利害調整能力5(観応の擾乱)

観応の擾乱に戻しますと、中央権門は地方有力武士団同士の利害対立には目配りできても、これに馳せ参じる小集団の武士団同士の争いにまで目配りしきれないので、収拾つかなくなってきたようです。
守護の動員兵力は地元国人層の集合体ですから、数人から数10人規模の兵力を擁する(今の地方名でいう郡(こおり)単位の小豪族・数十人規模の動員兵力?その配下の武士団・・10名前後の動員兵力?)間利害・多くは隣接集団です・・をまとめるのは容易ではありません。
国人層にとっては、天下国家の問題より地元勢力争い(農地の取り合いだけではなく姻戚関係のもつれその他いろんな恩讐があるでしょう)の帰趨が重要です。
中央の勢力争いの結果守護職を獲得しても、地元に土着できるほど長期に守護職を続ければ別ですが、観応の擾乱の頃のように数ヶ月ごとに守護職がめまぐるしく入れ変わる時代には、守護になったというだけでは地元武士団のトップとして動員をかけ号令できるようになるだけで、自分の家の子郎党がそれほど増えるわけではありません。
北条氏は元々は伊豆の小さな地盤から始まっているに過ぎず、いざとなると寄るべき地盤がなく、高一族は足利家の執事でしかない・先祖伝来の集落・領地を持っていない(筈)?ので、観応の擾乱で権力を失うとたちまち影も形もなくなってしまったのでしょう。
他方楠木正成のように地元武士団を背景にしている場合、一旦戦に負けて落ち延びてもすぐ再起できるし、正成自身が湊川で戦死してもその一族の集落が残っているので、息子の代になればまた旗揚げできた底力です。
吉良上野の場合、歌舞伎その他物語では悪役で有名ですが、それでも地元三河国吉良では、とんでもないことだ!名君であったというありがたい応援団が今でも健在と言われます。吉良の郡(こおり)?は足利家の分家支配地として有名ですし、このために(何の武功もないにも関わらず?)徳川政権において、高家筆頭の待遇を受けていたのですが、血筋が連綿と続く強みでしょうか?
名付けて「擾乱」とは、言い得て妙です。
「擾」とは20年ほど前に刑法の口語化の改正で騒乱罪に書き換えられる前には、刑法の騒擾罪の「擾」でした。

刑法
第八章 騒乱の罪
(騒乱)
第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

室町時代になると、草の根の武士団が地力をつけてきた結果、中央の争いの他にその孫受け的小集団独自の利害対立も生じて、それが(守護の決める全国的方針に従わずに)独自の利害で尊氏についたり直義についたり日替わりメニュウのようにしょっちゅう勢力関係が変わった原因もように見えます。
刑法条文の口語化で「擾乱」から「騒乱」という文字に変わったのですが、騒がしいのは「はた迷惑」という意味では共通ですから、文語を口語体にしただけで刑法の改正でないという当時の説明があっているのでしょうが、微妙に意味が違います。
騒乱罪では騒ぐという物理的行為を前提にしての「乱れ」ですが、擾乱の場合には、「憂い」を含む手扁ですから、騒音行為がなくとも、煩わしいはた迷惑全般を取り締まるニュアンス(昭和末期にはやった国鉄の「遵法スト?」の場合これに当たるでしょうか?)です。
「騒乱」の場合、物理的な騒ぎ・・粗暴系・暴力行為必須に絞ったように見えます。
騒乱罪と内乱罪の違いは目的の有無による違いですから、政権転覆の目的不要・・ハタ迷惑な行為が続いたという歴史評価によって擾乱という名称がついたのでしょう。
当時の合戦は大規模なものではなく、全学連騒動のように都内で新宿一帯の交通が麻痺するような「騒乱」状態がなかったけれど、武家同士でしょっちゅう争いが絶えないので、(暴力団抗争がしょっちゅうあれば、近所の人が一人も死ななくとも、)はた迷惑だったということでしょう。
(偶然ですが、私の年来の意見に呼応するかのように数日前の日経新聞に「応仁の乱で都が焼け野が原になったというこれまで一般化されていた理解は間違いと」いう説が紹介されていました)

利害調整能力4(トルコとクルド・日韓対立)

中世に式目が制定された所以を書いている内に、現在社会のマニュアル必須社会化事例紹介になってしまいましたが、中世社会が宗教解決で済む段階を超えてきたことが背景にあるべきでしょう。
中世社会のルールに戻しますと、奈良〜平安時代までの生活環境が激変したことが、武士の時代を到来させ(武士が力を持ったから生活ルールが変わったのではなく、生活が変わったので、武士がが頭角を表したと見るべきでしょう)これによって生きて行くべきルールも武士社会と公家社会とでは違ってきたのです。
しかも現場に根ざした現実的処理に通じた武士が紛争解決に関与するようになると、ルールが実践的化する・・具体化するようになっていたと見るべきでしょう。
公卿朝廷に対する強制力のない二頭政治の時代には、内容の公正さと決めたことの実行力の競争社会になっていたと見るべきです。
今の国際社会は、中国も国際道義をまもる気持ちがないというか、守る能力がないし、アメリカは武力を持っているが、国際合意を一方的にひっくり返すようになった点で・・双方似たような状態ですから、日本中世・既存価値がぐらつく観応の擾乱開始〜応仁の乱〜戦国時代化に似てきました。
第一陣終了・・「平家にあらずんば人にあらず」の再来のように羽振りの良かった高一族消滅後は、足利兄弟間抗争になっていきますが、戦のつど戦後処理に関する不満・・武士団はその都度どちらにつくか入れ変わるめまぐるしい争いでした。
中核的支持者の入れ替わりは少なかったようですが、自分と対立する武士がAに着けば自分は今度Bに着くなど個別利害優先だったからこうなったとも言われます。
源平合戦では、地元武士団の争いで平家が平家系千葉氏の肩を持たなかったので千葉氏が頼朝の旗揚げに馳せ参じた例同様で、アメリカが対シリア戦略でクルド族を優遇すれば、クルド族の独立運動を内部に抱えるトルコが親米欧路線から、宿敵ロシアに擦り寄るなど今でもよくあることです。
日韓対立でも同じで、この段階で米国が撃ち方やめ!仲良くやってくれと言い出せば先制攻撃した方がやり得ですから、これを強行すれば反撃開始したばかりの方は不満で一方を敵に追いやるでしょう。
そこで、今はやむなく黙っている状態です。
双方にいい顔をするには、争いになる前に未然に防ぐ目配り・工夫・政治力が必須です。
この複雑利害調整能力が衰えたというか、資源力と武力(この辺はソ連〜ロシアも同じ)に頼っていただけの米国が、資源価値が下がって馬脚を表したというのが私の解釈です。
いずれにせよ、米国は日韓関係でも仲裁能力を失ったことは明らかです。
世界中で仲裁能力を失って行く・・パックスアメリカーナの鼎の軽重が問われる事態が静かに潜行していきます。
国際戦略上韓国の武力の必要性が大幅に低下したので、米国は日本の機嫌を損ねてまで日本に我慢しろ!というほどの関わりを持つ必要性がなくなったのを韓国が気づかないようにみえます。
韓国は経済力が上がったので、もっと対日要求できると思ったのでしょうが、日本は際限なく要求をアップしてくる韓国に対する我慢の限界を超えたと思っているので、いつも我慢させられてきた不満がアメリカに向く構図になってきています。
アメリカにとっては韓国の理不尽な要求を毎回飲まされている日本の対米感情悪化が限界にきていることも知っているし、韓国の軍事的必要性が低下しているので当事者の力関係で勝負をつけてくれれば良いという立場に変わったのでしょう。
韓国政府の国際情勢読み違えが、今回の暴走を招いた原因です。
アメリカが味方しないならば中国カードがあるかというと、もはや中国と韓国は経済競争関係になっている・・例えば米国から締め出されているファーウエイの穴を埋めて儲けようとするサムスンをこの機会に叩きたいことがあがっても応援したくないのは明らかです。
同様に中国国内自動車販売が落ち込んでいる状況で現代自動車が日本からの部品供給が細って困れば中国にとってありがたいだけのことです。
韓国系造船、重工業その他企業を救済するよりこの機会に潰してしまいたい意欲満々のようにみえます。

