あいちトリエンナーレ不自由展11(政治家は発言を抑制すべきか?1)

ちなみに不自由展に対するウイキペデイア記事によれば、
河村の設置する検証委員会に対して、大村は「展示の中身を検証して、けしからんから(市の負担金を)出さないというなら、検閲委員会になる」と反発した
というのであり、検証委員会設置でさえ検閲になるといっていたはずですが、日本第一党の展示に対しては、県施設許可決定に関する権力行使できる地位にある筈の大村知事が内容に立ち入って判断して公言しています。
これが権力行使者の抑制的な行動でしょうか?
右翼系に対しては遠慮なく権力行使できると言わんかのような発言です。
津田芸術監督のいう

「政治家は、表現の自由に対して権力を行使できる立場であり、もう少し発言は抑制的であるべきだと思います」

という意見について見ておきます。
「政治家は表現の自由に対して権力を行使できる立場」とは何かですが、権力行使権を持つことと、影響力の有無とは違います。
主権在民というように、一般国民も権力があると言えば言えるのでしょうが、一般的に権力者とは言いません。
主権在民とは、国民支持が国家権力の源泉になるという程度の比喩にすぎず、一般国民を権力行使者と思う人は誰もいないでしょう。
権力という意味自体はっきりしませんが、普通は行政権力・強制力を行使できる人を「権力行使できる人」というべきでしょうから、政治家の中でも行政権力行使できる人は限定されます。
行政府の長、自治体の長がこれに当たるでしょうが、政治家一般がこういう権力行使できることはありません。
だから政治家は・・と政治家一般がこういう権力行使できる立場にあるかのような言い回しは、誤解を招く表現です。
政治家は一般国民より権力者に対する影響力が強い場合がありますが、影響力は一般国民も主権者として権力行使に影響力あるのは当然ですし、他方政治家と言っても野党も入れば地方議員もある上に落選中でも政治家ですので幅が広すぎて、政治家=権力行使できる立場とは言えません。
政治家というだけでは権力行使する立場でなく、権力に影響力のある一般国民より一定程度権力に近い程度の差です。
権力行使できる政治家であれば発言を抑制すべきと言うのでれば、その権力行使に関する発言は抑制的出るべきでしょうが、政治家であれば「発言を抑制すべき」というのでは自己に対する批判発言を封じるかのような発言です。
8月31日に紹介したウイキペデイアの記事をもう一度引用します。

津田の芸術監督就任を批判したオペラ歌手の畠山茂に対して、津田はツイッターで以下の反論を行っている[42]。
こんな僕ですが一応文化庁主催のメディア芸術祭で新人賞なるものをいただいた経験もありまして、その審査した人たちや、芸術監督を選出したあいちトリエンナーレの有識者部会(アート業界の重鎮多し)をみんな敵に回す発言になりますけど、大丈夫ですかw

批判者に対してないように対する反論でなく「そんなこと言って良いのか!」というイメージの記事です。
名古屋市長の河村氏に対するものであるから、市長としての権力行使できる人だというのでしょうが、一般論でなく、「不自由展」論争に限定しての発言とするならば不自由展限定で河村氏がどのような権力行使できる立場にあったかの具体論が必要です。
「政治家は・・・」と言う大風呂敷を広げて一般人に対する「政治家って発言が慎重なことが多いよね!「権力行為は抑制的にすべき」だよね1という常識論に引き寄せて議論の方向をすり替える効果を狙った表現です。
政治家は発言責任を問われるので影響の及ぶ範囲を見極めて、自己責任を取れる範囲内に止める慎重発言しないで言いたい思いき発言していると過去の発言と矛盾するリスクなど回避のために慎重な発言をする→リスク判断を経る作業が多いのは内部・自己保身問題であって、論争相手に要求される作業ではありません。
発言している政治家のガードが甘ければ、論争相手は発言者の隙を突いて論破すれば良いことです。
内容に反論しないで頭ごなしに「政治家がそんなこと言って良いのか!」という批判はクレーマーが、営業マンに対して「客に向かってそんなことと言って良いのか?」とクレーム内容と違った次元の攻撃をするのとどこか似ています。
ただし津田氏は
① 論争相手は河村市長であり単語的には政治家一般になっているがそこでの対象は河村氏に決まっている彼は市長であり行政権力を行使できる立場にあった
という弁解が成り立ちそうです。
しかし市長であっても論争テーマである「不自由展」にどのような権力を行使できるかの説明がありません。

②「表現の自由に対して権力行使できる立場」

と修飾語をかましているので、かなりの人が表現の自由に権力行使できるなら「抑制的であるべき」だな!と納得してしまいそうな表現方法にしています。
ところで、不自由展に関して外野から想定できる権力行使は、施設管理権に基づく使用許可権限と、文化庁の補助金交付権限くらいです。
名古屋市の施設利用がない限り名古屋市長であることと不自由展に関する権力行使とは関係ないことです。
河村氏は、市長の立場で自由展実行委員会委員長代行として参加しているだけで県施設利用許可に関わる・展覧会に対する権力行使できる立場になかったのではないでしょうか?

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC