STAP細胞事件2と日大アメフト事件1(危機管理1)

今回の日大アメフト部のルール違反事件処理の拙さといい、早稲田の小保方事件に対する処理能力といい、日頃偉そうなことを言っている「大学の自治能力って、一般企業以下でないの?」と疑問符のついた事例が続いたことになるでしょう。
日大事件では日大に「危機管理学部」?が、あることが、ネット上で揶揄されていましたが・・・!
https://www.asahi.com/articles/ASL5T323RL5SUTIL03T.html

「対応遅すぎ」日大・危機管理学部生が見たタックル問題
張守男、円山史
2018年5月25日09時47
日大には、自然災害対策や情報管理などについて学ぶ、国内で珍しい危機管理学部がある。
同学部1年の男子学生(18)は「大学の対応は遅すぎた。先に選手を表に出してしまい、責任も学生になすりつけようとしている」とあきれた。
23日夜の内田正人前監督らの会見について「誰が見ても指示は明確。全て認めて辞任しておけば騒動を沈静化できたかもしれないのに、信じられない思いだった」と語った。
23日夜の会見では司会者が質問を遮る場面もあった。別の1年の男子学生(19)は「こっちが加害者側なのでもっと丁寧な進行をすべきだと思った。危機管理の対応を考えるきっかけになった」と話した。
前監督は大学の常務理事。1年の女子学生(18)は「学内でも権力のある人だったから大学も動きにくく、まずい対応になったのではないか」。別の1年の男子学生(18)は「周りが監督に物言えないのなら、早く大学のトップが出てこないといけない」と指摘する。

上記は報道機関の意見を学生の名を使って書いているのかも知れませんが、とんだ反面教師の教材提供になったものです。
こういう実例教材に事欠かないという宣伝効果で日大危機管理学部の人気が上がるのでしょうか?
小保方事件に対する理研の対応を見るとプロの世界では再現テストをして再現不能を確認した上での処分であり、プロの世界の信用意維持にかろうじて成功したようですが、この経過を見ると実証するには大変なコストが掛かることもわかります。
再現テストをするには、膨大なコスト+時間がかかる・例えば医薬品開発の巨額資金の必要性が知られていますが・・これの再現実験ってどうやるの?という問題があります。
いわゆる治験を例に考えると・・10万人に対する数〜5年単位の追跡調査など・本当に別のグループでやっても同じ結果が出るかなどを考えて見ると、誰が?どこの企業が知的好奇心のみで膨大なコストと時間をかけて、酔狂な再現実験をしてA社の実験発表が正しいかどうかの実証検査をすることができるでしょうか?
学問研究の成果でも同じで、採点側の教官としてもコストがかかったり時間のかかる再現実験を自分でしていると自分自身の研究や仕事をしている暇がなくなるから、学位論文を出す学生や研究者がまさか虚偽データを潜り込ませていないだろうという信用で判断するしかないのが現実でしょう。
小保方氏の論文を掲載したネイチャーだって、その実験成果が正しいとすれば掲載価値があるかどうか、論文の論理を追って外見上の矛盾さえなければ掲載する程度の審査でしょう。
世界中でいろんな分野に広がって発表される論文をネイチャー自身が掲載前に自前であるいは第三者委託で再実験する能力(装置)があるはずがありません。
電池製造など実用分野の発明発見ではその企業が製品化するための実験繰り返しですから、虚偽発表してもし品化して作動しなかればすぐにバレるのでデータ捏造する意味がないでしょう。
あるいは新製法では、消費電力が半減するとか持続力が二倍になるなどの触れ込みの場合、その製法による電池などを機器に組み込めばすぐに結果が出ます。
(ただし医薬品の場合、副作用がきつければすぐに問題化しますが、「毒にも薬にもならない」風邪薬程度の場合、虚偽データの発覚リスクが低いことがわかります・・)
工業製品でもプロが機器に組み込んでコストダウン出来るのではなく、新製品(化粧品・風邪薬など)を消費者が受益するような場合、消費者には直感程度(しかも個人差が大きいので、自分の体質に合わないのか程度の疑問しか持ちません)のしか違いがわからないので、捏造の誘惑が高まります。
車の燃費偽装や免震ゴムの偽装なども途中どの業者も損がない・・消費者のもとで効能を発揮する仕組み、結果の分かり難いもので誘惑が高まるようです。
論文発表が自由な批判にさらされ、自由市場で淘汰されるといっても、製品化に遠い分野あるいはその成果を利用してその次の段階の実験に取り掛かろうとしているような場合を除けば、第三者が好奇心だけでは(実験設備その他膨大なコストがかかるので)容易に再現実験できないので虚偽データによる成果捏造の誘惑が高まると言えそうです。
大学の学位論文など現実社会で実用になるような論文は皆無に近いでしょうから、着眼の斬新さと論文作成の様式にあっているかの形式審査程度で、実態調査や引用した統計データなど正しいかどうかなど精査しきれないのが実態ではないでしょうか?
ドイツ・ワーゲンの燃費偽装に始まり、日本企業での燃費偽装や神戸製鋼その他の大手で検査データ偽装が続々と出てくる背景を見ると、企業モラルの実態に関心が行きますが、モラル低下というよりは、発覚し難いことが誘惑助長につながっていると見るべきでしょう。
犯罪率低下には、検挙率アップが重要と言われている所以です。
他方で、もともと大して信用がなかった飲食店や農産物業界の信用が必要になり、信用が高まってきたことによる期待を裏切られたという逆方向の問題でもあります。
政治モラルなどの事件では、昔普通だったことが国民の期待・要求が高まって許されなくなってきた面が目立ちます。
期待の高まりによる不祥事の場合、期待度が上がるのに関係者全員一律について行けない部分(人材)が残るのは当然で、その部分に焦点を当てるとしょっちゅう不祥事が表面化するのは当然であって、モラルが下がったことにはなりません。
昔普通にあった事件が減って稀少化するとニュース価値が高まる結果、ちょっとした殺人事件等が全国ニュースで駆け巡る結果、「最近物騒になりましたね」という人がいますが、少年事件や刑事事件の絶対数が大幅に減っている現状と合わないのは、被害に対する敏感度が上がってきたことによります。
学会・研究者は学問・求道者としての矜持があるでしょうが、現場検査要員によるずさん処理となると人材レベルが違うので研究者と彼らを同視批判するのは妥当ではないと言えますが、現在社会における企業製品に対する品質信用の重要性が高まってきているという点では軽く考えてはいけません。
個々人で見れば政治家には政治家のモラルがあり、公務員や弁護士や医師、教師〜会計士それぞれの職種に応じた必要なモラル・ルールがあります。
大学の研究者に要求されるモラルと現場の品質検査要員に要求されるモラル・・同じ食品業界でも高級レストランと個人飲食店での衛生モラルでは、(個人商店は不衛生で良いわけではありませんが)国民期待度・信用がそれぞれ違うし歴史も違います。
小保方氏の場合、まだ経験未熟の若手とはいえ、大学院での論文執筆の修練・・研究ルールを体得して博士号になっている者であって、学位授与されている専門家としての能力を前提に理化学研究所の研究員に採用されていたのでしょう。
プロとして基本ルール違反があれば専門研究家の資質がなかった・・業界から排除されるべきは当然のことです。
小保方問題は、研究者に対する信用度が上がったのに小保方氏がついて行けなかったからではなく、大学や研究者に対して「昔からある信用基準を満たさないプロがいたことに社会が驚いた」ということでしょう。
小保方氏擁護論は「研究者なんて実は大したモラルがないんだ」という科学会全般批判・現実直視・肯定論のようです。

