精神障害と同意入院原則の実態

本人の同意不要の医療保護入院の要件は保護義務者の同意が原則でしたが、本人が保護義務者=同意したものに対する不信感を持つようになるので保護義務者が同意するのを渋る・・負担が大きいので数年?数年前に家族等の同意があれば良いと変更されたようです。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第三節 医療保護入院等
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者
2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

5〜6年前に担当した事件では、本人が受診を嫌がるので母親(といっても80才すぎの人でした)が、毎朝お味噌汁をつける習慣にして薬を混ぜる工夫をしてきたが、最近信用しなくなったのか外で食べると言いだしてコンビニで買ってきて自分の部屋で食べるようになって困っていたという話がありました。
要するに親子の信頼感がなくなると服薬ができなくなって、ついに大事件になったようです。(弁護士にくる事件は刑事事件〜医療観察法対象になった場合です)
経験上の印象でしかないですが、統合失調症など薬でのごまかし?が効かず医師管理の入院中の患者でも中高年齢化して悪化する人が一定率いるようです。
早期発見しても進行を止められない一定率のガン患者がいるように、もともと統合失調症や発達障害あるいは認知障害と病名や型の分類こそ進んだものの、いずれもそうなる原因がわかっていない=対症療法・興奮抑制剤程度?しかない以上は、当然のことかもしれません。
今回の新型コロナウイルス蔓延に対する隔離強制同様に、原因不明だからこそ社会防衛思想による隔離・・収容が基本になってきた歴史とも言えます。
伝染病予防法に関するウイキペデイアの記事です。

伝染病予防法は、伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。
コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎およびペストの10種の急性伝染病の予防に関して規定される(いわゆる十種伝染病)。
ただしこの10種以外の予防を必要と認められる伝染病が発生した場合、内務大臣の指定によって本法が適用できる。
本法によって市町村は伝染病院または隔離病舎設立の義務を課せられる。
附則として伝染病予防法施行規則があって、伝染病発生の通報および届出、清潔方法、消毒方法、患者死体および物件の処置法、交通遮断および隔離の手続その他が規定される。

平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

引用省略しますが、感染者や同居家族に対する就業制限等の強制力がありますが、今回のような濃厚接触者というだけでまだ検査していない灰色の人に対する強制措置がありません。
武漢から政府チャーター機での帰国者が診断拒否して自宅に帰るのを阻止できなかったなどすべて要請しかできないのが難点です。
小学校等の一斉休校も政府の要請でしかない状態です。
まして強制隔離→人権侵害が関係するので該当感染症の列挙は例示でなく限定列挙主義のようですから、前例のない新型感染症(未知の感染症出現ですので当然列挙されていない)には適用不可能のような(ざっと読んだ限りの)印象では、全て国民や企業にお願いするしかない建て付けのようです。
新型犯罪が増えてから後追い的に法制定される取り締まり形式・罪刑法定主義の思想は・・社会構造転換が徐々に進みそれに連れて新型犯罪が徐々に広がる社会を前提にしているのですが、新型ウイルスが発生すると超短期間に爆発的に患者が広がる現在型感染症には、後追い型立法では間に合いません。
と思っていましたが、今回は以下の通り、迅速に指定感染症になっていたようです。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202001/564039.html?ref=RL2

政府、2019-nCoV感染症を指定感染症に指定
武漢在住の邦人帰国にチャーター機派遣も準備
政府は1月28日、新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症を感染症法上の「指定感染症」と検疫法上の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。これにより、2019-nCoV感染症の国内まん延を阻止するために、強制入院や就業制限、さらには入国者への検査指示などが可能となる。施行は2月7日。

迅速指定は困難なので平成24年に新型インフルエンザ特別措置法ができたのかな?と思っていましたが、上記のようにすぐ指定していますので実は私の誤解でした。

中朝・修正装置なしの体制2(漢承秦制の原則)

昨日法家の思想を紹介しましたが、中国古代に統一国家ができるまでは、多国間競争があったので統治能力や文化の高さを競う必要があったので百家争鳴・・いわゆる諸子百家の個性豊かな思想家が活躍したのですが、統一国家になると多様な意見が全面的に(焚書坑儒)禁止されて、専制君主の命令が正しいかどうかの基準によらず皇帝の命令どおりに職務を果たしたかどうかを基準にする・正しいかどうかの議論を許さない社会になりました。
以来、彼の地では中国王朝政治の基本原則として漢承秦制の原則が言われて清朝崩壊まで来たようです。
漢承秦制の原則については04/10/05「不平等条約改正に対する日本政府と清朝の違い(漢承秦制の思想と社会の停滞)」以下で何回か紹介しました。
上記で引用した中国人の論文では異民族支配化に入った時も異民族は中元の地の政治文化を尊重して政治体制は漢承秦制の原則により同じ制度枠組みでやってきたことと、19世紀以降の欧米の新文化が入ってもこの強固な枠組みを変えずに小手先の技術導入で済まそうとしたので、遅れて欧米文化に接したにもかからず国家体制まで変えた日本に清朝は遅れをとってしまったという論文です。
ここで論者が言わんとしていることは、中国は小手先の技術導入だけではなく秦朝以来の国家枠組み(基本思想そのもの)も変える必要があると言いたいようでした。
上記論文は2005年の「自由と正義」に掲載されていたものですから、当時は改革開放が進み国民が豊かになれば、国家体制も人権を尊重し自由化に向かうだろうという楽観的欧米意見の援護論文だったとも言えます。
その後習近平政権になって中華の栄光の復活・・2000年来の漢承秦制の原則・・欧米技術は専制支配支配の道具に使えば良いという思想に戻った(先祖帰り)ようです。
公務員の肩書き(〇〇弁室〇〇だったか?)で書いていたあの中国人学者の運命がどうなったか・・日本に来てしまったかな?気になるところです。
清朝末期に欧米に対抗するために体制変革を目指した変法自強運動を起こし西太后に潰された康有為の超小型版でしょうか?
康有為の漢詩があった記憶ですのでネット検索して見ました。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~shici/fusang09.htm

戊戌八月 國變 紀事

歴歴たり  維新の 夢,
分明たり  百日の 中。
莊嚴  宣室に 對し,
哀痛  桐宮に 起る。
禍水  中夏に 滔(みなぎ)り,
堯臺  聖躬を 悼む。
小臣  東海に 涙して,
帝を 望めば  杜鵑 紅し。

私感註釈

※戊戌八月國變紀事:戊戌変法政変の記事。 *康有為、梁啓超、譚嗣同 、また、張之洞に詩作あり。 ・戊戌:1898年光緒二十四年のこと。ここでは、戊戌の変法を指す。八月國變紀事:戊戌変法が挫折した八月の出来事。戊戌の変法とは、1898年(光緒二十四年)に宣布された変法維新(欧化、近代化の改革運動)の政治運動。その由来は、アヘン戦争後、国威の衰頽が顕在化し、やがて、日清戦争(中国側の呼称:甲午戰爭)後、日本の欧化の優越性を目の当たりにしすることで、自国の後進性の改革の必要性と、西欧列強の対清朝中国蚕食という現実に直面して、危機感を持った先覚者が、政治の改革と軍備の改善を図り、日本の明治維新後の政府と帝政をモデルにした救国改良運動にある。康有為や梁啓超がその中心であった。やがて、1898年(光緒24年)に光緒帝によって宣布された変法維新は、百三日後、西太后慈禧のためにあえなく挫折する。それ故「百日維新」とも称される。なお、この政変の失敗後康有為や梁啓超は日本へ亡命、他の譚嗣同、楊鋭ら6人は処刑された。

この政変をテーマにしたというか、西太后を主役にした猿之助演出のお芝居を20年以上前に見たことがあります。
藤間紫主演の凄みのある西太后に圧倒された記憶・・いまだにその表情が目に浮かびます。
https://weblog.hochi.co.jp/uchino/2009/03/post-684f.html

2009年3月29日 (日)
藤間紫さんの「西太后」
紫さん訃報で思い出すのは舞台「西太后」の初演(95年)です。記者になってまだ数年目の若造でした。
あの時の新橋演舞場の張りつめた空気を忘れることができません。まさに観客が身を乗り出し、固唾をのんで見入るような。完成度の高い舞台だけに流れる、研ぎ澄まされた空間でした。 初演時、紫さんはすでに70歳をこえておられたわけですが、その女傑ぶりは劇場の空間をまさに圧倒し、支配するものでした。

上記によると新橋演舞場で見たようです。
やはり、文字の上で歴史を知るのと舞台で見るのとでは、記憶に刷り込まれる内容・深さが違います。
東京地裁のついで(当時いつもそうしていましたので)に妻と一緒に観劇したものですが、何やかやと言っても今のみやこは東京ですので、気楽に文化の粋に触れられるのはありがたいことです。
話題がそれましたので専制支配体制に戻ります。
普通の国では国内専制権力を持っても、隣国との競争に負けると困るので周囲の反応を気にして矯正せざるを得なかったのですが、秦朝統一後の中国には周囲に競争相手がなく、お隣の関係で矯正されるチャンスがなく現在に至ったのが世界史的に見れば特異な点でしょう。
中国現在の領域を前提にまず南部から考えると、南部方面はヒマラヤや雲南の険阻な山地によって隔てられ、しかも山地の向こうはさらに山地中心の地形であって人口が少ないので、中国地域に成立している王朝がいかにデタラメをしていようとも、その王朝の存立を脅かすような大兵力を要する国ができませんでした。

米国の高家賃3(継続しない社会)

社会のあらゆる分野で更新(継続)原則社会にするか自動終了社会にするかは、社会の在り方の根本を規定するものですからこのような基本法が成立するかどうか自体が、庶民を大事にする社会か否かのバロメーターです。
日本では地代や家賃を地主や大家の都合で簡単にあげられない制度・・昨日紹介したように更新原則制度(終身雇用の定着もこの原理によります)が大正時代から始まって定着していますが、住宅価格が上がれば家賃もあがる→ストレートにホームレスが増える結果から見ると米国には(個別対応法があるとしても、それでは政策が後手に回ります)こうした基本的制度がないのでしょうか?
ネット企業ではアマゾンなどネット企業の横暴さについて、ある日いきなり出店条件改定を突きつけられたという悪評が目立ってきました。
日本のゾゾタウンの場合、アパレル等大手が多いので逆に出店中止の動きが出ている例が報じられていますが、報道に出ない中小の出店者は契約解消するといきなり販路を失うので一方的改定通告の言いなりのようです。
契約自由に対する「規制さえなければ何をしても良い」という「悪しき自由主義」・・「法家の思想・法万能主義」は性悪説に始まっていることを15日に書きましたが、この基本思想が米国社会を蝕んでいるのでしょうか?
(一般に「せいぜん、せいあく説」と習いますが、日本語で表現すれば「しょうよし」と「しょうわる」ですからピンとくるでしょう)
欧米で発達した近代立憲主義政体・3権分立制度は権力はいつも悪いことをするという性悪説的思想を骨格とした猜疑心を前提にしています。
今では三権の抑制均衡にとどまらず、公正取引委員会その他第三者的機関がどんどん増えているし、企業も監査役の充実にとどまらず外部委員や社外取締役制度の拡大(ゴーン氏の事件でより一層勢いを得ています)・近年流行のオンブズマン制度などはこれを権力同士の抑制均衡に任せずに多角的監視の必要性を拡大する動きと言えます。
西欧近代社会では人間は基本的に性悪(しょうわる)の人が多いから「しょうわる説」で国家や組織運営するし国民も皆納得しているのでしょう。
現在野党はこの動きを手放しで「良し」とする気風に便乗して古代法家の思想の純粋適用的国会活動をしているように見えます。
統計「不正」主張問題では(その後何が出るか不明ですが)今まで出ている情報では「やっていることが善意で結果が良くても職分を超えて仕事をすれば処罰すべき」との考えでルールに反してさえすれば、批判することを職業にしているのが現在野党のように見えます。
社会に警察や監察部門が必要なようにこういう部門に目を光らせる政治家も一定数必要ですが、これが政治全部の役割と思って国会議事がそれ中心にするのは社会のあり方として不健全です。
企業の総会で言えば経営計画の審議そっちのけで、経営陣に不正がないか・・しかも不正の有無ではなく「疑いの有無」ばかりに終始していて肝心の経営計画の議論をさせないような運営ではないでしょうか?
政治家の仕事が不正の「疑い」主張ばかりで良いと考えている人は、そこ(不正)に関心があるのではなく社会の少数者になっている僻みがあって、歪んだ視点ばかり増幅させる・・「自己内部に性悪(しょうわる)な部分を多く見たい心理の反映」ような印象を受ける人が多いでしょう。
事件処理で、「このことからなぜそういう主張に導けるの?」と驚くほど、相手の行動を捻じ曲げて解釈して憤っている人の感知能力の高さにど驚くことがありますが、「自分の場合こういうことをするのはこういう悪意を前提にしている」という自信があって主張しているとすれば「主張者の心の闇がすけて見える」ことになります。
日本では「法」があろうがなかろうが「やって良いことと悪いこと」の区別は庶民末端までみな知っていますが、上記のように「心の奥に性悪(しょうわる)気質が渦巻いている例外的な人も一定数います。
財布を落とした場合の届け出率は根拠不明ですが以下のように出ています。
xconsulting.jp/gyanburu/son/saifu.html

・・おそらく多くの方が財布が戻ってきたと答えるでしょう。なぜなら、日本において財布が戻ってくる確率と言うのは、私たちが想像している以上に高いのです。その確率は63%になり、世界的に見てもかなり高い確率なのです

高いといっても63%ですが・・。
ただし、落とした財布が100%落とし主の想定した時間場所で拾われるとは、限らないので37%の人が懐に入れているとは限りません。
(いつどこで無くしたかをはっきり知っている人はそんなにいません・・自宅内で探し物が思いがけない場所から出てくることが多い・・生活道路を歩いていると手袋の半分とかマフラーなど不思議なものが落ちていますが、落とした人はコートを着た時にマフラーを忘れたか、コートと一緒に手持ち移動のビル内で落としたか・/手袋の場合切符を買うときに落としたか?などとと思うのでしょうが、実は思いがけないところに落ちているのです・・電車移動の場合10分違えば乗った駅前広場と降りた駅前では全く別の場所で落としたことになり違った警察に行きます・・・財布の中に身分特定事項があれば検索可能でしょうが、特定事項が少ないとちょっと場所が違うだけで遠く離れた別の警察署に行くことになりそうです)
全国で落とし主の表れない数字を引き算しないと届けても戻らなかった人の数字だけでは正確な比率が出ません。
道徳律レベルにもどりますと「個々人の良心」に頼る率が比較的低いのでこと細かに契約で縛り法規制に頼るしかないのが米国社会なのでしょうか?
日本だって大正時代に借地法が出来、昭和で借家法が全国施行になったのは「えげつない商法」が少しでも出てくると放置できなくなったことによります。
日本の場合明治民法(現行法)で契約自由の原則その他西洋法制度を取り入れましたが、少しでも法制度悪用の動き・・日本的価値観で見ると「心得違いの動きがホンの少しでも出てくると大騒ぎになり、放置できなくなったことによります。
こういう場合にもイラン等の過激な主張・・欧米式近代法制度自体を根本から否定するのではなく、国民共同の価値観が欧米的法形式・流儀を利用して確認される点が、日本とイラン等と違いますし、膨大なホームレスが生まれてもさしたる国内議論にならず放置されているように見える米国との違いです。
香港、シンガポールなどIMF式自由を謳歌している地域(資産家移住奨励)で家賃急騰が目立つのは、・高額家賃を払える人がいる限りいくら上がっても良い・(払えない底辺労働者はマレーシアに出ていき、そこから通えばいい?)外部からの移住者が多く共同体意識が元々ないのが原因かも知れません。
ホームレス対策は、共同体意識によらない皮相的人権擁護論では、発生原因を見ない傾向・・(貧困者向け公営住宅が足りないのは結果でしょう)対症療法にとどまり限界があるように見えます。

更新・継続原則社会1(日本)

普通の労働者がホームレスになるようないびつな社会になりつつある原因を法制度の違いで見ておきます。
例えば契約更新を原則としない社会では、2〜3年契約の場合、2〜3年ごとに契約が自動終了しますので、大家にとっては次にもう一度貸すかどうかは大家の気持ち次第・・一方的関係になります。
前の契約が月額5万円であったか10万であったかに関係なく、契約終了後の新規募集価格を「月額13万」とすれば、元借家人かどうかに関係なくそれに申し込まない限り借りられません→契約期間終了すれば契約がない以上(ラーメンを食べ終われば店を出るように)家を出て行くしかありません。
法形式上は新規契約なのでどういう新規提案しようと「契約自由の原則」という論理構造のようですが、この辺は毎回行く店を変えても良いパン屋やラーメン屋が商品値上げ自由なのと本質が違っています。
パン屋やラーメン屋が1ヶ月後200円値上げすると書いてあれば、次から別の店に行くか?など顧客の自由選択ですが、住居や商店の場合「そんなに上がるなら契約したくない」という選択はよほどのことがないと(例えば1000円上がるのが嫌で引越しできるか?)できませんので、大家のいいなりになる傾向が強まります。
この違いに着目して日本では、大正時代から労働契約や賃貸借等の継続性を前提とする分野(講学上「継続的契約関係」と言います)では契約期間が終了しても(正当事由は滅多に認められない・労働分野では解雇権乱用の法理が確立しているので)原則として更新しなければならない制度設計になっていることを13日に紹介しました。
(元請け下請け関係は一見毎回個別の契約のようでありながら継続取引を前提としている関係でよほどのことがないと発注を打ち切れない商道徳関係に縛られます)
契約期間の定めがあっても更新(従前の契約条件がそのまま継承される)することが原則ですから、契約期間終了日が来ても自動的に契約が終了しません。
借家人が同意しなければ、更新しない理由として正当事由があるかどうかを裁判して争う必要があります。
正当事由とは何かですが、その例示として法律に「自己使用の必要性等の外・・」ですから、商業的借家や借地にこういう必要性などあり得ないので訴訟する人が皆無に近くなっています。

借地借家法(平成三年法律第九十号)
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
以前紹介しましたが平成の新法では自己使用等の他に「財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、」決められるようになった分流動化に資するようになっています。
「財産上の給付」申し出とは平たく言えば立退料の提案次第ということです。
参考までに大正10年からの借地法記載の正当事由の記載を紹介しておきます。
第4条
借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
平成の大改革といってもこの程度の微温的改正でしたが大騒ぎになったものです。

この旧借地法や借家法は平成新法制定前の契約は旧法適用ですので、私も昨年から旧法適用事件で訴訟中です。
ただし判例理論が今の平成の法律とほぼ同じでしたので・いろんな法改正は判例実務の後追いが原則です・・不都合はありません。
14日に法家の思想紹介で書きましたが、日本はいつも法令改正前に実務が先行していく社会です。
社会の変化に法令が合わなくなる・・不都合が発見され、それを判例で修正していく流れで、その判例が世間の支持をうけて定着して行くとそれを新法令に変えていくという流れです。
象牙の塔にこもる研究者が社会の流れを先験的に見通して10年先の社会を前提にした法律案を提案するなど不可能なことですから、法はいつも実務変化の後追い作業になるのは当然です。
また現実に変化の芽も出ていないうちから10年先を見通した法案を提案しても国会での議決は不可能でしょう。
「今起きている変化の芽からこれが大きな潮流になりそうだからこの方向の規制をしたり緩める」というのを否定するのではなく、この変化が先に起きるのは実務界であり既存法令で不都合があるときに法規制の範囲をめぐる係争が増えてくるので半例が先行指標になるという意味です。
借地借家で言えば、時代の変化に合わせることも社会的にある程度(自己使用目的でなくとも都心のビル街で古い瓦屋屋根の家を温存しているのは社会的マイナスです)必要なので立退料支払いでの法の穴を埋めてきた実務慣行(知恵)があったのを法で明記し認証したことなります。
元に戻りますと、日本では期間満了=新契約ではなく・・「前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス」・・ 契約が同一内容のまま継続ですから、家賃を高くするには家賃や地代賃上げ・契約変更の場面になることが重要です。
「契約は守られるべし」というのがローマ法以来の原理ですから、相手が応じない限り裁判所の変更可否の判断手続きが必須です。
(労働法では賃上げ〜賃下げ交渉)
13日に借地借家法で書いたように意見が合わないと契約関係を維持したままの法的争いに移行します。
訴訟手続き等で鑑定等を経て結果的に大家の値上げ要求が正しかったとしても負けた方は差額に利息をつけて払えば良いだけですから、それほどのリスクはありません。
大家の方は、鑑定費用や弁護士費用等を負担するので、日本の場合1〜2万円程度の値上げ目的では裁判で勝っても費用倒れです。
しかも裁判所はいくら土地が急激(個別取引事例ではなく統計的に)年間1割といえばかなりのインフレですが)に上がっていてもそのままの引き上げを認めない運用が定着しているので、この種の争いをする大家や地主がいない・・何十年も同じ家賃のままというのが普通になります。
イギリスのエンクロージャムーブメントで小作人がいとも簡単に追い出されてしまうのを奇異に思うのが日本人です。

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