豪華クルーズ船対応批判8と米国の対応2(文春引用)

文春引用の続きです。

“感染可能性”62人が船内を自由に動いていた
ハワイ4島をめぐり、帰港するメキシコへと向かっている途中、前のメキシコ・クルーズに乗船していた71歳の男性が下船後、新型コロナで亡くなったという一報を受ける。また、下船した別の乗客も感染し、入院していることがわかった。
船内でも、11人の乗員と10人の乗客が、新型コロナの症状ともいえる風邪やインフルエンザのような症状を訴えるという異変が起きていた。3月4日、船は、急遽、サンフランシスコへ向けて方向転換することになった。
ハワイ・クルーズには、サンフランシスコから乗船した客以外に、死者と感染者が出たメキシコ・クルーズに参加していた62人の乗客も、引き続き参加していた。CDCは、感染している可能性が考えられる62人に対し、自室から出ないよう指示を出した。
しかし、ここで問題なのは、62人の乗客は、隔離命令が出されるまでは自由に船内を動き回っていたということだ。サンフランシスコ港を発ち、隔離命令が出た3月4日までの13日間は、普通にクルーズ旅行を楽しんでいたのである。
また、隔離命令が出されたのは62人に対してだけだったことにも疑問を感じる。サンフランシスコから乗船した客も自室に留まって自主隔離していたのか、また、乗員が乗客にどのような形で食べ物などをサービスしていたかは不明だ。
(日本寄港した)「ダイヤモンド・プリンセス号」の場合、適切な防護装備を与えられず、ガイダンスやトレーニングも受けていない乗員が乗客に対応していたことが問題だった。乗員は同じ手袋を身につけたままで多くの部屋に食べ物を運び、乗客と対面していたことが、船内感染が広がった原因ではないかと言われている。

引用中ですが、ここで一言私見を挟みます。
日本入港のクルーズ船対策が複雑化した原因は経営は米国の企業でありながら船籍=主権が英国にあったので、船内管理は一次的には米企業の社内ルール(米企業の企業姿勢・従業員のレベル)であり、その企業が従うべき法令は英国の主権下にあり、日本政府は直接何も指示できず隔離命令・行政指導?など出せない状態です。
香港下船者(死亡だったか?)の一人が、コロナ検査陽性だっというニュースで始まった騒動ですので、香港から日本への移動中の3日間くらいが船内感染拡大の重要時間でしたが、この間の運営は運営会社の危機管理能力にかかっていたとになります。
日本中が豪華客船が日本に近づくのに合わせて危機感が上昇して入港拒否するか否か、受け入れる場合下船させるか、その場合の受け入れや検査体制をどうするかなど多角的議論沸騰中であったにも関わらず、肝腎の船内では日本に着くと厳しい規制を受けるから?ということらしく横浜到着の前夜には、サヨナラパーテイを盛大に開催していた・・日常的にレストランその他の共有施設閉鎖など全くしていなかった・・隔離どころではなかったイメージが伝わってきます。
日本政府としては、感染者一人出たという程度の情報しかなくその後船内隔離体制がどうなっているか発症者がどのくらい出ているのかすら不明で・・せいぜい数名くらいは出ているか?の憶測で検査に臨んだようです。
蓋を開けたら10名もの陽性が出たので、これは「大変だ全員検査する必要」と急遽(当日深夜午前2時頃での会議で)方針変更になったようです。
もともと米国企業の船で、かつ船籍が英国での関係もあって事前情報が少なかった他に企業側の危機意識が低すぎたことが1ヶ月後に発生した米国での同一企業運営クルーズ船対応でも明らかになったようです。
しかも当時の英国ジョンソン首相は集団免疫拡大論を展開していて外出自粛や隔離を認めていなかったから、英国政府自体が日本から要請があったとしても協力的でなかったと推測されます。
https://www.fnn.jp/articles/-/32265

・・・政府関係者は、DP号の船籍国はイギリスだったため、1日の陽性発覚直後に公海上にいるDP号に対し客室待機などの措置をとることは「権限もないし、命令できなかった」と説明する。また別の政府関係者は次のように振り返っている。
むしろ政府内には船籍国であるイギリスへの不満が強い。DP号のオペレーションに関わった政府関係者は「クルーズ船が日本に到着して感染者が続発して、日本の責任だと言われても、じゃあ船会社や船籍国は何もしなかったじゃないかと言いたい。BBC(イギリスの公共放送)の記者だって日本政府の対応を批判しているが自分たちの国は何もしなかったじゃないかと言いたい」と批判する。ほかにも、「イギリスはジョンソン首相になって、おかしな国になってしまった」という恨みの声も聞かれた。