本田鑑定2とSTAP細胞事件1

郷原氏は本田鑑定の問題は、小保方氏のSTAP細胞事件のデータ捏造と流れが同質だと言いたいようです。
小保方氏のSTAP細胞事件ついては、「誰でもやっていることだ」という擁護論がチラチラと聞こえてきましたが、この種の意見によれば、こういうずさん発表が常態化・蔓延しているから小保方氏だけ批判するのはおかしい・・・業界内暴露のようです。
1昨日書いたように各種検査偽装発覚が相次いでいる実態とも合っているような印象を受けますが、要はこれを現実として容認していくか、ずさんな運用が表面化した機会に「タガを締め直す」ために厳しく処分して行くべきかは国家運営の価値観によります。
弁護士会の懲戒事件を見ると、自分だってホンのちょっとした違いで起こしかねないミス?と背筋の寒くなるような事例が多く、(自分の能力を省みると偉そうに)「人の批判できるか?」と忸怩たる思いがいつも付き纏いますが、他方で弁護士に対する世間の信用維持には、「これを不問にして良いか」の別の基準に想いをいたして勇気を奮い起こして「泣いて馬謖を切る」処分を出すしかないのだろうなと思うことがあります。
「データ偽装くらいいいじゃないか」という意見は「データ偽装でも実験成果を認めろ」という意見とすれば幾ら何でも論理矛盾・・実験していないのですから、実験成果が否定されることは認めるが小保方氏に対するパッシングが酷すぎるという程度の意味になるのでしょうか?
その論理が成立するには科学界ではしょっちゅうデタラメな成果発表していて「信用できないのは当たり前だ」という論者の科学者の論文はデタラメだという「常識の成立を認めろ」というに等しいことになります。
ネット上の小保方氏擁護論は学会の頽廃を前提とするもので、一般人には衝撃的意見で負け組の庶民からするとエリート・研究者といっても日頃から「嘘ばかり発表している」という宣伝に同調したい気持ちをくすぐったように見えます。
しかし、科学界としては、「非常識なことが日常的に行われているから処罰するほどの悪事ではない」かのように言われると、→日本の科学界全否定→日本発論文が世界で信用されなくなるので、この種の擁護論に流されなかったようです。
科学系発表に至る素人のイメージでは、こうしたらどうなるか?と色々な実験して見たらいい結果が出たので、何回もやり直してみる→同じ成果が出る・・「これは本物だ」となれば発表用にきっちり記録化しながら再実験を繰り返した結果を発表するものでしょう。
発表する以上は、データは再実験可能なように克明に記録化しながら進めるのが実験のイロハと思われます。
一回だけうまく行ったがその後何回やっても結果が出ない・・「だから記録にできなかった」が「本当に成功していたのです」と言う言い訳に合理性があるでしょうか?
科学とは「同じ手順でやれば誰がやっても同じ結果が出る」という再現実験可能性が基本と学校で習った記憶です。
いわゆる検証可能性が科学の特徴で、検証不能な意見はいわば主観的意見・・思い込みの類です。
小保方氏のSTAP細胞の発表には、そうした基礎データがなかったという調査結果とすれば、「データのない研究発表を科学業績と認める指導者がいるなど考えられない」と言うのが学界のルール・共通認識であるべきでしょう。
小保方氏の問題点は、理研の指導官が実験データをきっちりチェックしていてどうしてこういう事件が起きるのか?という基本的疑問です。
東大博士とか〇〇大博士と大学ごとの称号がありますが、チェック機関の信用を表すもので・小保方氏のような事件が起きない限り大学ごとのレベル信用を暗黙の了解として無意識に評価していて、学位論文を検証する暇のある人は滅多にいないでしょう。
だからこそ指導官の責任「道を踏み外した責任」→自殺にまで追い込まれた・・小保方氏擁護論者が言うほどには日本の「学会全体が腐っていない」と言う社会の評価だったのではないでしょうか。
(自殺=ルールに反してOKした指導官に対する学会仲間の無言の批判の強さ健在という推論は、門外漢の私の憶測です)
画像も別の実験記録をコピペし流用したことまで判明し本人がこれを認めている上に、小保方氏は理化学研究所から正式に実験データの捏造を認定されたときの記者会見で
「自分は不正をしていない」
と「一応」否定しただけで、不服申立期間内に不服申立てもしないで終わっています。
上記の通り、理研の小保方氏に対する処分や関係上司の自殺などの一連の流れを見ると、多くの科学者は真面目にやっている「開き直りをしない」)ように安心した人が多かったと思います。
ただし、早稲田の学位論文調査の結果、実験成果が捏造であることを認定しながら、学位授与を取り消さない決定をしたうえに「学位論文審査者」に対する言及がもしも一切ない(ニュースで見かけないだけなので「処分をしていない」とは断言できできませんが・・)とすれば、同大学の学位授与に対する信用・・・「この程度は皆やってることだ」「データを見る暇なんかないよ!虚偽がない前提で審査している」と言わんかのような結果ですから、大学学位授与の信用をおとしたことになるように思われます。
https://www.news-postseven.com/archives/20140729_267914.html

小保方氏の博士論文に早稲田大「不正は故意ではない」と判断
2014.07.29 07:0
論文の第一章は80%が剽窃(パクリ)であり、画像、イラストの剽窃も多数見つかった。なんと参考文献のリストすら別の論文からコピーしていた。
その他、画像があるのに説明文がない、意味不明の用語が使われている、論旨不明箇所が多数、実験手続の記載なし、誤字脱字が42か所などと指摘され、さすがに報告書も「合格に値しない論文」と結論づけた。
報告書では寛大な処分を下す理屈として、学位を剥奪すれば小保方氏の「生活の基盤、社会的関係を破壊する」からだと主張するのだが、不正に対して認識が甘すぎる。
※週刊ポスト2014年8月8日

