感染症法・症状別入院

都からの問い合わせに対する厚労省の回答通知が遅く「自分で考えてください」という返事が来ていたが、今度の通知には自分で考えてくださいという部分がなくなっているという記事もあった記憶です。
物事を決めるには相応の詳細ルールの草案作りと並行した業界とのすり合わせ等々の準備が必要です。
仮に都が借り上げて直接運営する場合を想定すれば随意契約できるのか?入札手続きはどうなるのか?入札するにしても基準価格設定・・借り上げ単価を決めるのさえ手探りです・無償提供申し出があることをこのあとで紹介しますが、無償なら良いかというと公共団体が寄付を受ける基準が決まっています。
無償といっても賃料ゼロというだけで、利用中の備品の故障や消耗品費その他の負担割合の取り決めなど詰めるべき内容がいっぱいありそうです。
たとえば、700万のコストで1000万売り上げ予定だったイベントが自粛要請のために中止で売り上げゼロになれば、その700万全額損失保証すべきという野党系のビラが事務所に今日配達されましたが、自粛蔓延で商売にならないで困っている人を何とかしなくてはと思う人が多いですが、損失補償=損失認定をどうやってやるの?という難問を考えると、実際の支給はいつのことになるかわからない遠い先のことになります。
いきなりお金を払うのではなく、コロナウイルス騒動で困っている人には融資要件を緩くして一定額まで緊急融資することにして、危機が去り落ち着く・・3年間ほど元利返済不要として、3年の間にどういう場合に減免するかなどの多様な返済方法を用意し・実損証明書類等の提出書類を徐々に整備するなどしてランク付を整備し減免率を決めていくなど3年間で考えば良いことです。
事業者でない個々人の生活補償については、細かくうるさく言わないで先ずは早急に一定低所得者に対して一律一定額を配布する方式が、簡明迅速で合理的です。
実務というのは掛け声だけでなく実際に実行できることからやるべきです。
本来許可官庁は申請があってから適否を判断すべきものであって、申請前にどうしたら良いか聞く方が野暮といえば野暮ですが、前例のない申請がいきなり出ると、許可当局は一から勉強では時間がかかるので、「こういう申請を出す予定です」と事前予告しておくのは物事がスムースに進む礼儀の一つです。
親しい関係でも訪問するには予約する方がいいし、いつ来ても良いようにシステム化しているレストランでも予約しておいた方が十分な準備できてお互い便利です。
都としてはこういう方向で指定申請準備しているが大丈夫でしょうか?と事前情報提供しているが、返事がこないので困っているという程度の聞き込みをメデイアがいかにも政府対応遅れのイメージで書いてるだけかも?
報道姿勢に関しては、安倍総理が休校を求めると周りの声を無視して決めたとか子供が家にいて困る・国民にお願いばかりで政府は何をしているのか?という批判的意見ばかりの大規模報道でした。
今になると休校措置が正しかったことがわかり逆に休校延長を求める声の方が圧倒的ですが、報道姿勢の誤りに対する反省がないまま、今度は前のめり姿勢に転じたメデイアは政府が即対応しない政府批判したい意欲満々の報道ですが、ここまで書いてきたように、私のような素人がこうしたら良いのでないかと思いついて、それを政府も名案と思っても日本は法治国家ですので、医療機関設置基準から変えていく必要がある・・多くは関連審議会諮問→答申等を経る必要があるので、新しい意見をすぐに実行したくともすぐに基準変更できないのが法治国家の宿命です。
東京都の様相は日々緊迫の度が進む一方でついに、昨日1日で143名感染判明とのことこのペースで進めば東京だけで10日間で約1500人増える計算です。
感染者が増えれば、その人ら周辺の感染者がその数倍規模で増えるパターンですから同じ数字が10日間同じでなく10日後には、数倍に膨れ上がっていることになりそうです。
死亡者数も増えてきたし人工呼吸器等の利用者も急激に増加傾向になってきたようです。
医療資源逼迫が目前に迫り、一刻の猶予も無くなってきたので軽症者をホテルへ搬送開始するという都知事発言が昨日出ていました。
ギリギリ軽症者用簡易基準対応・医療機関設置基準(厚労省告示)変更が間にあったということでしょうか?
今回特措法で緊急事宣言できるところまでこぎつけましたが、宣言するだけで(要請と公表しかできないことを特措法審議の頃に書きました)超法規的命令権がありません。
ただ精神的に都知事等が協力要請しやすいという雰囲気作りに必要ということらしいです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200403-OYT1T50276/

緊急事態宣言が発令されたら…多くは「要請」、海外の「ロックダウン」とは異なる
2020/04/03 21:35

我が国では憲法上事態かにおいて憲法上の諸権利一時停止の条項がないので、特措法で仮に超法規的命令権が定められても、その命令が強行されれば緊急事態が終わった後に憲法違反訴訟がおきかねません。
フィリッピン大統領が外出禁止令に違反すれば即刻射殺すると宣言していますが、我が国では一時的に民間建物を政府が強制的に接収して仮の場所に使うことすらできない仕組みです。
財産侵害の場合の損害賠償や、命令違反者に対する処罰等の物理的行為があると命令権を行為したものは刑事訴追されかねません。
日本では結局お願いだけで協力して戴くしかない社会です。
ただし、今朝の日経新聞を見ると大阪でホテル無償提供の動き・申し入れが相次いでいることが報道されているように、自主的協力で間に合う社会でしょう。
もともと日本社会は上からの命令によって動く社会ではないので、感染症法では感染認定されても入院勧告しかできず、(19条)緊急な場合でも72時間の強制入院が限界です。

“>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

>第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

民度を反映して勧告で従う社会を前提にしています。
自粛要請は法律の義務でないとして?3月下旬埼玉で強行したK〇〇イベントは、激しい反発を受けました。

精神障害と同意入院原則の実態

本人の同意不要の医療保護入院の要件は保護義務者の同意が原則でしたが、本人が保護義務者=同意したものに対する不信感を持つようになるので保護義務者が同意するのを渋る・・負担が大きいので数年?数年前に家族等の同意があれば良いと変更されたようです。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第三節 医療保護入院等
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者
2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

5〜6年前に担当した事件では、本人が受診を嫌がるので母親(といっても80才すぎの人でした)が、毎朝お味噌汁をつける習慣にして薬を混ぜる工夫をしてきたが、最近信用しなくなったのか外で食べると言いだしてコンビニで買ってきて自分の部屋で食べるようになって困っていたという話がありました。
要するに親子の信頼感がなくなると服薬ができなくなって、ついに大事件になったようです。(弁護士にくる事件は刑事事件〜医療観察法対象になった場合です)
経験上の印象でしかないですが、統合失調症など薬でのごまかし?が効かず医師管理の入院中の患者でも中高年齢化して悪化する人が一定率いるようです。
早期発見しても進行を止められない一定率のガン患者がいるように、もともと統合失調症や発達障害あるいは認知障害と病名や型の分類こそ進んだものの、いずれもそうなる原因がわかっていない=対症療法・興奮抑制剤程度?しかない以上は、当然のことかもしれません。
今回の新型コロナウイルス蔓延に対する隔離強制同様に、原因不明だからこそ社会防衛思想による隔離・・収容が基本になってきた歴史とも言えます。
伝染病予防法に関するウイキペデイアの記事です。

伝染病予防法は、伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。
コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎およびペストの10種の急性伝染病の予防に関して規定される(いわゆる十種伝染病)。
ただしこの10種以外の予防を必要と認められる伝染病が発生した場合、内務大臣の指定によって本法が適用できる。
本法によって市町村は伝染病院または隔離病舎設立の義務を課せられる。
附則として伝染病予防法施行規則があって、伝染病発生の通報および届出、清潔方法、消毒方法、患者死体および物件の処置法、交通遮断および隔離の手続その他が規定される。

平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

引用省略しますが、感染者や同居家族に対する就業制限等の強制力がありますが、今回のような濃厚接触者というだけでまだ検査していない灰色の人に対する強制措置がありません。
武漢から政府チャーター機での帰国者が診断拒否して自宅に帰るのを阻止できなかったなどすべて要請しかできないのが難点です。
小学校等の一斉休校も政府の要請でしかない状態です。
まして強制隔離→人権侵害が関係するので該当感染症の列挙は例示でなく限定列挙主義のようですから、前例のない新型感染症(未知の感染症出現ですので当然列挙されていない)には適用不可能のような(ざっと読んだ限りの)印象では、全て国民や企業にお願いするしかない建て付けのようです。
新型犯罪が増えてから後追い的に法制定される取り締まり形式・罪刑法定主義の思想は・・社会構造転換が徐々に進みそれに連れて新型犯罪が徐々に広がる社会を前提にしているのですが、新型ウイルスが発生すると超短期間に爆発的に患者が広がる現在型感染症には、後追い型立法では間に合いません。
と思っていましたが、今回は以下の通り、迅速に指定感染症になっていたようです。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202001/564039.html?ref=RL2

政府、2019-nCoV感染症を指定感染症に指定
武漢在住の邦人帰国にチャーター機派遣も準備
政府は1月28日、新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症を感染症法上の「指定感染症」と検疫法上の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。これにより、2019-nCoV感染症の国内まん延を阻止するために、強制入院や就業制限、さらには入国者への検査指示などが可能となる。施行は2月7日。

迅速指定は困難なので平成24年に新型インフルエンザ特別措置法ができたのかな?と思っていましたが、上記のようにすぐ指定していますので実は私の誤解でした。

精神障害判断(エピソード重視リスク)1

精神病以外の病気の場合、診断や手術ミスかの認定には医師単独で完結しない多くの関与者作成の手術直前の時系列に従った客観データ・体温や脈拍、血圧・血液検査の結果数値や画像の外検体自体が残っていることが多いのですが、精神病の認定や隔離入院判断の場合客観補強データとしては利害関係者のエピソード供述しかなく、診断にあたって、本当に過去にそう言うエピソードがあったかの関心で医師が補強証拠を検討しているように見えません。
一般医療の現場で考えれば、「昨日何時ころからどこそこが痛み始めて今朝我慢できなくなってきました」という説明が嘘かどうかで検証している暇がないし痛くてきている本人の説明を疑う必要もないのでどこそこが「痛い」という説明を信じてその説明に応じた診察(触診や検査)を始めるしかないのが現実ですからそれで良いのでしょう。
精神障害による強制入院のうち措置入院の場合、文字通り強制収容(人権侵害の最たるもの)ですのでいわゆる自傷他害の要件該当性判断が必須で、多くは具体的近隣相手の暴力行為があって警察通報に始まる事件が中心ですので、エピソード自体の客観性が事実上保障されていますし、障害があることにより自傷他害の恐れの認定に際し指定医2名の判断が必要なので判断自体の客観性もある程度担保されています。
問題は入院の大多数を占める同意や保護入院です。
まず措置入院制度を紹介しておきます。
これだけ始まりが厳重な制度設計でも一旦強制入院させたら永久入院で良いのではなく、実務上数ヶ月経過での再審査が必要になっています。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院
第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。
第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない
第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。

ガイドラインでは概ね3ヶ月に一回この判断のための診察をするようになっているようです。
医療観察法の事件で医師と面談した時に聞いたのかいつ聞いたか不明ですが、自傷他害の恐れは興奮状態のものなので、興奮を鎮める薬投与(が発達しているの)ですぐ興奮は治るので3ヶ月もたってまだ恐れがあるというのは一般的に無理があるが服薬をやめるとすぐ再発する可能性がある・・問題は退院後も服薬指導に応じるかどうかが重要とのことでした。
医療観察法による強制入院の場合、退院後の強制通院制度もあるので素人的には完全体制のような印象でしたが、同意という名の任意や準任意入院の場合、服薬を嫌がる人の場合、どうして良いかの制度問題があるというイメージでした。
違法収容されていると主張して治療に不満がある場合、退院できれば服薬指導に応じないのが普通ですので、これが悩みの種でもあるようです。
無罪主張で判決が有罪認定になった場合、犯罪を冒した反省の情がないことを理由に刑が重くなるのと似た関係です。
実数で言えば、本当の人権侵害事件は万に一つあるかないかで本当に精神障害があるのに病状を自覚しない患者の方が多いのでしょうが、(自覚していても入院生活に不満な場合も多いでしょう・狭い空間に拘束されて気持ちの良い人はいません)だからと言って、患者とはそういうものだと決めつけるのも危険です。
20条で同意入院原則が書かれていますが、実際に自分から進んで入院したい人が少ない前提で医療保護入院という制度が用意されています。
従来保護義務者同意でしたが最近家族一人の同意でも良くなり、これも身寄りのない者などの例外も揃っています。

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