マニュアル化5(功罪?2)

すでにマニュアル化されていることを詰め込みはイヤだと言って学ばずに、自己流ぎをゼロから考えるより、現に流通しているマニュアルをまずマスターし、その上でそれが合理的か、あるいはその先・マニュアル改訂版を考えるのに頭を使う方が効率的です。
創作の最たるものとされる美術でも、幕末西洋の遠近法を知るとすぐにこれを取り入れたり、先輩の開発した新たな技法を真似たりして自分のものにしていくのが普通です。
もっと前から水墨画でもみな同じです。
作家でも文体その他先輩の技法を学んで表現するものではないでしょうか?
例えばファミレスや、コンビニ等で新人採用したときに自分で考えて、職務にふさわしい衣服にし、接客しろと突き放す(自主性尊重?)よりは、ユニホームを支給し接客や調理マニュアルを作り、最低基準を守らせる方が(採用にあたってセンスの有無その他総合力を見る必要もなく)合理的ですし、田舎から出てきた子供でもすぐ対応できて底上げが容易です。
マニュアルをマスターして日々間違いないように接客し、さらに工夫できる人だけが工夫に精出す社会にすれば最低水準が上がります。
学校制度も元はそういう意図で制度化したものだったでしょう。
世に「識者の意見」という熟語があるように、もしも同じ思考力のあるもの同士の議論であれば、多様な事例を知っているものの意見の方が多様な事例を踏まえて考えることができる分有利です。
専門分化の少ない時代には、まずは経験豊富な長老の意見が重視されたのでしょう。
弁護士会や自治体の会議で、経験のない事態が起きた場合に、先進自治体や他の弁護士会で同様事例がないかを調査して先例を参考に自分たちがどうするかを議論するのが普通です。
まずは先人の到達した結果を学ぶこと・その上で、なぜそういう原理(数学のサイン・コサインや掛け算の九九)ができたかを自分で考えることでしょう。
まずは・・と問答無用で身につけるべき先人の知恵が多くなりすぎて、高校生くらいまではある程度知識詰め込み教育(中心・・というだけである程度自分で考えないと知識すらも入ってきません)になっているのは仕方がないと思われます。
孔孟の教えの丸暗記、李白・杜甫等の漢詩や、「見わたせば山もと霞む水無瀬川・・」「山のあなたの空遠く・・」、「まだあげそめし前髪の・・」「汚れちまった悲しみに・・」・「遠田のかわず天に聞ゆ・・」等々は、どうやって詩になるかまで考えなくとも、若い時にはまずは心に染み込むまで読み込んでおくのが肝要です。

雨あがりの水田の中を抜けての久留里城に行ったときカエルの合唱を聞くと、水田地帯で育った子供の頃の情景がまざまざと思い出されるなど中高年化してから役に立ちます。
今は高校や大学卒業後さらに専門教育を受ける・自動車修理工や福祉関連作業、電子産業関係、理髪、看護師などなど各種学校花盛りですが、そこでも大卒でも素人である以上は、先ずはマニュアル本を一々見なくても手足が動くように訓練することが先決です。
寿命が伸びて大人(一人前)になるのが遅くなった分、先人の知恵の詰め込み時間が長くなってもバランスとしておかしくありません。
あるいは、多くの青年が詰め込みで終わってそれ以上のことがなくとも、独創力を発揮できる人は滅多にない・マニュアルマスターできれば、並みの職人隣、そこまで行かない人が大多数であるからこそ凡人というのであり、凡人の凡人たる所以ですから異とするのは足りないでしょう。
マニュアル・・先人の考え出した名人上手の作業手順(各種機械の修理その他)を意味不明のままでも訓練して体で習得し、そのまま手順良く行える・・既存知識を習得しているだけ・・ちょっとした機械修理をできる人材の裾野を広げるのは有意義です。
名人まで行かない修理専門学校卒程度のレベル・・多くの人が自動車修理工・理美容師、家電製品修理工や、理学療養士などになれる・・車その他大量供給製品普及の足腰になるのです。
料理も同じで、特殊名人の料理店が一軒しかないよりも、個性がなくとも名人の作ったレシピやマニュアル利用で大量出店してくれる方が、多くの人がソコソコの美味しい料理を味わえます。
家庭の主婦が何も学ばないで独自色?の夕食を作るより有名ホテル等のレシピやレトルトフードを組み合わせたほうが短時間で一定水準の夕飯を作れて幸福です。
どこの修行も修行したことがなく独自工夫で高級レストランの料理以上のものをいきなり創作できるひとは何十万に一人いるかいないかですから、まずは超一流レストランで修行し自分のものにできるようになっただけでもかなりの能力者・・高級技術者レベルでしょう。
そこまで修行しなくとも一定の中級料理人レベルで作れそうなマニュアル本、さらにはちょっと器用な主婦レベルでも作れる簡略マニュアル本が普及するようになれば、草の根の食生活レベルの底上げになります。
複雑な料理がマニュアル化によって一般料理店でも大量供給できると、素材需要が広がるので一般食料品店・・素人でも素材入手容易になる社会分業が発達します。

マニュアル化4(功罪?)

高齢化社会の問題は、緊急事態下(出先で地震等の災害にあったときに)で備え置かれている器具の操作説明をとっさに理解し、操作するのは無理がある点です。
高齢化すると過去の知識・人名などとっさに出ないことが多くなりすが、そのときマニュアル表示みれば良いと言っても一定の応用力が必要です。
若い人でも初めて見て応用するのと、9割方身についていてちょっとだけ確認しながら操作するのとではスピードや正確性が大きく違います。
このために各種組織では緊急訓練を年に一定回数してある程度身につけて置くようにルール化しているのです。
高齢者は、出先に備えられている器具について訓練を受けたこともなく、触ったこともないので、手順通りにボタンを押していくのが苦手で(しかも文字が小さ過ぎます)エラーばかりで多分複雑操作開始に行き着けないでしょう。
話題が横にそれましたが、熟練者の手際の良さや法律専門家がいろんな場合を学会で論じて定説になっている場合、それを公開共有しようというのが、昭和末・・15年間ほどで急速に進んだ明文化やマニュアル化社会の方向性でした。
刑法なども、傷害罪や窃盗や業務上横領など懲役10年以下と書いてるだけで、事案によって傷害の場合罰金で済むこともあれば、懲役何年というのもあるし、殺人罪では、死刑から執行猶予まで幅広く、どの程度の殺人行為が死刑になり無期懲役や懲役7年〜5年になったり執行猶予になるかなど全く書いていません。

刑法
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

専門家だけが知っている「量刑相場」で決めるのが主流でしたが、裁判員裁判制度が始まると止む無く?「量刑相場」を裁判員に文データ開示するようになっています。
こうなってくると罪刑法定主義・あらかじめ「何をしたらどういう罪になる」かを国民に公開しておく制度趣旨から言って、どういう傷害や窃盗〜殺人の場合にどういう刑罰を受けるかの幅を公開しておくのが合理的です。
比喩的に言えば従来1条だけで終わっていた条文を場合ごとに切り分けた法律にして、裁判員になったときだけ知るのではなく、国民が知りたいと思えば誰でもいつでもアクセスできるように改正するのがあるべき姿でしょう。
マニュアル社会に戻しますと、法令やマニュアルを公開しても普段用のないときは知らなくとも良い・・いざという時に誰でもそのマニュルを見ればある程度分かるようにしていくのは法令に関しては民主的であり個人生活としても合理的です。
地図の知識も今は不要です。
知らないところへ行く時も最寄駅を知らなくとも、自宅を出る前に検索すればすぐに行けますし、最寄駅についてからスマホ等で目的のビルを検索すれば間に合う時代です。
東京駅から大手町にかけての地下街は、そこで働く人は別として私のように時々用があって東西線に乗り換えたたり、パレスホテル等へ行く程度の人にとっては、表示板の番号に従って歩いていれば着くので迷路のような通路を地図的に頭に入る余地がありません。
自宅から目的駅までの料金をあらかじめ知らなくとも、スイカ/パスモ等で乗り換え駅も通過していけるので前もって小銭等の準備もいりません。
日常生活で言えば、日常的に用がないのものを買い集めて自宅の蔵に保管しておくのではなく必要なときに買いに行けば良い時代がきたように、知識もパソコンに預けておけばいい時代です。
昭和の終わりから平成のはじめ頃にかけて、レックだったか司法試験受験予備校が隆盛を誇る時代に突入していたことから、修習生を預かる会員と意見交換会を設けると、「最近の修習生は予備校でマニュアル特訓で合格してくるので、何か課題を与えると『どの参考書に書いてあるのか?』と聞いてくる修習生が増えた・・「自分で考えようとしない」という不満をしょっちゅう聞いていた記憶です。
日弁連の司法修習委員会でも同様の意見が出ることが多く、「今の若者は・・」論の一種という感想で黙って聞いていることが多かったものです。

中世の紛争解決基準・元祖マニュアル化3

昨日紹介した刑事訴訟法のルールを見ると、開示を請求する以上は求める証拠別に特定して請求される側の検察が合理的対応できるようにすべきは当然の筋道ですから、事実上行われてきた暗黙のルールを明文化しただけのようです。
平成二十九年成立して20年6月施行される債権法大改正の多くも、判例通説等で運用されてきた運用実務を明文化するのが大方で、その他少しですが、学説判例等が分かれていて未解決部分であった部分をどちらかの学説で決めたり、こういう問題があるので・・・と意識されていても裁判等になっていない問題点・・例えば長期低金利下で、年5%の法定金利は時代にそぐわない(金利変動に対応できるようにする)など新規規定するした・この必要性は低金利が始まった時点で私のこのコラムでも書きましたが、基準金利が機動的変わる関係で、銀行の場合複雑な計算が可能ですが、個々人の貸し借りや損害賠償請求でこれを法で取り入れる場合、対応可能(例えば何年も返してくれないので5年くらいして訴訟するときにこの間に何回金利がかわったか・その都度変わった金利で計算するのか?)私のパソコン処理能力では想定自体不明でしたので問題提起していただけでした。
これが「識者の検討で合理化されて条文になっていますので、関心のある方はネット検索してみてください。
我々専門家でも、細かすぎる(技術的すぎる)のと高齢化のせいで読んで理解してもすぐに忘れるし、事件受任のときに見直せばばいいというスタンスになります。
法務省の解説です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。

上記の通り、「実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとした」というので、比喩的に言えば、1条で済ましていたルールをいろんな場合に分けてプロの間で議論し、判例等で集積していたものを、明文化・具体化したことになります。
個別事情に合わせていろんな場合を明文化すれば条文数が膨大になりますが、民法中の一部改正なので全体条文を動かせないので、元の条文に枝番をつける形になっています。
生活の基本法となる民法と違って、現場変化の激しい会社法が商法中の一部であったときには、株式の問題や会計原則や企業統治関係の思想などがしょっちゅう変わるので枝番だらけでしたが、平成十六年頃に、商法から会社法を抜き出して独立の「会社法」にしたときに会社法だけで、約千箇条に及ぶ大規模法典になりました。
このように物ごとは常識に委ねないでどんどん細かくなる一方・・ルールも細くなる一方・日常的生活場面で鍛えられる程度の常識で間に合わない・・・専門化が進んでいます。
食品でも単に炭水化物やビタミン等の栄養素を羅列するのではなくアレルギー関連表示を普通にしているように、表示基準も微細化している・うちは品質に自信があるというだけではルール違反になる時代です。
道路利用なども、車利用になると交通法規が必要になったように、宗教論として善人かどうか、道徳教育だけでは解決できなくなっているのが現在社会です。
千差万別というように物事はその道に分入れば分け入るほど、いろんな事例に応じた応用があるものです。
これが従来専門家の領域として、あるいは担当者がよく考えて決めたことを部外者・素人は口出ししないという暗黙了解で社会が動いてきました。

暗黙知で動くのは各分野で複雑化した現在では無理がありますから、(いろんな施設に備え置かれている救急救命装置の使用法など)誰でもわかるようにマニュアル化しておく時代です。

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