テロと戒厳令制度(組織犯罪向け手続法の必要性1)

折角共犯者や煽動者を供述しても、共謀しただけでは検挙出来ない・・犯罪実行しないと検挙出来ないのでは社会の安全が保てません。
このために世界的に共謀段階で発覚すれば、テロを現実に実行しないでも処罰する制度設計になって来たのです。
我が国では、左翼系の反対で法案が国会通過しないままになっていますが・・・。
近代法の個人責任人原理を貫徹すると、個人の人権保障の必要性と社会全体の損害防止との兼ね合いがうまく行かないのです。
個人の窃盗程度ならば、人権保障に重きを置いても良い・実行するまで泳がせておくのが良いでしょうが、大規模テロになると計画だけでは駄目・・・実行するまでは検挙出来ないと言う悠長なことを言ってられないと言うのが世界の大勢です。
アルジェリアだったかで数年前に日揮が被害を受けたテロ事件を見ても分るように、気違いがイキナリ刃物を振り回すのとは、桁違いで、一旦起こるとテロ被害は甚大ですので実行されるまで何も出来ないような法制度は無理があります。
この隙をついて集団テロが横行する仕組みです。
難民も個々の難民に何の罪もないが、そこにテロリストが混じり込む社会のリスクとの兼ね合いですし、特定グループに犯罪者が多いとそのグループ全体との付き合いが敬遠されるのは仕方のないことです。
会社で言えば個別社員が詐欺行為や狡いことをしても、その会社全体の信用に関わるし、同業者で不祥事が相次ぐとその業界の信用がなくなるので、各種業界ごとに自主基準を作って信用維持に努めているのです。
個人の悪行が一家・一族の信用に関わる・・逆に名誉な行為が子孫の誉れになる・このように組織の信用が重視されることで、内部締め付けが自然に生じこれによって、世界の秩序が保たれて来たのです。
一家から罪人が一人出ても、犯行に関係していない親兄弟まで白い目で見られたりすることでみんなが自重するし、その効果に比例して周囲の締め付けもあります。
これが一族に広がっても同じです。
マイナス面だけではなく、ノーベル賞受賞者やスター選手が出ても、みんなが同じ性質能力ではありませんが誇らしいと思うし応援もある社会でした。
これの大型判が高校野球で同じ◯◯県選出と言うだけで、自分の能力と関係ないのに応援したりします。
更に大型になったものが愛国心と言うものです。
一族から1人犯罪者が出たことによって、関係していない若者が就職試験で不採用になれば納得出来ないことは分るし、罪九族に及ぶと言うことで一緒に刑務所に入れるのはおかしいことも確かです。
とは言え、個人の信用と自分たちグループの信用に関係がない・・差別だ「偏見」といって、完全に断ち切ると社会の安全が保てません。
ここでは、個人の人権保護と社会の秩序維持とは、基準が違うべきではないかと言う関心で書いています。
だからと言ってどうすれば良いと言う決まった意見持っている訳ではありません・・その調整が必要な時代が来ていると言う疑問を書いているだけです。
近代法の「個人主義思想」をあまりにも貫徹し過ぎた結果、逆に破綻が始まったように見えます.
表現の自由を悪用して名誉毀損行為をしたり猥褻に走る人がいるのと同様で、テロ等組織犯罪になると個人の人権擁護の基準を当てはめていると悪用する人が出て来ます。
実態法では早くからこれに対して凶器準備集合罪に始まって、オーム真理教関係で有名な解散命令などの仕組みがある程度整って来ています。
また所得面からの規制として組織犯罪の不法利益を蓄積させないための、マネーロンダリング規制等も発達してきました。
以上のとおり、実体法の組織対応が始まったばかりですが、左翼系は何故か必死になってこれに抵抗していることは、衆知のとおりです。
世界中でスパイ処罰等のない国がない状態なのに、彼らの好きな国連や世界標準をこの場合には全く言いません。
そこで犯罪組織集団から資金援助を受けているのではないか?と言う疑いをもたれるようになっています。

労組5と労働審判制度1

労使紛争に関して従来型労働組合関与による大型手続が社会の需要に対応出来なくなって来た・・機能しなくなっていたので、平成18年4月から新たな解決方法である労働審判制度が始まりました。
労働事件の判決まで何年もかかるので、本案前の仮処分制度利用がはやりましたが、迅速処理を前提とする仮処分も事実上丁寧な審理が原則になって来て、仮処分の本案化の問題が言われるようになりました。
仮処分と言いながら、強制力があって、(断行型・・仮の地位を定める仮処分・・仮に給与を払えと命令すると)後で結論が変わって労働者敗訴になっても、生活費に使ってしまっているので事実上取り返しのつかない損害が起きてしまいます。
そこで相手側の言い分を聞かないで一方的な命令を出すのは危険過ぎるとなって、本案同様に相手の反論を求め、反証を出させるようになって来た結果、本案訴訟と時間軸・訴訟の仕方がほぼ同様になってしまったのです。

労働審判法
(平成十六年五月十二日法律第四十五号)
(目的)
第一条  この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

(迅速な手続)
第十五条  労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2  労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

この制度では、申し立て後数ヶ月での解決が基本ですから、非常に簡易化されました。
4〜5年ほど前に経験した事件では、(労働組合のバックアップどころか)弁護士さえ代理に立てないで個人名での申し立てでした。
労組系の弁護活動の経験のない私自身も、依頼を受けて企業側や労働側での受任・交渉等が多くなり始めています。
私が今担当しているアルバイト?運転手の解雇無効事件も、労働審判制度を前提にした弁護士同士の交渉ですが、この種事件に労働組合の出る幕がありません。
非正規労働をなくせと言うスローガンよりは、その解雇が許されるかなど、イジメやサービス残業など具体的労働条件を巡る争いのバックアップの具体的行動が必要です。
労働組合を通さなくとも直接弁護士にアクセス出来るし、(組織的長期支援がなくとも)一般弁護士も簡単に事件を始められるので、労働組合の後ろ盾が不要になって来たのです。
この制度開始の結果、労働組合の地盤低下が始まったのではなく、型通りの闘争や政治活動中心の運動では、多種多様化してきつつある労働者の個別利益擁護が出来なくなって来たことが先にあったのです。
見かねて新たな制度を創設してみたところ、これが需要にあっていたので、大ヒットしたと言うべきでしょう。
以下は、2015年3月28日現在ネット検索した記事の引用です。
これを見ても労組の応援をバックにした従来型大型訴訟は、個々の労働者の権利擁護に役立っていなかったことが分ります。

「労働審判制度の創設と施行に向けた課題

季刊・労働者の権利256号(2004年10月発行)から転載
執筆担当 弁護士鵜飼良昭
 「② 労働審判制度誕生の要因

 「この労働審判制度は、労働側、経営側、裁判所間の越えがたいと見られた利害や意見の対立を止揚したものといえる。我が国では、西欧における労働参審制の歴史に比較して、世論の関心はまだまだ低く議論の蓄積も少ない。それは我が国社会の労働や法に対する価値基準の低さの反映でもある。このような状況下で、何故今回のコンセンサスが可能となったのであろうか。少なくともその背景として、この10数年来個別労働紛争が増大する一方で、企業内の労使による解決能力が低下し、多くの紛争が解決の手段を与えられず潜在化しているという認識や危機感の共通化があげられるであろう。経済のグローバル化や労働力の流動化等によって、雇用社会は多様な労働者で構成されるようになり、利害の対立や紛争が深刻なものとなっている。旧来型のシステムや企業内でしか通用しない慣行やルールによる対応は既に限界に達している。

 この間、個別労働紛争の増大に対応して、地方労働局の相談・あっせん等の紛争解決システムも設けられてはきた。しかしこれらはいずれも、任意的調整的な解決機能しか持たない。どんなに法違反が明白で悪質なケースでも、一方当事者がノーと言えば強制はできないのである。従って、法の適正かつ実効的な実現を図るためには、紛争解決の要である裁判による解決の途が開かれなければならない。しかし我が国の労働裁判は3000件程度で、この10年間で3倍に増えたとはいっても、英独仏等の数十万に比して桁外れに少ない。この間、多くの労働者は泣き寝入りを強いられており、それは長い物には巻かれろという退嬰的な意識を社会に沈潜化させる源となっている。国民の大半によって構成されている雇用社会に、普遍的な法を行き渡らせることこそが、人々の自立を促し、我が国社会の活力やモラルを回復させる途であろう。この様な認識が、「自由と公正を核とする法が、あまねく国家、社会に浸透し、国民の日常生活において息づくように」という司法制度改革の理念を受けて、労働審判制度を誕生させた大きな要因だということができる。」

労組3(図式化論の限界1)

現在マイナンバー法の施行に向けた準備や、国保資料・医療情報・・ビッグデータ利用による研究を許容するかに関する議論が行なわれていますが、プライバシー情報流出が困る点では保守革新を問わず同じです。
医療情報を利用した研究が進んで医学・薬品の発展があれば国民に利益があることも一致しています。
要はどうやって情報漏洩から守れるか・・リスクの最小化を図れるかの議論であって、労働者代表も市民代表も出身階層による図式的利害の対立事項ではありません。
国民の福利増進のためには一定の情報利用が必要ですが、それとプライバシー漏洩リスク拡大の兼ね合いをどう考えるかですが、プライバシーをどの程度守りたいかについては、国民に温度差がありますが、労使の対立軸とは関係がありません。
労働者も消費者も経営者も自分のプライバシーを守りたい点は同じですから、階層・所属による違いは本来ないのです。
防犯カメラ設置について反対論のシンポジューム等を熱心に開いているのが革新?系ですが、(日弁連は反対声明までは出していないと思いますが・・九州弁連では反対論者を招いたシンポジュームを開いていることを「証拠法則と科学技術3(自白重視3)」Published December 7, 2014で紹介しました)犯罪防止のためでも自分の公道での行動が知られるのがイヤか、その程度は安全社会化のために我慢するかの括りが合理的であって、労組や人権団体なら防犯カメラに反対しなくてはならないと言う括りはあり得ません。
もっと大きな括りで言えば、日本社会を便利で、しかも安全にしたい意欲の強さとプライバシー侵害の心配との天秤をどこに置くかの違いでしょう。
自分の医療履歴を隣近所や知り合いに知られたくはないでしょうが、自分と個人的に関係のない研究者が研究のために見ていても普通の人はプライバシー侵害で困るとは思わないのではないでしょうか?
これが薬品製造研究者〜生産会社〜販売業者に広がったらいけないか、どこまで広がったら困るかと言う広がりをどこまで許容するかの個人差の問題です。
身近な人に知られたくないのが本来の中核プライバシーですが、災害時にはむしろ身近な人が知っていないと救助に駆けつけられません。
このように一律に言えない時代になっているのが現在社会です。
「ベネッセ漏洩事件で大変なことになったじゃないか」と鬼のクビでもとったかのようにいう人が多いのですが、この場合も業者が営業上困る・・信用をなくしてしまうリスクの大きさと被害者の損害・保護必要性と混同している・・敢えて言えばすり替えて大騒ぎしているキライがあります。
漏洩された個人がどう言う被害があったと言う具体的情報は一切出ていません。
今までせいぜいあったとしても知らないところから、ダイレクトメールがきたと言うくらいが関の山でしょう。
情報漏洩の結果「誘拐されたら困るじゃないか」「◯◯したら・・」と言う仮定の、しかも滅多に考えられない」議論ばかりです。
(法的に言えば具体的危険ではなく、抽象的危険とすら言えません)
ちいさな子がいることは、子供は毎日家から出入りしているので、誰でもその気になれば直ぐ分ることで名簿を入手して初めて分ることではありません。
誘拐するのに8歳10ヶ月か9歳3ヶ月かの細かい情報までは要りません。
塾の行き帰りが心配と言っても、その気になればその子の日常パターンはすぐに分るものです・・ちょっと分りやすくなる程度でしょう。
実際の犯行は名簿情報から犯行を計画するのではなく、目にした子供を誘拐するようになるのが普通ですから、誘拐しようと計画している犯人がいた場合、念のためチェックしやすくなる程度ではないでしょうか?
それでも不安だと言う人がいてもおかしくないですが、そんなことを言い出したらグーグルの地図情報の方が(空き巣その他各種犯行に)もっと犯行に便利なツールと言えるでしょうが、利便性重視で文句を言っていません。
そもそもベネッセ等の大量情報は購入資金を上回る大量利用の便益があるから購入するのであって、個別犯行のためにこれらを計画的に購入する人がいるとは殆ど考えられません。
情報を売る方は、それ自体犯罪行為と知ってやっているとは言え、相手が業務用に使う程度と言う意識で加担し、ホンのちょっとの報酬欲しさでやっているのであって、誘拐その他の重大犯行目的と知っている場合、めったに売らないでしょう。

外資導入と特区制度2

中国の特区制度は、古代の都市国家経営の経験によるだけではなく戦前日本を含めた列強が中国の上海や南京で租界地を確保していたことが、ヒントになったかも知れません。
租界の場合、治外法権で列強の軍隊が駐屯していましたから、文字どおり未開地に進出した古代都市国家そのものですが、改革解放後の特区は、中国の支配権力内のママですから、法的意味が大分違っています。
中国の統治下・・外資進出企業向けの制度に自主的に合わせた点が違うものの、結果から見れば外資・先進国ルールにした特別な地域を作ったのですから、自主的か否かの違いだけで、商業団が未開地・進出先に作った砦・・自分のルール適用地である古代都市国家と機能的に同じです。
明治日本が開国時に条約改正実現のために、日本全体の法制度完備を待たずに特区を作って、ココだけでは欧米並みの法律制度を完備した(1国2制度)ようなものですが、日本の場合国民の一体感が強いので一部だけ別の法制度にする二重基準には抵抗が強いので、日本全体の法制度整備まで待つしかありませんでしたし、現在の安倍政権の特区構想も難航しているのは同じ民族意識の結果です。
中国では、元々支配者と非支配民族分離が常でしたから、特区制度が簡単にできるのでしょうが、中国を除けば特区制度を作っていない後進国が普通です。
特区がなくとも外資の進出地域では(日本で言えば麻布周辺)自然発生的に外資の要望に合う商店やホテルが集積した町造りになるので、結果的に特定地域だけが飛び抜けて外人向け街区になって行く点は同じです。
(日本では外人は「柄が悪い」イメージが強いので、在日の多い場所や外人の多い麻布六本木周辺は犯罪集積地イメージ?)
江戸時代の長崎出島制度もこのように、外人は道徳的・宗教上に問題があると言う視点で善良の風俗を守るために伝染病の隔離施設同様の発想で隔離したものでした。
アメリカなどでも、特区制度がなくとも中国人の多いチャイナタウンや韓国人居留地・コリアタウンには、中国人や韓国人向けの店や風俗が定着します。
一般論として言えば、後進国から来た人の集積する場所は逆に町が汚くなるし、先進国から来た人の多い町はあか抜けた感じになると言えます。
外資が国内企業の大半を牛耳るようになると、外資の関心のある分野だけ投資されて行き関心のない路地裏の整備・教育投資・社会保障などには資金が回って行かなくなります。
特区や租界でなくとも、外資中心に勃興している新興国では外資の集積した地域・メーンストリートだけが先進国並み水準(外資に伴って駐在する高級サラリーマン向け飲食店ホテルなど林立し)になり、その他は旧来型スラム街と言う格差社会が外観上も生じてきます。
外資(主に先進国)にとっては、生産効率化のためのインフラ投資等には理解がありますが、関係の遠い地元教育投資・・路地裏整備・衛生等に協力するよりは、人件費が安く、法人税が安い→1株あたり配当が多いに越したことがありません。
政府がこう言う勢力の代弁をするようになってくると、国民のための政府か外資の傀儡政権になっているのかの区別がつかなくなります。
韓国の場合、アジア通貨危機以降外資の牛耳る社会・・経済植民地化進展の結果、非正規雇用の拡大・配当優先政策で国民が貧しくなる結果、内需寄与分が減少し続けているようです。
貿易依存率が100%近いいびつな経済構造になってしまっていると言われますが、依存率が高いとどう言う弊害があるのか勉強不足で今のところ私には消化不良です。
印象的に言えば内需が乏しい状態ですから、見せかけの規模の大きさに比べて国民が良い思いをしていないという批判でしょうか?
以下は、http://blog.jul22.net/article/61675354.htmlからの引用です。

日本の国内総生産に占める貿易依存率は10%あまりに過ぎず内需国家と言われています。
2011年末の日中両国の輸出依存度(純輸出のGDPに占める割合)を見てみよう。

日本:14%
中国:26%

ちなみにアメリカは10%、韓国は50%である。日本は貿易立国と言われるが、実際には内需大国だ。韓国は貿易が滞ればたちまち国が干上がるが、日本はそうではない。
中国のほうがよほど貿易に依存している。

外資導入と特区制度1 

GDP分配論に戻ります。
労働分配率が低く法人の儲けが多いのに、法人税が安く所得税や消費税等労働者個人の納める税の多い国(韓国)では、金融資本を持たない人・階層が痩せる社会になります。
まして外資中心(株式や金融商品保有者が外資中心)社会で法人税や、利子配当課税を安くするのでは、所得の国外移転奨励税制になります。
GDPが一見大きくても、外資が多くてGDPを分配したお金の大半が外国へ逃げて行く社会では国民生活は悲惨です。
豊かさや国力がGDP(国内総生産)だけでは(外資比率を見なければ)計れなくなっているのです。
日本の国力は国内総生産だけではなく、国外を含めた(日本企業の)総生産で計るべき(海外生産比率が5割を超える企業が多くなっています)だと言う意見が最近出ているのはこの意味で正常です。
世界中で法人税が安い国では外資率がドンドン高くなるし、逆から言えば外資比率が一旦高くなるとその影響力が強くなって、利子配当課税や法人税率引き下げ圧力が強くなる一方になります。
外資比率が上がって経済植民地みたいになって良い国・なりたい国はどこにもありません。
それでも後進国では先端技術導入のために、背に腹は代えられないの(鄧小平の言う「韜晦」戦術)で実力を蓄えるまでの間外資導入に躍起になっているに過ぎません。
外資導入必要性がない国では、参入の敷居が高いのは理の当然です。
名刹でも観光で生きて行くためには誰彼なしに「いらっしゃい」と言わねばなりませんが、本業で施設や組織を維持できていれば、敷居(参入障壁)を高くしておいて特定の関係者だけ国宝級の奥の立派な部屋に通してやれば良いのです。
このコラムでは観光立国政策は、本業の衰退を前提にした亡国の第一歩であって望ましいことではないと批判してきました。
我が国の法人税率(敷居)が諸外国に比べて高いのは、世界標準から見て恥ずかしいことではなく、国内資金あまりで外資導入の必要性が低かった・・その上先進技術国ですから、先進国の技術導入の必要性もなかった・・健全な国であった証拠です。
最近の報道では、日本でも外資比率が30%に達したと(もっと比率が上がったら良いと言うような報道ぶりですが・・)言われていますが、今後外資比率が上がればあがる程、法人税減税の要求が強くなり・労働分配率引き下げ要求が強くなって、一種のがん細胞みたいになります。
日本では藩主と領民が一体化して(藩主が自分の懐だけを肥やす目的ではなく)特産品の開発に励んで来た伝統がありますが、外資比率が高まると企業の得た付加価値を労使双方プラス現地社会・地域で共有する社会ではなくなります。
彼ら外資にとっては、生産・物流に必要な道路などのインフラ・・この典型的投資は工場団地造成とそこから港湾等輸出入基地との直結道路整備や外資関係者宿泊用や食事用の大手系列ホテル整備などには関心があるでしょうが、外資に関係のない庶民街の生活道路など裏道の充実などの投資資金や教育投資・保育所補助金、社会保障資金・景観保持コストなどを負担したいインセンチブがありません。
この象徴的施策(進出企業にとっては進出に直結しない周辺地域底上げまで面倒見切れないと言うこと・・)が深圳特区などの特区制度です。
特区制度は古代からの都市国家のやり方・・・進出先では、先ず橋頭堡として城壁でかこって特別地域を作ったことの現在版です。
中国古代は、我が国のように農業集落から始まったのではなく、商業都市国家・・未開地に進出してはそこに橋頭堡として砦を作ったことが始まりであったと書いて来たことがあります。
未開地に進出しては先端部分に砦を作って駐屯地を設け、鶏鳴にあわせて朝城門を開けて夕刻市が閉まれば城門も閉鎖して安全を守るやり方でした。
中国が開放経済化したときに提案した特区制度は、自分の方が日本等に対して未開地・後進国になったこと認めて、進出して来るのは怖いでしょうから特区・・「昔未開地進出用に作っていた昔の砦を自分で用意したので、この中で工場操業してくれたら安全です」と言う逆バージョンを提案したことになります。

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