政策決定と司法の拒否権・・仮処分4

仮に安保条約や自衛隊違憲論に固執する人が数%になり、あるいは岩盤とも言うべき1%以下に支持率が下がっても、司法が最終決定権を持つようになると、支持率(民意)には関係がなくなります。
裁判官の中に同率の思想共鳴者がいると大きな影響を及ぼします。
本日現在のウイキペデイアによれば平成25年5月16日現在の定員は、高裁長官8人、判事1,889人、判事補1,000人、簡裁判事806人である(裁判所職員定員法1条)。最高裁判所裁判官15人を含め、3,718人。」
となっています。
その2%でも約70人もいることになります。
司法の場合には地裁も高裁も、最大で3名の裁判官で大きな影響のある原発稼働停止命令や基地関連工事差し止めなどの仮処分決定や判決を民意と無関係に言い渡せる点が恐ろしいところです。
3名平等の表決権と入っても一人は見習い的新人裁判官であり、もう一人は裁判長より約10年あまり後輩なので多くは裁判長の主導で基本方針が決まる仕組みです。
70人を3で割ると、全国で20数名の裁判長クラスの人がいることになります。
偏った考えの人は裁判官としての適格性が低いのであまり出世しない・・年季上中堅・裁判長クラスになっても僻地・裁判官数名の小さな地方裁判所に勤務している率が高くなります。
以上は私の偏見だと言われるかも知れませんが、東京や大阪の地裁所長で定年になった人と、人口100万に満たない県の地裁所長で定年を迎えた人を比較すればどちらが・・相応の人物として評価されているかを見れば明らかでしょう。
企業でもどの程度の地位で終わったかが一般的(例外がありますので特定裁判官の人物評価が低いと言う意味でありません・「一概に言えない」のは当然です)人物評価です。
原発停止仮処分を出した大津地裁の裁判官担当表がネットに出ています・・全裁判名は以下のとおりです。
「合議A係 山本善彦,小川紀代子,平井美衣瑠
毎週火曜,随時の金曜 1 合議B係 山本善彦,溝口理佳,芝田由平,岡田総司
毎週木曜 1 1係 山本善彦  第2,4金曜 1 2係 溝口理佳
毎週火・金曜 2 3係 芝田由平  毎週水・金曜 3 3S係 佐藤克則
随時の火・金曜日 3,4 4係 小川紀代子 毎週木曜 3」
上記によれば山本裁判官がAB両合議体を仕切っていることになるので、同裁判長の出した仮処分が本案訴訟に移ってもほぼ同じメンバーで再審理することになります。
この夏に同裁判長名の保全異議の結果が出ましたが、結論は同じです・・何百年に1回起きるか否かの科学知見が半年やそこらで変わる訳がないので、結論が変わる訳がないでしょう。
東電側としても証拠評価に関して余計な主張をしても、どうせ採用されない・・長引くだけ損なので一刻も早く高裁に移って別の裁判官に審理して欲しいでしょうから、何も主張しないですぐに結審してもらったと見えます。
http://www.asahi.com/articles/ASJ7C4S44J7CPTJB01D.html高浜原発の運転差し止め維持 大津地裁、関電異議認めず2016年7月12日15時58分
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、同地裁(山本善彦裁判長)は12日、取り消しを求めた関電の保全異議を退けた。関電側は大阪高裁へ保全抗告する方針だが、差し止めの効力は維持され、2基を動かせない状態が続く。
「異議審は、差し止め決定を出した山本裁判長ら3人の裁判官が担当。山本裁判長は関電側が申し立てた執行停止も6月却下した。」
上記のとおり地方の地裁では裁判長クラスが一人しかいないので(千葉の場合では民事5部まであり、1部内に裁判長クラスが2人いることもあるので5人以上います)・・ひとたび停止決定が出ると高裁判決が出るまで稼働停止になってしまうのですから、全国で2%=70人しかいなくても大変な影響力を持ちます。
これが自衛隊基地が危険だとか騒音が酷過ぎると言う理由で使用停止命令が出るとどうなるかの関心です。
オスプレーの墜落危険性強調による配備反対運動(マスコミも如何にオスプレイが危険かの報道が続いていました)がありましたが、米軍基地関連では、安保条約が国内法より上位規範ですから「砂川基地訴訟」のように安保条約が憲法違反と主張して裁判しない限り仮処分申請をしても法的に無理があります。
駐留軍がどう言う兵器を使うかについては原則として駐留軍の勝手ですから、特別な約束がない限り、(核兵器を持ち込まないと言うのも紳士協定でしかない・・米軍は軍事機密を前もって日本に通告する義務がありませんし日本は検閲する権利もありません)日本政府が口を出せるかは、条約で決まっていることですので、左翼系の得意な裁判闘争が出来ないままウヤムやになっていたと思われます。
ヘリパッド工事禁止仮処分申請が出ていることを11月4日に紹介しましたが、基地内で米軍発注工事をするには沖縄県知事・市長の許可がいらないと思われますので、ヘリパッド移設工事に県知事が許認可しないと言えないので?上記のとおり、工事が近隣住民に危険などの理由で運動体の名で工事禁止仮処分申請をしたのでしょう。
騒音被害や墜落危険被害を理由に差し止めが求められるならば、与那国島にレーダー基地があると「中国の先制攻撃を受けるから危ない」と言う主張も、訴訟論理とすれば似たようなものでしょう。
与那国島の基地使用禁止仮処分申請が出た場合の管轄で言えば、那覇地裁石垣支部(事件の重大性から普通は合議事件にするのですが、(ソモソモ石垣支部には裁判官が一人しかいないので本庁に移送するのかな?)の裁判官になりそうですが、仮に差し止めの仮処分命令が出ると、その異議審では上記のとおり結果が変わらないのが普通です。
高裁に移って初めて別の裁判官による仕切り直しですから、高裁で仮に仮処分が取り消されるにしても結果的に1年くらいはかかってしまいます。
それまでの間基地使用が出来ないと中国のやりたい放題ですから、その間に戦争の勝敗が決まってしまうので、漫画的システムです。
(尖閣諸島で言えばそんなに長い戦闘行為は想定出来ません・・半年も占領されたままにしておけば、既成事実を前提にした和平交渉が始まってしまうのが普通です。)
以上の実際的効果を想定すると、自衛隊基地に対する反対運動は中国が攻めて来たときに当面・・半年程度自衛隊が機能しないようにする目的・・社会党が放棄した筈の非武装論・・国防力無力化の貫徹を目指した運動そのものと評価出来ます。
ウイキペデイアの記事のとおり、60年安保はソ連の資金で動いていたと一般的に思われていますが、沖縄での反対運動では本州から大勢が行き、働かないで毎日座り込みなどをするには相当の資金がいりますから反対運動資金をどこが出しているのでしょうか?
今は、ソ連はなくなっているしロシアにとって沖縄騒動は基本的に遠い場所の話ですから、沖縄の基地機能を低下させ沖縄県民を日本人とは別民族だと言う意識を強化して利益を受ける国はどこかとなれば、尖閣諸島〜沖縄の切り離しを狙う中国ではないかと想像する人が多いのではないでしょうか?
沖縄進出・・長期滞在しているシバキ隊の資金源・・回り回って大元の出し手が分らないようになっていると思われますが、どこが大元の出し手になっているかが問題です。

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