袴田事件3(メデイア・日経新聞2)

日経社説にたいする批判の続きです。
1審の判断に対して不服のある方が上訴して上級審の判断を仰ぐ仕組みも合理的であって、1審限りで終わりにすべきとは思えません。
社説最後の文脈からすると「元被告の方に不利な時だけ上訴権を認めて検察には認めるな!というようなニュアンスが感じられますが、中国や西欧の抑圧社会を前提にした権力に抑圧される被害者が被告人という図式的理解しているのでしょうか?
日本の刑事裁判の実情で、権力による庶民抑圧の刑事事件が何%あるでしょうか?
99、99%普通の市民が被害者になった事件が一般的刑事事件になっているのです。
権力者による庶民抑圧の刑事事件ではなく、ちょっとしたことで暴力を振るったり相手の人権を無視した(交通事故だって多くは)粗暴な人による人権被害が中心です。
犯罪には被害者がいるのであって、検察は公益・被害者の代弁者である立場を無視した意見です。
人権の多くはその行使の仕方によっては他の人権を侵害することになる(表現自由と名誉毀損の関係や道路交通法など)ので、この世の中には多種多様な法律があるのですが、そのほとんど全部が、人権と人権の衝突時における調整のためにあると言っても過言ではありません。
調整ルールは第一次的には、民事法で処理されますが悪質すぎる場合には刑事罰で調整し悪質な人権侵害を起こさないようにしているのです。
民事は個々人が自分で訴訟するしかないのですが、刑事になると殺されている場合もあり、人身売買その他暴力系被害者の多くはで自分で反撃できないことから公益を代表する検察官が処罰を求める仕組みです。
今千葉県でベトナム人の小学生が殺された事件が審理を終結したばかりですが、検察官の背後には被害者の親が必死に見守っている姿があって心打たれます。
加害者不明のことが多くてもこのように刑事事件には間違いなく被害者がいるのです。
事実の有無をきっちり調べた上の無罪ならばいいですが、確定判決まで行った以上は、これを取り消すには、証拠が捏造であれ何であれ、「無罪にさえなればいい」という一方的人権論は大間違いです。
社説を個別に見ていきますと
第一に
「死刑か無実かという正反対の結論」と刺激的に書いていますが、再審手続きは死刑になった場合だけではないので、このようなイメージから入る主張は冷静な議論であるべき社説の格式を落としています。
本件再審手続き申し立ては犯人性の有無が争点ですから、白と黒・二択しかありえないのは、被告人がその争い型を選択した結果です。
たまたま袴田再審事件は、死刑判決に対する無罪主張の再審申し立てだから、有罪か無罪→死刑か無罪かになるだけのことです。

刑事訴訟法
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる
1〜5略
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

上記の通り「原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」という理由で申立した場合には、中間的結論がありうるでしょうがその選択権は被告人が握っているのであって、被告人が「無罪になる証拠が見つかった」という申立てをしたから白か黒の二択になっているだけで制度の欠陥ではありません。
法制度通り解釈すれば、確定判決を取り消すべき新たな証拠が「あったかなかったか」の二択でしかないことは仕方がないことです。
第二に内容を見ておきますと、
「同じ証拠から死刑か無実かという正反対の結論が導かれるようでは司法の信頼をゆるがしかねない。」
というのですが、実は同じ証拠によって別の判断になったのではありません。
「シャツに不着した血痕」という証拠は共通ですが、1.2審で新たな証拠かどうか争われたのは、「シャツに不着した血痕」の有無ではなく、50年前の血痕をDNA鑑定できるかどうかだったのです。
鑑定意見の合理性(科学発見新技術開発のルールに合致しているか)が争点であってその点に関して1〜2審で結論・評価を異にしたらなぜ司法の信頼を失うか不思議です。
証拠を合理的に検討する視点を無視して同じ証拠を見る人によって違うのはおかしいというのですが、「見る視点の違い」と言ってもボヤ〜っと見た結果の違いではなく、DNA分析根拠を明らかにするべく努力したものの鑑定人がこれに協力しなかった結果を踏まえて信用性否定を判定しているのです。
「同じ証拠」と言っても証拠のナイフを直感的に見て、えいやっと結果を決めるのではなく、今の時代ではそのナイフに付着した血痕がだれの血痕かという鑑定の基礎になったデータの違いで両鑑定の優劣を決める時代です。
証拠という意味の時代的違いを言えば、昔は犯行現場近くに落ちていたナイフに血痕があれば目視で血痕さえあればその先の事実究明がなく裁判官がどう判断するかだけだったのですが、その後血痕があっても動物の血液か人間の血液かが分かるようになり、血液型の違い、さらにはDNA鑑定と微細化する一方です。
比喩的に言えば、100倍の顕微鏡で見ている時には、甲乙丙誰の血液かの区別がつかなかったのに、10万倍の倍率で見れば甲乙丙の違いがわかるようになったということです。
こういう場合、「同じ血痕で判断が異なるのはおかしい」とはいえません。
一方が10倍の倍率で論理チェックしたが、他方が100倍の倍率で論理を掘り下げて見直したら鑑定資料のずさんさがわかり鑑定が信用できないとなったとすればどちらの信用性が高いか明らかです。
地裁で動物の血液を被害者の血液と認定していたのを高裁でより精度の高い検査をしたら動物の血液と認定しても「同じ証拠で意見が分かれる」のではありません・・この場合に同じ証拠と言えるのは、同じ血液検査を利用した場合です。
目撃証言でアジア人というだけで犯人を決めるよりは、現場録音をチェックして何語を話していたかによってアジア系の何国人であるかを絞り込み、さらには防犯カメラ等に映った身長や体格着衣(同じ背広を着ていてもどう言う色柄かなど)等で絞り込むなどしていくのが合理的です。
何事も上位概念で決めるよりはさらに下位の細かな分類を利用した方が正確に決まっています。
日経社説は「同じ証拠」といいますが、上記のように地裁と高裁では評価対象が違うようです。
高祭は鑑定手法の合理性を問題視していてその再現実験のための鑑定資料や鑑定時の記録提出を求めたのに鑑定人がこれに応じなかったというのですが、地裁は頭から鑑定意見を信じてしまったような書きぶりです。
これでは地裁は鑑定結果を見ただけで判断し、高裁は鑑定結果よりは結論を見出した鑑定過程の合理性の有無を判断したのですから、地裁と高裁が同じ証拠を見て判断したと言えないでしょう。
袴田再審事件では同一資料をどのように分析するかによって結論が変わるからこそ、一審以来鑑定をして来たのです。

 袴田再審事件2(メデイア・日経新聞)

弁護側に不利な虚偽報道があれば弁護側は手持ちの判決書や決定書ですぐに反論できますが、内容に合わない「不当判決」の宣伝報道や内容捻じ曲げた報道があっても裁判所も検察も反論できないので、虚偽〜フェイク〜内容のない根拠ない誹謗・・何でも報道されっぱなしになります。
弁護側の主張が否定されると決まり文句のように出る「不当判決、不当決定」の垂れ幕がこの象徴でしょう。
本来大人の感覚で言えば、自分の意見が通らない都度、論争相手を「不当」と罵るなどはやるべきことではありません。
サッカーやスポーツで負ける都度対戦相手の試合が不当だと、罵っていて国際関係がなりたつでしょうか?
不当と言う批判の洪水ほど不当な批判の仕方はありません。
何が間違っているかの事実適示がないまま、不当(市民感覚が許さない)と言う根拠のない意見表明では批判された方が反論できない決めつけ報道になりますので、こういう報道は、批判とか意見と言うのも恥ずかしい動物の咆哮レベルのシロモノです。
上記のとおり裁判所等がなんら反論できない仕組みが出来上がっていることからこのような事実無視・・事実を論じない粗雑報道がはびこるようになったのではないでしょうか?
一旦メデイア攻撃の対象になると、国や大手企業に限らず個人でも全く反論できない点ではほぼ同様です。
もしも権力に属する裁判所や検察が、「裁判批判が間違っている」とひとことでも言えば言論弾圧といって(メデイアが煽って)大騒ぎになるでしょうから、「自由な言論市場で勝負すべき」と憲法学者が言うものの、メデイア攻撃の対象にされた組織や個人は何も言えない・言わせない仕組みを作り上げた上で「あることないこと無茶苦茶」報道してこれが「世論だ」「市民感覚」だと強弁する習慣が出来上がっていると言えるでしょうか?
戦前の美濃部教授に対する天皇機関説事件はまさにその種の総攻撃でした。
企業誘致その他公聴会等でも反対派はいくら動員しても良いが、賛成派が動員したことがわかるとメデイアの袋叩き・大政治問題になります。
企業側・公務員が何か釈明反論すると「そんなこと言って良いのか!」という非合理な非難大合唱で、最後は平謝り・土下座強要の繰り返しで、いつの間にかメデイアの応援を受けた庶民は怒号し放題という構図が出来上がっています。
平安末期に僧兵が神威をかさに着て日枝神社の神輿を担いで問答無用で暴れ回っていた横暴なやり方を、根拠を示さない「庶民の声」「市民感覚」に置き換えただけのように見えます。
ようするに日本では、メデイアが一方の立場で洪水的攻撃を始めると誰も反論できないまま、(妄言批判等で大臣がクビになり政治生命をなくす)社会から抹殺される時代が続いてきました。
うっかり疑問を呈すると「市民感情を理解できていない」と根拠不明の基準で袋叩きになる社会・・言論の自由市場・対等合理的論戦できる仕組を破壊し尽くしてきた結果、メデイアの応援を受けた批判者は言いたい放題・・批判する方は何を言っても言論の自由で免責される仕組みです。
道路占拠の屋台などを行政が是正しようとすると「部落民を差別するとかいじめて良いのか」という「えせ同和」が蔓延るようになったのと同じ構図です。
この類縁が(弱者の)「在日をいじめるのか!」と何でもゴリ押しがとおってきた習慣・.京都の公園不正使用が恒常化していた原因しょう。
韓国では一旦弱者のメデイア的地位を得るとやりたい放題の傍若無人ぶりが(たとえば飛行機遅延だったか?軽微な不手際事故では米国の飛行場だったかでクルーに暴力を振るう乗客の映像や、セウオール号事件では1年以上経過しても体育館だったかに泊り込みを続けている例が知られています)報道されますが、日本にもメデイアを通じてそのやり口が浸透しすぎているように見えます。
これは日本のエセ同和や在日のやり口が韓国に浸透したのか、韓国系の心情政治が日本のメデイア界に浸透したのか、どちらが先か知りませんが、「メデイアによって一旦弱者報道されれば何をしても言っても良い」という方向性は共通です。
いわゆる「在日特権」というのも特権でもなんでもなく、在日の場合ゴネてうるさいので窓口で役人が「こと勿れ主義」で対応して来た結果、在日を事実上特別扱いしているに過ぎないでしょう。
こうして在日の生活保護受給率等が高まり、京都の公園不正使用が既得権化していたのです。
「人の噂も75日」といわれるように判決等の内容を半年後に一般専門家が目にする頃には、世間の関心が移っているというか都合の悪い事実をメデイアが報じないので、マスメデイアによる世論誘導力は甚大でした。
今やネット時代で、コネがあれば担当弁護士から「決定書」をメールでもらって、そのままコピペ拡散できる時代です。
裁判所が自分で反論しなくとも、弁護士の名(郷原氏は隠れ裁判所か?)で拡散できます。
メデイアの誤読や意図的誤読報道はすぐにネットで反論されるようになります。
ひと昔前までは、何かあると北朝鮮や中国は「すべて日本の責任だ」という公式発言が普通でしたが、朝日新聞を筆頭にメデイア界では今でも何が何でも「人権?」と名のつく方に捻じ曲げて権力批判の結論だけ報道する傾向がまだ変わらない状態です。
6月17日の日経新聞朝刊社説にも、一度再審開始に決まったものが、同じ証拠を見る人によって正反対の結論になるのはおかしい」といい、「無罪方向に決まった場合には、事実の有無に関わらず覆せないようにすべきだ」と言わんかのような論調です。
念のために正確に引用しておきましょう。

 「信頼される司法のために」
静岡地裁が・・再審開始を決めた・・その最大の決め手が、袴田被告の来ていたとされるシャツについた血痕のDNA型だった。弁護側の推薦した鑑定人の鑑定では元被告や被害者のものと一致しなかった。
ところが・・高裁は鑑定のやり方について、「深刻な疑問が存在する」と信用性を否定。再審開始決定を取り消した。
裁判官が違えば異なる事実の認定や判断がなされることがありうる。
それにしても同じ証拠から死刑か無実かという正反対の結論が導かれるようでは司法の信頼をゆるがしかねない。
・・無罪につながるような新たな証拠が見つかり一度再審の開始が決まったらその扉の外で延々と争うのではなく、速かに再審の裁判に映る仕組みに改めるべきである。

以上のように日経は、高裁決定で1審の結果が変わるのでは、司法の信頼が揺るがしかねないという主張です。
それを言い出したら三審制度が成り立ちませんし、最高裁まで行って確定した有罪判決を一地方裁判所が取り消すような再審開始決定自体が、司法の信頼を根底から揺るがすことになりませんか?
だからこそ、再審査手続きに入るかどうかの手続き入り口で慎重な手続きが予定されているのです。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC