天皇象徴性の定着と無答責3(連署制1)

そもそも古代からの詔書、院宣や綸旨には、天皇の署名がなくお聞きした内容を役目によって書き止める形式が主流です。
貴人のお顔や声を直接お聞きするなど「畏れ多い」・・・御前にまかり出る資格のある高位の公卿でも御簾で隔てられた拝謁が原則だったイメージの文書版です。
この結果証書であれ、綸言であれ署名がなく聞き取った関連部署長官(蔵人頭など)の署名で行う形式でした。
明治憲法から御名御璽が必須の制度になっていますが、世上言われてきた天皇神格化の正反対の方向です。
多分中国歴代王朝の形式を真似たのでしょう。
中国では、専制君主ですごいように思われますが、皇帝が何から何まで親裁・自分で威厳のある大きな印(玉で作った持ちにくい巨大な印)を押していたので終日押印作業に追われて肩がぱんぱんであったと言われますが、江戸時代中期以降に役立たずになっていた観念的儒者がこれを理想としていたからです。
(中国皇帝の場合事実上流れ作業的押印に追われるので皇帝お気に入りの高官処刑の決済文書が紛れ込むことがあったようです)
この結果、現天皇陛下の年間署名数は膨大です。
https://diamond.jp/articles/-/112777?page=4

2017.1.4
天皇陛下の1年、知られざる膨大な仕事量
週刊ダイヤモンド2016年9月17日号特集「日本人なら知っておきたい皇室」より
・・・・陛下は昨年、約1000件の上奏書類を決裁されたというが、注意すべきは、例えば1回のご執務で処理される、数百人分の功績調書を含んだ叙勲関係の書類が、まとめて「1件」とカウントされていたりすることだ。
しかも、決裁を翌日以降に遅らせると政治への介入(一例を挙げると、「法律の公布」を1日遅らせると、法律の発効に関する手続きを天皇の都合で1日ずらしたことになり、立法権への介入=憲法41条の国会単独立法の原則などに抵触)となるので、体調が悪くても、ご執務を簡単に休むわけにはいかない。
御用邸で静養中や地方訪問中であっても、火・金曜にぶつかると、内閣官房の職員が午後、新幹線や飛行機で書類を東京から持参し、御用邸やホテルの部屋で決裁していただいている。執務は週2回なので、年間約100回になる。

日本ではこんなバカなことを古代からやっていません。
詔書等に関するウイキペデイアの記事からです。

・・詔書は重要事項の宣告に用いられた。天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿(大臣・大中納言・参議)全員の署名を要した。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり手続きが煩雑であるため、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。

ウイキペデイアによる宣旨についての記事です

天皇の命令・意向(勅旨)が太政官において太政官符・太政官牒などとして文書化される際、文書作成を行う弁官局の史が口頭で命令・意向を受ける。このとき、弁官史は、命令・意向の内容を忘れないために自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき宣旨となった。文書には、弁官・史などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。

足利時代の「観応の擾乱」の本を読むと施行状等の署名者が誰かが重視されたとあります。
施行状だったか?に誰が署名しているかでその信用力・・・この人が署名しているなら実効性が高いという信用で武士が動いたのです・・を有難がる実務があったということです。
日本社会では古代から、高貴なお方は自ら文書を発しない慣習があるようですし、高貴でなくとも今では知事、市長、社長、理事長等の名義で役人や文書係が代わって大量文書発行することが多いので、(生命保険証書などに社長の印が押されていますが、多分全部社長等が自分で署名や押印をしていないでしょう)公文書を発するには相応の順序(副署しないまでも内部的に稟議決裁文書を保管しておくなど)を踏むようになっているのもこの結果でしょうか?
一つには御璽であれ、市長公印であれ社長印であれ、各種公印は天皇や、市長、知事、社長がいつも携帯していない・保管者が別人である実態があります。
社長等の印の他に社長等が直筆署名すれば真実性担保できるようですが、膨大な文書発行が日常化している実務では、全件社長等が、署名するのは無理があります。
保管者が乱用しないように社長や市長印を押すには、相応の手続きを踏んだ形式(稟議書とそこへ至る各種会議議事録)を残すのが必須(いざとなれば印保管者による冒用か?の検証容易)であり合理的です。
江戸時代には将軍家に対面すること自体「畏れ多い」ほどの貴人ではないですが、それでも公式文書は老中奉書で布告していました。
江戸時代の老中奉書は 幕府文書で天皇家の詔勅や綸旨や院宣とは違いますが、以下の通りです。

老中奉書(ろうじゅうほうしょ)は、日本の文書形式。江戸時代において江戸幕府老中が将軍の命を奉じて発給する伝達文書で、奉書加判は老中の主要な職務であった。
老中が連名で発給する連署奉書と、単独で発給する奉書がある。前者の例としては大名や遠国奉行への命令伝達、後者の例としては将軍家への進物の受け取り確認等があげられる。寛文4年(1664年)4月1日に制度が改定され、小事については老中一判の奉書となった。

江戸期の老中制度になると明治憲法下の内閣とほぼ同様老中の合議であり、老中首座は同格者の筆頭でしかなかった点は明治憲法下の内閣同様ですが、閣議を経た文書は連署形式でした。
ちなみに現在幕閣とか、閣老、閣議というのは、後の内閣制度を老中に当てはめていっているようで当時から幕府とか閣老とかいう名称があったものではないようです。
秋篠宮様記者会見に戻ります。
自分の意見が通らない不満=自分の意見を重視すべきという論建ては、皇室が政治責任を負う体制への変革を主張することにつながり、天皇制維持には危険な主張です。
政治責任を負ってでも政治活動したいならば、皇籍離脱してから私人として行うべきでしょう。
こういう人が後嗣では(一世代約30年後に天皇になると?)皇室の永続性に疑問符がつきます。
この発言に呼応して早速市民団体?が12月中に(宗教行事への公費出費が違憲という)違憲訴訟提起すると発表したようです。
https://www.ootapaper.com/entry/2018/12/02/160930″

秋篠宮さまの誕生日と同じ30日に、市民団体が大嘗祭違憲訴訟を起こすと一斉に報道

あたかも事前に示し合わせたかのような発言とメデイア発表のタイミングに驚きます。
憲法上、予算案・・内廷費で賄うべきか内廷費としてどの程度の出費を認めるべきかは内閣の高度な判断に委ね最終的には国会議決・政治家総体の判断を経て実現する仕組みですから、秋篠宮様公式発言は高度な政治判断・・内閣の助言承認や国会審議に影響を与えようとしているように見えます。

天皇象徴性の定着と無答責2

象徴天皇制と天皇制存続可能性について見ておくと、優秀な政治家でも一定年数経過すると社会の意識変化についていけなくなり、(長期安定政権で知られるドイツのメルケルもロシアのプーチンも流石に支持率が下がってきて政治生命が終わりに近づいた印象です)政権交代があるのですが、最終決定権を天皇家が持つようになると決定に対する政治責任が発生します。
優秀な政治家でも毎回うまく行く訳ではない(世論動向吸収巧者メルケル氏は難民急増に関する世論を読み違えた)ので、一定期間経過による政権交代の宿命が天皇制の寿命を縮めます。
発言力・最終決定権がない前提でこそ「天皇の無答責」で一貫してきたのです。
天皇家が主導権を発揮した承久の乱の後鳥羽上皇その他の上皇や、正中の変〜元弘の乱では後醍醐天皇が廃位されて島流しになっています・・。
このように具体的政治決定の主役になると、政治責任を取らないではすみません。
後水尾天皇の紫衣事件は、天皇の裁量で行ったから政治問題に発展したのです。
昨日紹介した通り、天皇家は応仁の乱以降経済力を失い即位の礼でさえ、有力大名の寄進がないとできない状態→寄進してくれる限度=儀式諸費用決定権がない状態になっていたのですから、儀式が華美すぎるかどうか(を決めるのは信長等の費用出し手です)の批判を受けない仕組みになっていたのです。
毛利氏や信長などが費用負担するようになって以来、天皇家は儀式担当(俳優のように担当するだけで、規模コストを決めるのは時の出資者・政権担当者)化していていろんな政治決定権がないからこそ天皇家の無答責が一般化し連綿とつづいてきたのです。
ちなみに戦国時代の天皇の実態について当時来日した西洋人記述は以下の通りです。
正親町天皇に関するウイキペデイア引用です。

イエズス会の宣教師は、日本には正親町天皇と織田信長の2人の統治者がいると報告書に記述した[7]。フランシスコ・ザビエルの後任である布教責任者のコスメ・デ・トーレスは、1570年(元亀元年)に、日本の権権分離を以下のように報告している[8]。
日本の世俗国家は、ふたつの権威、すなわちふたりの貴人首長によって分かたれている。ひとりは栄誉の授与にあたり、他は権威・行政・司法に関与する。どちらの貴人も〈みやこ〉に住んでいる。栄誉に関わる貴人は〈おう〉と呼ばれ、その職は世襲である。民びとは彼を偶像のひとつとしてあがめ、崇拝の対象としている。

当時から天皇は象徴であり政治決定権を持っていなかったのです。
敗戦時の東京裁判では実質決定権がなかったと言う理由で、天皇が被告にならなかったのもその事例です。
1月23日に、貨幣改鋳した奉行と新井白石の論争を書きましたが、明治維新は江戸時代に入って朱子学が浸透し実態よりも観念を重視する新井白石などの秀才が幅を利かす時期がありました。
実利重視の吉宗の登場によって、朱子学者は実務の反撃を受けて挫折してしまった不満をかこっていたことの裏返しの時代になって、専制君主が正しい・今の体制は間違っているという観念論によっていたように見えます。
結果、朱子学は具体政治になんら有用な機能を果たせずに空理空論を弄んでいただけですから、幕末動乱期にまともな役割を果たせていません。
幕末動乱期から明治にかけて世界情勢に適応できたのは、朱子学とは系列の違う各種文芸の発達(ジャポニズムとして西洋に逆影響を与えるなど)や適塾や、和算や天文学など実用学問の素養でした。
同様に幕藩体制批判の急先鋒・水戸学は御三家の中では冷や飯食い的不遇・今の野党評論家のように、何かと現体制を批判したいグループ同様でしたから、待望の幕藩体制が倒壊してみると明治政府からお声がかからないで終わりました。
むしろ賊軍であった旧幕臣の方が新政府で活躍しています。
水戸家では体制批判に特化していて実務能力がなく役に立つ人材がいなかったからでしょう。
水戸家出身の最後の将軍徳川慶喜も批判論は得意だったでしょうが、書生論でしかなかったのでいざ将軍になると、もみくちゃにされて終わりました。
学者とは数代前に時代に合わず変わってしまった社会体制を理想として、現在の体制を批判することを職業としている人のことでないか?とも言えそうです。
維新政府は、中国の専制支配体制を理想化して日本の国情無視の儒学者らの観念論による「尊皇攘夷論」に乗っていたために(薩長は倒幕大義名分として利用していただけですが、)攘夷論に気を使って「王政復古」を旗印にしていた関係もあって、当初二官八省制から始めたことを07/18/05「王政復古と3職」前後で官制の変化(廃藩置県等の地方制度も含め)として時系列で紹介したことがあります。
二官八省制度はあまりにも実務向きではないのでどんどん改組していき最後の総仕上げで明治憲法体制になったものです。
政府は王政復古の旗印を無くせないので、明治憲法の天皇制は実務決定は政治家が担当するが文書上は天皇の名において行うという分業を目指したように見えます。
明治憲法では天皇大権として、「これでもか足りないか!」と言うように書けるだけ精一杯書いた印象で羅列していますが、要は当時想定できる政府の権能を描いたものでしょう。
実際の運用では主任大臣の副署を要求するしかなかったのですし、天皇大権を羅列すればするほどすべての分野で形骸化して行く運命です。

明治憲法
第55条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

明治憲法でも主任大臣の連署が必要でした・・これが現憲法では主任大臣から内閣に変わっただけです。
(内閣制度が憲法制定前にありましたが、明治憲法上の制度になっていなかったからです)
この場合の副署は天皇自らの署名を求めるのは「畏れ多い」という古代からの「憚り」によるのではなく、実務政府の副署・・承認がないと効果がない江戸時代の禁中ご法度の継承・・逆の意味合いでしょう。
どういう有能な人でもすべての分野で実態にあった裁可する能力があるはずもないので、結果的に天皇の名においての権限乱用に結びつくようになります。
天皇の名を乱用するのを防ぐために、戦後の現憲法では実態に合わせて天皇大権の文言を全部削除して「象徴天皇」を明記し、国事行為のみを内閣の助言と承認で行うと明記しました。
これが上記引用した戦国時代に日本に来た西洋人の観察にも合致していたからです。
実質決定権がない状態に合わせた・・新憲法で象徴性を明記したので戦後初めて象徴天皇になったかのように誤解するムードが流布していますが、儀式専門になったのは上記イエズス会代表文書引用のとおりおよそ500年の歴史があるのです。

天皇象徴性の定着と無答責1

秋篠宮様の記者会見内容です
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38317800Z21C18A1000000/

秋篠宮さま、大嘗祭の国費支出に疑問 2018/11/30 0:13
大嘗祭の国費負担に異例の疑義「長官は聞く耳持たず」
新天皇となる皇太子さまが即位後初めて国民の安寧や五穀豊穣(ほうじょう)を祈る大嘗祭に公費が充てられることについて、秋篠宮さまは「宗教色が強いものを国費で賄うことが適当かどうか」と異例の言及。大嘗祭を前回と同規模で行った場合、30億円近い支出が見込まれることが背景にあるとみられる。宮内庁の山本信一郎長官に意見を述べても「聞く耳を持たなかった」と批判された。

秋篠宮様は国事行為の内容切り分けについて、自分の意見が通らなかった不満のようです。
たまたま国民負担を減らす方向?の意見なので国民支持を得られると思って公表したのかも知れませんが、都合によって国民世論に訴えるような政治活動をしていると象徴性を覆してしまい、皇室のありよう自体が問題になってきます。
宗教儀式だから内廷費で賄うべきと言っても内廷費自体国民が負担する国税によるので・次年度は退位関連行事が多いことを理由に内廷費を増額するか宮廷費を増額するかの次年度予算項目の仕分けの不満でしかなさそうです。
・・結果的にどの規模の大嘗祭を国民が納得(予算案が通過)するかの経済・お金の問題です。
信長が出費した時代でも、どの程度まで天皇家のため支出するかの具体的出費が信長の判断にとって重要な要素だったはずです。
今では、この出費規模をどの程度まで許容すべきかは、国民の代表たる国会が承認するかどうかの問題でしょう。
皇室の一員として皇室行事のために「こんなにお金がかかるのは国民に申し訳ない」という謙虚な姿勢を示すのは合理的ですが、国会で決めるべきこと・内閣提出予算案の閣議決定まで進んだ政治判断を「聞く耳を持たなかった」と公式批判するのは行きすぎではないでしょうか?
宮様の発言はお金のかかりすぎに対する謙虚な姿勢を示したものであったと引き取って日経新聞は「30億円近い支出が見込まれることが背景にあるとみられる。」と解釈したのでしょうか。
ところが、この後で退位関連予算案を紹介するように天皇退位関連出費予算案をみると先例通りだと人件費や資材物価上昇あるいは消費税アップ(当時3%が今8%)等で30億前後になるようですが、政府予算案の説明によると、規模縮小や利用資材のレベルダウン(低級品に変える)によって18億円程度に縮小する予算になっているようです。
30億円を超えるのは、生前退位の結果仙洞御所新設が必要になりその造営や玉突き的転居費用や即位の礼関連費用があるのであって、大嘗祭だけの予算だけではありません。
国事行為の範囲についての高度な判断が、のちに違憲であったと最終確定した時に内閣が国民に対して責任を負うことになっているのですから、その範囲を決める判断は政治責任を負う内閣に委ねるべきでしょう。
まして予算は国会で審議されて決まるべき性質のものですから予算を通した国会全体の責任です。

憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

国事行為についてのウイキペデイアの解説です。

儀式を行うこと(第7条第10号)
本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう[16]。これに対しては他人が主宰する儀式への参列もこれに含むとする反対説もある。
本条の儀式としては即位の礼(皇室典範第24条)、大喪の礼(皇室典範第25条)、新年祝賀の儀などの国家的儀式等が挙げられ、日本国憲法第20条第3項に基づき宗教的色彩は排除されるとともに[16]、費用は公金である宮廷費から支出されている[16]。
一方、元始祭や皇霊祭など皇室の私事で行われるものは純然たる私的行為であり、皇室の信仰方法に基づいて行われても憲法上の疑義は生じず[4]、費用も御手元金である内廷費で賄われている[4]。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく退位の儀式や立皇嗣の礼も国事行為として位置づけられる[17]。

上記によれば、同じ国家予算の中で内廷費で実施するか宮廷費で実施するかの予算項目の問題です。
国民にとっては実額が重要ではないでしょうか?
象徴天皇制と天皇制存続可能性について見ておくと、優秀な政治家でも一定年数経過すると社会の意識変化についていけなくなり、(長期安定政権で知られるドイツのメメルケルもロシアのプーチンも流石に支持率が下がってきて政治生命が終わりに近づいた印象です)政権交代があるのですが、最終決定権を天皇家が持つようになると決定に対する政治責任が発生します。
毎回うまく行く訳ではないので一定期間経過による政権交代の宿命が天皇制の寿命を縮めます。
発言力・最終決定権がない前提でこそ「天皇の無答責」で一貫してきたのです。
天皇家が主導権を発揮した承久の変の後鳥羽上皇その他の上皇や、正中の変〜元弘の乱では後醍醐天皇が廃位されて島流しになっています・・。
このように具体的政治決定に参加している以上は、政治責任を取らないではすみません。
昨日紹介した通り、天皇家は応仁の乱以降経済力を失い即位の礼でさえ、有力大名の寄進がないとできない状態→儀式諸費用決定権さえがない状態になっていたのですから、儀式が華美すぎるかどうかの批判を受けない仕組みになっていたのです。
天皇家は儀式担当化して以来、政治能力がないからこそ天皇家の無答責が一般化したのです。
敗戦時の東京裁判では実質決定権がなかったと言う理由で天皇が被告にならなかったのもその事例です。
実質決定権がない状態を・・新憲法では明記したので戦後初めて象徴天皇になったかのように誤解するムードが流布していますが、儀式専門になったのは、およそ500年の歴史があるのです。
秋篠宮様の自分の意見が通らない不満=自分の意見を重視すべきという論建ては、皇室が政治責任を負う体制への変革を主張することにつながり、天皇制維持には極めて危険な主張です。
個人が政治責任を負ってでも政治活動したいならば、皇籍離脱してから私人として行うべきでしょう。
秋篠宮様が批判する皇位継承関連予算案(最終的には国会議決・政治家総体の判断を経て実現するものです)を見ておきましょう。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/pdf/yosangaiyo-h31.pdf

平成31年度歳出予算
政府案の概要について
皇位継承における皇室費での儀式関係経費の概要について
を見ると(引用すると長すぎるので要約です・正確には上記に入って確認お願いします)
① 大嘗祭関連 前回規模(平成天皇即位)で行うと(・消費税率変更(3%→8%→10%(来年10月)・物価の上昇・人件費の著しい増加や材料費の高騰)で約25億円の出費になるので、参列者を1千人から700人へ減らしたり(招待すると宿泊費・パーテイ等の関連コストが巨大)して規模を縮小し、茅葺きから板葺きにする・参殿の屋根材を茅葺きにするなど資材のレベルダウンを図り、18億6000万に絞った
②大饗の儀 ・前回1000人→700人、回数3回→2回、等々で平成31年度231百万円→前回347百万円)
③ その他経費

等々が出ています。
上記の通り大嘗祭の経費は日経報道のように30億円もかかる予定ではありません。
このあとで紹介する退位関連経費が増えた分が平成になったときとは違う・・増えたのです。

明治憲法下の天皇制・・天皇機関説

明治憲法下の天皇大権を現憲法との質的違いを強調する立場では事実上の制約があったのと、法律上権限があるのとでは大違いだ・本質が違うということになるのでしょうが、
国民一般はそんな理屈ではなく、体感で天皇制を理解しています。
女性の地位を役員比率など単純集計して日本の女性の地位が低いと自慢する?論説が普通です。
メデイアが都市の優劣を偏った?指数化して調査した結果が時折発表されますが、いつも僻地の都市が上位に並び、大都市が劣位する調査結果です。
本当にその都市や農村が住み良ければ人口が増えるはずですが、人口減が進んでいる結果と合いません。
物事は特定の立場を有利化するために非合理な指数化しても意味がないということでしょう。
そのためにクオーター制をすべきという意見がありますが、そんなのはテスト問題を入手してその問題だけ猛勉強して有利な点を取ろうとするのと方向性が似ています。
女性が大事にされている実態で欧米と比べれば、日本が最も進んでいる・・何周回も先を進んでいます。
日本の家庭では女性が完全主導権を持ち、男の地位が低い分(基本的に阻害されています)穴埋め的に形式的に持ち上げられているだけです。
この辺は人権思想も同様で、人権が無視されすぎる社会が根底にあるから、フランスでは革命が起きたと繰り返し書いてきました。
日本では、乳幼児から弱者がとても大事にされる社会です・この結果、強いものの意見が通るわけではない・・公正な判断が最も尊重される社会になったのだと思われます。
強いからといって正しくない主張を押し付けられない社会です。
この辺が(米国も含めて)韓国や中国には理解不能・戦争に勝った以上は事実無根の主張でも強制できると思い込んで行動するところを日本人の正義感が許せないのが理解不能なのでしょう。
明治憲法下での天皇権力の実態を直視したGHQは天皇の戦争責任を追及しなかった(点はマッカーサーの功績です)し、長期に国民の支持を受けている天皇の権能・実態に合わせた憲法草案を提示していたことがわかります。
新憲法はこれを実態に合わせただけであって、戦前でもこの実態に合わせて天皇機関説が学問上の通説でしたし、昭和天皇自身それを支持していたのです。
だからこそ、現憲法はGHQによる事実上の強制とはいえ、国民意識に合致していたので、この分野(天皇制)に関する国民不満は(高齢化して耳が遠くなったかな?)一切聞こえてきません。
天皇機関説については以下の通りです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%AA%AC

日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を通して天皇の意思を拘束しうると唱えた。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えた。
・・この論争の後、京都帝国大学教授の佐々木惣一もほぼ同様の説を唱え、美濃部の天皇機関説は学界の通説となった。
民本主義と共に、議院内閣制の慣行・政党政治と大正デモクラシーを支え、また、美濃部の著書が高等文官試験受験者の必読書ともなり、1920年代から1930年代前半にかけては、天皇機関説が国家公認の憲法学説となった。
この時期に摂政であり天皇であった昭和天皇は、天皇機関説を当然のものとして受け入れていた。
天皇主権説との対立点
天皇主権説 – 天皇はすなわち国家であり、統治権はそのような天皇に属する。これに対して美濃部達吉は統治権が天皇個人に属するとするならば、国税は天皇個人の収入ということになり、条約は国際的なものではなく天皇の個人的契約になるはずだとした[3]金森徳次郎によれば美濃部は、天皇の発した勅語であっても主権者たる国民はこれを批判しうるとしていた[2]。
国務大臣の輔弼
天皇機関説 – 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である(美濃部達吉『憲法撮要』)。
天皇主権説 – 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼を要件とするものではない(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。
国務大臣の責任
天皇機関説 – 慣習上、国務大臣は議会の信任を失えば自らその職を辞しなければならない(美濃部達吉『憲法撮要』)。
天皇主権説 – 国務大臣は天皇に対してのみ責任を負うのであり(大権政治)、天皇は議会のかかわりなく自由に国務大臣を任免できる(穂積八束『憲法提要』)
。当時の岡田内閣は、同年8月3日には
「統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すがごときは、これ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。」同年10月15日にはより進んで「所謂天皇機関説は、神聖なる我が国体に悖り、その本義を愆るの甚しきものにして厳に之を芟除(さんじょ)せざるべからず。」とする国体明徴声明を発表して、天皇機関説を公式に排除、その教授も禁じられた。

今の北朝鮮政府が連発する空疎な声明に似て、子供が喚いているかのような内容のない「過激」な単語を言い募るだけです。
「国体明徴」と言っても具体的内容のない感情論でしかありません。
当時の通説・天皇機関説によれば、輔弼が要件になっているので実質江戸時代や今と同じ(輔弼と助言承認の表現の違いがありますが)です。
倒幕の経緯から薩長政権にとっては「天皇は名目だけ」とは言えない・・観念論にこだわっていた点は、幕末の尊皇攘夷と同じです。
狂信的軍部が弾圧に動いたのですが、結局は軍部が壟断するだけ・天皇自身が複雑な政治をする実力がない以上は、天皇尊崇といっても文字通り狂信的願望にとどまる点は同じです。
上記の通り、新憲法と明治憲法では天皇の実質的地位や権能は変わっていないと思われます。
そうとすれば、今でも実質的意味の憲法に皇室典範が入っていると見るべきではないでしょうか?

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

現在の議院内閣制でも天皇の名において国会を召集しますが、詔書には内閣総理大臣の副書が必要です。

官報で見る国会召集の詔書


日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、
平成二十五年一月二十八日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名  御璽
平成二十五年一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
法令を公布する場合には内閣総理大臣と担当大臣の連署が必要です。
連署を拒むことはありえないと思いますが、仮に内閣総理大臣や担当大臣の副署しない詔書が発行されても、公布の効力がないとされるでしょうか?
徳川時代でいえば、将軍家の同意がないということで無効(紫衣事件)でしょうし、現在でも天皇が独断で任命したら内閣の助言承認がないという点では同じです。
いわゆる天皇の大権と内閣の助言承認との違いですが、実際の実力関係・実質決定権は徳川時代も明治時代も現在も変わらないように思うのは私だけでしょうか?
天皇と周辺に実務能力がなくなった結果天皇大権の場合、周辺を握ったものが天皇の名で政治権力を行使できる点に問題があった点は確かです。
禁中並公家諸法度以来、政府高官の任命に至るまで幕府の同意が必要になったことを紹介しましたが、明治憲法も国務大臣の輔弼プラス副署が必須にされていた点では、禁中並公家諸法度の幕府同意権の明治版ですし、現行憲法の内閣の助言.承認を要するのとほとんど同じです。
以下明治憲法を見てください。
いかにも仰々しく天皇大権を謳っていますが、実態は内閣の輔弼によるものでした。
捕弼する仕組み・・君側の奸がはびこるかどうかで天皇制危機が起きるだけでしょう。
今のような民主制が確立すると補弼すべき内閣が悪いかどうかは、国民が選ぶことですから天皇制の問題ではなくなります。
天皇(君主)無答責という原理がトキに言われますが、実務を握るものが責任を負うべきである組織・機関決定にそのまま署名するしかないものが責任を取るのは無理があるという当然のことを言うにすぎず、保元の乱や承久の乱のように、上皇が先頭切って行えば責任を取るのは当然です。
皇子も同じで以仁王や護良親王のように自己の意思で行動すれば、相応の責任を取るしかありません。
現在サウジ国籍ジャーナリスト殺害事件が国際政治を揺るがしていますが、皇太子の地位があるから責任があるかどうかではなく、実効的関与があったかどうかで決まることです。
このように見れば、天皇の戦争責任論・・あるいは天皇制があったから戦争回避できなかったかの問題ではなかったことがわかるでしょう。
これまで日露講和条約反対論に始まる過激主張煽りの極限化が国会での良識的言動を葬る役割を果たし、ひいては戦争に持ち込んで行ったのですが、これは天皇制の結果ではなくジャーナリズムによる國民扇動行き過ぎの結果です。
※日米開戦自体をジャーナリズムが煽っていたというのではなく、第一次世界大戦後の国際情勢変化に合わせて対外活動を軌道修正すべきところを逆方行為へ煽って行ったことを書いています。
例えば、今回の米中覇権争い、あるいは米ロの核軍縮条約破棄で言えば、米国トランプ氏による過去の約束全てのちゃぶ台返しで始まっていますが、その非を咎めても仕方がない・・ロシアは再度米国と無制限軍拡競争する力がないことが明らかである以上、ロシアとしては表向き自国に非がないと言いながらも、米国との再交渉・新条約締結に応じる構えを見せています。
カナダやメキシコも過去の条約違反だと喚いても仕方ない・・再交渉に応じてきました。
中国も米国の強硬要求に応じるのが大人の知恵でしょうが、中華の夢実現という国粋主義思想家のいう通り自力更生路線で断固アメリカと対決すると戦前日本の二の舞です。
多分表面的強硬路線とは別に妥協を探っているでしょうから、日本としてはいきなり頭越し米中和解をされると困るので安倍総理が10月25〜26日に訪中して首脳会談をしたばかりです。
欧州情勢は複雑怪奇と言って政権を投げ出した時代とは違い、安倍政権は複眼的どころか多層的国際戦略を実行しています。
明治憲法
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
以下省略
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ   憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第2章 臣民権利義務
第18条日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ・・以下省略
第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
以下省略
1921年に軍部の同意が得られず組閣すらできないで「うな丼の香りを嗅いだだけだった」とし、「鰻香内閣」と揶揄された清浦奎吾内閣がありましたが、組閣が天皇の大命降下によるならば、軍部も天皇大権・・統帥権を盾にした組閣非協力は許されないはずです。
皆、自己主張を通すために天皇制を悪用していただけなのです。
上記の通り、官吏任免権があっても法の特例を除くのですが、法に根拠のない官吏任免がほぼゼロですし、基本的人権もすべて「法律に従い」という限定があって、天皇は立法権があるとはいうものの、法は国会の協賛が必須ですから、天皇が勝手に何も決められない点では中世以来の天皇の権限と変わりません。
幕府の同意なしに叙任し、幕府に取り消された後水尾天皇の例とどう違うか?です。
また、現行憲法と比べても法令交付や政府高官任命その他すべてに国会の指名や内閣の助言承認がいる(憲法6条7条)のと結果が同じです。
このように天皇権力は明治憲法でも禁中並公家諸法度(慶長20年7月17日[2](1615年9月9日)以来長期的に象徴的機能・名前を貸すだけ?以外に実際にはなくなっていたのです。

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