夫婦の協力義務(応急措置法)

 

民法応急措置法は読んで字のとおり、敗戦後いわゆる国体が180度変更され、民主憲法が制定されても、その他の法律の改正が間に合わなかったので、その間の基本的応急措置を定めたものです。
先ず夫婦のあり方に関する憲法の条文です。

日本国憲法
昭和21・11・3・公布
  昭和22・5・3・施行
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

明治民法では、家庭内で戸主だけが1頭高いところにいて一家を統率しその代わり家族みんなを食わせる義務が決められていたのですが、戦後・日本国憲法制定後は夫婦対等(両性の本質的平等・・措置法第一条)の理念から、戸主に限定せずに双方向の夫婦間の同居協力義務が規定されました。
夫婦間の協力義務が強制されるようになれば、この延長として婚姻中に準ずる離婚後の養育費用分担思想が生まれたものでしょう。
離婚にあたって実際に・・実務上考慮される大きな要素は、財産分与の額を定めるには妻子が離婚後もちゃんと生活して行ける配慮がされているかが大きな争点です。
と言う事は、養育料と言い婚姻費用分担と使い分けても、その内容実質は離婚後の妻子の生活保障にあったことに帰し、似たような機能を有していたことになります。
以下応急措置法の条文です。
基本的人権の尊重・・民主憲法への変更が民法に及ぼした効果をみると、そのほとんど全部が男女のあり方に関するものであったことがこの条文で分るでしょう。
この結果民法の中で、親族相続編(第4編第5編)だけが全面改正されたのです。

  日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)

第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。
第二条 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
第三条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
第四条 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。
第五条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。
2 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。
3 配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。
第六条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
第七条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2 相続については、第八条及び第九条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。
第十条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。

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