会費負担と会費減免2

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者はこれは千葉県弁護士会に貢献していないだけあって日本の弁護士会全体では何か貢献していることを考えると、高齢化して子供のいる他県に移籍する人もいるのですから、弁護士歴40年でも言いような気がします。
この場合、国保と健保組合の関係同様に、東京は壮年期ばかり引き受けて地方は会費を払わない高齢者ばかり引き受けるのかと言う問題が起きるでしょうが、それは転籍元(東京)が一定の移籍料を払うような工夫すれば良いことかも知れません。
東京の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、東京登録の弁護士が一杯います。
高齢化して東京まで通うのが苦痛になったので、(あるいは東京の事務所維持費が高くて維持出来なくなったので?)千葉県の自宅で細々と食べて行ける程度で弁護士をやって行きたいという高齢者が千葉県へ移転登録する人がここ20年以上前から増えています。
折角千葉の田舎に引っ込んでゆっくり?自宅兼で隠居仕事のつもりでやって見ると(弁護士大増員の影響で国選の配点が急減してきましたので、公的配点を当てにやって行く予定だった人は予定が狂っています・・)収入が思わしくないことが分って来たようです。

弁護士大増員の影響(弁護士会費負担)2

弁護士大量増員の影響は、生粋の弁護士よりは大学教授や判検事退官後弁護士に転進する人の方こそ大きな影響を受けるようになって来ている印象です。
大増員で弁護士全体の経済レベル水位が下がって来ると、多様な階層で構成されている弁護士の世界では、元々細々と経営していた弱者の懐を直撃して行きます。
このために司法修習終了直後の新規登録者に限定して(収入の高低に関わらない)一定年数(数年かな?)会費減免制度が始まっています。
しかし、苦しいのは若手ばかりではありません。
若年者の経済苦境ばかり焦点を当てていますが、一般的に富士山の裾野のような形態・・限界的低収入者の方が数が大きいとすれば、その数は膨大になっている筈です。
若年でも、大手その他の事務所へきちんと就職出来ている者にとっては、若年だからと言って必ずしも生活が苦しい訳ではありません。
苦しいのは就職出来なかった人や劣悪条件で就職せざるをなくなった若年者であり、年間約2000人合格ー判検事任官者=約1800人の新人が供給されている数から言えば本当に苦しいのは1〜2割程度の少数でしょう。
しかも大量供給政策が始まってから一種の過当競争がすぐに始まり、その洗礼下で新人経験した若手のコスト度外視的サービス方式・・弱者に優しいと言えばそれまでですし、それ以前の弁護士は敷居が高過ぎただけだとも言えますが・・いずれにせよ大増員前の弁護士からすれば過当競争的サービスが今や主流化し始めています。
「そんなサービスまでしなければいけないのか可哀相に・・」と言う時代は終わって、過当競争下で参入した弁護士が弁護人口の過半になって来ました。
サービス過剰かどうかは一概に言えませんが、サービスが多い方が消費者よいことは間違いがないので、利用者の立場で言えばサービス競争が激しいこと自体悪いことではありません。
従来型弁護士業務・・悪く言えば動きが悪い横着な態度の中高年以上の弁護士の方が、中高年から言えばサービス過剰の若手に競争原理上負ける立場であって、若手の方が強い立場に入れ替わりつつあります。
それ以外に、この10年くらい法律の改廃が激しくなって来たのですが、新法令の定着率は若手には叶いません・・即ち若手のスキルの方が一枚上手になりつつある点も重要です。
こんな訳で競争上逆転が始まることは改正前から分っていたのですが、我々はその効果が出始める頃には隠退(60〜65歳前後で実際に隠退しなくともその日食えれば良いので)のころだから「逃げ切れる」と言う認識でした。
今の40台は直ぐ数年下の後輩が過当競争的弁護士が参入して来た当時20代後半から30歳になった程度だったので、旧来型弁護にそれほど馴染んでいない段階で過当競争が始まったので、相応の適応を果たしているのが普通です。
ところが今の50台以上は過去のやり方に10年以上も馴染んでいたし、一定の顧客も確保出来ていたので当時の新人のように直ぐに影響を受けていません。
その分時代適応力が鈍っていますので過当競争には弱いでしょう・・他方でまだ隠退には早過ぎるので大変な状態になりつつある筈です。
元気なときにある程度の収入の人が高齢化して来て収入半減でも何とかやって行ける思っていた場合、競争激化によって(単価下落)4分の1になった場合、生活設計が大きく狂ってきます。
まして中高年代の稼ぎ時にギリギリの収入になると将来設計が厳しくなります。
新人が法科大学院の学費等を使っていて資金的にマイナスから始まる悲惨さが言われていますが、同じことが働き盛りのときに蓄積出来ない現役弁護士にも言える時代がきています。
弁護士収入に関してはいろんな統計がありますが、自己申告による調査結果よりは、日弁連の年金基金加入者率が低迷していることに注意したい・・国民年金だけしか掛けていないで老後どうするつもりか・・に驚くばかりです。
サラリーマン場合、年金基金に加入していなくとも厚生年金分の上乗せがあるのに弁護士はそれがない・・老後のための準備が出来ていない会員が多い実態が分ります。
最低の老後準備とも言える基金加入さえ出来ないほど困窮している人が多いのかな?と想像しています。

