小屋みたいな家を多く見て来た世代に取っては、これは戦後の一時的現象に過ぎないことが分ります。
私は司法修習生として宇都宮で実務修習を受けたので昭和40年代半ば過ぎに1年半の修習期間中宇都宮市に移り住み、宇都宮市郊外の雑木林の中に点在している家に住んだことがあります。
この時期に、休日に周辺を良く散策したものですが、まだその辺には江戸時代の系譜を引くかのようなワンルームの掘っ立て小屋的藁葺き農家の家がかなり残っているのに驚いたことがあります。
私は戦災の結果、関西の田舎で幼児期を過ごしたのですが、関西では早くからこうした掘っ立て小屋は殆ど姿を消していましたが、たまたま私の育ったところは水田地帯だったので戦中戦後の食糧難時代に良い思いをしたから早くから姿を消したのではないでしょうか?
今考えれば昭和20年代末頃の記憶ですが、ともかく当時は私の住んでいた集落付近では、普請(新築)ブームであったことは覚えています。
(当時の上棟式には必ず餅撒きがあって、子供心に楽しかったからです)
こうしたブームにも拘らず時流に乗れない人もいたらしく、私の幼児期の頃にホンの僅かですが建て替えも出来ないままに掘ったて小屋のままに残っていたのが記憶に残っています。
私の現在住んでいる周辺でも、時代に合わせて建て替えが進み少しずつ入れ替わっていますが、それでもまだ昭和30年代や40年代頃に一般的だった外装の家が今でも結構残っています。
このように変化の激しいJR千葉駅周辺でも発展不均衡が普通ですので、高度成長から取り残されていた宇都宮の郊外雑木林の中に点在する農家には、昭和40年代でも掘っ立て小屋風の農家がまだ残っていたのです。
藁葺きの家と言うと大きな屋根を想像する人が多いと思いますが、それは元庄屋などの大きな家が民家園その他で残っていて、写真や絵画などで良く目にするだけの話で圧倒的多数はワンルーム・・今で言えば馬小屋程度の小さな掘っ立て小屋に藁で葺いた物でした。
私だって妻と散歩中に雑木林を背景に立派な農家があると写真に写したくなるものですが、みすぼらしく汚らしく(家の周りも片付いていません)住んでいる掘ったて小屋を写真に写したり絵描きが書いたりしないから残っていないだけの話です。
上記が現実であって庶民にあっては、部屋住みさせる余分な部屋などあり得ません。
以上のとおり、庶民にとっては江戸時代の昔から核家族しかなかったのですが、農業社会では周辺に互助組織として親類縁者が群がって住む必要があったに過ぎません。
部屋住みと言う用語が幅を利かしていますが、それは人口の比率で言えばホンの少数である大名や大身の武家を前提にした話(物語では主人公がこの種豪族系が中心になることが多いからです)でしかありません。
俗にいう300諸候と言っても僅か300人の家族のことです。

明治民法5と扶養義務3

 

明治民法では、戸主が(世襲)財産を一手に家督相続し家の財産を握る制度設計でしたので、そのセットとして(一手に握った収入で)当然一家の構成員を扶養する義務がついて来ます。
江戸時代にはそこまで法定する必要がなかったのは、政府が生めよ増やせよと奨励したのではなく、事実上一人っ子政策の時代ですから、余分に生まれた弟妹の面倒まで国が強制して面倒見るまでの必要がなかったからです。
外に出てしまって無宿者になっても政府に何の責任もない・・実家も政府も無宿者が死のうが生きてようが、お互い無責任に放置しておけば良い社会でした。
人間扱いしないと相手もその気になるので治安が乱れ易い(ただし、いつか故郷に呼び戻される希望を繋いでいたので、独身者が多い割に犯罪率が低かったことを、04/21/10「間引きとスペアー5(兄弟姉妹の利害対立)」その他で書きました)ことと、衛生上死体を放置出来なかったことが主たる課題でした。
ただし、明治民法で創設した戸主・家長の構成員全員に対する扶養義務は、一家全員を養えるほどの資産を相続した場合にだけ合理性あるに過ぎません。
一家で養い切れない人数を生ませる子沢山奨励政策をして、養いきれない分を都市労働者として押し出す明治政府の政策の場合、遺産全部を一人で相続したからと言って、戸主は都市に出て行った弟妹が不景気その他の理由で一家全員を引き連れて帰って来たら、これを養える筈がないのです。
結局戸主の扶養義務と言っても、実際には自分と一緒に生活している核家族と老親に対する義務しか履行出来ないものだったことが分ります。
とは言え、明治政府によって国民は国の宝として、貴重な人的資源・労働力として複数以上の出産を奨励する(今もその延長的思考で少子化対策に精出していますが・・・)以上は、セーフテイーネットとしての扶養や相続問題を一家の好きなように放任しておけなくなります。
02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったのですが、一人っ子を原則にする社会であったからこそ、数少ない例外事象では実情に応じた相続が円満に行われて来たとも言えます。
子沢山を公的に奨励する以上は、あるいはこれが原則的家族構成になってくると、家族ごとの自主的解決に委ねていると相続争い・主導権争いが頻繁に起きるのは必然です。

貨幣経済化と扶養義務2(明治民法3)

 

家庭内の権限集中のテーマ意識から、リーダーシップに話題が移ってしまいしましたが、2010-12-7「貨幣経済化と扶養義務1」の続きに戻ります。
権限・財力の集中が起きて来たから、扶養義務の観念が必要になったと言う問題意識のテーマです。
上記コラム出した例で言えば、収穫したトマトや野菜をその場で・家庭内消費する限り問題ないのですが、農業社会でも貨幣経済化・・・これを市場に出して換金するようになると、1家族の中で貨幣収入(あるいは外に働きに出られる人)のあるヒトと貨幣収入のないヒトが分化して来ますので、特定人がお金を握る代わり「扶養義務」を法で規定して行く必要が出て来ます。
貨幣経済化の進展がさしあたり外で働きに出られる男性の地位を高めた点については、Published on: Sep 3, 2010 「家庭外労働と男女格差」のテーマでのブログで書きました。
貨幣経済化の進展が経済力を戸主に集中するようになって行ったことが、我が国明治民法(明治31年)747条で戸主の扶養義務が法の世界に登場し、規定されるようになった経済社会的背景だったと思われます。
明治維新以降地租改正を基礎として急速に農村にも貨幣経済化の波が押し寄せたことについては、09/03/09「地租改正6(地券)」や秩父事件に関連して09/11/09「農地の商品化と一揆の消滅2」前後のコラムで連載しました。
ここで明治民法(戦前までの制度)の戸主とはどんな権限・義務を持っていたのか条文を紹介してお置きましょう。
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
  第二章 戸主及ヒ家族
 第一節 総則
 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
 2 戸主ノ変更アリタル場合ニ於テハ旧戸主及ヒ其家族ハ新戸主ノ家族トス
 第七百三十三条 子ハ父ノ家ニ入ル
 2 父ノ知レサル子ハ母ノ家ニ入ル
 3 父母共ニ知レサル子ハ一家ヲ創立ス
 第七百四十七条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ

貨幣経済化と扶養義務1

話がそれましたが、12月1日に書き始めていた婚姻中の費用を誰が出す・負担すべきかのテーマに戻ります。
もともと同じ屋根の下で共同生活する限りおのずから経済・生計は一体になりやすいのですが、これに加えて小規模の農業収入を中心とする社会では、家族が力を合わせて一緒に働いた家族協働の成果・収入については成果を得るために参加したみんなのものであって特定人に帰属しにくい性質を持っています。
縄文時代にドングリをみんなで拾うのが最も原始的イメージですが、これが現在のトマトや大根の収穫でも、あるいはモンゴル族がチーズを作り皮をなめしても、それを家庭・・・一族内消費・自給自足するための収穫である限り似たようなもの・・特定人が成果を一手に握る関係になりにくいのです。
自給自足を基本とする社会では、結果的に対等に働ける大人同士である限り同居親族の扶養義務(誰が誰を扶養し扶養される・・主体・客体)と言う観念が不要・・・家族内は原始的共産社会の縮図だったでしょう。
親子の扶養義務は自分だけ腹一杯食べた残りを分け与える「扶助の義務」ではなく、「生活保持の義務」=一椀の粥も分け合う関係と表現されますが、そこにはエンゲルスの言う原始共産社会の原形が残されています。
このような生活形態では誰が扶養し誰が扶養されると言う主客の関係は、病気等特殊事態を除けば原則として存在しないと言えます。
言うならば誰か一人あるいは特定人が外から稼いでくる社会構造にない限り、扶養する人とされる人と言う分化は起こりえないのです。
ついでに書きますと、原始社会にまで遡らなくとも、近代国家成立以前には経済的には近代的所有権の観念が発達していなかったのです。
日本の江戸時代における土地所有関係をちょっと想像しても良いでしょうが、領主とその知行を得た家臣そのまた下に農民が耕す3重構造が基本ですが、誰が土地所有者だったかはっきりしていませんでした。
都市住民もお上から拝領する屋敷地と行っても所有権がある訳でもなくいつでも屋敷替えを命じられる関係でした。
しかもその対象に対する権利義務関係も不明瞭でした・・土地所有者といえども封建的義務が錯綜していて、今でも田舎の集落内の土地とを買うといろんな地域的義務がついてくる不明瞭な関係なので、よそ者が買いたがらない理由になっています。
対象がはっきりしていなかっただけではなく、これを所有するべき主体となる個人・人間の方でも自他の区別の境界が明確ではありませんでした。
対象に対する識別がはっきりしてこそ、これに比例して自分自身に対する観察・認識も細かくなると言えるかも知れません。
母親と乳児の関係を想像すれば分りますが、そこには主客の対立がなく心理的には渾然一体です。
赤ちゃんに至っては、自分と外界の区別もなく、全能の能力者の意識であることは心理学者ののべるところです。
主体的人格の確立(自他の区別)は、対象物に関する錯綜した関係を所有権とそれ以外とする観念の進歩・確立に比例したでしょう。
ひいてはいろんな分野で主客の峻別(これが近代思想の特徴ですが・・・・)観念はあまり明確ではなかったように思われます。

婚姻費用分担と財産分与2

  

財産分与と言う漢字の意味からすれば、(正確には分与=分け与える・一方的な恩恵ですが・・長い間夫婦形成財産の分割の意味で使われて来ました)離婚時の共有財産の清算が本質で、離婚後の扶養を加味するのは奇異な感じですが、私が勉強していた当時は(基本書は主として昭和30年代までの判例学説を解説するものでした・・・)夫婦で形成した財産など微々たるものにすぎなかった社会経済状況を前提にしていたのです。
当時の都会流入者・・金の卵等と言われて集団就職等で都会に出て来た若者は結婚すればアパートないし借家住まいをするのが普通で今のように多くの人が自宅一戸建てやマンション等を所有している状態ではありませんでした。
・・そのために私の住んでいた池袋など多くの場所では、民間のアパートが急増されたのですが、これでは追いつかないので、社宅や県営、都営住宅や住宅団地が大規模に造られました。
住宅公団や住宅金融公庫法などは昭和25年頃から順次整備され始め30年代に完成していることを、10/29/03「相続分3(民法105)(配偶者相続分の変遷1)(ホワイトカラー層・団地族の誕生)」のコラムで紹介しましたが、土地買収から土木工事を経て実際に大規模な団地への入居が始まったたのは昭和30年代末から40年代にかけてのことです。
借地や借家生活は戦後に限らず明治大正時でも基本は同じで都会流入者・よそ者は、借地して家を建てたり借家住まいになるのが普通でした。
(あえて言えば江戸時代でもよそ者は大きく成功しない限り同じく長屋住まいが原則・・土地の売買仕組みがあまり機能していなかったことによるのでしょう)
大名屋敷や武家地なども将軍家かどこか分りませんが政府から借用と言うか指定されて使用しているに過ぎず、(忠臣蔵で有名な吉良上野が屋敷替えを命じられたのはこの原理の応用です)明治になって国民に払い下げたことによって初めて個人所有になったことを、09/01/09「地租改正4(東京府達別紙)」前後で紹介したことがあります。
この政策が大きく転換したのは,昭和30年代後半〜40年代に入って借地法の解約制限が厳しくなり,厳しくすれば貸す人が減りますので、他方で政府による持ち家政策が始まったことによるのです。
例えば昭和35〜6年頃に離婚事件を起こす人は、昭和20年代から30年代初めに結婚した人であるとすれば、(婚姻後2年や3年で離婚になった場合、これと言った財産を形成出来る訳がないのは今でも同じです)その頃・・・敗戦後焼け野が原にバラックから復興を始めた日本の疲弊した経済状態を前提にすれば、結婚後5年〜10年経過していても多くの人がこれと言った資産を持っていなかったことが分る筈です。
これと言った財産のない状態で離婚するのが普通であった当時としては、(30年代半ば以降は)所得倍増計画が始まった頃で,現役労働者・男には離婚後もフローとしての確かな収入が予定されていたのに対し、離婚後の(無職)妻子の生活保障がなかったので財産分与の解釈に扶養要素を取り込む必要であったことによるのでしょう。
これまで書いているように、結婚制度は子育ての間の母子の生活保障のために形成されて来たとする私の仮説からすれば、婚姻解消に際しても母子の生活がどうなるかについて関心を持つのは当然のことになります。

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