農協法3(農業停滞の原因2)

戦後70年経過してみると農協は農業発展のための組織だったと言うよりは、発展阻害するための組織・・そのガン細胞みたいになって来たのは、長年政治集団化して来た全国的な農協組織の存在・・独占支配的組織制度にあったのではないか?と実感している国民が多いのではないでしょうか?
政治運動団体みたいになって来たのは、本来農協組織が率先して農業改革をするべきところ、その発案・改革能力がないことから、開き直って政治団体化してしまったようにみえます。
商品や技術に自信があれば、政治力などいらない・・せいぜい政治に妨害されないようにすれば良いのですが、商品や能力に自信がないと積極的に政治力でうまいことをしようとする方向に智恵を使うようになります。
勉強のできない子が勉強を諦めてカンニング方法の研究?や先生に付け届けするのに精出しているようなものです。
本来のエネルギーを商品開発やお勉強に使わなくなるので、商品開発・技術錬磨に注力している企業・他産業・勉強している子に比べて、いよいよジリ貧になります。
農業のジリ貧傾向は、政治力に頼って自己改革努力をおざなりにして来た結果の悪循環によるように思われます。
中韓両国が巨額資金を使って、日本批判のロビー活動や宣伝(国内反日教育活動を含め)に精出していますが、仮にその効果があったとしてもそこに資金や人材を投じた分だけ国内で前向き投資出来なかったマイナス効果が生じる筈です。
食糧自給の必要性もあって、已むなく税金を使って政府が考えて(やっている)のに、結果的に何を改革するにも農業団体に反対されてしまい前に進めようがない状態・・農家保障を追加するばかりの状態が続いています。
自分でやるから余計な口出しするなと言うならば、先ず自分で改革して行くべきでしょうが、戦後70年間も何らの目に見える改革もせずにいて、時代変化に遅れる一方になって来た結果責任をとるべき時期が来ています。
ここ数日のコラムは、そもそも協同組合方式自体に発展阻害の芽がある・・問題があるような直感的印象で書いています。
いわゆる業界団体はそれなりに意味がありますが、組合方式では、個性的な独創や発展性追求とコンセプトが両立しないような印象です。

農業協同組合法
(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)
 第二節 事業

第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一  組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の三十一第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
二  組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三  組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四  組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五  組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
六  農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
七  農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
八  組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
九  農村工業に関する施設
十  共済に関する施設
十一  医療に関する施設
十二  老人の福祉に関する施設
十三  農村の生活及び文化の改善に関する施設
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五  前各号の事業に附帯する事業

上記事業内容を見れば分るように、農業社会で生きて行くものにとって共同作業や共同施設の利用などに留まらず医療から資金貸し付けまで生活全般の営みを農協が提供して(資金面倒を見る・・農機具や肥料等を農協を通して購入したり)する仕組みになっています。
その他に稲作から果樹園に転換するなどの情報提供・・指導・・そのための資金貸し付けなども農協が丸抱えで行なう仕組みでした。
これでは、構成員の自主性が認められる程度の違いがあっても、(稲刈りの時期を明日にするか消毒をするかしないかは個人の勝手で、ある程度の按配は個人が自由に出来る点は集団農場とは違いますが、その程度です)伝え聞く共産主義ソ連や中国の集団農場経営に発想・根幹が酷似しているのに驚きます。

自創法と農協法2(農業停滞の原因)

農業再生の必要性が言われるようになって久しいですが、農業分野では、自発的な発展・工夫力を失い、再生に向けた動きが業界内から生まれない・政治力に頼って保護政策の強化要求ばかりが報道される現状では国民はイヤになっています。
その遠因は、占領後すぐに始まった農地細分化政策と同時に始まった農協制度にあったと言うべきではないでしょうか。
日本人は戦後廃墟の中から立ち上がり、商工業全般で世界に冠たる成功を納めてきました。
同じ能力のある日本人でありながら、農民に限って創意工夫能力が発揮出来ず、世界の農業に比べて見劣りしているのはおかしい・・制度設計に発展阻害する仕組みが内蔵されていたからではないか?と言う疑問によります。
農地解放(農地の細分化)を法制度化したのが、以下のとおり昭和21年です。

  自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)

第一条 この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。

制作者注この法律は、昭和21年10月21日に公布され、同12月29日より施行された。
農地法施行法(昭和27年法律第230号)により、本法は昭和27年10月21日をもって廃止された。

以上は中野文庫からの引用です。
占領軍が求めていた民主化変更の目玉である新憲法でさえ、昭和21年11月の公布で施行が翌22年5月3日です。
民主化の基礎として占領軍の重視していた、家の制度廃止を法的に実現した民法親族相続編の改正でさえも昭和22年12月→施行23年1月です。
こうした時間軸を見ると、農地解放・細分化実施は、占領と同時に条文記載のとおり最優先事項として「急速」に進めていたことが分ります。
そして、農協法は戦後直ぐ(昭和22年11月)に制定されているのが不思議です。
と言うのは、民法改正・・男女同権の定めや相続分の変更などは、施行の日付を期して相続割合の計算すれば良いので簡単ですが、農地買収の法律が出来ても、実際に買収するには単価の決め方範囲その他容易ではありません。
(場所によって価値が違うので、全国画一的に買収金額を決める訳に行きませんし、現地調査など複雑です)
買収する範囲もいろいろで、地主ごとに残すべき農地との区別作業、それも全国的な認定作業です。
このように法律が出来たからと言ってすぐに自作農が出来たのではなく、法律制定後長期間を要していたのです。
私の実務経験による記憶・・登記簿等を見て来た経験・・では昭和27〜8年ころの売り渡しを原因とする移転登記が大多数です。
先ず、買収から始めて、次に売り渡しと言う順序・・当然不服申し立てもあります・・を践むので、実際にはかなりの年月がかかります。
上記中野文庫の注のとおり、自作農創設措置法が廃止されてこれを引き継ぐ施行法が制定されたのが昭和27年ですから、私の記憶どおりそのころまで買収売り渡し作業に年月がかかっていたことが分ります。
上記のとおり、法律が出来てもたった1年では、小規模自作農がまだ殆ど生まれてもいないのに、細分化した農地を所有する零細農民向けに昭和22年には農協法が成立しています。
占領軍は農地改革と言うより、農協による、農民支配制度確立を余程(前のめりに)急いでいたことが分ります。
農協法を見ると中央からの指導・監督を柱にして一方的に末端農民を指導するコンセプトです。
ロシアの無知蒙昧な農奴や西洋のやる気のない小作人あるいはアメリカの黒人奴隷らにイキナリ農地を与えたようなコンセプトです。
我が国は、庶民末端まで民度が高く、自発的行動を基本とする国民性を全く無視している仕組み制度設計には驚きます。
人をバカにしたこの制度設計のために、折角有能な農民がやる気をなくしてしまった結果、農業の衰退が始まったと見るべきではないでしょうか?
以下農協法を見て行きましょう。

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