大統領令4と法(異民族と価値観分裂1)

アメリカ国籍を持っているのに、日系人と言うだけで強制収容したり、クリントン政権の対日100%もの極端な差別課税を課すための行政命令?・・今回のアラブ7ヵ国人だけ標的の入国禁止令・・メキシコ国境に壁を作るなどの共通性をみると人種差別や対外行為・要は国内少数派相手ならば、法に基づかずに何でも出来るような大統領令制度が有効なクニって?近代法治国家と言えるかの疑問でこのシリーズを書いています。
フィリッピン大統領の犯人射殺命令に対しても、(これがフィリッピン社会に適合しているかどうかの判断は別として反対者さえ少なければ良いのかの基準ここでは書いています)犯罪集団が反対デモ出来ませんし、その支持者も少ないでしょう。 
反対さえ少なければ正義に反するかどうか無視して何をしても良いので社会が成り立つかの疑問です。
正義の基準と言うと何が正義か不明・・「アラブ人を収容所に入れることがテロを防ぐために正義」だと言う多数決が仮にあるとした場合、誰が正義を決めるのだと言う意見が出て来そうです。
喩えば、誰も疑わない正義→1+1=2が正しいときに、多数決で1+1=4にしたり、3+3を2にしたり出来るクニ・社会が成り立つのでしょうか?
1ヶ月すると大統領の考えが変わって大統領令で1+1=6にしたり、3+3を5に変えたりする社会って持続可能でしょうか?
数学的合理的基準・・合理性無視の政治は出来ないとしても、「天賦不可譲の人権」思想を数学的正しさの必要性と同一視出来ないことも確かです。
何が人権でどう言う場合にどこまでの制約が許されるかの基準・正義は、民族ごとの歴史的経験・・積み重ねによるしかないと思われます。
この種の正義は共同体の長い期間を経た共通意識によるとすれば、共同体の理想型は価値観共有社会と言うべきです。
同じく国際正義も長年かけて合意形成されて来たものを当面の「正義」として尊重するしか秩序が保てません。
日本の場合で言えば、漸進的変化・・既存価値を認めた上で、(古いお祭りや、様式美がそのまま残って行く)新たな価値を積み上げて行くので社会が何千年も安定的に推移して来ました。
これが大災害時にも略奪に走らずじっと救援を待つ・・相互信頼社会が構築されている基礎構造です。
長年かけて形成された民族合意・国内秩序や国際合意・国際秩序が気にいらないからとイキナリ、否定・ちゃぶ台返しの主張は、国内的には民族共同体意識の否定・・国際的には既存国際秩序の否定を企図することになります。
既存秩序破壊を訴えるのは、漸進主義主張より激しい分(家の修理をしますと言うより、ビルを建て替えると言う方が夢があります)人目を引きつけますが、トランプ氏の主張は現秩序を破壊したあと何をするのかがもう1つはっきりしないことが問題です。
反政府運動や国際秩序挑戦者としてならば、(赤ちゃんは泣くだけで良い・・自分で解決策を示す必要がありません)不満をぶっつけるばかりでも意味がありますが、権力者である大統領になっても既存秩序破壊を主張し続けるだけでその先の展望を示さないのでは、自己のよって立つ共同体統合をぶちこわす自己矛盾行為となるリスクがあります。
トランプ氏の場合アメリカンファーストと言うだけで(政治家たるもの国益第1は当然で全く新味がない)国内外に対して移民排斥論以外に新しい方向性・・正義を示せていません。
移民排斥論も・・「家に閉じこもりましょう」と言う次元で、その後の国家運営の提案がありません。
移民排斥や二国間主義=管理貿易逆戻り政策は、その先にどのような国際秩序を構想しているのかがまるで見えていません。
何と書く「強い者が何をしても勝手」と言うルール不要の野獣の世界に戻るような印象を受けます。
もっとも政治はすぐに分らなくていいのですが・・新たな価値観の提示が出来ないままで既存秩序をぶっ壊すだけで終わると(鎖国も1つの政策ですが・・これが国益になることをきちんと説明出来ないと)、単なるストレス解消・・民衆騒動・・(赤ちゃんが泣きわめくだけのような)暴動を政治家が煽動しているだけになります。
高校生が不満だからと、校舎のガラスを割って歩いたり、授業が荒れて授業にならない→教育政策の見直し、赤ちゃんが泣く場合、ミルクやおむつの取り替えあるいは、どこか具合が悪いのかなど気が付く効果・・対策の必要性を訴える効果がありますが、為政者・権力者は自ら政策を立案する立場であり世間に訴える立場ではありません。
過去に積み重ねて来た正義感・生き方が間違っていると主張する場合、間違っている・・納得出来ないと騒ぐだけなら民衆暴動や子供が泣き叫ぶのと区別がつかない・・どうするかを提案すべきがリーダーの責任です。
移民を多く入れると経験して来た歴史の違う集団同士になるのですから、価値の分裂が起きるのを防げない・・来たばかりでものの考え方習慣の違う人と同胞意識がある訳がありません。
トランプ氏は、移民を制限することによって、共同体意識を時間をかけて築いて行く長期展望を考えているのかも知れません。
隣近所の人とは挨拶程度で良いのですが、他人と同居するとなれば、余程気が合わない限りイヤだと思うのが普通です。
これを無視して「寛容の精神で受入れましょう」と移民導入を煽って来たのが、いわゆるPCの流布強制であり欧米社会でした。
外国人が観光や商用で短期間だけ来る程度では許容範囲ですが、毎日一緒に暮らすとなれば、許容範囲を超えていると思う人が普通ではないでしょうか?
異民族と一緒でも良いと覚悟を定めて移民して来た外国人自身が、一定数以上になって来ると◯◯人町など集団で居住するようになるのが普通であることを見れば、移民自体が気の合う仲間・・気持ちの通じる仲間を求めていることが分ります。
これが普通の人情であり、「異民族と仲良く暮らしましょう」と言うのは、やせ我慢・・無理があります。
よその人は他所の人のままで、一定の距離を置いてあっさりとつきあうのが大人の智恵です。
敢えてべたべたと同居する必要はありません。
民族的言えば、外国人が入って来ても一定期間限定の訪問者程度に限定しようとするのは1つの許された主張だと思います。
労働力獲得目的に異民族を多く入れることによる共同体意識拡散〜対立のマイナス(これは低賃金労働者導入だけの問題ではなく知的労働者の方が出身民族の価値観を身につけていることが多いために逆にリスクが高くなります)に気が付かないで来たのが欧米です。
あるいは気が付いていても金儲けの方を優先して敢えて無視して(特に民族差別を厳しく批判する)PCを事実上流布させて言論統制して来たトガメが出て来たとも言えます。
移民導入論者によって多様な人材が入れば多様な発想が可能になるメリットがしょっちゅう・・ダイバーシテイーなどと宣伝されますが、古くは遣唐使、南宋の朱子学や水墨画、禅宗、火縄銃、幕末欧米文化流入、明治維新でのお雇い外国人等々の歴史を見ても、鉄砲職人集団や学者集団や僧侶集団、画家音楽家などが大量に移民してくる必要がなかったことが明らかです。
日本の精神界に大きな影響を与えた仏教伝来でさえ、古くは来日したのは鑑真和上程度ですし、大量に人材導入した明治維新時の御雇外国人でも、各分野ごとにせいぜい1〜2名で、しかもあっという間に御引き取り願ったことが知られています。
全人口比で言えば10万人に1人2人程度の流入により違った角度からの意見を求め刺激を受けるのはわさびのように重要ですが、各分野で何万人・・合計人口の5%〜1割も入って来る必要がありません。
一定量以上になると自衛のために出身別に集団を作り固まる傾向(今は地域的に固まって住まなくとも通信手段の発達で別の形)があるので、却っていつまでも地元民と融合出来なくなるリスクが高まります。
アメリカも旧ユーゴスラビアのようなモザイク国家になりかけているのではないでしょうか?
これを抑制するために移民流入を抑制すること自体は政策判断の範囲内であって合理的であり、かつ主権行為ですし、これが何故憲法違反になるのかは(大統領令自体見ていないこととアメリカの憲法条文を知らないので)不明です。

民法改正1

民法の抜本的大改正作業が内田貴元東大教授の努力で進んでいますが、その特徴は判例等で解釈が固まっている細かなルールまで法文に乗せてしまい、素人にも分り易くしようとするものですから、膨大な条文になりそうです。
(まじめに勉強していないので誤りがあるかも知れませんが、結果として膨大な条文になることは多分間違いがないでしょう・・)
新民法改正方向ではあまりにも条文が膨大になり過ぎて却って分り難いのではないかと玄人からすれば言いたくなりますが、この種議論も一種の抵抗勢力と言えるのでしょうか?
「民をして知らしべし」という思想からすれば少しでも分り易くすることは良いことかも知れません。
(ただし、学説判例で決まっている程度ですと柔軟に変化対応出来ますが、法律自体が細かすぎると社会のちょっとした変化がある都度、法律改正が必要になる・・時代変化に対応するのに時間がかかり過ぎる問題があることを7月29日に書きました・・)
今の民法の条文では、そこだけ見ても何のことやらさっぱり分らず、あちこちを総合して、さらに判例等をみないと答えが出て来ない・・法律学の訓練がないと条文だけ見ても訳が分らない仕組みです。
これでは素人にとっては法の意味を理解出来ないままですから、法治国家と言えないのではないかという疑問が生じます。
法治国家とは、国民が法を理解してこれを守るところに意味があるとすればそのとおりでしょう。
そうではなく、国民の代表である議会で制定した範囲のことしか権力行使出来ないようにする・・権力行使制限のために法治国家の思想があるとすれば、庶民全部が法律を理解していなくとも国民代表が理解して法制定に参画・同意していれば良いことになります。
権力の行使が法に違反しているかどうかについては最終的に裁判所が判断してくれる仕組みが今の原理ですから、国民個々人が法の明細を知っている必要はありません。
数日前から書いているように各種分野の規制・規則は専門化が進んでいるので、その職種に関係のない国民がこれを誰でもちょっと見たら分るようにすることにどれだけ意味があるのでしょうか?
原子力発電所の細かな技術基準や放射性治療室入室の規制その他飲食関連の保健衛生ルール・風俗営業法の規制・・建築基準法の鉄骨量やコンクリート等の基準など関係ない人が知っておく必要はありません。
廃棄物を勝手に棄ててはいけないらしいという程度のことを知っていれば良いことです。
業として行なうのに必要な知識を業者が身につけるべきは当然であっても、素人がちらっと見ただけで誰でも分るようになる必要はありません。
消費者はホテルやパチンコ屋、飲食店、航空機搭乗その他行った先の業種が守るべき規制法・マニュアルを知る必要がないし、専門的条項(原発の設計・仕様書に限らず、マンションなどの構造計算書や設計図書など見ても分らないでしょう)を見ても分らなくて当然です。
科学分野だけではなく金融取引のガイドライン等も金融取引に精通したプロ向けに作っているものであって、素人が見たら直ぐに分るものではありません。
一般人が知らないことを前提にクルマの運転免許を取得するには交通法規の専門的知識をテスト科目に入れているし、ボイラーマンその他全て資格試験・廃棄物処理業の許可等はこのような思想で出来上がっています。
建築の場合1級2級の建築士の資格試験があるのもこの原理によります。
これらを法律で決めれば、(その授権による規則・操作手順であってもこれに違反して事故が起きれば刑事罰の対象になる率が高くなります)国民の行動を縛るものだから、細部にわたるまで全て素人にも分るように法律に書けというのは、モーゼの十戒で間に合うような原始的単純社会の復活を望んでいるようなものです。

事前規制と事後審査5

事前規制・・ルール化の効用に戻ります。
細かな規制をする以上は、予想外の震災や事故等があれば耐震基準その他の対応基準がより精密になって行くように今後規制が詳細化する一方です。
その代わり、柔軟対応能力が必要です。
歩く程度ならばブレーキは不要ですが、自転車以上にスピードが出れば出るほどブレーキが必要になるようにモノゴトは高度化に比例して操作方法が複雑になります。
早くなれば方向転換能力(規制変更適応力)も比例して上げて行くしかないでしょう。
10日ほど前に私が出席した審議会では、大災害時の高齢者等弱者避難援助に関して、これらの名簿を町内会等へ配布する場合の基準造りに関するテーマでした。
このように着々と法(その下位の条例等の明細基準)整備が進んで行くと、法があってこれを受けた条例や内部規則が出来ている方がこれに従って町内会等に配布すればいいし、町内会長も関係者に配布するのに基準があった方が現場が迷わずに運用出来てスムースです。
運用の結果、その基準では実質的プライバシー侵害になる場合は,この基準自体が違法だと争う場合があるとしても、(もし基準に不備があって違法ならば新たな基準がそのときに定立されるので)一種の代表的裁判で終わってしまい事件数が大幅に減ります。
予めの配布基準を作らず放置していて、それぞれ現場での自己流の解釈でこの辺の範囲まで名簿を配っても良いだろう式でやらせた後で、広く配布し過ぎれば被害者はプライバシー侵害で訴えれば良いし、配布した方は無関係な人にまで配って訴えられるのは判断ミスだから自己責任というのではあまりにも乱暴過ぎます。
行動基準がないと萎縮し過ぎますし、無鉄砲な人だけが運用すると訴訟が増え過ぎます。
社会生活が円滑に進むには事前の明細基準整備・・マニュアル化が重要なことですから、行政の意思決定過程に(各種規則制定過程に)外部有識者による審議会等が多用されるようになります。
審議会出の実質的決定が増えて来ると審議会にかける以前に事務局作成の草案作成過程でも、7月25日に書いたように専門家が参加するようになって来たのは必然の結果でした。
野党になって外で反対と叫んでいるだけでは無責任ですから、公明党のように与党に入って少しでも意見を通す方に行くのも1つの方法です。
秘密保全法(スパイ防止法)制定機運のもり上がりに比例して、人権侵害リスクに敏感なグループでは反対運動が盛んになっていますが、反対と叫んでいるだけでは、中国韓国等の反日戦争でも始めかねない勢いを見ていると「スパイの好きにやらせておけば良い」という国民は少ないので法律になってしまいます。
本当に人権侵害が心配ならば、法律が出来てしまうのを座視するよりは、審議会・作業部会等に入って、人権侵害にならないように歯止めをかける工夫・努力をする方が合理的ではないでしょうか?
何事も決めるときに意見を入れてもらうよりも、決まったことの変更を求める方が大きなエネルギーが必要です。
民主党は沖縄の普天間基地問題で見込みもないのに、野党の気落さで反対ばかりしていて、政権を取って困ってしまいました。
企業では、株主が後日総会で社長らの責任追及するよりは、取締役会議の意思決定過程を合理的にチェックする社外役員が要請されるようになって来たのはこのような理由によります。
不祥事があると直ぐにマスコミが社外取締役の必要性を宣伝しますが、社外取締役の存在意義は不祥事チェックのためではなく、意思決定過程に内部昇格のイエスマンばかりではなく外部者の健全な意見反映を狙ったものであって、不正防止は副次効果と言うべきでしょう。
これと言った行動基準がなくて事後に争う制度・・アメリカのような訴訟社会は、事前にきめ細やかなルール造り・・合意の出来ない社会に必要な現象です。
きめ細かく決めておかないで行動するから事後にもめ事が頻発する社会は、価値観の一体化している(昔から暗黙裏に細かな行動基準の合意のある)日本文化から見れば、周回遅れの野蛮な制度ですから訴訟社会に憧れて真似する必要はありません。
法を整備さえすれば進歩した社会になるのではなく、その前段階、そのまた前段階の微細部分までみんなが理解出来、守ることの出来る社会こそが進んだ社会です。
我が国では法・・監視があるから守るのではなく、自発的に礼儀を守り家の周りを綺麗にするし、ゴミを散らしません。
礼儀作法・生活作法に至る隅々まで暗黙裏の社会合意のある社会でした。

事前規制と事後審査4(ルール整備と訴訟の減少2)

高度成長期以降に生じた公害等の発生・・あるいはいろんな分野で生活スタイルが急激に変化したので、旧来暗黙裡に成立していた社会合意形成によるのでは時間がかかり過ぎて間に合わなくなってきました。
新たな社会合意形成が自然に出来上がるの待っていると時間がかかりますので、この間に日進月歩の科学技術の革新・社会生活様式の絶えざる変化にいつも追いつかないどころか格差が広がるばかりで、・・被害拡大・・社会紛争が多発してしまいます。
自然発生的社会ルール合意の形成を待てないところから、一方で法制定に馴染まない(原子力発電所の細かい規制を考えても分るように技術基準を法で決めるのは無理があります・・化学プラント・建築基準その他全ての分野で)個別の運用基準(法以下の規則やガイドライン)等の整備をする一方で、既に発生してしまった被害発生の救済のために訴訟が必要になりました。
昭和40年代以降労災その他の被害回復訴訟(交通事故を含めて)が大量に発生したのは、規制の追いつかない場面で起きた現象と言えます。
公害や労災訴訟等と平行して,社会の自然発生的合意形成を待っていられない(いろんな分野で専門知識が必要になって来たので自然発生的合意形成に馴染まなくなったことも大きな違いです)ので、公害関連その他規則が充実した結果、世界一公害防止技術の発展した国になり、この種の紛争はなくなりました。
(クルマの普及比で中国その他後進国に比べて交通事故死も激減していることは周知のとおりです)
いつも例として書きますが、日照権紛争も、木造二階建てしかない住宅街にビルが建ち始めた当時はこれに関連した事前の社会合意があり得なかったので、一時続々と日照権紛争が起きましたが、この結果日照に関する条例(日影規制や近隣同意条項)が各自治体で制定されてからは、ほぼ皆無になりました。
ところでモクモクと煙が出るような被害は直ぐに問題点が分りますが、水俣病や石綿(アスベスト)や薬害訴訟等・・当時一般人には危険性さえ分らなかったことが後で分ることがあります。
規制当局や関連業界で早くから分っていたのにイキナリの規制では設備投資した業界が参ってしまうので、一般人に分らないことを良いことにして隠していたり規制を先送りしていた結果、被害拡大したのではないかと言う争いがこれら訴訟の核心です。
ここ数日の話題では福島原発の汚染水が海に流れ込んでいることの発表がありましたが、これが1〜2ヶ月前から井戸の水位計の関係で疑うべきだったのに軽視していた疑い・・社長が知ってから数日置いて公表したことに対する批判で、昔のように数十年単位で隠していたか否かどころか期間が大幅に短縮されて批判を浴びる時代になりました。
カネボウの美白化粧品の問題発表遅れや、三菱のリコール隠し問題も同じです。
高度成長期以降建築その他各種分野で専門技術化が進んでいるので、建築基準や交通ルールその他専門分野での暗黙の社会合意の成立は無理・・不可能になりっています。
(原子力に限らず普通の医療、介護、食品・最も原始的で従来暗黙の合意が可能と思われていた農業でさえ残留農薬基準・遺伝子組み換え等専門知識が必要です・・その他従来常識と思えていた日常的分野でも専門知識化が大幅に進んできました)
こうなると従来のように常識の生成発展に委ねていると(日照被害紛争の頻発で言えば、従来の一戸建て新築に際してご近所へのご挨拶程度・・精々騒音被害に対する意味くらいしかなかったでしょう)無理が出て来たのです。
社会の発展に連れていろんな分野で規制(細かなルールあるいはマニュアル化が)がドンドン必要になって行きこれが信用出来れば、多くの国民はこれに従って行動すれば足りるので便利ですし、事前規制が増えれば訴訟が減ることはあっても増えることはありません。
この結果何かする都度、規制をクリアーしているかの準備に多くのエネルギーがとられる・・迅速性が犠牲になりますが、準備しないで猪突猛進してから損害賠償訴訟に巻き込まれたり設備投資が無駄になるよりは、手堅くやる方がトータルとして経済性が高いと考えるのが先進諸国や簡単に倒産して夜逃げすることの出来ない大手企業の一致した思想です。
訴訟社会と言われるアメリカでも、金融その他先進分野では規制がもの凄く細かく複雑ですから、事前規制が多いのは日本特有のことではなく社会の進展度の差によることが明らかです。
この先端分野では、アメリカでも規制を守るか罰金等をとられるばかりで訴訟社会にはなっていないでしょう。
社会が高度化すれば約束事(上流社会ではTPOに応じて着るもの食事ルールその他礼儀作法がきめ細かくなるものです)が多くなるのはどこでも同じです。
今までアメリカは、遅れている粗野な分野が多過ぎて事前規制が少なかったので訴訟社会になっていたのです。
礼儀正しくしていれば滅多に喧嘩も起きません。

事前規制と事後審査3(ルール整備と訴訟の減少1)

現行法では、行政への国民の関与については以下条文を紹介しますが、いずれも既に行政が(不作為を含めて)決定した行為を後日争うものばかりです。
(裁判・訴訟制度はすべからくそう言うものです。)
前向き参画の制度がない・・法制度が遅れていることがこれでも分ります。
行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
(当事者訴訟)
第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

近年の規制緩和政策に関連して、今後は事前規制ではなく事後に不都合があれば裁判で争う方式にするというのが、新しい思潮であるかの如く宣伝されています。
しかし、何もかも規制をなくして事件が起きてから損害賠償を請求すれば良いというのでは、あまりにも粗雑な社会になって、現実的ではありません。
全て規制をなくすという主張ではないのは当然ですが、規制・・予めのルールが少なければ少ないほど良いという主張を煎じ詰めればの話です。
一定の合理的な細かな規制が前もって存在すればそれを基準にみんな行動すれば済むし、(建築基準や保健衛生基準等々)それに反しているかどうか・・あるいは規制自体の有効性等を争う方が裁判も省エネです。
逆に規制出来るものは出来るだけ微に入り細にわたって出来ている方が合理的です。
交通事故で言えば予めスピードや信号機、一時停止義務,追い越し禁止区間などを細かく規制していれば、どちらが規制に反していた否かの事実の当てはめで過失割合が簡単に決まってきますが、速度規制や一時停止等の規制が決まっていない状態で事故が起きたときに、どちらの過失が大きいか、一々手探りで審査して行く必要が起きて効率が悪くなります。
(信号機がなくて一時停止の標識がない交差点の事故の場合、どちらが優先道路かを決めるために双方の道路幅を測るなどその都度無駄な作業が必要ですが、信号機や一時停止標識があれば簡単に決着がつきます。)
建築紛争でも、素人が鉄筋の量や柱が少なくて危険だと争うには(どの程度なら危険なのかの基準が不明瞭で、その都度いろんな学者の意見・・鑑定等が必要になりますが、鉄骨の使用基準が基準法で決まっていれば、基準法に違反しているか否かだけで簡単に勝負がつきます
その他全ての紛争は予め細かく基準が決まっている方が訴訟社会になっても争点が簡単になります。
事前規制を出来るだけやめて事後規制社会にして行くというスローガンで始まった小泉改革は、本来は時代の進運に反した思想です。
粗雑なアメリカ由来の訴訟社会にするのが正しいというだけで、恰も進んだ考えであるかのように誤ってマスコミが宣伝して来たことになります。
訴訟社会とは、ルールがはっきりない・・作れない低レベル社会に必要になる社会システムであって、進んだ社会ではむしろ例外減少と言うべきです。
高レベル・・日本のように高度な合意のある社会では、基準がきめ細かく分っていればどちらがその基準どおりにやったか否かだけが争点になって専門家がそれほど多く要りません。
事前に細かく基準が決まっていれば、訴訟が少ない社会となります。
基準自体が大雑把でアヤフヤですとリーガルセンスに長けた達人が必要になって、事前の法律相談が必要ですし、裁判をやってみないと分らないので紛争が多くなります。
基準が整備されていても社会の変化によって規則や制度自体の合理性が失われているのに、基準の改定が遅れているときにその狭間で起きた事件だけが、基準の合理性を争って是正を求める裁判になります。
もしも、その訴訟の結果既存のルールが違法と決まれば、直ぐにルールを改めて行くので、それが一種の代表訴訟となって新たなルールになって行く社会になります。
一人一人がバラバラと裁判しなくとも基準自体を誰かが代表して争えば良いので、訴訟がホンの少しで済みます。
我が国では訴訟が少ないのは権利意識が遅れているからだと文化人が言いますが、実際には、むしろ微に要り細にわたって社会的に細かくルールが(明文がないとしても価値観が安定しているので暗黙の合意が成立する社会でした)決まっている社会だったから、これ(常識)に従っていれば良いし、これに反すればムラ社会から相手にされない社会だったからです。
企業内の人間関係あるいは企業間でも暗黙のルールがあって、それに従って交渉等をしているのが普通です。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC