オスの定着2と支配

男性が定着するようになったのは、言わばライオンがメス集団の狩りのおこぼれを貰うためにメス集団にくっついている・・言わば放浪をやめて定住・定着しているのと元は動機が同じだったことになります。
ただ、一時的滞在が徐々に長くなりその内定着して行きますと、人間のオスの場合、腕力にものを言わせてその集団の経営に対する発言力が高くなり、結果的に乗っ取ってしまい、我が国ではここ2〜3000年ばかりオスがメスを食わしてやるかのような擬制が成立して威張っていた点がライオンとは違います。
前回書いたように食料を狩りに頼るのは人間に限らず生産性が低いので多くを養えず、ライオンはメス多数に対して1頭しか養ってもらえないのと、メス自体狩りをする関係で獰猛性・闘争能力を持っているので、僅か1頭のオスライオンが集団内で腕力で威張る・制圧することは不可能です。
ライオンのオスは「居候は居候でしかない」状態で現在まで来たのですが、人間の場合、1対1の関係である上にメスの方はライオンのように戦う習性がありません。
オスは元々用心棒として入って来たものですから、初めっから武張っていたでしょう。
メスの方は、これに対しておだててオスを使う・・定着させる方向性で来ましたから、(我が国は男社会でもおだてて使う傾向です)外形上オスの言いなりになる形式が続き、(オスは家ではお店の客みたいな扱いでした)オスの方も千年単位でこんな生活をしているうちに本来メスの造って来た農地・生活手段が自分のもののような気がして来た(欲が出た)のでしょう。
対外的には「俺の(用心棒になっている)農地に勝手に入るな」と言っていたのでしょうが・・その内「俺のもの」になったのです。
平安中期以降武士の台頭によって、武士の集団・一族統率形式が、日本社会の標準型みたいな風潮になって行きます。
武士の社会では文字どおり家(農地・領地)を守り外から戦利品を獲得して来るのは男の仕事ですから、獲得した領地の支配権はオスに帰属するのは当然のことになります。
源平合戦直前ころから武士以上の階層では、領地を獲得しあるいは主君から知行を貰えるのはオスの戦功によるのですから、現在の給与所得が夫だけしかなくて、家族はその御陰で生きているのと同じ関係・・貨幣経済化した明治以降の庶民と同じ関係がそのころから始まっていたので女性の地位が低下したままになっていました。
ところで日本の農地の直接的支配権は武士やオスがいくら威張っても実は現に耕作し管理している女性の実質的管理権はびくともしないままだったのです。
(今は過去のことになりましたが、3〜40年前まで家庭内の大問題であった嫁姑の関係も同じで、実際に何時までおしゃもじ権を握っているかで地位の強弱が決まります)
西洋では領主=農地所有者で、このために革命後も「所有権の絶対」の保障が貴族の経済力維持・政治発言力温存に繋がっていることを
December 8, 2010「フランス大革命と所有権の絶対4」ココ・シャネルの映画の紹介コラムで書きました。
我が憲法は明治憲法も現憲法も西洋の憲法の思想を受け継いでいるので、所有権の絶対性が憲法の基本原理(第9条の平和主義よりも重視されている基本夏原理)です。
我が国では何故これ・私有権の絶対がそんなに重要な原理なのかピンと来ない人が多いと思いますが、西洋の貴族にとっては死活的重要性のある原理だから革命憲法の基本になったのですが、日本ではそういう歴史がないのに意味もなくしかも大原則として学校で習っているのです。
(ただし、所有権そのものではないですが「一所懸命」・・一カ所にしがみつく習性はありますので、フクシマ原発あるいは津波危険区域でも移転政策実施は困難です)

婚姻率の低下(家庭の消滅)5

人間の女性の場合、性的スイッチオンだけではなく、身の回りのサービス業務も付加して出産前後と長期養育期間中の性的受容体制の不足分を補う体制になって来ました。
この重要なサービス業務を放棄して逆にオスに家事サービスの分担要求する時代が来ると、前回末に書いたように他者との差異を付けることの出来る文化力を持つ女性以外は、長期間継続して雌雄一緒にいる無理(動物的には本来無理なことをやっているの)を修正・補完する手段がなくなり、無理が出て来ると思います。
お富・与三郎の「粋な黒塀」の場面で見ても分りますが、究極の商売女性は「粋な文化」を売るものであって、性を売るものではありませんでした。
芸妓とも言いますが、太夫や花魁は、単に踊りを踊り楽器を操れるだけではなく身につけた総合文化力で勝負していたのです。
この精神で昭和30年代末まで我が国では女性教育が行われて来て、戦前農村で男子はまだ義務教育程度のときでも女子にだけは女学校へ通わせる親が多かったのはその価値観によるものでした。
学校に進学出来ない女子工員にも、夜には工員寮にお茶やお花の先生が来て教えたりして、伝統的教養を身につけさせるようにするのが社会全体の風潮でした。
大学進学時代が来ても女性は(良妻賢母を求める)芸術・文化系に進学し、理工系や法経商など実学系学部には進学しない相場になっていたのです。
(課外の付加価値付けも男子は野球やスポーツ中心でしたが、女性はお稽古ごともお茶やお花・お琴・ひいてはピアノ、バイオリンなど文化系中心でした)
昭和40年代頃から女性も法経商など(良妻賢母教育に関係のない)実学系に進学する人が多くなり、「女子大生亡国論」まで出て、マスコミを賑わすことになったのは周知の通りです。
今では、女性が理工系まで進学していても誰も驚かない時代です。
ところで、女性も自活したい(男の経済力に依存したくない)と言う意味では、この傾向・ジェンダー否定は正しいことだと思います。
ただし、この人が自由な選択をした結果、一生独身でいるならば、それで生き方としては完結出来ます。
その女性が実学中心の受験勉強に明け暮れて、これと言った夫に優る文化力を身につけていないにも拘らず、結婚して子を産み育てたいと気が変わった場合、伴侶・オスの子育て協力に対する女性からの見返りは何か?と言う問題に行きあたります。
実学に進出した草分けの女性は後ろ指さされないように(実利に特化している女性には「あれは女ではなくカンナだ」と揶揄されていました)文武両道ならぬ法律など実学で男子に負けないだけではなく、文化力も両立出来る特別優秀な人材だけが結婚も出来たのです。
ですから私が司法試験を受けた頃に合格する女性は平均的男子の合格者よりかなり頭脳の優れた効率よく勉強出来る秀才型が中心に(私からは)見えました。
(長年浪人することも出来ない社会的圧力もあって現役前後の女性合格者が普通でした)
ジェンダー意識が薄れて来て、今では男女合格年齢にそれほど差がなくなってきている(女性かなり高齢まで浪人して受験しています)・・同レベル同士結婚の場合、女性が受験勉強以外に文化力を身につける暇がないと、子育てに協力してもらえる対価を夫に提供する特別なものがありません。
(逆に女性の方がやっと合格して夫の方が余裕で合格している例もあり、この場合、女性の方が家庭に仕事を持ち込んだり帰りが遅くなることが多く、夫の方が家事労働時間が長くなっているヒトもでてきます)
こういう場合にオスにとって結婚するメリットって何かな?と言うのが今回の関心です。
種の維持・存続のために子供が欲しい本能は女性には強いでしょうが、オスにもあるかは別問題です。
子育てに協力させたい女性による教育効果と家の維持、世襲制の発達をテコにして、人為的にオスが教育されて来ただけのように思えます。
世襲する地位・財産もなくなって来た現在では、天皇家(今でも後嗣を生むかどうかは重要テーマです)以外ではこのメッキが剥げている筈です。

婚姻率の低下(家庭の消滅)4

私は少子化・・人口減がさしあたり我が国のために良いことだと思っていて、中国と人口で張り合う必要を感じませんが、何回も書いているようにいくら減っても3〜4千万人くらいで止まる程度の人口は必要と考えていますので、今のように急激な独身率上昇が、どこで留まるかには関心があります。
婚姻率低下問題については、October 30, 2010「婚姻率低下3」まで書いたことがありますので、今回はその4になります。
ある程度のところまで来れば生物の智恵として何らかの人為的政策がなくとも自然に出生率の低下が止まるのでしょうから、50年〜100年先になっても低下が止まらなかった時に初めて、どうやって低下を止めるかの議論が必要になるかも知れません。
出生率低下を止めるには男子の責任をもっと弱めて、子育ては社会全体で面倒を見るようにしたらどうでしょうか?
(種付けしたからと言ってその家に入り浸りにならなくとも良い・・自由にしてやる・・50〜100年以上先には現在の夫婦概念や家庭制度自体がなくなっている時代になっているのかも知れません。
現在は子供が生まれた以上は、オスの責任を歴史上最大化していますので、その反射効果として女性にとっては子があるかどうかが大きな地位の差になります・・。
夫の庇護に頼らなくても良い社会的能力のある女性は、子を産まなくとも困らないので、昔から子のいない女史・女傑が多いし、女性の高学歴化・・社会的能力向上が、出産率を下げる方向に働く一因です。
天皇家で言えば、皇后や皇太子妃については、英語力その他の能力が高いに越したことはないですが、後嗣としての子供を産むか生まないかの方が重視されるのはその名残です。
(それどころか今でも皇太子家で男子を産んだかどうかが大きな問題になっています)
これからの日本社会では、むしろ家庭崩壊の時代・家庭は不要な時代になりつつあるのですが、制度(マスコミ)の方はその逆ばりで出生率低下の危機感を煽っているのは家庭重視誘導をしているのかも知れません。
制度(マスコミ)は往々にして、滅びつつあるものを保護するために却って制度を強化することが多いので、外見上の最盛期は没落の始まり・序章だったことが多いのです。
日本人口が3000万人前後まで縮小するかも知れない50〜100年以上先になって出生率低下歯止め策が必要になる議論ですが、ある日いきなり方向転換が出来ませんから、オスの責任を縮小して行くためには、昨年春先から書いている・・これが先送りになって未だにこのコラムに載っていませんが・・・・・基礎生活費支給制度を徐々に充実して行く方向性が合理的です。
雄にとって、子供を持つことは雌のサービスが悪くなるだけだったのに加えて、今では婚姻中は家事の分担を求められ、離婚後も長期にわたって子育てコスト負担のリスクまで負うようになると結婚同居生活は却ってデメリット・・リスク要因になっています。
雌・人間の女性は子育てに時間がかかることから、雄が飽きないように他の動物と違って恒常的な性的受容体制・・スイッチオン状態にあるのですが、それだけでは出産前後の空白が問題になります。
(この関係は7月18日のコラム以降に書くように、庶民に関しては貨幣経済化後に出現した実態に基づくもので、古代からあったものではありません)
その間を何とかやり過ごしても、大学院卒業後まで保護の必要な子もいるなどで長期養育が必要なことから、その間の容色の衰えや夫の気移りも心配です。
これをカバーする長期対策としてはサービス力の向上にシフトしたのは合理的だったと思われます。
サービス・・これも炊事洗濯など即物的な分野だけではなく、内容的高度化・文化力にシフトすれば若い女性との差を付け易く、寿命の伸びに対応出来て長持ちします。
実力を失った貴族や老大国が文化を売りにし、(クレオパトラもそうです)成り上がりの経済人や軍人・新興国がこの顧客になるのと同じです。
(武士でも足利氏の最後の頃はそうでした・先祖帰りして武力で勝負しようとした剣法将軍義輝も出ましたが、却って自分の寿命を縮めてしまったし、次の義昭は自分で反信長勢力を組織して行ったために追われてしまい足利幕府の崩壊になりました。)
歴史に「イフ」は禁句ですが、もしも政治から超然として銀閣寺のような文化に精出していた場合、信長や秀吉が将軍家をどうしたか面白いところです。

婚姻費用分担義務5(持参金2)

 

江戸時代でも、大名から大身の旗本あるいは御家人などへ順次地位が下がってくると娘が持参金としてまとまった領地(の収入)まで持って行けることはなかったでしょうし、自作農でも農地を分与して持参しようがないので実家の経済格差に応じて結婚に際しての夫婦財産関係の実情は違っていたのでしょう。
大地主は別として、一般農家の場合女性は貴重な労働力とカウントされて嫁に行く印象でした・・・養って貰うのではなく嫁ぎ先の貴重な労働力として農家では考えられていましたから、離婚すれば待ってましたとばかりに引く手アマタだったとも言われていたことを以前紹介したことがあります。
当時庶民の女性は働き手として期待されていたので、明治生まれの私の母親の世代までは、何かと言うと如何に「自分が働き者だった」かを自慢するのが常でした。
現在でも女性の自慢は、如何に自分が社会的に有能で、バリバリ働いているかではないでしょうか?
パートで働いたり一般会社の下働き程度ですと子を産むのと天秤にかけて子を産む方に傾く人が多くなりますが、一定の高学歴者・・・女性裁判官・高級官僚などではキャリアーに穴があくのを恐れて子を生む人が減って来ています。
子を産む性と入っても、仕事に就けるレベル次第と言うところです。
勿論下働きであっても女性の美徳は几帳面にコツコツ働けることであることは同じですから、男に比べてどこの会社でも女性はよく働きます。
白魚の手などと言うのは最近の褒め言葉であって、昔(と言うか最近まで民話や文学作品などで)はごつごつした骨太の手が働き者だった証としてほめる文章が多かったものです。
特に農家では女性のこつこつと真面目に働き続ける性格は貴重なものでした。
男は灌漑に関する土木作業(これはしょっ中あるものではありません)や、牛馬を使う田起こし等の一時的作業が中心で、持続作業には向きませんので後は祭りの準備や寄り合いなどで時間をつぶしていたのです。
上級武家の妻や、現在のホワイトカラー層以外の庶民では昔から現在の共働き以上の貴重な労働力でしたから、自分の食い扶持を持って嫁に行くどころではなかったのです。
ホワイトカラーその他専業主婦・・高度成長期に一時的に形成された結婚すれば妻を養うしかない・・無駄飯食いになる前提で、夫婦のあり方や離婚を考えると間違います。
むしろ離婚したくとも夫が同意しないと離婚出来ないので、離婚出来るための三行半と言う簡略な書式が考案されたと見ることも可能です。
庶民に取っては、嫁に出すのは働き手を出してやるだけでしたから嫁いで行く娘の食い扶持を実家で仕送りする必要がなかったので、持参金自体考えられもしなかったし、仮にあっても形式的なもので良かったでしょう。
逆に一定のお金をもらえる関係だったと言えるかもしれません。
野球選手のスカウトが甲子園活躍選手の親に契約金を用意したりするのと同様に、嫁入りに関しても結納金として受け入れ側がお金を用意する習慣が出来たのはこのせいです。
嫁入り時の結納金支払習慣がいわゆる人身売買と悪く言われる前金の支払習慣の原型になったかも知れませんがし、いずれにせよ育ち上がった女性はお金を前金で渡すほど役に立ったと言うことです。
このように婚姻する階層によって下に行けば行く程、女性の働きが重視されていましたので、その働きによる夫婦生計の一体制が強まって行く関係だったのです。
明治以降サラリーマンと言うか都市労働者が法的対象の中心になってくると、農作業時代に比べて女性の賃金が低かったことから、次第に女性の地位が低下して行った感じです。
有産階級でも貨幣経済時代になると持参金は名目的になって行きます。
(タンスや着物を持って行くくらいでしたが、今では一生涯分の着物を予め用意して行くなどあり得ない・・5〜10年先に着る洋服など今では想像出来ませんのでこの習慣もほぼ廃れたと言っていいのではないでしょうか)
持参金や持参した領地の上がりで自給出来ない階層・・専業主婦層が法の対象・主役中心になって行った(ブルジョワではなく中間層や庶民が法の対象になってくる)ことが、2010-12-6「婚姻費用分担義務4」まで紹介した同居協力の義務・・すなわち婚姻費用分担請求権が法定されるようになった社会的基礎でしょう。
ちなみに夫婦同居協力の義務は、今とは言い回しが違いますが、結果として明治に出来た民法・・すなわち現行民法が戦後改正される前からありました。
明治の規定と戦後の同居協力義務規定は、家の制度や男尊女卑思想・・一方的な関係から相互関係に変更しただけです。
 
民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)

  第二節 婚姻ノ効力
  第七百八十八条 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
  2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル
  第七百八十九条 妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ
  2 夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス
  第七百九十条 夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ

現行条文

 第2節婚姻の効力

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

婚姻費用分担と財産分与2

  

財産分与と言う漢字の意味からすれば、(正確には分与=分け与える・一方的な恩恵ですが・・長い間夫婦形成財産の分割の意味で使われて来ました)離婚時の共有財産の清算が本質で、離婚後の扶養を加味するのは奇異な感じですが、私が勉強していた当時は(基本書は主として昭和30年代までの判例学説を解説するものでした・・・)夫婦で形成した財産など微々たるものにすぎなかった社会経済状況を前提にしていたのです。
当時の都会流入者・・金の卵等と言われて集団就職等で都会に出て来た若者は結婚すればアパートないし借家住まいをするのが普通で今のように多くの人が自宅一戸建てやマンション等を所有している状態ではありませんでした。
・・そのために私の住んでいた池袋など多くの場所では、民間のアパートが急増されたのですが、これでは追いつかないので、社宅や県営、都営住宅や住宅団地が大規模に造られました。
住宅公団や住宅金融公庫法などは昭和25年頃から順次整備され始め30年代に完成していることを、10/29/03「相続分3(民法105)(配偶者相続分の変遷1)(ホワイトカラー層・団地族の誕生)」のコラムで紹介しましたが、土地買収から土木工事を経て実際に大規模な団地への入居が始まったたのは昭和30年代末から40年代にかけてのことです。
借地や借家生活は戦後に限らず明治大正時でも基本は同じで都会流入者・よそ者は、借地して家を建てたり借家住まいになるのが普通でした。
(あえて言えば江戸時代でもよそ者は大きく成功しない限り同じく長屋住まいが原則・・土地の売買仕組みがあまり機能していなかったことによるのでしょう)
大名屋敷や武家地なども将軍家かどこか分りませんが政府から借用と言うか指定されて使用しているに過ぎず、(忠臣蔵で有名な吉良上野が屋敷替えを命じられたのはこの原理の応用です)明治になって国民に払い下げたことによって初めて個人所有になったことを、09/01/09「地租改正4(東京府達別紙)」前後で紹介したことがあります。
この政策が大きく転換したのは,昭和30年代後半〜40年代に入って借地法の解約制限が厳しくなり,厳しくすれば貸す人が減りますので、他方で政府による持ち家政策が始まったことによるのです。
例えば昭和35〜6年頃に離婚事件を起こす人は、昭和20年代から30年代初めに結婚した人であるとすれば、(婚姻後2年や3年で離婚になった場合、これと言った財産を形成出来る訳がないのは今でも同じです)その頃・・・敗戦後焼け野が原にバラックから復興を始めた日本の疲弊した経済状態を前提にすれば、結婚後5年〜10年経過していても多くの人がこれと言った資産を持っていなかったことが分る筈です。
これと言った財産のない状態で離婚するのが普通であった当時としては、(30年代半ば以降は)所得倍増計画が始まった頃で,現役労働者・男には離婚後もフローとしての確かな収入が予定されていたのに対し、離婚後の(無職)妻子の生活保障がなかったので財産分与の解釈に扶養要素を取り込む必要であったことによるのでしょう。
これまで書いているように、結婚制度は子育ての間の母子の生活保障のために形成されて来たとする私の仮説からすれば、婚姻解消に際しても母子の生活がどうなるかについて関心を持つのは当然のことになります。

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