船内情報もよその國経由→間接的です。
米国のクルーズ船も日本に寄港した船と同じ企業経営でしたが、米英両船籍というニュースでしたし、上記引用したように航行中にCDCが直接62名の隔離命令できたということですから(サンフランシスコを母港とするのかな?)この船の場合米国籍にしていたのでしょうか?
船内秩序が、米国支配下にあった点が大きな違いです。
日本には船内への主権がおよばない結果、船内の衛生管理などの調査報告を求める権利や行政指導権も命令権もありませんし、横浜入港前からすでに大規模クラスターが発生していたのか、船内検査中に感染が広がったのか、今もって不明・・日本政府には船内調査権がないので事情聴取できない・・状態ではないでしょうか。
米国で問題になったクルーズ船は日本での大規模騒動中の2月11日に感染を真摯に気にせず・・出港した時にまともな健康検査しないで乗船を認め出港したこと(これは米国の乗客が損害賠償訴訟で主張していることらしいです)といい、乗員訓練その他感染防止に対する企業意識レベルが低かったことが報道されています。
米企業の認識はそんな程度だったのです。
企業に限らず大統領を先頭に米国民一般の意識がそんなものだったので、コロナ被害が現在のところ世界一大きい国になっているのではないでしょうか?

豪華クルーズ船対応批判2

クルーズ船対応の批判論を公開して(批判を受けて?)削除してしまった人物が、翌月「クルーズ船での対応は失敗した」の表題でのメデイア記事発表に協力した以上は、一旦撤回削除した主張のどこが正しくどこが誤りだったかの釈明をしたものと読者が期待します。
ところが読み進んでもクルーズ船対応の何が失敗だったかの説明がないままです。
まともな批判論がないと書く場合、逐一引用しないと「ない」証明ができない不便さがありますが、全部引用は煩雑ですので、記事中のクルーズ船に関する小見出し部分だけ引用しておきます。
全文が気になる方はご自分で記事内容に入っていただくようにお願いします。https://toyokeizai.net/articles/-/335971?page=7

――岩田教授は2月18日、クルーズ船内部の状況についての動画をYouTubeで公開しました。ウイルスのない「グリーン・ゾーン」とウイルスが存在して感染の危険がある「レッド・ゾーン」が「ぐちゃぐちゃになっていた」と。改めて、課題は何だったのでしょうか。
クルーズ船というのは閉鎖的な空間にたくさんの人がいて、おまけに高齢者が多い。非常に感染しやすく、リスクも高い。感染症対策上は下船させることが正しくても、実際には周辺の医療機関にそれだけの受け入れキャパシティーがなければ、ただ下船させるというわけにはいかない。そこが最初のジレンマになる。
そのジレンマの中で、感染リスクが高いクルーズ船の中に14日間とどめ置いて検疫をするという判断を日本はした。その判断が間違っていたのかどうかわからないが、そういう選択をしたのであれば、船の中の感染対策は完璧にする必要があった。
しかし、感染症の専門家がしっかり入ってオペレーション(運営)をするのではなく、感染対策のプランは官僚主体でつくったものになっていた。専門家は結局、少し入っただけだった。日本環境感染学会の専門家も入ったが、結局はすぐ撤退してしまった。
入れ替わり立ち替わり専門家が入っているが、専門家がリーダーシップをとった対策づくりができていなかった。
――下船した乗客の感染が後になって判明したり、作業に当たっていた厚生労働省の職員や検疫官に感染者が出たりしました。

「下船した乗客の感染が後になって判明した」点については、検査の正確度が低いことが知られている通りです。
https://www.asahi.com/articles/ASN3M7G1XN3MULBJ01C.html

