農協法4(共産主義的組織1)

農協は弁護士会のように加入強制まではしないものの、元の小作地を売り渡された零細農民は、一人残らず地域農協に加入しないと種苗の入手に始まって出荷に至るまで何も出来ない仕組み・・(共同購入共同出荷)事実上加入強制されている関係でした。
零細化の原理は以下のとおりです。
小作人にその耕していた農地を分与することが原則ですが、地主にも生活がある・・搾取が行けないと言うだけですから、1町5反前後くらい?まで地主に保留した分がありました。
そうすると小作人の耕していた分の何割かが地主分として残すことになるので、従来小作地よりも一定量減ってしまいます。
100人の小作人がいれば1%減るだけでも大きいですが、そんな大地主は全国で何軒もなく、4〜5〜10人程度の小作人しかいない地主が普通でしたから、4〜5人が地主生活分としての農地を残すには各人の小作地の何割かを減らすしかなくなります。
結果的に過去の小作地よりも減ってしまいますが、地主に搾取されていた分が減るから良いだろうと言うことだったのでしょう。
地主は搾取するばかりで改革の機運が全くなかったかと言うと、地主と言っても上記のとおり小規模零細企業みたいな規模が中心でしたが、中から時間経過で中規模経営に成長して近代化に進む人・・近代農業に脱皮するべく工夫する人が生まれる余地もあったと思われます。
日本農業は04/09/04「地租改正と農地売買の自由化3(大地主の誕生と小作農の出現=窮乏化)」前後に紹介したように江戸時代には農地売買禁止令の時代でしたから、人力利用で耕作可能な零細自作農ばかりだったのですが、明治の地租改正で徐々に資金力・経営力のある農家に集約され始めたばかりでした。
農地集約が始まったばかりでイキナリ企業家的地主が生まれるとは限りませんが、そこから起業家精神が生まれて来るには世代交代等の期間的流れが必要です。
言わば中小地主層とは一次予選を勝ち抜いて来た有能な階層だったと言えます。
この効果が出るかどうか・第2次予選で更に有能な人が活躍するかどうかと言う時間軸のところで、もう一度ぶちこわして零細農家に再分配してしまったことになります。
一次予選を勝ち抜いた地主層は、農地解放に嫌気をさして多くは都会へ脱出してしまいました。
全国一律の更なる細分化でそのような工夫努力する余裕も能力もない・・中央の指導に従う弱い人ばかりになってしまいました。
農村地区での農協の役割を見ると、事実上の全員加入組織ですから、(農村社会での非農家はホンの例外)一種の政府みたいな役割・・丸抱えでした。
純農村では政治と言っても農政が基本ですから、農協組織の意見に村長さんが従うしかないほぼ重複関係です。
(勤め人は役場の職員、農協職員、学校職員と駐在所のおまわりさんと国鉄の駅員・・彼らも家に帰れば農家の一員です・・その他はお寺や医師くらいで他は殆ど農民です)
戦後直後は特に食糧難の時代ですから、我々のような引揚者・そのムラの厄介者でしかありません・・の発言力は全くない・農家=資産家の意見が基本で地方政治が動いていました。
今でも共産圏・中国で共産党の中央・地方組織が中央政府・地方政府と2重行政的関係になっているのと似たような体制だったことになります。
中国では、市長等行政機関の長は(選挙で選ばれていない関係もあって)同地区の共産党支部長の方が市長や省の長よりも権限が上になっているし、警察よりも党の規律委員会が先ず拉致して行って、高官が突然音信普通になってから半年くらい経ってから刑事事件にすると言う報道が出て来る社会です。
子供のころの印象ではまさに農協や農業委員会(各種委員会統治形式も戦後占領軍の導入による共産主義的組織の1つです)の方が事実上の権力を持っている関係でした。
農村や元地主の状態(・・どの程度の規模が多いか生活状態)をどうして知っているかと言うと、私の一家は東京大空襲の結果、焼け出されて戦後田舎に住んでいたからです。
抗日戦勝利70周年と中国が宣伝する結果、最近大空襲関連報道が増えてきました。

自創法と農協法2(農業停滞の原因)

農業再生の必要性が言われるようになって久しいですが、農業分野では、自発的な発展・工夫力を失い、再生に向けた動きが業界内から生まれない・政治力に頼って保護政策の強化要求ばかりが報道される現状では国民はイヤになっています。
その遠因は、占領後すぐに始まった農地細分化政策と同時に始まった農協制度にあったと言うべきではないでしょうか。
日本人は戦後廃墟の中から立ち上がり、商工業全般で世界に冠たる成功を納めてきました。
同じ能力のある日本人でありながら、農民に限って創意工夫能力が発揮出来ず、世界の農業に比べて見劣りしているのはおかしい・・制度設計に発展阻害する仕組みが内蔵されていたからではないか?と言う疑問によります。
農地解放(農地の細分化)を法制度化したのが、以下のとおり昭和21年です。

  自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)

第一条 この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。

制作者注この法律は、昭和21年10月21日に公布され、同12月29日より施行された。
農地法施行法(昭和27年法律第230号)により、本法は昭和27年10月21日をもって廃止された。

以上は中野文庫からの引用です。
占領軍が求めていた民主化変更の目玉である新憲法でさえ、昭和21年11月の公布で施行が翌22年5月3日です。
民主化の基礎として占領軍の重視していた、家の制度廃止を法的に実現した民法親族相続編の改正でさえも昭和22年12月→施行23年1月です。
こうした時間軸を見ると、農地解放・細分化実施は、占領と同時に条文記載のとおり最優先事項として「急速」に進めていたことが分ります。
そして、農協法は戦後直ぐ(昭和22年11月)に制定されているのが不思議です。
と言うのは、民法改正・・男女同権の定めや相続分の変更などは、施行の日付を期して相続割合の計算すれば良いので簡単ですが、農地買収の法律が出来ても、実際に買収するには単価の決め方範囲その他容易ではありません。
(場所によって価値が違うので、全国画一的に買収金額を決める訳に行きませんし、現地調査など複雑です)
買収する範囲もいろいろで、地主ごとに残すべき農地との区別作業、それも全国的な認定作業です。
このように法律が出来たからと言ってすぐに自作農が出来たのではなく、法律制定後長期間を要していたのです。
私の実務経験による記憶・・登記簿等を見て来た経験・・では昭和27〜8年ころの売り渡しを原因とする移転登記が大多数です。
先ず、買収から始めて、次に売り渡しと言う順序・・当然不服申し立てもあります・・を践むので、実際にはかなりの年月がかかります。
上記中野文庫の注のとおり、自作農創設措置法が廃止されてこれを引き継ぐ施行法が制定されたのが昭和27年ですから、私の記憶どおりそのころまで買収売り渡し作業に年月がかかっていたことが分ります。
上記のとおり、法律が出来てもたった1年では、小規模自作農がまだ殆ど生まれてもいないのに、細分化した農地を所有する零細農民向けに昭和22年には農協法が成立しています。
占領軍は農地改革と言うより、農協による、農民支配制度確立を余程(前のめりに)急いでいたことが分ります。
農協法を見ると中央からの指導・監督を柱にして一方的に末端農民を指導するコンセプトです。
ロシアの無知蒙昧な農奴や西洋のやる気のない小作人あるいはアメリカの黒人奴隷らにイキナリ農地を与えたようなコンセプトです。
我が国は、庶民末端まで民度が高く、自発的行動を基本とする国民性を全く無視している仕組み制度設計には驚きます。
人をバカにしたこの制度設計のために、折角有能な農民がやる気をなくしてしまった結果、農業の衰退が始まったと見るべきではないでしょうか?
以下農協法を見て行きましょう。

 業界組織と政治2(農協法1)

以下に書いて行きますが、農地解放→零細農家(・・最大で夫婦で耕作出来る限度・・水田で言えば1町歩を基本にした)ばかりにして事業的農業を根絶させたことと、一方で農業を束ねる組織として自然発生的な同業者の集まり・業界組織を作れないように、自営農がまだ出来ていない・・農地解放中に、頭から法律で農協法を制定して事実上加入強制してしまったことが、戦後農業の長期停滞を招いてしまった原因と思われます。
これは財閥解体と似ていますが、財閥解体の場合、理念的には自由競争促進目的であって労働者に工場設備を分配したのではなかったのに対して、農地改革の場合、産業発展の視点がなく、社会主義的分配に視点が置かれていた点が大きな違いでしょう。
財閥解体はコングロマリット的会社を事業別に切り分けたり、独占的な場合これを分割したので結果的に規模が小さくなっただけで、それぞれ経営者または(公職追放があっても)経営訓練を受けている次順位者が残りましたが、農業改革?の場合、経営したことのない小作人に直接、しかも経営体として成り立たない・・元小作人が食べて行くのが漸くのような細分化した農地を配ってしまいました。
細分化された結果、個々人では(草むしりの仕方や稲刈りの仕方など手元の工夫は自由に出来ますが、業態変換等の大きな発想)創意工夫が生まれ難いので、放っておけば普通は自然発生的な自主的業界組織が生まれて来るものです。
業界が育って自発的工夫を待つには余裕が無かったからか、あるいは悪意だったか分りませんが、農地解放の制度設計と同時に上からの制度設計・・・・中央からの指導を中心とする農協法が制定されています。
農地解放が始まっても具体的にどうするかの手続、・・地主から買収規模や地主に残す範囲の決め方・・買い上げ価格その他膨大な手続がありましたので、日本全土で実情調査して実際に地主から政府が買い上げてこれを小作人に売り渡す手続は、昭和20年代一杯かかっているの普通です。
私は、農地買収された農地を、買い戻す裁判を元地主から頼まれて国相手に訴えて勝ったことがありますが、そのときに買収記録等を読んだこともありますし、いろんな土地取引に出て来る土地登記簿の移転時期の記憶も一杯ありますが、多くは昭和27〜8年ころに集中している印象(うろ覚え)です。
明日以下に紹介するように、まだ買収手続さえ具体的に始まっていない段階の昭和22年に農協法が制定されて、上からの「指導」が規定されています。
食うや食わずの小作人に農地細分化して分配した上で、自主的業界団体が生まれるのを阻止するかのように、(コミンテルン的発想では自由な発想は困るので正しいやり方でしょう)農業のあり方は農協に聞きなさい・・と言う制度を真っ先に作ってしまったことになります。
農協は日弁連と違って強制加入ではないのですが、元零細小作人にとってはまじめに働いて耕作して来ただけ・工場労働者が工場を貰っても原材料仕入れや新製品開発・販売をどうして良いか分らないのと同じです。
必要な肥料や種苗・機材その他仕入れ経験がないし、産物を都会の市場に出荷した経験すらないのでどうして良いか分らない・・当時はまだ個人が車を持っている時代ではありませんから、やり方が分っても事実上自分で長距離運搬することも出来ない・・こう言うときに農協に入れば、共同出荷・・農協に持って行けば農協がまとめて出荷してくれる、肥料その他機材も共同で安く買えますよ・必要資金も面倒見ますと勧誘すればみんな加入することになります。
まして大方の方向が決まると一人だけ加入しないで、村社会で除け者になることが出来ません。
元小作人は一人残らず加入し、しかも赤ちゃんのように手を広げて待っていれば、農協から今度はこう言うものが売れそうだから植え付けましょう、こう言う除草材ありますよと言う「指導」が来て、必要な機材はこう言うものです・・例えばビニールハウス・・買い付けや工事業者の手配もします、ブドウやナシ栽培の実技指導します、資金も貸しますとなれば、個々人の創意工夫能力が成長するどころか退化して行く一方になるのは必然です。
中央の指令・指導に従う「待ち」の仕組みと営利を目的にしない分配に適した全国統一組織を創設して、中央からの指導に事実上縛り付けてしまったことにより、農民の自発的工夫努力する意欲を奪ってしまったことが、長期的な農業停滞を導いて来た原因・・制度設計が間違っていたと思われます。

業界組織と政治1(医師会・農業関連組織など)

2月22日以来最近流行の原理主義運動に話題がそれてしまいましたが、日弁連など非政治組織の政治運動にテーマを戻します。
人権と直結しない間接的なことは、弁護士だから、憲法学者だから、あるいは法律の専門家であることと、どのようにして平和を守るべきかは別の能力の問題と言うのが私の個人意見ですが、そうではないと言う意見もあるでしょう。
いろんな問題は全て人権に関係するとは言え、どの程度まで弁護士会が口出しすべきか、その限界がどこにあるべきかについて、弁護士会は良識に従った会内民主主義で結論を出して行くしかありません。
労働組合が職場問題の解決を離れて、政治運動に特化して行くと社会の支持を失って行ったので、組合活動と政治活動が分離されて行き、極左的政治活動は赤軍派・京浜安保共闘など過激派に流れて行きました。
極左ではないまでも政治との距離感の必要性が自覚されて来た結果、「戦う総評」が御用済みとなって連合に代わりましたが、日本医師会や総評・日教組など政治力を誇った全ての組織(以下に書く農協を除いて)が社会の支持を受けられなくなって行きました。
医師会であれ、連合であれ農協であれ、本来の存在意義を越えて過激な政治活動化すると組織への国民の信頼・支持を失って行くのが、普遍的原理と言えるのではないでしょうか?
政治家が投票に直接左右され、商人が売上動向に左右されるような直接的民意反映関係がこれらの団体にはないとは言え、社会の支持がないまま開き直って暴走していると最後に組織自体壊滅して行く点では、独裁政権が国民の支持を失っても・弾圧で維持出来るものの最後はあっけなく崩壊してしまうのと同様です。
戦後日本の各種産業界は相手国の輸入規制や円高その他の国際競争に揉まれながらも、その都度自発的工夫でそれぞれ生き残り、(繊維が駄目になれば炭素繊維の開発・・家電製品が駄目になれば、その部品製造に活路を見いだすなど・・)発展してきました。
農業に関しては(このコラムは大方の傾向を書いているのであって、一部に工夫努力している立派な方がいることを否定しているものではありません)殆ど工夫らしい工夫もなく衰退する一方で、政治力を利用して国民の負担ばかり要求しているような印象を受けている国民が大多数ではないでしょうか。
2月21日の日経新聞朝刊5ページには、(輸入自由化=関税を採用せずに)米輸入禁止の見返りに一定量の購入義務を定めた貿易交渉の結果、過去19年間に政府が無駄に輸入させられた外米とその倉庫保管料や転売差損(仕入れ値では買い手がないので?輸入価格より安値の飼料用に売るしかないなど)の負担して来た金額だけで、2700億円と出ています。
その他、農業部門(米以外には小麦の輸入規制もありますし、その他コンニャクなどの政治力の強い地域の各種産物)の輸入規制の見返りに工業製品の輸出競争力が阻害されて来た結果、目に見え難い国民損失は数字になり難いものの莫大なものと思われます。
農協組織が、農業自体の発展・競争力強化に努力するよりは、輸入規制や政府補助金の増額など政治努力に注力して来たことが、(発展に苦労して来たとしても外部から見れば、政治力行使の方に目が行くと言う意味です)こう言う結果を招いてしまったと考えている国民が大多数ではないでしょうか。
どんな商売も「政治力があるから、(技術がなくとも)大丈夫」などと自慢して得する業界はありません。
政治力はあっても目立たないようにする方が得策です。
農協組織は外部から見ると、労組が強過ぎて、社内改革が全く進まず、革新技術が生まれないままジリ貧になっている企業と似ています。
あれだけ強盛を誇ったアメリカのGMが破綻したのを想起するべきです。
農協は労組とは違いますが、組合方式は分配・権利主張が主たる関心であって、何か新しいことを生み出すには無理があるでしょう。

農協法
第八条  組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

営利を目的としないと言えば公正な感じですが、営利目的があってこそ創意・工夫が生まれるのではないでしょうか?
千葉に引っ越した直後頃に驚きましたが植木を売っている人が、俺はレッキとした農家で、こんな仕事は片手間だからと自慢しているのですが、やる気がないのが見え見えで、これでは良い植木職人になれません。

近代法理の変容6(故意・過失から業界標準へ)

責任分野については、意思(応用としての過失)責任主義が(今世紀に入ってからではなく)20世紀に入ってから、いろんな分野で結果責任主義に変容していることは、不法行為法(自動車事故に関する自賠責法の立証責任転換などで事実上)に始まってあらゆる法分野で顕著な事実です。
契約関係においても、今では過失責任主義・債務不履行責任追及よりは、何かと瑕疵担保責任が強調されるようになっていて、裁判では過失の有無よりは瑕疵があるかどうかが争点になる事件が増えています。
内心の意思がどうであったかの探求よりは、作られた製品やサービス・技術水準・客観的性能が契約時の水準に達しているかどうかでどちらが責任を負担するかを判断する時代です。
原発事故についても、設計に関するどの分野での過失責任かを論じるよりは、結果として被害が起きている点をどう解決するかの議論です。
債務不履行構成のときには、誰の意思能力を基準にするのかについて問題になるので、「通常人の能力」を基準にして過失の有無を判定していました。
いろんな分野で専門化が進んで来ると、一般人の能力を基準にするのでは無理があるので、業務上過失と言う犯罪類型を作って業務従事者としての標準的注意義務を基準にするようになりました。
長年交通事故は業務上過失罪として処罰されてきたことをご存知の方が多いと思います。
今では個人の意思能力がどの辺にあるべきかを基準にするのではなく、専門業種ごとにトキの科学・技術水準を基準に判定する分野が多くなっています。
今、アメリカで大問題のエアバック・・タカタ製品について言えば、メキシコ工場製であれば、メキシコ人の能力を基準にすれば、日本工場製品より歩留まりが悪くてもメキシコ人には過失がないことになるでしょう。
しかし、今の時代は個人や集団の資質・過失の有無を議論するのではなく、期待される性能を有しているかどうかで責任を問われる時代です。
この辺の変化は医療事故に関する損害賠償分野で先に進んで来たように思いますが、今はいろんな分野でこうした考え方が取り入れられています。
哲学的に考えても近代法が理想としたカントの想定するような自立した意思を確立している人は稀ですし、仮に自我を確立していても、専門外では商品知識が乏しいのが普通です。
一般に業者と消費者とでは、情報の非対称性が言われています。
それはそのとおりですが、情報さえ対等になれば良いものではありません。
仮にある量販店である製品を売っていて商品知識の高い店員であっても、自分がある店に行って自分の扱っているのと同じ商品を買う立場になるときには、その店の示す約款を承諾をするしかないのですからどうにもなりません。
ネットで何かやろうとすると直ぐに同意文書が出て来て、それに同意しないと前に進まないような仕組みですが、殆どの人は一々読まないで同意をクリックしているのが普通でしょう。
このように、日常的に本来の意味の自由意思を発揮出来ないことが多くなって来て、消費者保護法等が発達して来ました。
今どき自由意思があるか、意思能力があるかの議論をしても始まりません。
市民社会から近代工業の発展→大衆社会の到来→経済的には消費社会化到来については、これまで何回も書いてきました。
最早、日本は近代社会ではなく現在社会です。
法理や基本ルールはその社会での必要性・・有用性があって成立したものです。
社会を律する理念がその当時の社会実態と無縁に成立するものではありません。
現在社会には現在に適した法理が生まれつつあり、この分、近代法の原理が侵蝕され、(全面的と言う意味ではなく部分的に侵蝕されていると言う意味です)これに反する結果が生じるのは当然です。
逆から言えば、中国や韓国では社会全体にまだ(約束を守るべしと言う)近代合理的社会に到達していないことが分ります。
(政府トップの大統領や裁判所でさえ、こう言う意識で公言していることを昨日書きました)
約束を守るルールが未発達の民族は、その裏側として当然噓も平気で言いますし、その前提としてでっち上げもやりますので、約束を守り噓を言わない近代人と思って付き合うと、しょっ中裏切られたような気がするのは仕方がないことです。
また約束を守れる期間は民度によって、数分から、1時間だけ10時間、10日間、1ヶ月、1年〜10年〜20年〜次世代への恩返しと広がって行きますが、動物類はホンの数分だけと言うことが多いものです。
シーワールドで、シャチやアシカなどの演技を見ていると、動物には動物への対応の仕方がある・・芸をするたびに餌をやって手な付けているのが普通です。
「昨日お腹いっぱい食べさせたから良いでしょう」と言うのでは、芸をしません。
「河野談話さえ出せば・・」とその場しのぎのことをいわれて協力すると、今度はその上を要求して来るのは、どの段階のレベルでしょうか?
朝三暮四の故事にあるとおり、目先の利益ばかりで行動する傾向のある中韓両国相手には、この基準で対応すれば良いことで、近代人相手のつもりで長期的視点で世話しているのに、恩知らずだと怒っても仕方がないことです。
目先の餌で対応して行くしか能がない国民レベル・・相手と割り切って行動すれば、かえって御し易い民族であって損をすることはあり得ません。
反中国、嫌韓のネットでは中韓と付き合うなと主張していますが、右翼人材は相手に対する愛があると言うか対等に考える前提があるからそうなるのであって、企業は中間層やトップ人材ばかりでなく、底辺層・現場労働者もいないと成り立たないのですから、世界の底辺層が近くに大勢いると思って、有効利用すれば済むことです。
シーワールドで人間が踊っても誰も見に行きませんが、シャチやアシカがショーをするから人が集まるのです。
民間企業は、中韓の人材・能力レベルを見極めて、能力に応じて有効利用するために進出していると思いますので、右翼が企業のことまで心配してやる必要はないでしょう。

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