オーナーと管理者の分配(リクシル騒動)2

この種リスクは消費者分野だけではなく、プロとプロの関係・・大手企業間でも昨年だったか発覚したリクシルの中国小会社の現地責任者の不正経理(使い込み)で巨額損失受け、その後代表者解任騒動に発展しているのがその例でしょう。
https://toyokeizai.net/articles/-/285558?page=2

リクシル、対立の根底に海外買収攻勢の「失敗」
問われているのは「ガバナンス」だけではない
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当時、藤森氏は「LIXILを本物のグローバル企業に生まれ変わらせる」と自信満々に語っていた。だが「海外子会社について実態をしっかり調べたり適切に管理したりできる人材は、日本の本社では皆無に近かった」と、内情に詳しい関係者は話す。
海外事業に精通した生え抜き社員はほとんどおらず、藤森氏は買収先の経営を以前からの現地経営陣に任せていたという。LIXIL本社のマネジメント能力不足は明らかで、買収後の海外子会社では軒並み業績悪化や不祥事に見舞われている。
巨額の損失を計上したジョウユウ事件
例えば2014年1月に買収したドイツのグローエ。2015年4月には同社の中国子会社ジョウユウ(LIXILから見ると孫会社)で不正会計が発覚した。実はグローエ経営陣は、2009年にジョウユウに一部出資(2013年に子会社化)した時点から主要な財務情報に十分なアクセスができない状態だったにもかかわらず、LIXILに報告すらしていなかったのだ。
ジョウユウは実際には債務超過で、その破綻処理を迫られた結果、LIXILは関係会社投資の減損損失や債務保証関連損失などで総額608億円もの損失を計上。この時、LIXILは社外取締役と外部有識者による特別調査委員会を立ち上げ事実関係を調査したが、報告書は概要しか公表せず、全文を開示していない。

ドイツの子会社だった時から帳簿開示すら応じなかったというのでは、リクシルが買収時にどういう審査していたのか?驚くばかりですが、これはある程度信用できる会計基準が現在確立しているから言えることです。
源平時代に戻りますと、他人に任せるに足る管理システム(帳簿制度などあるはずもないし)が整わないので、リクシルの国外企業買収と同じような状態に陥っていた・現地管理の武士から届けられる「つかみ金持参」で荘園領主は我慢していたのでしょう。
ちなみに管理システムがきっちりしない時代には、売り上げ(農作物の場合収穫の何割)の何%という比率による収納制度は無理があるので、支配を委ねる代わりに収入の増減に関係なく年間固定金(租庸調)収納システム・一種の請け負いシステムしかなかったはずです。
今で言えば、レストランや小売店の売り上げに関係なく、土地や建物を貸して地代家賃をもらう仕組みがこれです。
貸店舗などでは、売り上げ増減で地代家賃が上下しない・・売り上げ減で家賃を払えないなら出て行ってくれという簡単システムですが、これは廃業すればいい・・・どこかへ働きに出る仕組みがある・・あるいは生活保護システムが機能しているからできることです。
農業社会の場合、凶作は広範な地域・関東平野全部とか東方地域全部などの天候不順によるのですから、どんな凶作でも一定量納付しろ・納付できないならどこでも知らないところへ流れていけ!というのでは、受け皿になる他の産業未発達なので社会が崩壊します。
そこで減免騒動・・あるいは納付しない実力行使が起きると、個々の農民の能力不足や怠慢とは違うので領主の方が折れざるを得ない状態になります。
この現状把握次第ですから京都にいる荘園領主や預かり所の信西入道のような公卿には実態不明で手に負えません。
そこで実情に詳しく実力行使能力も兼ね備えた武士に現地管理を依頼するしかない状態が増えてきたのです。
近代法では以下の通り法制化されています。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五章 永小作権
(永小作権の内容)
第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
(賃貸借に関する規定の準用)
第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(小作料の減免)
第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
(永小作権の放棄)
第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
(永小作権に関する慣習)
第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

上記によれば、1年間納付しなくとも出て行ってくれ(農地を返せ)と言えない仕組みになっているし、2年間未納になれば、消滅請求出来る(任意引き渡しがない場合、訴訟が必要です)ようになっています。

※民法は現行法ですが、農地の場合戦後農地法ができて大幅に変更されています。
戦後永小作権の新規設定は皆無に近いと思われますが、明治30年代における小作関係の法的意識だったでしょうから参考のために引用しました

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