戸籍制度整備2(芋づる式)

従来の無宿者をどのようにして登録するかについては現地調査による方式と、無宿者扱いをやめさせて親元で登録を維持することの2方式が考えられますが、前者の場合当時は現地登録するには都会の住まいは安定していない人の方が多かったことと、現住所を確定して行く作業・・しらみつぶしに調査するのは大変なことになります。
現地調査から入って行くとその間に住所移転があったりして・・動き回っているひよこの数を数えるようなもので大変ですし膨大な調査員が必要です。
例えば現在でも、銀座や新宿の雑踏の中で行き交う人を捕まえて東京の人口を特定をするのは不可能で、どこかの住所等から芋づる式に特定して行くしか方法はないでしょう。
このように書いていると、数十年前に白血病の事件をやっているときにある時点での白血球・赤血球の数値が問題になった時の事を思い出しました。
データの正確性を検証しようとしたところ、血液を採取して顕微鏡でのぞいて動き回っている白血球だったか赤血球だったかを目で追いかけて大体の数を数えると聞いて驚いた事を想起します。
そのときの説明では一定量だけ数えて後は倍数を掛けて計算するので如何にも緻密な端数まで結果が出るのですが、その前提は殆どいい加減な認識によるものです。
勿論同じ医師が何回も採取して数えればその変化のグラフは同じ比率で変動します・・2〜3割の誤差のある医師の場合同じ比率で、多め少なめの傾向も数値が同じように変動するのでそれで良いのかもしれません。
しかし、前後の流れから見て途中の数値に間違いがあったのではないかの疑問による検証作業の場合、写真にとって固定して数えて置かないと、データの正確性についての検証の方法がなく、そんないい加減な事で良いのかと驚いたものです。(今は知りませんが・・)
話を戻しますと、一戸を構えている親元を特定した上で、そこから芋づる式に特定して行く場合、出先でまだ一戸を構えていない子らを無宿者扱い・除籍さえやめさせれば自動的に親元に名簿が残るので把握が簡便です。
しかも親に東京や大阪にいる息子や娘などの居場所を申告させて、後に紹介する寄留簿(現在の現住所登録)を作って行く方が簡便ですから、この方策がとられたのは自然の成り行きですし、これが同居していないものまで家族に組み入れるというか残して行くことになった始まりと言えます。
ちなみに、このまま無限に残して行くと大変になったので、死亡した時には除籍する制度が出来たのは戸籍法中出生死去出入及寄留等届出方並違背者処分 (明治19年9月28日内務省令第19号 )と戸籍取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号 ) による大改正によるものです。
平行して都会の未定着の住まいは親の申告に基づいて都会地の役所自体が寄留地として管理・・徐々に整備して行き、この寄留簿どおりかについて役人が確認して歩き同じ長屋に寄留簿のない人がいれば確認してその人だけ身元調査すれば良いので寄留簿の完備も簡単です。
(これが後の寄留簿・・現行の住民登録制度に結実して行ったと思われます。)
中には親兄弟がいない人もいるでしょうが、そういう人には独立戸籍を作ればすむことです。

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