新型コロナ検査、どれくらい正確? 感度と特異度の意味

酒井健司 2020年3月23日 9時00分
日本プライマリ・ケア連合学会の診療の手引きによれば、「PCR検査はウイルスゲノムを検出するという原理から、一般論として感度は低く、特異度が高いと考えられます。初期のPCR検査で陰性だが後日陽性となった患者等の検討により、感度は30~70%程度、特異度は99%以上と推定されています」とあります。ほかの専門家のコメントでもだいたい同じぐらいです。

わずか30〜70%ですから、陽性判定された人の陽性率は99%ですが陽性判定されなかった人も7〜3割が再検査すれば陽性になる可能性があるのです。
この比率は現在も変わっていないようです。
陰性2回の退院ルール下でも退院後陽性になることもあると言われ、(1回の検査で最大7割が漏れるとすれば、2回検査後でも35%が漏れている計算です)もう一度感染したのか(免疫にならないのか?)検査の正確度が低い問題なのかすらわかっていないのが現状です。
下船後の陽性反応が出た人が数名?程度出たとしても、感染防御体制不備の主張とどう関係するか不明の主張です。
現在と違いまだ大量の検査治療経験のない試行錯誤的段階の検査能力レベル批判とクルーズ船受け入れ体制不備批判とは次元の異なる議論です。
以下対応に当たった人員に二次感染が起きた等の結果責任に議論がすり替わって行き受け入れ体制批判の具体的説明がありません。
岩田氏の基本主張は、キャパが足りないという(船内のほうが、検査環境が良い)理由で、下船させないで船での検査を選択したのであれば「船の中の感染対策は完璧にする必要があった。」という立論のようです。
船内検査の場合、下船後検査よりも「完璧」であるべきかの前提事実が意味不明です。
そもそも完璧とは?
研究所の化学実験でも100%の成功に漕ぎつけるには膨大な反復実験が必須です。
実験がなく、いきなり3750人にのぼる乗員乗客のいるクルーズ船での感染問題が起き上がったのが現実でした。
一斉検査を密室状態のクルーズ船内でどうやって実施するか、検査機器や検査熟練者を全国から短期間に呼びあつめ、その船に乗ったこともない感染症専門家?が狭い船内配置図とにらめっこで、検査採取空間や事務部門の後方配置(記録化や、ネット空間の設営)とのレイアウト、動線確保・・検査機器や事務処理用機器の搬入、交代要員の人繰り等々を、全世界未経験対応で緊急出動が要請されてまず活動開始するしかない段階で「完璧」対応が可能だったかの説明こそが重要です。
岩田氏の主張は、下船させて検査するのを原則とし、原則的方法を取らない以上は上陸後の検査よりも「完璧でなければならない」という主義主張を前提にする思考法のように見えます。
ただし、彼は冒頭に重要論点を不明化する発言をしています。
その部分を再引用しておきます。

「感染症対策上は下船させることが正しくても、実際には周辺の医療機関にそれだけの受け入れキャパシティーがなければ、ただ下船させるというわけにはいかない。そこが最初のジレンマになる。」として
「そのジレンマの中で・・・感染リスクが高いクルーズ船の中に14日間とどめ置いて検疫をするという判断を日本はした。その判断が間違っていたのかどうかわからないが、そういう選択をしたのであれば、船の中の感染対策は完璧にする必要があった。」

以上によれば「選択をしたのであれば」の単語には選択関係という前提があり、その選択判断のジレンマ?をキャパシティの問題に微妙に矮小化?しています。
キャパだけの問題であれば分散受け入れや、3700人全員一斉下船でなく3分の1〜半分だけ下船させ残りは船内待機またはその一部(一定の症状が出ている人優先に)を検査にするなど工夫の余地があるので両立可能・・二律背反の関係ではありません。
周到に「最初のジレンマ」と言っていて、本来のジレンマを伏せたまま議論が進んでいくようです。
本来のジレンマでないことを論争点に持ち出して、その議論は乗客のためにより良い医療サービスを目指すものだという前提を置く結果、
「その判断が間違っていたのかどうかわからないが」と言いながら「そういう選択をしたのであれば、船の中の感染対策は完璧にする必要があった。」と言い切ってその後の論理を進めています。
「最初のジレンマ」と言いながら次のジレンマを説明しないまま最初のジレンマだけを前提にした対応批判するのは「そんなテーマの議論でなかった」虚偽説明という批判からの逃げ場を用意したものでしょうか?

暫定的隔離の必要性2(岩田氏の豪華クルーズ船対応批判1)

話がそれましたが、社会防衛の必要性から一定の合理的疑念があれば、検査に必要な期間の拘束(ゆるい隔離)も許されるという法律ができても憲法違反ではないでしょう。
隣で咳をすれば、嫌な顔をして席を移ったり避けるだけなら社会問題ですみますが、精神病や法定伝染病の場合強制隔離する点で国家強制になるのでその折り合いが難しいところです。
今回のクルーズ船対応でも、感染しているか不明の人(潜伏期間とされる2週間経過まで)を下船させない政府対応を非難していた専門家やメデイアが主流?・・批判論が具体的でなく外国で評判が悪いというだけだったようですが、すでに書いた様に日本は入国を認める前に検査をしていただけで、入国後法的根拠なく拘束していたのではありません。
何事も批判さえすれば解決できるものではありません。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-02-19/Q5XSCEDWLU6Q01

2020年2月19日 18:17 JST
「船内な悲惨な状態」と国内専門家
国内の専門家からも批判
船内の感染拡大防止に向けた政府の対応については、日本国内の感染症対策の専門家からも疑問の声が上がっている。
神戸大学の岩田健太郎教授(感染治療学)は医療従事者らへの二次感染を防ぐ管理が不十分だったと18日に公開した動画の中で批判。専門家の視点から見ると「超非常識なことを平気でやっている」と述べた。
厚生労働省は14日間の健康観察を終えたとして症状がなく、陰性が確認された乗客の下船を認め、19日は約500人が下船。共同通信によると、下船した乗客はバスで横浜駅など複数のターミナル駅に移動、帰宅の途に就いた。感染者と同室だった人などは、健康観察期間が継続する。

日本メデイアはNHK初め先ずは、政府批判・・いかにブザマな対応かの材料探し一色だったのかな?
日本では上記のような引用を見るだけでは、何が批判されているかの事実指摘がなく抽象的批判ばかりで、NHKやライブドアーを見ても以下のとおり何が後手なのかの具体的事実記載がなく誰それが批判しているという誹謗中傷に類する引用だけの記事です。
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/31092.html

政府の対応が「後手」に回ったと、国内外から厳しい批判にさらされている。
クルーズ船で何が起きていたのか。政府関係者や専門家に取材した。

https://news.livedoor.com/article/detail/17832997/

海外の複数のメディアが日本政府のクルーズ船対応を痛烈に批判している
一連の報道からは、日本政府に対する不信感が伝わってくると筆者は綴った
危機管理能力のない政府の対応に乗客や乗務員も苦しんでいるという
今、アメリカのメディアは、こんな見出しで、ダイヤモンド・プリンセス号の感染の惨状を報じている。
日本政府にはいったい危機管理能力があるのだろうか? アメリカのメディアはそんな疑問を抱いているに違いない。彼らの報道からは、日本政府に対する不信感がありありと伝わってくる。

と、いかにも日本政府のブザマな対応といわんかのような政府批判を海外報道引用の形式で日本のメデイアは散々批判してきました。
しかし後講釈は誰でもできると言われますが、批判論を見る限り日本政府はどうすべきであったという後講釈さえ紹介がないまま、国外批判があるという根拠だけでメデイアは煽りに煽っている様子です。
こんな主張方式が許されるならば、メデイア界でタッグを組み、1社が根拠ない批判をすると他社が、X社でこう言う批判がしていると大々的に報道し、これをさらに他社が報じる連鎖で世界世論?なっていく仕組みになります。
これを狙ったのが韓国による慰安婦騒動の手口でした。
朝日新聞の検証委員会報告書は、朝日新聞を引用したメデイアの数は少ないという証拠に基づいて責任はそれほど重くないかのような結論だった記憶(正確な記憶ないので誤解のないように読者の方でご確認お願い)ですが、お互い順次引用して行けば良いので噂の大モトの直接引用数を問題にすること自体、当初から朝日の責任を小さく見せようとする調査方法であったとの批判がありうるでしょう。
批判論の大元として報道されている上記岩田氏が誰かの説得を受けてブログか?ツイッターを消してしまったので本当にどういう不手際があったのか不明でしたが、約1ヶ月後のインタビュー?記事が出ていることが分かりましたので「見出し」につられてクルーズ船の何が問題だったかを知りたくて読んで見ました。
読むとクルーズ船のことはお義理にちょっと(具体論がなく)触れるのみで?全般的に抑制されているというか、当たり障りのない意見中心で何が問題であり約1ヶ月経過して時点で彼の批判が正しかったと言えるかの論証が一切ありません。
メデイア界としては、「クルーズ船対応が失敗だった」と既成事実化したい意図が先走って以下の見出しになったのでしょうか。
https://toyokeizai.net/articles/-/335971?page=7

岩田健太郎「非科学的なコロナ対策が危ない」
クルーズ船の失敗を繰り返してはならない  2020/03/12 5:30
クルーズ船での対応は失敗した
――日本政府は3月9日から、中国と韓国からの入国者に対する入国制限を強化し、2週間の検疫を開始しました。
流行している国からの入国を拒むというのは現段階でも有効だ。ただ、流行していない地域や、流行が終わりつつある地域からの入国も拒むのは有効性としてどうかと思う。現段階では、対象の国や地域に合理的な整合性がとれているのか、それとも政治的な思惑で入国制限が決まっているかが不明確だ。

表題「クルーズ船の失敗を繰り返してはならない」は、クルーズ船対策失敗論の説明ではなく、自分のした批判がメデイア界で流布したので、それの立証をする必要がないと既成事実化した上で?さらにこういう不手際があるという上乗せ主張のようです。

説明責任2(弁護士と医師の違い?)

間に入る人は、聞いて来た以外の事実は知らないので、弁護士の立場で気になる要点を質問してもそれを聞いていない人が普通で質問しても時間の無駄になります。
中には「要点を書いてください聞いて来ますから・・」という人もいますが、ある質問に対する答えがABC3通りあり得る場合、Aならばさらにabcdの4通りの質問がありうるし、その中のaの場合にはさらに①②③④のどれかについて突っ込んだ事実確認が必要な場合があります。
第一の設問でAか Bかすら記憶がないとか曖昧な答えの場合、「アイウエオのどれがありましたか」などの質問が必要なこともあります。
当事者から弁護士が聞きたいのは事実であって意見ではないのですが、事実と意見の区別がつかない人がほとんどです。
「こう言うことがあった」と言う場合、その結論自体その人の経験した生の事実を自分の知っている単語に言い換え要約した意見でしかなく事実そのものを語れる人は滅多にいません。
事実は自ら語るより聞かれる順に逐一語っていくものかもしれません。
訴訟の証人尋問では「質問されないことを話さないでください」と言う説明を裁判長が最初にするようになっているのはこの意味でしょう。
言いたいことをなぜ言わせないのか?と不満に思う人がいるでしょうが、言いたいことは証人尋問でなく「主張」として弁護士が整理して書いて出していますので、証人尋問では主張を聞く場でなく、主張した事実があったかの裏付けになるべき事実を聞く場です。
証人尋問の場で当事者の解釈した意見を聞くのではなく、そう思い込むに至った根拠として、裁判所はどういう事実があってそう思い込むに至ったかを聞きたいのです。
聞いてみたらABDの事実をABCの事実と誤解していた場合があります。
何故DをCと思ったかをさらに聞くと、イロの事実があればDと思うのが当たり前ではないですか!という人が結構います。
イとロの事実からCにはなるが、Dにはならない場合もあるし、証人の思う通りのこともありますが、それは意見主張であって自分の考えが正しいとは限らないので意見の押しつけは危険です。
パワハラ相談も同様でパワハラ被害という説明だけでは一応言いたいことがわかるだけであって、それが事実を表す単語ではありません。
弁護士にとって知りたいのは、どういう前後事情があって何を言われたりされたのか、どの程度の繰り返しがあったかなど具体的事実次第です。
その内容程度によっては、パワハラとは言えないことがありますし、立証できるかになるともっと周辺事情・誰と誰がいる前でこう言われたとかその人が証言してくれそうか?録音があるか?などが必要です。
診断書にパワハラで不眠症になったと書いてあっても医師は事実確認する方法がないので、その人の説明を記録しただけですので、その頃パワハラ被害を受けているという理由で診察を受けていた事実・・その頃第三者にパワハラ被害を訴えていた事実は証明できますが、事実の有無に関してはパワハラ被害者の主張のコピーにすぎません。
その場に居合わせた友人でさえも細部については記憶していない・前後何があったか知らないがいきなり大きな怒鳴り声がしたので振り向いて見たという程度の場合、上司が怒鳴ることがあった事実の証明が部分的に出来ることがありますが、(事実の再現はこういう部分証言のつなぎ合わせで成り立っていることが多い)このように目撃者とか同席者の場合でも知っていることは部分的なことが多いものです。
交渉ごとを客観化するためにわざわざ複数同席で出向いた場合でも、それぞれに事情聴取すると、片方は相方(同僚)が何を言い交渉相手が何を言ったか、細部の記憶がないか結論として違った印象を語ることが結構あります。
会話は複雑なもので、一直線に一貫した主張ばかりでなく、相手をおだてて見たり自己を卑下したり「硬軟両用」のモザイク的単語の組み合わせで成り立っているので、トータルで再現しないと真意が掴み難いものです。
極端な例で言えば、一人は相手が交渉をまとめる気がなく言いがかりをいってるから交渉を打ち切った方が良いと受け取り、他方はこの不満をうまく受けとめて改善すれば却って喜んでもらえるチャンスと受け取るような違いです。
単語の確認の場合、1方が、「自分がこう言ったら相手がこう言ったのをお前も聞いていただろう!と何回言っても、同席者が申し訳ないけど思い出せないということがあるものです。
人によって関心の持ちようが違うので、面談相手の説明の力点がどこにあるかの理解・記憶の要点が違うことが原因でしょう。
同じ経験をしていても記憶に残らない部分と残る部分が違います。
この端的な例が、高校時代の友人から、自分の言ったりやった古い記憶を持ち出されても、自分のことなのにまるで覚えがないことが多いことでわかります。
自分にとっては自然に出た言葉や行動であれば記憶対象でないが、驚いて見たり聞いたりした相手には新鮮だったりするから記憶に残るのでしょう。
一方でこちらの記憶に残っていること・一緒に〇〇の映画を観に行ったことなどについて相手の方が一緒に行ったことすら全く記憶していないことがあります。
アイウエオどれもなかったとなると、そもそもこういうことがあったという事実認識自体に誤解や記憶違いがないかの問題に発展することがあります。
持参した写真をいつ撮影したか、横から見たらどういう形の家かが問題になる場合もあり事案により色々です。
弁護士が聞きたい・必要なことを全部聞いてくる能力があると自信を持つ人がたまにいること自体不思議ですが、そういう人が間に入って本人を連れて来るのをいやがる?相談が来ると厄介です。
医療行為の場合、数日前からの容体変化について患者本人は痛みの始まり等の印象的説明は出来るものの・・いつ頃から声に元気がなくなったとか粗相が増えたなどの外形事実や体温脈拍変化等の説明は奥さんの方が詳しく説明できることが多い(というか自己認識とハタ目の認識のズレ)し、要介護になると介護者の説明や介護記録が必要な場合が多くなる点で患者本人説明に頼る要素の比重が弁護士受任と大幅に違うのがわかります。
また交通事故等の救急搬送や入院患者の容体急変など緊急事態など本人から聞く余地のない事例が多いことも大きな違いです。
寸秒を争って処置する必要がある時には、まずその手配を周りに指示し自分もその準備にかかりたいときに、事前説明の余地がない場合が多いのもわかります。
弁護士の場合いかに急ぐ事件でも、例えば急ぐので仮処分申請してくれと言われても事件内容の説明がないと申請理由・ストーリーも不明ですしストーリーに合わせた証拠集めの指示すらできません。

高齢親の虐待2(任意後見制度利用の勧め)

後見制度は資産家が資産管理、処分能力がない時の例外として、禁治産制度の副産物的に生まれたものです。
管理処分権者制度は、後見に限らず、会社においては取締役等の管理処分機関、社団財団等では理事、個人法人共に破産したときの臨時管理処分権者である破産管財人が選任されるの同じでそれぞれ名称が違っているもののそのときの目的に応じた自分以外の法人や個人の財産管理処分権がそれそれ決まっています。
このようにそれぞれの制度設計の1要素でしかなかったのが、後見の役割が資産管理だけでなく介護その他看護関係に広がると元の資産管理処分制度設計を乗り越えたものになったことになります。
それでも大元は資産管理から始まっているので、任意後見制度の利用は事実上一定の資産があることが前提に思っている人が多いでしょうが、資産濃霧が法律上の要件ではないので無資産者でも公正証書作成費用さえあれば利用可能です。
後見費用が高いのでないか?と尻込みする人が多いでしょうが、親族後見の場合報酬自体放棄させれば無報酬ですみます。
私が申請する事件ではこれまで親族後見予定の場合(いずれも資産がある場合ですが)法的手続きをする都合上なってもらうだけだったので全て後見候補者の「報酬入りません」という上申書付きで申し立てていますが、のちに兄弟間で面倒を見たのに!という争い防止のためには、介護してもらう負担を考えて適正な金額(裁判所が決めてくれるのが原則)を決めておいた方が合理的です。
そうしておけば相続時に誰が面倒を多く見たという争いを防げます。
そうすれば介護など面倒見た分は適正報酬を受け取っているので遺産相続争いでは解決済みとなります。
親が養っている中高年の子供がいる場合、いきなり後見報酬のみでは生きていけない場合もあります。
後見が始まれば生活費として子供Aに毎月一定額支給するなど明記しておけば良いことでしょうが、これが制度上どう配慮してくれるかについは実務経験がまだないのでわかりませんが、実際必要になれば、その時点で裁判所の運用を調査してみれば分かるでしょう。
仮にその記載がその通りの効力がなくとも、書いておいて損はないということでしょう。
娘や息子が後見人ならば元気なうちに後見人指名しておいても置かなくとも、結果的に同じようですが、ここのテーマは密室化になりやすい介護家庭に公の目が入る利点です。
後見制度利用メリットは、
① 裁判所が年に1回財産管理のチェックをしてくれる・・預金通帳など提出が求められるのと、
② 年間必要額相当・・たとえば数百万・あるいは年金収入等振込入金で施設費用等に十分間にあうときには、その普通預金通帳だけの管理を後見人に委ねるのが普通です。
日常的出費に必要な額以上の資産は、信託財産(ただし株式など有価証券を扱わないようです)にして(信託財産化に応じないときには後見監督人を別に選任します)後見人が勝手に巨額払い戻しや処分できない仕組みにしています。
③ 介護関係の報告もあるので、後見報酬さえゼロまたは適正にしておけばほぼコストゼロで公のチェックが入る利点があります。
コスト問題ですが、社会に不適合を起こしている子供(と言ってもすでに5〜60台以上)を抱える親にとっては、中高年世代の娘や息子の生活費を出してやるのは良いが、自分が路頭に迷うほど浪費されては困るという親が普通でしょう。
こういう場合・・適正な後見費用支給を決めたり、生活費は支給してやりたいとすればそれを裁判所管理で実行してもらうのは合理的です。
単純に銀行や証券会社その他の手続きを娘や息子にに一任していると必要以上の支出あや売却をしているか不明朗になるのですが、それを裁判所がチェックしてくれるので安心です。を防げます。
裁判所ん費用は当初の申し立て印紙や郵便切手(裁判所から後見人への連絡コスト)など取るに足りないコストです。
毎月後見人に払う後見報酬は息子か娘を後見人に指定しておけば元々娘らの生活費援助資金の一部と考えればタダと同じです。(他人にお金が流出するわけではない)
ここでは、親世代が高齢化し次世代がしっかりしない場合、高齢化でいつか自分で管理し切れなくなったときの問題・家屋敷を売られたり、巨額資金を浪費されては困るジレンマの解決策を書いています。
一般論としては灰色段階の社会システム不備があると社会需要の溜まったマグマのはけ口としていろんな事例が起きる関係のように見えます。
児童虐待問題が火を噴く背景には、現在の子育て環境に問題が大きすぎる・・・人類は長い間大家族制プラス地域社会で大勢の目で育てて来たのに対して金愛社会化に比例して核家族化進み子育ての密室化が進んできたからではないでしょうか?
素人の直感にすぎませんが、補完作用として零歳児保育とか各種受け皿ができて来ましたが、原則と例外の違いで、時々どこか相談窓口があったり、預かってくれるという程度では追いつかないからではないか?と思います。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC