ネット炎上とスラップ訴訟・言論封じ2

非武装論の左翼系が攻撃目的の弁護団・常備軍を抱えているのに、右翼系が非武装論反対・・「武装こそが独立の要」と主張していながら、自分を守る(専守防衛武装勢力)弁護団結成の必要性に意識が行っていないのは矛盾しているようです・・医者の不養生とも言いますが・・。
裁判されて慌てて個人資金で弁護士依頼しているのでは、国土を侵犯されてから慌てて軍隊を養成しているようで話になりません。
かなり成功している有名フリージャーナリストでも、裁判資金として何億円も別枠で用意している人はいないでしょうから、日本中で5000万円前後の損害賠償請求の大量裁判すると脅かされたら(500〜1000万円程度の裁判資金では対応不可能ですから)1も2もなく黙ってしまうしかありません。
左翼系弁護団は全国津々浦々にいますから全国で訴訟展開しても出張コストがかかりませんが、フリージャーナリストが個人的に知っている弁護士に頼んだ場合、沖縄から鹿児島〜北海道の釧路まで全国での事件対応を考えれば分るでしょうが、東京から往復する飛行機代にも1000万(1つの裁判あたり僅か10万円ですから)では全く足りません。
最近盛んなヘイトスピーチ規制論も刑事処罰がなくとも規制法が出来さえすれそれを根拠にドンドン賠償請求訴訟に巻き込む武器となる・・裁判攻撃の武器入手目的と見れば分りよいでしょう。
年間100カ所のデモでヘイトスピーチしたと訴えれば100カ所の地裁や支部で大量裁判が出来る理屈です。
(同じ場所で10回やれば裁判の場所同じと言うだけであって、発言内容も毎回微妙に違うでしょうから、証拠調べも違って来るし、スピーチごとに打ち合わせもする必要がある・・スピーチした時期も違うので、同じ裁判所に1〜2ヶ月遅れで順次10件訴えられると進行が微妙にズレます)事件としては別の事件・10件の手間です)
右翼系は概ねマスコミ反対者・一匹狼系ですから組織援護システムがありません・・ネットで頑張っている個人ジャーナリストが、ヘイトスピーチしていないと主張して争うには100カ所も対応しきれませんので勝てる裁判でも負けるしかなくなります。
1件5000万円(本来の請求額は数百万でしょうが懲罰的目的と称して朝鮮人学校事件のように千万単位の請求もあり得ます・・植村記者事件では3600万円?)払えと言う裁判をあちこちでされた場合、仮に弁護士費用何億の準備があっても負けてしまいます。
スラップ訴訟されると弁護士費用さえあれば良いのではなく、弁護士との打ち合わせ時間がないと裁判出来ないので、裁判中は裁判準備に忙しくて(100件が月に1回裁判があると休日を除くと1日平均4件前後ですから裁判準備が間にあわないばかりか)次のデモや新しい取材旅行や資料読み込みをやっているヒマがない・・収入源が断たれてしまいます。
これがアメリカで既に現実化しているスラップと言われる訴訟を利用した言論封じらしいです。
植村記者に対する捏造批判フィーバーが名誉棄損訴訟提起によってピタット止まったように見えるのを見れば、スラップの威力が明らかです。
2チャンネルの場合には事業を売ってしまっておしまいでしたが、個人ジャーナリストの場合自分の命を売れませんから裁判で負けた賠償金を生涯払い続けるしかなくなります。
在特会の元会長が、京都の朝鮮人学校関係の賠償金支払に参った感じで話していたのを記憶している人が多いでしょうが、言論空間の争いを訴訟戦略にずらせて来る戦いにどう対応するかは、深刻な問題です。
次々と訴訟されると事実上言論戦ができなくなる仕組みです。
国家の存立には平和的交渉ばかりではなく一定の自衛軍が必要なように、自由な言論で戦うにも相手が言論の場で戦うよりは訴訟戦術で潰しに来る場合に備えて自衛組織(弁護団養成)を構築しておく必要が分ります。
討論会で相手の質問に答えずに別の話題に切り替える狡い人がいますが、これを極端にしたものです。
「話せば分る」と言っても相手が問答無用で刀を振りかざして来れば、こちらも刀で切り返さないと殺されてしまい、話すヒマがなくなります。
商人は商品の品質で勝負すれば良いことですが、品質が良くても途中沈められたのではどうにもなりませんから、重商主義時代以降は、国力=航路の安全保障のためには海軍力が必須だったのです。
今は裸の軍事力よりは先ずは法的紛争・・戦闘能力が言論戦の勝敗を分ける時代です。

ネット炎上とスラップ訴訟・言論封じ1

4月24日にネット炎上問題を書きましたが、炎上しているからと言って・・批判意見が国民の多数意見とも言い切れません。
以下に書いて行く「デモ」以上にネット炎上は匿名性がある上に、出掛けて行く手間もなく・・あんちょこに過激言語を書き込めるので仮に100件の批判書き込みがあっても1億国民の総意とどう関係があるか全く見えません。
書き込みが特定個人に向けられている分、同じ批判でもツイッターをした人の心に「グサッと」来る迫力があるからメゲテしまって謝罪に追い込まれているだけかも知れません。
ある意見表明に対して紳士的に批判されても反論する元気が出ますが、感情的個人攻撃されると個々人は弱いモノです。
ツイッターを始める人は元々情緒に訴える賞讃意見「いいね!」を期待して始めるのが普通でしょうから、「炎上」と言われるどぎつい批判を期待していません・情緒の支えの欲しい人=元々個人批判に弱いタイプが始めるものとすれば、批判意見にメゲ易い・・直ぐ謝罪するしかないのでしょう。
あるいは意思の強くて反論出来る人でも、一々相手にしていると無駄な時間を取られるばかりで得策でないのでツイッターをやめるか、謝罪して収めるしかなくなるように仕向けるのが反対勢力の狙いかも知れません。
自己に不利な言論封じに、スラップ(威嚇訴訟?)と言う攻撃手法が盛んになっていると言われるのと同じでしょうか?
人権訴訟名誉毀損救済名目での言論封じ込めに使うスラップ訴訟では、いろんな事件を無償で大量の弁護団が担当するので訴える方には個人負担(人権救済目的を理由に弁護士が手弁当で参加する仕組みが日本でも出来上がっています)はありませんが、特定個人が名指しで被告とされ、何千万円の賠償訴訟に使われる・・恐喝手段に使われるようになっているようで既にアメリカでは刑事事件にさえなっていると言われます。
または反スラップ法まで提案されている・あるいは出来ている?とか言われます。
大阪府知事就任前だったかの橋下氏が、山口光事件弁護のあり方に関してマスコミで「懲戒申し立てすれば良い」と煽った結果?膨大な数の懲戒申し立てが弁護士会に係属したことがあります。
これをやられると対象弁護士に対する業務妨害・・一般的な普段の事件を処理出来なくなりますので、不法行為として橋下弁護士に対する損害賠償請求事件があったらしく大分前に判例時報に出ていました。
大量アクセスをしてサーバーをダウンさせるのと同じやり方です。
上記事件は、1つの弁護士会にしかも同じ内容の申し立てだったので併合一括処理出来るので、千件でも百件〜10件でも対応手間は同じだったと思われますが、個別の発言ごとに名誉毀損名目であちこちの裁判所に訴えられると被告とされた個人や企業の方が対応し切れなくて負けてしまいます。
この好例がいわゆる2チャンネル事件で膨大な裁判が起きて、2チャンネル創業者が全部の裁判に行けなかった結果、敗訴の連続だったと何かで述べています・・それで2チャンネルをシンガポールかどこかに売ってしまったと言う勿体ない話です。
サムスンや浦項製鉄などに対して日本企業が特許侵害でモンク言うと、その何倍もの言いがかり裁判を世界中で起こして日本企業が根気負けするのを待って和解に持ち込む戦略と言われています。
タマタマアップルの場合、(お互い訴訟文化の国ですから)絶対引かなかったので世界中で大量の長期裁判になりましたが、日本はいつも根気負けする傾向があるので、韓国が味を占めて来たのが慰安婦騒動の主原因です。
韓国はアメリカの訴訟社会の悪く発展したところを真似する・・アメリカは表向ききれいごとで誤摩化して裏で恫喝するやり方でうまくやっているつもりなのに、韓国に汚いところを拡大して真似されるのでアメリカの汚い本性が暴露されてしまう困った国です。
慰安婦その他全て韓国が騒げばアメリカの本音が分ると言う仕組みになって困っているのがアメリカです。
日本左翼系も韓国同様の精神構造?何かあるとすぐに裁判して個人攻撃する(上記懲戒事件ではすぐに橋下氏に対する損害賠償請求訴訟でやり返しました・・その方向性・好戦的体質こそ恐るべしです)ので、組織的バックのない言論人は(応援弁護団がいませんので)個人では戦い切れないので、反左翼言論の萎縮効果をもたらしています。

集団責任3(組長訴訟)

昨日紹介した暴排条例の続きです。
暴力団員一人一人が犯罪を犯せば処罰されますが、何もしていない・・犯行を具体的にしていない・・証拠がなくとも指定組織員と言うだけで社会活動からのほぼ100%の閉め出し、各種プレーお断り出来るようにする風潮です。
近年暴力団に対する締め付けが広がり、あらゆる業種・・ゴルフ場などで「暴力団員のプレーお断り」などあちこちに広がっています。
(温泉の入れ墨お断り程度なら入れ墨さえしていなければ良いし、生活には支障がありませんが、レベルの違う話です)
振り込め詐欺事件では、末端で銀行口座の名義貸しをした人が、(本人確認資料提出している関係で)先ず検挙されますが、その犯罪事実は他人に貸す目的を言わない・・銀行を欺いて口座を作ったこと・・これが詐欺罪に問われる仕組みです。
(名義貸し主が検挙されると、多くは「振り込め詐欺に使われるとは知らなかった」と言う言い訳ですから、振り込め詐欺の共犯容疑では有罪判決まで持ち込むのには無理があるし、検挙時には関連証拠もありません)
組員自身が組に入っているのに入っていないと噓を言って、自分名義で銀行口座を開設したり不動産取引等をしても、組員ならば取引に契約しなかったと言う業者の供述調書が作られて、詐欺罪になります。
最近では組長の娘が自分名義で口座を作って、父親である組長に使わせていたことが詐欺罪で有罪になっています。
条例自体は刑事罰ではないとしても、これに従って、かなりの業種では、業界ひな形によって、契約書に暴力団関係との契約禁止条項を入れるようになり、契約時に暴力団員なのに組織員ではないと噓を言って契約すると詐欺罪になる・・事実上あらゆる種類の契約・・社会生活が出来ない事態が起きています。
家を買うことも借りる契約することも、銀行取引も出来ないので、電気ガス電話料金等の引き落とし契約も出来ません。
最初は誰かの名義を利用していれば良いと思っていたでしょうが、上記のように名義貸し自体が詐欺罪検挙の運用ですから大変です。
クルマの場合、名義貸しではなく名義人が組長の運転手として毎日乗っていれば名義貸しにはなり難いでしょうが、そんな程度です。
組員が悪いことをしても全員が共謀に関与している訳ではないので、個人責任原理のきつい刑事手続では、(振り込め詐欺の例では上記のとおり)刑事責任を問えない代わりに、そんなグループとは社会全体でおつきあいをお断りしましょうという運動が法的レベル・・取引自体が刑事処罰になるのではなく、民間が暴力団排除契約書を作っている結果、騙して契約しないとマトモな契約1つ出来ない・結果的に詐欺罪となって刑事処罰を受ける仕組み)になってきたのが現在社会です。
ムラの掟を守らない一家には一定限度を超えても刑事処分までしない代わりに、村八分にして村の共同社会の付き合いをお断りしていた江戸時代と原理が同じです。
ただ、暴力団組織員は生まれつきの身分ではなく、「足を洗い」さえすれば逆に更生出来るように公的に応援する仕組みですから、自分で選んでいる点が民族問題とは、大きな違いです。
出身民族は自分で選べないので、出身による事実上の公的差別をすると大きな人権問題になります。
憲法
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

人によっては帰化して日本国籍を取れば良いのに、敢えて何十年も在日のママでいる方がおかしいと言う意見もあります。
この辺は、暴力団から脱退しないのと似ているけれども違う・・この違いこそが本質的な差であると思う人が多いでしょう。
日本国籍を取る気がないのに長期間居住させる方に問題があるならば、永住権その他外国人在留資格制度を改正して行くべきかどうかの問題です。
観光や留学その他入国目的によって、在留期間が法定されていますし、その滞在態様によって日本で果たす権利・義務も違って来るべきでしょうから、在特会の批判の多くが在留資格と果たしている義務が比例関係にないことにあるのかも知れません。
その辺の具体的な議論に入って行くと、話題がそれるので、また別の機会・・話の流れによってそのときにします。
公的な在日排除条例がないのはその点で妥当ですが、個人的に「在日とは付き合いたくない」と思うのは個人の自由の範囲と思えます。
これを外部に言いふらす・・賛同者を募るのが許されるかどうかの問題でしょう。
誰も相手にしなければ(例えば子供を殺された人の周辺だけ加害者一家と付き合わなくとも、)害がないのですが、賛同者が人口の過半を占めるようになると「在日」と言うだけでその社会で生き辛くなるので、人権問題になります。
こうして見ると、賛同者が増えると危険になる関係です。
集団内の行為については、その結果をある程度引き受けるべきだとしても、その程度が重要です。
民族に関係のない集団と個人の関係の話題に戻ります。
刑法では、犯行に直接関与しない組幹部の責任追及を出来ませんが、民事では10〜20年以上前から、いわゆる組長訴訟・・組長に対する損害賠償訴訟が定着しています。
以下はhttp://www.lawandpractice.jp/files/yongou/urakawa.pdfからの引用です。
組長訴訟の生成と発展 浦川道太郎
「抗争の前面に立って実行行為をする末端組員 には賠償資力がない者が多く,収監されてしまえば,実際上賠償を求めること は不可能になる。
このような状況の中で,被害者救済のために,組織の上部で最終的・最大の 利益を収めている暴力団組長に対して損害賠償責任を問うことが必要になる。 この方法として,民法 715 条に定める使用者責任を基礎に,暴力団組長の責任 を追及する「組長訴訟」が提起されることになった2)。
「使用者が被用者の活動によつて利益をあげる関係にあることに着目し,利益 の存するところに損失をも帰せしめる」報償責任の原理を考えると,組員の活動から上納金の形で利益を吸い上げている組長に対する責任追及には,同原理 を根拠にする使用者責任こそが相応しい法的構成であるともいえよう。」

このように暴力団に関しては、個別犯罪を認定出来しなくともその周辺利益帰属者に幅広く網がかかる時代が来ています。

事前規制と事後審査4(ルール整備と訴訟の減少2)

高度成長期以降に生じた公害等の発生・・あるいはいろんな分野で生活スタイルが急激に変化したので、旧来暗黙裡に成立していた社会合意形成によるのでは時間がかかり過ぎて間に合わなくなってきました。
新たな社会合意形成が自然に出来上がるの待っていると時間がかかりますので、この間に日進月歩の科学技術の革新・社会生活様式の絶えざる変化にいつも追いつかないどころか格差が広がるばかりで、・・被害拡大・・社会紛争が多発してしまいます。
自然発生的社会ルール合意の形成を待てないところから、一方で法制定に馴染まない(原子力発電所の細かい規制を考えても分るように技術基準を法で決めるのは無理があります・・化学プラント・建築基準その他全ての分野で)個別の運用基準(法以下の規則やガイドライン)等の整備をする一方で、既に発生してしまった被害発生の救済のために訴訟が必要になりました。
昭和40年代以降労災その他の被害回復訴訟(交通事故を含めて)が大量に発生したのは、規制の追いつかない場面で起きた現象と言えます。
公害や労災訴訟等と平行して,社会の自然発生的合意形成を待っていられない(いろんな分野で専門知識が必要になって来たので自然発生的合意形成に馴染まなくなったことも大きな違いです)ので、公害関連その他規則が充実した結果、世界一公害防止技術の発展した国になり、この種の紛争はなくなりました。
(クルマの普及比で中国その他後進国に比べて交通事故死も激減していることは周知のとおりです)
いつも例として書きますが、日照権紛争も、木造二階建てしかない住宅街にビルが建ち始めた当時はこれに関連した事前の社会合意があり得なかったので、一時続々と日照権紛争が起きましたが、この結果日照に関する条例(日影規制や近隣同意条項)が各自治体で制定されてからは、ほぼ皆無になりました。
ところでモクモクと煙が出るような被害は直ぐに問題点が分りますが、水俣病や石綿(アスベスト)や薬害訴訟等・・当時一般人には危険性さえ分らなかったことが後で分ることがあります。
規制当局や関連業界で早くから分っていたのにイキナリの規制では設備投資した業界が参ってしまうので、一般人に分らないことを良いことにして隠していたり規制を先送りしていた結果、被害拡大したのではないかと言う争いがこれら訴訟の核心です。
ここ数日の話題では福島原発の汚染水が海に流れ込んでいることの発表がありましたが、これが1〜2ヶ月前から井戸の水位計の関係で疑うべきだったのに軽視していた疑い・・社長が知ってから数日置いて公表したことに対する批判で、昔のように数十年単位で隠していたか否かどころか期間が大幅に短縮されて批判を浴びる時代になりました。
カネボウの美白化粧品の問題発表遅れや、三菱のリコール隠し問題も同じです。
高度成長期以降建築その他各種分野で専門技術化が進んでいるので、建築基準や交通ルールその他専門分野での暗黙の社会合意の成立は無理・・不可能になりっています。
(原子力に限らず普通の医療、介護、食品・最も原始的で従来暗黙の合意が可能と思われていた農業でさえ残留農薬基準・遺伝子組み換え等専門知識が必要です・・その他従来常識と思えていた日常的分野でも専門知識化が大幅に進んできました)
こうなると従来のように常識の生成発展に委ねていると(日照被害紛争の頻発で言えば、従来の一戸建て新築に際してご近所へのご挨拶程度・・精々騒音被害に対する意味くらいしかなかったでしょう)無理が出て来たのです。
社会の発展に連れていろんな分野で規制(細かなルールあるいはマニュアル化が)がドンドン必要になって行きこれが信用出来れば、多くの国民はこれに従って行動すれば足りるので便利ですし、事前規制が増えれば訴訟が減ることはあっても増えることはありません。
この結果何かする都度、規制をクリアーしているかの準備に多くのエネルギーがとられる・・迅速性が犠牲になりますが、準備しないで猪突猛進してから損害賠償訴訟に巻き込まれたり設備投資が無駄になるよりは、手堅くやる方がトータルとして経済性が高いと考えるのが先進諸国や簡単に倒産して夜逃げすることの出来ない大手企業の一致した思想です。
訴訟社会と言われるアメリカでも、金融その他先進分野では規制がもの凄く細かく複雑ですから、事前規制が多いのは日本特有のことではなく社会の進展度の差によることが明らかです。
この先端分野では、アメリカでも規制を守るか罰金等をとられるばかりで訴訟社会にはなっていないでしょう。
社会が高度化すれば約束事(上流社会ではTPOに応じて着るもの食事ルールその他礼儀作法がきめ細かくなるものです)が多くなるのはどこでも同じです。
今までアメリカは、遅れている粗野な分野が多過ぎて事前規制が少なかったので訴訟社会になっていたのです。
礼儀正しくしていれば滅多に喧嘩も起きません。

事前規制と事後審査3(ルール整備と訴訟の減少1)

現行法では、行政への国民の関与については以下条文を紹介しますが、いずれも既に行政が(不作為を含めて)決定した行為を後日争うものばかりです。
(裁判・訴訟制度はすべからくそう言うものです。)
前向き参画の制度がない・・法制度が遅れていることがこれでも分ります。
行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
(当事者訴訟)
第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

近年の規制緩和政策に関連して、今後は事前規制ではなく事後に不都合があれば裁判で争う方式にするというのが、新しい思潮であるかの如く宣伝されています。
しかし、何もかも規制をなくして事件が起きてから損害賠償を請求すれば良いというのでは、あまりにも粗雑な社会になって、現実的ではありません。
全て規制をなくすという主張ではないのは当然ですが、規制・・予めのルールが少なければ少ないほど良いという主張を煎じ詰めればの話です。
一定の合理的な細かな規制が前もって存在すればそれを基準にみんな行動すれば済むし、(建築基準や保健衛生基準等々)それに反しているかどうか・・あるいは規制自体の有効性等を争う方が裁判も省エネです。
逆に規制出来るものは出来るだけ微に入り細にわたって出来ている方が合理的です。
交通事故で言えば予めスピードや信号機、一時停止義務,追い越し禁止区間などを細かく規制していれば、どちらが規制に反していた否かの事実の当てはめで過失割合が簡単に決まってきますが、速度規制や一時停止等の規制が決まっていない状態で事故が起きたときに、どちらの過失が大きいか、一々手探りで審査して行く必要が起きて効率が悪くなります。
(信号機がなくて一時停止の標識がない交差点の事故の場合、どちらが優先道路かを決めるために双方の道路幅を測るなどその都度無駄な作業が必要ですが、信号機や一時停止標識があれば簡単に決着がつきます。)
建築紛争でも、素人が鉄筋の量や柱が少なくて危険だと争うには(どの程度なら危険なのかの基準が不明瞭で、その都度いろんな学者の意見・・鑑定等が必要になりますが、鉄骨の使用基準が基準法で決まっていれば、基準法に違反しているか否かだけで簡単に勝負がつきます
その他全ての紛争は予め細かく基準が決まっている方が訴訟社会になっても争点が簡単になります。
事前規制を出来るだけやめて事後規制社会にして行くというスローガンで始まった小泉改革は、本来は時代の進運に反した思想です。
粗雑なアメリカ由来の訴訟社会にするのが正しいというだけで、恰も進んだ考えであるかのように誤ってマスコミが宣伝して来たことになります。
訴訟社会とは、ルールがはっきりない・・作れない低レベル社会に必要になる社会システムであって、進んだ社会ではむしろ例外減少と言うべきです。
高レベル・・日本のように高度な合意のある社会では、基準がきめ細かく分っていればどちらがその基準どおりにやったか否かだけが争点になって専門家がそれほど多く要りません。
事前に細かく基準が決まっていれば、訴訟が少ない社会となります。
基準自体が大雑把でアヤフヤですとリーガルセンスに長けた達人が必要になって、事前の法律相談が必要ですし、裁判をやってみないと分らないので紛争が多くなります。
基準が整備されていても社会の変化によって規則や制度自体の合理性が失われているのに、基準の改定が遅れているときにその狭間で起きた事件だけが、基準の合理性を争って是正を求める裁判になります。
もしも、その訴訟の結果既存のルールが違法と決まれば、直ぐにルールを改めて行くので、それが一種の代表訴訟となって新たなルールになって行く社会になります。
一人一人がバラバラと裁判しなくとも基準自体を誰かが代表して争えば良いので、訴訟がホンの少しで済みます。
我が国では訴訟が少ないのは権利意識が遅れているからだと文化人が言いますが、実際には、むしろ微に要り細にわたって社会的に細かくルールが(明文がないとしても価値観が安定しているので暗黙の合意が成立する社会でした)決まっている社会だったから、これ(常識)に従っていれば良いし、これに反すればムラ社会から相手にされない社会だったからです。
企業内の人間関係あるいは企業間でも暗黙のルールがあって、それに従って交渉等をしているのが普通です。

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