事実認定が客観的に行われるべきは当然ですが、どの程度の処分にするかも制度目的に忠実であるべきであって、情実を絡ませるのは異常・非常識です。
かわいそうかどうかの情状論は学位論文信用性維持の法益を基礎として、情状で考慮できる範囲がどの限度かの判断がつかなかったようです。
刑法で罪種によって法定刑が決まっているのは、情状を考慮しても罪種による最低の枠がある・・その枠を踏み外さないようにという意味があるからです。
車の免許不正取得でいえば、不正行為に対する処罰・・罰金や懲役刑の選択については情状を考慮できても、情状如何に拘らず運転能力がないならば、免許取り消しすべきです。
学位・・資格授与は職業上の資格・免許同様の機能ですから、学位(免許)取得に不正があることを認定しながら(入学試験や公務員試験受験の不正行為を認定しながら、可哀想だからと罷免しないのと同様?)可哀想論で学位授与を取り消さないのって、「早稲田大学って大丈夫?」という疑問を持つ人が多くなりませんか?
可哀想だから取り消さないというのを逆から見れば、「可哀想な人には能力がなくとも学位を与えるの?」という疑問につながります。
早稲田大学は学位を剥奪すれば小保方氏の「生活の基盤、社会的関係を破壊する」から学位剥奪しない・・博士号の利用を許すというのですが、これの実用性があるでしょうか?
可哀想だという理由で博士号剥奪されなかった「博士」をありがたがって採用する研究機関があるのでしょうか?
小保方氏の生活を心配したのではなく、学位審査に関わった人たちの責任問題(自殺までいかないでしょうが)に波及するのを防ぐ目的99、9%だったのではないでしょうか?
そこにあるのは、仲間をかばう意識の方が早稲田大学の価値・信用を守るより優先している状況です。

袴田再審事件5(メデイア対応4)

「事実」とは「迷走」という意味不明な主張ではなく、高裁決定過程に現れた訴訟での論争経過を分析紹介した上で、この経過自体についてどう評価するかは、文字通り受け手が判断すべきことです。
なんら経過事実も示さずに市民に代わって「迷走」評価を下すのは僭越すぎます。
迷走の原因が、弁護側提出証拠・本田鑑定の合理的裏付け記録の提出を弁護側が渋り続けたことに原因があるとしたら、本田鑑定の論理が記録裏付けなくとも公知の論理なのかどうかの吟味が必須です。
袴田再審事件は郷原氏の意見をちょっと見た印象から書き始めたのですが、どんどん具体的に書くようになると、誰かが都合よくまとめたかもしれない決定内容をもとにして意見を書いているのでは(私自身)不安になってきましたので、この辺で遅ればせながら「高裁決定要旨」を引用しておきます。
要約では読解力や関心の方向の違いでメデイアによる編集誤差がありうるでしょうが、最近の裁判所はニュース性のある事件では裁判所の作成した要旨を配布していますので、意見としてではなく「決定要旨」と銘打って掲載している以上は自分好みに「 要約」したものではなく高裁配布資料そのままの引用と信じるしかないので、・・客観性がある前提(信用できないと思う方は独自検索お願いします)で以下書いていきます。
一字一句修正のない正確な決定文は、判例時報等に印刷物として出てくるまで部外者は入手できません。
ちなみに、日経朝日毎日等の大手を検索してみると、決定要旨は有料会員しか入れない仕組みですので引用できません。
大手メデイアは自社の意見を報道したいが、自社意見の前提になる事実開示のハードル(これを職業にしている人は別としてネットに出ている要旨の正確性比較のためだけに有料会員になる一般読者は滅多にいない)を高くしているのでしょうか?
不当決定と主張する弁護側の方で、不当という集会を開いて報道機関に公開し、これを報道機関がこぞって大規模報道している以上は、不当とされている決定要旨と決定全文をネットや新聞等で公開すべきではないでしょうか?
弁護側で国民に決定全文を見られるとまずいから公開しない判断とすれば、「不当決定」という主張自体眉唾になります。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018061100992&g=socによる高裁決定要旨です。

確定判決で犯行時の着衣と認められた半袖シャツと袴田さんのDNA型が一致しないとする鑑定で用いられた手法は、基礎となる科学的原理の信頼性が十分ではなく、複数の専門家から科学技術として確立した手法ではなく原理に関しても疑問があるとの意見が出されていた。
それにもかかわらず、地裁決定は十分な検証ができない資料を根拠としてその証拠価値を高く評価しており、慎重さを欠いている。
また、一般的に実用化されている抽出法ではなく研究途上の段階である上、使用された試薬「レクチン」はDNA型鑑定に必要な白血球を選択する作用がなく、DNA分解酵素を含んでいることも明らかになった。
手法の科学的原理や有用性に深刻な疑問が存在しており、鑑定を信用できるとした静岡地裁決定は不合理で是認できない。
地裁決定は、半袖シャツなど確定判決で犯行時の着衣と認定された衣類5点の発見から近い時期に撮影された写真を基に、衣類や血痕の色合いと類似した衣類をみそに漬ける再現実験の結果を比較し、衣類が長期間みその中に入れられていたことをうかがわせるものではないと判断した。
しかし、写真は劣化や撮影の露光の問題、当時の技術水準などにより、衣類5点の色合いが正確に表現されたものではないことは明らかで、大まかな色合いの傾向を把握するにも不適当な資料と言わざるを得ない。衣類5点が見つかったみそタンク内のみそと実験で使われたみその色が異なっていたことからも、地裁の判断は不合理だ。
よって、鑑定結果やみそに漬ける再現実験の報告書の証拠価値は低く、袴田さんに無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとは言えない。
このほか、第2次再審請求審で提出された新証拠には、確定判決で認定された犯人性に合理的な疑いを生じさせるような証拠価値のあるものは存在しない。
地裁が再審開始とともに決定した刑の執行停止を職権で取り消すかどうかは、事案の重大性や有罪を言い渡された人の生活状況、心身の状況などを踏まえた身柄拘束の必要性、上訴の見込みの有無などを考慮に入れた合理的な裁量権に委ねられている。
袴田さんに対し、確定判決で死刑が言い渡されていることを踏まえても、現在の年齢や生活状況、健康状態などに照らせば再審開始決定を取り消したことにより逃走の恐れが高まるなどして、刑の執行が困難になるような危険性は乏しいと判断される。特別抗告における抗告理由の制限などを考慮しても、再審請求棄却の決定が確定する前に刑の執行停止を取り消すのが相当であるとまでは言い難い。
従って、職権を発動して直ちに死刑と拘置の執行停止を取り消すことはしない。(2018/06/11-19:55)
上記だけ読めば(要旨なので詳細は決定書自体を見る必要があります)メデイアが上記決定について合理的な批判能力がなく、(地裁段階で50年以上前の資料ではDNA 鑑定不能として他の鑑定人は鑑定辞退していた状況らしいです)非合理な感情的批判しかできない「窮地にある」ことがわかります。
「味噌漬けにして実験してみたら一目瞭然の色の差が出ているのに高裁は無視している」と感情的意見がネットに出ているので参考のために紹介します。
http://president.jp/articles/-/25430
「袴田事件」再審棄却は明らかに間違いだ
「5点の衣類」を捏造したのは誰か
高裁決定が出る前の応援主張ならば想像力で書くのも自由ですが、高裁決定批判の題名で書く以上は、決定で否定されたことを繰り返しても意味がありません。
そういう主張を十分してきたのに対して高裁で50年前の写真機やフィルムの性能と今の写真技術は違うから今の写真で比較しても無理があると否定されたのですから、「高裁の否定論拠のここがおかしい」と言ってこそ合理的批判になりますが、一切触れないで従来主張の繰り返しのようです。
最後は、
「・・・いずれにせよ、いたずらに延期せず、潔く、一刻も早く再審を認めるべきである。」
というのですが、「いずれにせよ・・・再審を認めるべき」という願望だけの批判論です。
高裁決定要旨を読めば弁護側の主張に対して丁寧に検証されていることがわかりますが、こういう事実関係をメデイアが(有料登録すれば見えるようですが・・こういうのって公開になるのでしょうか)全く伝えていません。
巷の応援団の主張の是非も含めて訴訟ではさらに掘り下げる議論が戦わされてきたことを公開記事にしないのはメデイア界が理解できないかしたくないからです。
(弁護側は一方の立場である以上何か言わねばならないので、合理的反論できない「腹いせ」に「不当決定」と感情表現しかできないのは理解可能ですが、(それでも本来感情表現は紳士のすることではありません)メデイアが一方に肩入れしない中立の立場であれば、批判する内容がなければ高裁決定の通り淡々と報道すれば足りるのであって「窮地に陥る」必要がありません。
高裁決定要旨は上記の通りで全文公開してもわずかな文字数です。
不当決定糾弾集会の模様を延々と動画編集報道する人件費等のコストに比べれば、高裁でもらった決定要旨引用するだけの瞬時の手間暇で足りて、動画作成に比べればコストはホンの0、00何%の以下のコストでしょうが、この程度のコストを惜しんで有料にする意図が不明朗です。

袴田再審事件4(メデイア対応3)

日経社説は地裁〜高裁で(同じ証拠が見る人が変わる)と正反対に変わるのでは、司法の信頼が揺らぐと主張しますが、同じ付着した血痕でも、事件直後頃には実用化されていなかったより精密なDNA 鑑定によって結論が180度変わったときにはメデイア界こぞって賞賛していたとすれば、高裁でDNA鑑定の鑑定手法が問題になり鑑定結果が否定された時だけ「同一証拠で180度度変わるのが何故「司法の信頼を揺るがす」と主張できるのか不明です。
社説では1審で無罪方向になったときには気付かなかった鑑定の正確性の疑問点が新たに問題になっていたことを故意に伏せている感じです。
犯人性否定根拠になった鑑定が科学的根拠に基づかなければ1審の鑑定を根拠にした結論が否定されるのは当たり前であって、当たり前のことを決定したら何故司法の信頼が揺らぐのか意味不明です。
再審開始決定をメデイア界がこぞって歓迎したことの「かっこ悪さ」を隠す意味があるのでしょうか?
朝日新聞が主張する根拠なき「市民感覚」同様の意識が日経でも背後で作用しているのでしょうか?
刑事制度は被害者にも人権があることを前提に人権被害を最小化するためにを加害者を処罰する制度ですが、メデイアの言う「市民感覚」とは刑事制度が被告人の人権だけに焦点を当てるようなイメージを受けます。
加害者でないのに処罰されるのも人権問題ですが、そのために厳密な手続きを経て加害行為が認定される仕組みになっているのであって、被告人の人権強調の結果、その手続きに乗せることを否定することを目的にした人権擁護活動になると本末転倒です。
地裁と高裁で判断を分けたの「おお括りに言えば付着した血痕」ですが、訴訟での最重要証拠は「鑑定書」という証拠の信用性です。
正確にいうならば、「鑑定書の評価で結論が別れた」というべきでしょうが、地裁はそこにメスを入れていなかったような印象です。
高裁決定書自体に争点整理で書いているはずですから、日経社説を起案する人物が高卒程度以上の国語力あればこの点を誤解する余地がないにも拘らず、これを端折って「同一証拠」と暗に付着物をイメージさせているのは、朝日ほど露骨ではないものの一定方向への世論誘導意図が感じられます。
ただ日経のために有利に考えると「政治意図はそれほど強くない」・この後でメデイア界の人材が各分野の掘り下げ能力アップ・国民レベルアップについて行けてないのではないかの視点で少し書きますが、特定方向へ国民を誘導する報道姿勢が国民意識とずれてきたことと事実認識(掘り下げ)能力の欠如とが相まって事実に反する表現が目立つようになった原因と思われます。
掘り下げ能力不足により事実を正確に把握できない結果、不正確な事実を報道しているのは、意図的虚偽ではないとしても、事実を正確に報道していない結果は虚偽報道と同じです。
まして日頃主張している一定方向ばかり、
(各種人権・・表現の自由があっても名誉棄損はX、通行の自由があっても交通法規違反はX、生きる権利と相手を殺しても良い権利とは違いますが.・・本件でいえば殺人犯人かどうかの事実認定が先決問題ですが、人権保障ばかり情緒的に訴えて肝心の「犯人かどうかの判断を基準を緩めろ」という意見・・バランス論を取らない)
不正確報道を繰り返していると、意図的・故意的不正確報道メデイアの疑いを持たれるようになります。
日経新聞社説を見ると引用した朝日のように「市民感覚」などで切り捨てないで事実関係を書こうとしているように見えますが、結局は「同じ証拠(には違いないですが)で・・」という大雑把な主張で本当の争点をぼかしているのは、本田鑑定が合理的鑑定経過によるかどうかという掘り下げレベルの違いで結論が違っていることを理解できていないからでしょうか?
仮に「同じ証拠」の主張が正しいとしても上級審で違う評価がありえて、覆ることがあるからこそ、上訴制度があるのですから、違う評価が出たことそのものを批判するのでは三審制の原理を無視した暴論(改正論?)ですが、他方で「無罪方向なら間違っていてもいいじゃないか!」というようなイメージ強調があるので、結果的に朝日同様の一方への肩入れ姿勢が顕著です。
今はネット社会で半年待たなくとも詳細経緯がそのままネット報道される時代になっているのに、袴田再審事件の報道を見ると朝日新聞社内(他のメデイアも)ではまだ事実無視の・・情緒や思い込みだけのアナウンスで世論を誘導してきた成功体験で生きてきた人材が幅を利かしている状態が浮き彫りです。
朝日新聞の読者がこのような事実無根の断定的意見を喜んで受け入れているから、こういう表層的記事が続いているのでしょう。
そういえば、私自身若い頃には洗脳されていた結果か知りませんが、朝日新聞を購読していましたが、昭和61年始めに転居した機会に日経新聞に切り替えました。
その頃はまだ政治意見の相違まで気がつきませんでしたが、朝日新聞の記事はどの分野でも政治であれ社会・文化評論であれ、事実を掘り下げたかっちりした記事がない・・ムード中心記事に飽き足らなくなって日経新聞に切り替えた・「日経の方が同じテーマや結論でも論旨がカッチリしていていいぞ!」と若手弁護士に話していたことを思い出しました。
今になると(日経の方がちょっとマシですが)こんな乗り換え推奨をすると、反朝日・反左翼か?と色目で見られる時代ですが、当時(1980年代)はまだ慰安婦騒動もなく牧歌的時代でした。
朝日の読者離れは、思想レベルによるだけでなく論理レベルでも30年前から客が逃げつつあったのです。
これが思想レベルで批判を受けるようになると、化学成果(小保方騒動)でいえば、結果発表だけではなく、実験経過の合理性まで説明しない(データ廃棄したのでは)と合理的成果と受け止められなくなったのと同じ問題で、「市民感覚で理解しがたい」というには「こう言う事実」に対する「市民感覚でこうだ」と言う論拠まで示さないと普通レベルの人は物足りなくなる時代です。
高裁では、鑑定経過の信用性が重要問題になっているのに、何年も資料提出を出し渋っていた挙句に、最後に、「一審判決前に廃棄した」という回答になったとすれば、(鑑定経過が争点になってから慌てて廃棄したのではないかとの疑いが濃厚と思うのが普通です。
それを明らかにするために高裁決定でわざわざ「一審段階で廃棄していたとの回答があった」と(多分)記録化したのでしょう。
ただし上記は17日に紹介引用した郷原氏の本田鑑定に対する高裁事件推移の要約主張(のちに紹介)によるもので、決定書自体を私は読んでいません。
多分決定自体にはそこまで書かないので、弁論調書とうの進行記録にでているたぐいと思われます。
本当に廃棄していたとしても一審の決定も出ない内に決定の決め手になる新証拠である鑑定資料や分析記録を廃棄してしまう鑑定人がいるだろうか?再現実験にも協力しないような鑑定に合理性があるだろうか?くらいは常識人であれば「市民感覚」でわかることです。
メデイア関係者は根拠なく視聴者をバカにしている傾向が見られますが、実は市民レベルが上がってメデイア関係者を追い越しているのに気がついていないのではないでしょうか。

袴田事件3(メデイア・日経新聞2)

日経社説にたいする批判の続きです。
1審の判断に対して不服のある方が上訴して上級審の判断を仰ぐ仕組みも合理的であって、1審限りで終わりにすべきとは思えません。
社説最後の文脈からすると「元被告の方に不利な時だけ上訴権を認めて検察には認めるな!というようなニュアンスが感じられますが、中国や西欧の抑圧社会を前提にした権力に抑圧される被害者が被告人という図式的理解しているのでしょうか?
日本の刑事裁判の実情で、権力による庶民抑圧の刑事事件が何%あるでしょうか?
99、99%普通の市民が被害者になった事件が一般的刑事事件になっているのです。
権力者による庶民抑圧の刑事事件ではなく、ちょっとしたことで暴力を振るったり相手の人権を無視した(交通事故だって多くは)粗暴な人による人権被害が中心です。
犯罪には被害者がいるのであって、検察は公益・被害者の代弁者である立場を無視した意見です。
人権の多くはその行使の仕方によっては他の人権を侵害することになる(表現自由と名誉毀損の関係や道路交通法など)ので、この世の中には多種多様な法律があるのですが、そのほとんど全部が、人権と人権の衝突時における調整のためにあると言っても過言ではありません。
調整ルールは第一次的には、民事法で処理されますが悪質すぎる場合には刑事罰で調整し悪質な人権侵害を起こさないようにしているのです。
民事は個々人が自分で訴訟するしかないのですが、刑事になると殺されている場合もあり、人身売買その他暴力系被害者の多くはで自分で反撃できないことから公益を代表する検察官が処罰を求める仕組みです。
今千葉県でベトナム人の小学生が殺された事件が審理を終結したばかりですが、検察官の背後には被害者の親が必死に見守っている姿があって心打たれます。
加害者不明のことが多くてもこのように刑事事件には間違いなく被害者がいるのです。
事実の有無をきっちり調べた上の無罪ならばいいですが、確定判決まで行った以上は、これを取り消すには、証拠が捏造であれ何であれ、「無罪にさえなればいい」という一方的人権論は大間違いです。
社説を個別に見ていきますと
第一に
「死刑か無実かという正反対の結論」と刺激的に書いていますが、再審手続きは死刑になった場合だけではないので、このようなイメージから入る主張は冷静な議論であるべき社説の格式を落としています。
本件再審手続き申し立ては犯人性の有無が争点ですから、白と黒・二択しかありえないのは、被告人がその争い型を選択した結果です。
たまたま袴田再審事件は、死刑判決に対する無罪主張の再審申し立てだから、有罪か無罪→死刑か無罪かになるだけのことです。

刑事訴訟法
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる
1〜5略
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

上記の通り「原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」という理由で申立した場合には、中間的結論がありうるでしょうがその選択権は被告人が握っているのであって、被告人が「無罪になる証拠が見つかった」という申立てをしたから白か黒の二択になっているだけで制度の欠陥ではありません。
法制度通り解釈すれば、確定判決を取り消すべき新たな証拠が「あったかなかったか」の二択でしかないことは仕方がないことです。
第二に内容を見ておきますと、
「同じ証拠から死刑か無実かという正反対の結論が導かれるようでは司法の信頼をゆるがしかねない。」
というのですが、実は同じ証拠によって別の判断になったのではありません。
「シャツに不着した血痕」という証拠は共通ですが、1.2審で新たな証拠かどうか争われたのは、「シャツに不着した血痕」の有無ではなく、50年前の血痕をDNA鑑定できるかどうかだったのです。
鑑定意見の合理性(科学発見新技術開発のルールに合致しているか)が争点であってその点に関して1〜2審で結論・評価を異にしたらなぜ司法の信頼を失うか不思議です。
証拠を合理的に検討する視点を無視して同じ証拠を見る人によって違うのはおかしいというのですが、「見る視点の違い」と言ってもボヤ〜っと見た結果の違いではなく、DNA分析根拠を明らかにするべく努力したものの鑑定人がこれに協力しなかった結果を踏まえて信用性否定を判定しているのです。
「同じ証拠」と言っても証拠のナイフを直感的に見て、えいやっと結果を決めるのではなく、今の時代ではそのナイフに付着した血痕がだれの血痕かという鑑定の基礎になったデータの違いで両鑑定の優劣を決める時代です。
証拠という意味の時代的違いを言えば、昔は犯行現場近くに落ちていたナイフに血痕があれば目視で血痕さえあればその先の事実究明がなく裁判官がどう判断するかだけだったのですが、その後血痕があっても動物の血液か人間の血液かが分かるようになり、血液型の違い、さらにはDNA鑑定と微細化する一方です。
比喩的に言えば、100倍の顕微鏡で見ている時には、甲乙丙誰の血液かの区別がつかなかったのに、10万倍の倍率で見れば甲乙丙の違いがわかるようになったということです。
こういう場合、「同じ血痕で判断が異なるのはおかしい」とはいえません。
一方が10倍の倍率で論理チェックしたが、他方が100倍の倍率で論理を掘り下げて見直したら鑑定資料のずさんさがわかり鑑定が信用できないとなったとすればどちらの信用性が高いか明らかです。
地裁で動物の血液を被害者の血液と認定していたのを高裁でより精度の高い検査をしたら動物の血液と認定しても「同じ証拠で意見が分かれる」のではありません・・この場合に同じ証拠と言えるのは、同じ血液検査を利用した場合です。
目撃証言でアジア人というだけで犯人を決めるよりは、現場録音をチェックして何語を話していたかによってアジア系の何国人であるかを絞り込み、さらには防犯カメラ等に映った身長や体格着衣(同じ背広を着ていてもどう言う色柄かなど)等で絞り込むなどしていくのが合理的です。
何事も上位概念で決めるよりはさらに下位の細かな分類を利用した方が正確に決まっています。
日経社説は「同じ証拠」といいますが、上記のように地裁と高裁では評価対象が違うようです。
高祭は鑑定手法の合理性を問題視していてその再現実験のための鑑定資料や鑑定時の記録提出を求めたのに鑑定人がこれに応じなかったというのですが、地裁は頭から鑑定意見を信じてしまったような書きぶりです。
これでは地裁は鑑定結果を見ただけで判断し、高裁は鑑定結果よりは結論を見出した鑑定過程の合理性の有無を判断したのですから、地裁と高裁が同じ証拠を見て判断したと言えないでしょう。
袴田再審事件では同一資料をどのように分析するかによって結論が変わるからこそ、一審以来鑑定をして来たのです。

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