オーナーと管理者の分配1

今は管理組合とマンションオーナーとは経営が別組織ですが、これがゆくゆく、固定資産税や各種負担軽減化その他の総合管理業になって利益だけオーナーに送金するようになるとこの水増し・・コスト管理のごまかしがないかのチェックが重要になってきます。
班田収受法が戸籍も登記制度(測量の前提たる度量衡もはっきりしない?)もない時代にどうやって実施できたかの疑問を書きましたが、電話も郵便制度もない時代に遠隔地の収入管理を委ねた場合、どのようにその収益を貢納させられるかのインフラの問題です。
資本と経営の分離・株式会社組織になると帳簿管理が重要で、・・商法では昔から商人には帳簿作成義務が明記されていました。

商法(明治三十二年法律第四十八号)

第五章 商業帳簿
第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

商法は累次改正されていますが、上記条文は私が弁護士になった昭和40年代から変わっていないと思われます。
そして商人のうちでも会社になるともっと厳格な番頭に当たると理締まり役の職務権限が整備され、その裏付けとしての帳簿整備義務が課されます。
15年ほど前まで商法600条台から会社設立から株式発行株主と運営担当の取締役それを監督する取締役会・・それがイエスマンばかりになると監査役の権限強化、さらにこれもイエスマン中心になると、独立監査法人制度・・独立性のある社外取り締まり役の要請など、屋上屋を重ねる繰り返しです。
取締役会や帳簿整備義務など記載され、その部分を会社法と講学上言われていましたが会社法(平成十七年法律第八十六号)という独立法ができてその部分が商法から削除されました。
商法から独立した新会社法は、1000条近くもある大きな法律ですが、それほど資本家と資本を預かる運営部門との関係が複雑精緻になっている・人類永遠のテーマということでしょう。
会社法の歴史を見ると株主個々人にチェック能力ないので監査役の強化〜監査法人等が発達し、さらには社外取締役制度の宣伝・・他方で消費者保護のために金融商品法との規制法が整備されてきたのは、この所産です。
いわば人権尊重と憲法に書いても個々人は弱いので弁護士が必要になったのと似た次元です。
消費者には個人中心の各種利殖投資には、監査法人が代わって法令違反がないかを調べてくれないので、各種消費者被害があとを絶ちませんので、金融商品取引法という一般的法令が充実してきましたが、それでも事件が起きてから法令違反を消費者系弁護団が追求する程度が限界です。
個々人で言えば、如何に能力のある人でも超高齢化すれば最後は誰かに資産管理を委ねるしかなくなります。
従来これを相続人に一任・・相続人家計との渾然運営を事実上黙認していたのですが、個人主義の風潮が高まると、子供が親の資産を自己経費に流用するのは老人虐待となってきたので、複雑になってきました。
親族後見で子供一人で唯一相続人の場合、子供としては親の資産を食いつぶすほどではなく、例えば、数億資産の場合そのうち50万や100万程度子供の家の修繕費あるいは自分の子供の大学入学金などに使ってもいいと思いたくなるのも人情です。
後見人による使い込み〜横領事件が増えているというのは、裁判所による預金残高の定期チェックで発覚することが多いのです。
流用したい時にはあらかじめ裁判所に相談して解決できるので、今ではこの種の使い込みが減っているでしょう。
今後の問題は貢献まで行かないある程度自分で判断できる生涯独身者の高齢化が進む場合の資産管理でしょう。
貯蓄不足で高齢者が路頭に迷うのも困りますが、せっかく老後資金を蓄えていても、これを狙う悪党がはびこるのは困ったものです。
在宅介護など発達すると一人住まい高齢者の家に出入りする他人は多種多様です。
法人決算のように事件があろうとなかろうと、帳簿開示による不正経理がないかを恒常的に事前チェックする仕組みはありません。
消費者被害は帳簿開示だけでは事前チェックが難しいのです。
リスクの大きい金融商品・利殖系被害と違いアパート投資は堅実投資と思われてきたのですが、スルガ銀行問題やレオパレス問題(不良工事の続出)でこれもリスキーなものとなってきました。
いわば荘園管理を他人に委ねているうちに荘園領主(本家)の手取り収入が徐々に蚕食されていくようになったことの再現です。
この種問題・・人任せ分野がなくならない限り避けられない・人類普遍のテーマとも言えますが、現在では法令が細かくなっているので、弁護士相談する程度の能力のある普通の人の場合、これを守っているか否かで一応訴訟解決可能ですが、それでもこの種の消費者被害が後を絶ちません。
身寄りもなく寝たきりで介護を受けている場合、預金等を勝手に払い戻されていることがわかっても、問い詰める気力もないので困ります。

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