余裕のない所帯・・貧農では結局は追い出してしまうしかないのですが、江戸時代には郷里を追い出された後も、(法的には縁を切られて無宿者になっているのですが・・・)何時呼び戻してくれるかといつも気にして都会生活をしていたことについては、04/21/10「間引きとスペアー5(兄弟姉妹の利害対立)」までのコラムで書きました。
いざと言う時に後継者に選んでもらえるように・・盆暮れには欠かさず顔を出していつでも後を継いでやって行ける元気な様子を見せて親や兄のご機嫌を取り結んでおく必要があったので、盆と正月には実家に顔を出す習慣が定着したのであって、宗教心や孝行心がそれほど篤かった訳ではないでしょう。
明治に入ると次男三男が(勘当や無宿者・・アウトローとしてではなく、)正規の働き口があって正々堂々と都会に出て行けるようになったし、お金持ちの次男等は進学等で都会に出ますし、居候・厄介として親の家に残っているのは、外に働きに出られない病者・障害者等ごく少数の例外に限られた筈です。
都会に出た多くの人は、江戸時代と違ってきちんとした勤め先を得て所帯を持てるようになったので、居候や厄介として親の家に残る・・ギリギリの限度までしがみつく人が減っただけではなく、出て行った人も実家に呼び戻してくれるのを期待する意識が薄れます。
むしろ都会で成功した人(とまで言えなくともある程度の生活安定が出来上がると)が増えると、実家の兄が亡くなったと言われても都会で得た地位を捨てて郷里に帰って農業を継がされるのは迷惑と考える人が増えて来ます。
現実の都会生活が充実してくれば、あえて現実の生活を捨てて遠くの郷里の生活(実家とは言いますが、郷愁・バージョンの世界です)に戻りたくなくなるのが人情です。
まして都市での近代的生活水準が進む一方ですから、(食べて行けさえすれば都市の生活は田舎に比べて便利この上ないものです)遅れた田舎の生活に戻りたくなる人は滅多にいなくなったでしょう。
特に薩長土肥の下級士族出身者にとっては、多くは政府で良い職についていたので、田舎の足軽長屋を継ぐために郷里に帰りたい人は皆無に近かったのではないでしょうか?
今でも過疎地の田舎から出て来た人にとっては、田舎の土地その他の相続に興味・関心をなくしている人が殆どでしょう。
明治中期頃の社会意識の変化は、現在の過疎地出身者の相続期待意識喪失の前段階・先駆的問題ですが、よほどの豪農の子弟以外は、都会でせっかく得た勤務を捨ててまで田舎のあばら家・貧農の相続をするために帰りたい人の方が少なくなって来たのが、明治中期頃の実情だったでしょう。
(現在マイホームを持てなかった敗者が親の家に戻れるのを楽しみにしているのと同様に、何時の世にも・・好景気でも倒産したり食い詰めている人もいますので例外はあります)
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コラム
核家族化と大家族制の創設1
戦国時代までのように多くの子供を産み育てる場合、信長が兄弟で戦ったことが知られていますし、そもそも古きを尋ねれば源平合戦の始まりである保元の乱が藤原氏の兄弟間の争いに端を発し、応仁の乱も畠山兄弟間の争いから起きたことですし、(上杉家の家督争いも有名です・・)兄弟間の相続争いが起きてくる率が高まります。
徳川家の場合家光の相続に関連して春日局の活躍で、長子相続がルール化され、これが各大名の世代交代の承認のルールにもなって行ったので、ひいては大名家家臣・武家の相続にも及んでいましたが、相続の承認制度のない庶民の相続形態は前回書いたとおり、実情に応じて様々のままでした。
明治政府としては、庶民に対して子沢山奨励策をとり、大きな家の制度を構想すると庶民にもその家の財産管理権とその相続のルールを国で決める必要が出て来たのです。
そこで、法(国家権力)で戸主の財産管理権(家督相続)を決めざるを得なくなり、戸主に財産権集中を決めたセットとして構成員に対する扶養義務も法定せざるを得なくなったと言えます。
ところで、明治時代に観念的大家族制が創設されたのは、子だくさんの実情に合わせて実際に大家族家庭が多くあったからではないかと思われ勝ちですが、大家族制・・・兄弟姉妹の家族まで実際に同居する大家族形態がこの時に始まったり、あるいはその前から続いていたのではありません。
むしろこの時に親族共同体が崩壊に向かいつつあったからこそ、(醇風美俗を守るために?)この制度が出来たとも言えます。
江戸時代でも二三男や嫁に行き損ねた女性などが、働きに出るところがないからと言って、全員無宿者として放り出されたのではなく居候としてそのまま居着いていた人が存在した・・親としては可愛い子供を(のたれ死に前提で)放逐するのは耐えられないことですから、養える限度まで努力していた筈です。
厄介については、04/02/05「夫婦別姓21(子沢山と家父長制の矛盾1)厄介者」のコラムで紹介しましたが、これが居候とか厄介者と言う熟語が残っているゆえんです。
この場合でも、ワンルームの掘っ立て小屋では成人した弟妹を抱えるのは無理ですから、一定規模以上の家に限られ、それでもせいぜい一人か二人に過ぎず、しかも彼らは結婚しませんので、1代限りで末広がりに大家族になることはなかった筈です。
厄介者を抱えるのはひと世代で懲り懲りですから、次の世代以降は一人っ子に成功する確率が高くなりますので、厄介者を抱えている所帯は一つのムラで1所帯あるかないかだったでしょう。
明治民法5と扶養義務3
明治民法では、戸主が(世襲)財産を一手に家督相続し家の財産を握る制度設計でしたので、そのセットとして(一手に握った収入で)当然一家の構成員を扶養する義務がついて来ます。
江戸時代にはそこまで法定する必要がなかったのは、政府が生めよ増やせよと奨励したのではなく、事実上一人っ子政策の時代ですから、余分に生まれた弟妹の面倒まで国が強制して面倒見るまでの必要がなかったからです。
外に出てしまって無宿者になっても政府に何の責任もない・・実家も政府も無宿者が死のうが生きてようが、お互い無責任に放置しておけば良い社会でした。
人間扱いしないと相手もその気になるので治安が乱れ易い(ただし、いつか故郷に呼び戻される希望を繋いでいたので、独身者が多い割に犯罪率が低かったことを、04/21/10「間引きとスペアー5(兄弟姉妹の利害対立)」その他で書きました)ことと、衛生上死体を放置出来なかったことが主たる課題でした。
ただし、明治民法で創設した戸主・家長の構成員全員に対する扶養義務は、一家全員を養えるほどの資産を相続した場合にだけ合理性あるに過ぎません。
一家で養い切れない人数を生ませる子沢山奨励政策をして、養いきれない分を都市労働者として押し出す明治政府の政策の場合、遺産全部を一人で相続したからと言って、戸主は都市に出て行った弟妹が不景気その他の理由で一家全員を引き連れて帰って来たら、これを養える筈がないのです。
結局戸主の扶養義務と言っても、実際には自分と一緒に生活している核家族と老親に対する義務しか履行出来ないものだったことが分ります。
とは言え、明治政府によって国民は国の宝として、貴重な人的資源・労働力として複数以上の出産を奨励する(今もその延長的思考で少子化対策に精出していますが・・・)以上は、セーフテイーネットとしての扶養や相続問題を一家の好きなように放任しておけなくなります。
02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったのですが、一人っ子を原則にする社会であったからこそ、数少ない例外事象では実情に応じた相続が円満に行われて来たとも言えます。
子沢山を公的に奨励する以上は、あるいはこれが原則的家族構成になってくると、家族ごとの自主的解決に委ねていると相続争い・主導権争いが頻繁に起きるのは必然です。
夫婦の協力義務(応急措置法)
民法応急措置法は読んで字のとおり、敗戦後いわゆる国体が180度変更され、民主憲法が制定されても、その他の法律の改正が間に合わなかったので、その間の基本的応急措置を定めたものです。
先ず夫婦のあり方に関する憲法の条文です。
日本国憲法
昭和21・11・3・公布
昭和22・5・3・施行
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
明治民法では、家庭内で戸主だけが1頭高いところにいて一家を統率しその代わり家族みんなを食わせる義務が決められていたのですが、戦後・日本国憲法制定後は夫婦対等(両性の本質的平等・・措置法第一条)の理念から、戸主に限定せずに双方向の夫婦間の同居協力義務が規定されました。
夫婦間の協力義務が強制されるようになれば、この延長として婚姻中に準ずる離婚後の養育費用分担思想が生まれたものでしょう。
離婚にあたって実際に・・実務上考慮される大きな要素は、財産分与の額を定めるには妻子が離婚後もちゃんと生活して行ける配慮がされているかが大きな争点です。
と言う事は、養育料と言い婚姻費用分担と使い分けても、その内容実質は離婚後の妻子の生活保障にあったことに帰し、似たような機能を有していたことになります。
以下応急措置法の条文です。
基本的人権の尊重・・民主憲法への変更が民法に及ぼした効果をみると、そのほとんど全部が男女のあり方に関するものであったことがこの条文で分るでしょう。
この結果民法の中で、親族相続編(第4編第5編)だけが全面改正されたのです。
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)
第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。
第二条 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
第三条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
第四条 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。
第五条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。
2 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。
3 配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。
第六条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
第七条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2 相続については、第八条及び第九条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。
第十条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
明治民法4(家制度1)
前回紹介した条文に出てくる家族とは、「其家ニ在ル者」すなわち現実に一つ屋根の下に同居していなくとも、「観念的な家」・・戸籍上同一戸籍に属すれば(分家しない限り)足りるようですから、戸主の弟夫婦が都会に出て別に住んでいても分家して一家を創立しない限りその家族・妻子も同一家族となりますので、今で言う同一世帯より広い意味となります。
本家分家の表現を聞いた方が多いでしょうが、一軒の家を分家・・物理的に解体して分けることはあり得ませんので、(今でこそマンションの発達で区分所有制度がありますが・・・明治時代の小さな木造家屋では考えられなかったことです)この表現は具体的な建物としての家ではなく観念的な家の制度を前提にしていることが明らかです。
また「家族」とは親子以上の広がりを持った感じです。
今で言えば端的に親子と書けば良いものを「家の族」・属にも通じる漢字を使ったのは、家の制度に包摂される親子以上に広がありのある一族「族=やから」を意味したからではないでしょうか?
ところで、明治の初め頃には生活・居住実態を表現する住民登録制度がなかったので、元は親子として一緒にいた子供や兄弟が元の具体的な家・建物を出て行ってしまった後までみんな血統に基づいて登録したままにしておくか、江戸時代のように目の前にいなくなったものを無宿者に(除籍)してしまうかの二者択一制にする必要がありました。
明治政府は、国民の管理上前者の制度を選択したのです。
ですから離れて住んでいて親兄弟にすら生きているのか死んでしまったかすら分らなくなったものまで家族を擬制していたので、その咎めがこの秋頃からマスコミを騒がせていた超高齢者が生存中であるかのように登録されたままとなった結果になったと言えます。
個人の識別特定のためには、血統に基づく戸籍制度によるのではなく、実態に合わせた住民登録制度あるいは、社会保険・年金番号制等個人識別制度に移行すべきであり、それで足りると言う意見を次々回以降のコラムで書きます。
明治民法で観念的な家の制度を法定し戸主の扶養義務をセットとして法定し、大正〜昭和と来たのですが、この矛盾が大恐慌に始まり国民の困窮が頂点に達した戦中戦後に頂点に達したと言えるでしょうか?
この点については、政府による宣伝・教育を信じて「いざとなれば故郷の兄が面倒を見てくれる」と思って実家に仕送りして来た次男や三男あるいは嫁に行った娘達が、大恐慌による失業や米軍の空襲に焼け出されてふるさとに帰ってみると、実家ではこれを吸収する能力のないことが証明されてしまいました。
この辺のことについては、04/04/05「都市労働者の増加と家父長制の矛盾2(厄介の社会化1)女性の地位低下2」その他で何回か書いています。
こうした矛盾激化と戦後民主主義との総合結果として、敗戦直後に民法改正前の民法応急措置法が制定され、戦後改正民法のあるべき家族のあり方として両性の本質的平等・家の制度の廃止・戸主や家督相続性の廃止を定めました。
戸主=男子による一方的な財産管理権とセットになった扶養義務は否定され、夫婦相互協力義務に変化したのです。