弁護士大増員の影響(弁護士会費負担の脅威)1

弁護士会の単位が都道府県単位になっているのは、タマタマ弁護士法が出来たときにあった行政単位を利用しただけですから、県単位で構成する必要性を再検討すべき時期がきているように思います。
今は千葉県内登録だけでも弁護士は約700人もいるのですから、県に1つと言うのではなく、政党要件同様に一定以上・・たとえば100人以上に達すれば別の会を設立出来るようにすべきだと言う意見が出て来るような気がします。
※当然のことながら「公益事業を一切しなくても良いのか」などいろんな要件議論が必要ですが・・。
地域限定せずに関東1円どこに住んでいても(政党のように)一定数に達すれば独立の会を設立出来るようにしても良いでしょう。
弁護士の関心の違い・・ひいては利害関係も地域差よりは、どのような事件を共通にやっているかの方が大きくなっています。
政治活動の是非と関係なく、元々強制加入制度自体が、近年の弁護士大幅増員・・若手弁護士や高齢化した弁護士・中高年層の限界的収入層の収入減・低下によって揺らぎ始めて行きます。
弁護士登録しない・法曹有資格者構想が議論されるようになって来たのも、このような実態があるからでしょう。
弁護士大増員以降これまで若手弁護士の生活苦ばかり注目が集まっていましたが、高齢会員も苦しくなっている様子です。
社会の生活水準が落ちると構成員の中で弱者に先ず影響が出るのと同じで、弁護士大増員によって経済的影響を受けるのは、若手だけではありません。
社会の場合、高齢者は労働収入が減ってもその代わり年金制度が充実していますが、弁護士の場合、高齢会員向けの収入システムはありません。
せいぜい後記の会費免除制度くらいでしょうか?
高齢会員や中高年会員は自己の収入減を恥ずかしくていえないからか、会費免除などを大きな声で主張していませんが、日弁連会員の登録抹消情報を見ていると最近自発的に廃業する(高齢会員と思われる人)が目につくようになっています。
また会費未納で懲戒処分を受けている中高年会員も少しずつ増えて来ているように思えます。
いわゆる不祥事・・非弁提携などを起こす会員も、高齢者に多くなっています。
この種の事件はミスが原因ではなく、経済困窮がほぼ100%の原因ですから、困窮度の指標とも言えます。
10〜15年以上前までは、裁判官・検事等の定年退職後の仕事として、弁護士登録する人が普通でした。
定年退官者は、基本的には年金で普通のサラリーマン以上?の生活が出来るので、会員登録しておいて、老後の余技のように「会費支払程度の収入があれば良いか』と弁護士会に加入している方が多かったと思います。
大増員前には月に1〜2回って来る国選弁護受任程度の弁護活動をして行けば良いかと言う意識が普通でしたが、最近では若手会員が増えて国選その他公的配点の取り合い状態になっているので、公的な仕事は年に1〜2件回って来るかどうかになって思惑が狂ってしまったと思われます。
何の収入もないまま年間60〜70万円前後もする会費を払うのでは、定年後の名誉料としては高過ぎるので、定年退官→登録後数年程度でやめてしまう例が出て来たと思うと、この関係に敏感に反応したらしく、この数年では退官した知り合いが弁護士登録したと言う挨拶が少なくなりました。
弁護士激増問題はひとり弁護士会の問題に留まらず、判事・検事にとっても、現職のときに考えていた定年後の老後設計を大きく狂わせつつあるようです。
ここ10数年來弁護士会が弁護士大増員で大騒ぎして来たのに対して、裁判所や検察庁は自分のところは採用を殆ど増やさずにいて・・(成績上位・上澄みの採用で良いので、新規採用者のレベルダウンの心配がありません)裁判所・検察庁を構成する判検事は自分に関係ないと高見の見物をしているイメージでした。

非政治組織と政治7(労組)

加入脱退自由の結果、組織率低下が進んでいる日教組の事例を昨日紹介しましたが、その結果、健全な組合に労働者が流れる訳ではありません。
企業別組合の場合、一般的には市場競争する相手がない・・一種の独占状態ですから、加入しない・脱退した労働者には、本来労働者の権利を守るべき労働組合の受け皿が存在しないことになってしまいます。
日教組のように加入率が2割しかない組合が企業内で権力を振るっている場合、8割の労働者には守ってくれる組合がないことになります・ここまで来れば第二組合が生まれて来れば別ですが・・。
日本人は明からさまな対立を好まないので、組合活動に参加しなかったり、加入しないと言う不参加、意思を示す程度が普通で、対立する第二組合結成まで進むことは滅多にないでしょう。
国鉄民営化時の国労や動労は別でしたが・・一般企業の場合は単に加入しないだけです。
大学自治会などは、一握りの活動家が牛耳っているのが普通ですが、第二学生自治会が生まれる訳ではなく、事実上不参加でも自治会費を学費と一緒に徴収されていると思われます。
これでは、大多数の学生が自治会運営を経験出来ないまま卒業して行くことになり、社会の損失です。
以上のように加入脱退の自由があるだけで、他の選択肢がない場合、サボったり逃げれられる消極的自由があるだけですから、組織が何をやっても良い根拠にはなりません。
その結果自由権が消極的に侵害されるだけではなく、本来守られるべき労働権その他を守ってくれる組織がないままに置かれる不利益が生じます。
個人では対等に労使交渉出来ないから、組合結成が必要とされている(・・これこそが労働分野の基本思想です)のに、肝腎の具体的労働条件に関する労使交渉してくれる組合・後ろ盾がないまま・・個人が無防備で放置されている労働者比率が上がってしまいます。
ですから(政治意見のあわない)イヤなら組合に入らなければ良いだろうと言うだけでは、本当は問題が大きいのです。
新華社の報道がイヤなら、読まなければ良いと言われても中国人は自由に読める新聞がないのと同じです。
労組の組織率低下によって、政治背景と関係のない純粋な労働条件を巡る労働者保護・・本来の労使交渉や不当な解雇を争うバックアップ組織がないことから、結果的に大多数の労働者は組織的保護(バックアップ)のない状態に置かれてきました。
組織加入率の低下は、実は組織加入者にとっても利用価値が乏しくなっていることの表面化と言えますので、組織の純粋化を図れる(意識の低い人は出て行ってくれて結構)と強がりを言っている場合ではありません。
従来型不当労働行為を基本とする地労委・中労委等の手続に始まり、訴訟的には地位保全の仮処分に始まる手続は、政治闘争を理由にする国労等大組織のバックアップによる大型事件向きではあるでしょうが、個人的な争いのバックアップに不適合を起こしています。
今になるといつ国鉄民営化されたかすら忘れてしまうほど期間が経過している(1985年ころのことです)と思いますが、国鉄民営化に伴う不当解雇訴訟は、最近漸く結果が出始めたところと思います。
以下は2015年3月29日現在のネット情報です。

「最高裁で「解雇撤回・JR復帰」判決を! 10万筆署名運動にご協力を 国鉄分割・民営化に反対し、1047名解雇撤回闘争を支援する全国運動
発行日: 2014年10月 6日 第2651号
週刊『前進』08頁(2651号03面01)(2014/10/06)

従来の団体交渉による紛争方式は個別労使紛争・・パワハラ・イジメ・保育や介護と仕事の両立に苦しむ人、その他の個人的事件処理向きシステムではありませんし、労組幹部も政治背景がない揉めごとには、慣れていないこともあって親身に応援して来なかったと思われます。

紙幣供給量増大と減価4(新興国への影響2)

先進国(とりわけ日本とUSドル)の紙幣増刷の影響が出たのが、リーマンショック前に世界全体を覆った資源バブル・高騰でした。
この最中にリーマンショックによってアメリカドルが大幅に値下がりした(本来紙幣量が2倍になればドル価値が半減する道理に落ち着いた)結果、世界の債権・有価証券はドル建てが多いので・・結果的にドル表示の株価や債権価値が下がって紙幣増発の帳尻が合うようになった・・大方均衡がとれるようになったと言えるでしょう。
(資源価格高騰はこの作用・・貨幣・債権価値の下落の始まりを部分的に示すもの・先行指標ですから、貨幣価値=債権価値が総体として下がれば、資源価格高騰も収まりました)
このときにユーロ建て債権価値がリーマンショックでは下がり切っていなかった分、数年遅れでユーロ危機が来て、ユーロの値下がり=ユーロ建て債権・株価目減りが始まったのも当然の帰結です。
現在アベノミクスの結果,・・最後の円建て債権の値下がりが、円安現象によって始まったばかりです。
これで世界の主要プレーヤーである日米欧通貨建て債権や株価の評価減が一巡する・・世界中の日米欧通貨建て債権や株価の評価減の均衡運動(貨幣量が仮にリーマンショックまでに2倍に増えていれば有価証券の価値も実質半減するべきエネルギーが溜まっていました)が終わりになります。
現在社会では紙幣増発に対するバランスの最終回復はインフレ・物価上昇によるのではなく、有価証券・債権その他の評価減で均衡を達成して行くのが本来の現象です。
世界へのインフレ伝播・・各種資産評価の水増しは以下のような原理で伝播して行き最後は評価減で収束する・・これをニクソンショックやリーマンショックというようになったのです。
比喩的に言えば、タイの金融業者が5兆円の円紙幣を日本で低利で借りてタイ王国に持ち込み自国内で貸し付けするために円からタイバーツへの両替をします。
その結果,バーツ需要が起きるので、タイでは円外貨保有が増えてその同額分バーツが国内に出回ってしまいます。
実際には円をドルなど使い勝手の良い通貨に換えてドルを新興国へ持ち込み,そこでご当地の通貨に両替するのが普通でしょう。
(・・この段階で、大量にドルを円で買うので円の対ドル交換比率が変わり・円安に振れます・・超低金利政策→円安になる原因です)
日本ではプラザ合意後更に続く貿易黒字蓄積による外貨両替=円紙幣の発行が進んでバブルになりましたが、どこの国でも円→ドル→ご当地通貨への外貨両替が進むとご当地国内紙幣過剰・外貨保有額の上昇→通貨高になります。
しかしこの原因での外貨準備が増えて通貨が上がっても、本当の自前の資金(貿易黒字によるもの)でないのでいつ円やドル資金の回収・逆流が始まるとも限らない・・これがアジア通貨危機の端緒・原因でした・・ので短期資金の流入による通貨高はとても危険なことです。
中国がここ20年あまり中国の成長期待を煽るマスコミ報道に呼応して外国人投資家による巨額資金の流入が継続して=外貨保有増になっています。
その他に10〜20年あまり人民元安政策維持のために、ドルを買いまくっているので外貨準備は増えますが、その分国内紙幣過剰に苦しむ・・常にバブルの危機に怯えています。
(中国の外貨準備増加・・真実は不明ですが本当としても・・は貿易黒字による分だけではなく、投資資金流入と人民元売り・ドル買い支えによる面が大きいことを以前から書いています。)
中国の外貨準備が日本を追い越したと思ったら、僅か数年で日本の数倍・・今では3兆ドル前後になっているらしい(真実は不明)ですが、そんなに貿易黒字がある訳ではないので、その多くが人民元を安く維持するためのドルの買い支えと投資資金流入によるものでしょう。
ドルを買い支えたり、投資資金として流入したドルをユーロや円等に換金すると回り回ってドルが下がるので、アメリカ財務省証券等を買っているのですが、約3兆ドルも外貨準備があるとすれば、同額の人民元が国内でその両替用に(余分に)発行されていることになります。
これが国内バブル要因のマグマとなっていて、いつでも暴れ出す機会をうかがう資金になっている危険を内包しています。

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