資格の発達(外見有用性と責任)1

精神科医の精神病認定の恐ろしさから、被後見人等に偏ってしまいましたが、行為能力制度=能力制限制度全般と外見規制時代に戻します。
生まれ育った郷里で一生を終え見知らぬ人と会うことの稀な時代と違い、1日の内に早朝の満員電車に始まり見知らぬ人と遭遇し続けて何かしらの関係を大量に持つのが日常になると、チラッとも見ただけで駅員かその店の店員か救急車かなど即断できないと世の中がスムースに行きません。
初対面の人でも相手がどういうことを出来る人かすぐに分かり迷わずに対応できるためには、一定の資格制度やユニホームがあれば見知らぬ人でも一定の技術やノウハウを持っていると分かり、一定の仕事を委ねられるようになるのでスムースです。
初対面の人に名刺を先ず出すのも、その人がどこの会社の人でどういう職種かが即時に判明することによって、その人に何を頼んで良いかがわかって無駄な時間が省けます。
昨年夏ころ都内大病院の病室に見舞いのために繰り替えし通っていたところ、医師がジーンズにTシャツ姿でしたが、男性の場合作業員が立ち入って病状説明するわけがないので「あ、医師がきたんだ」とわかりましたが、話を始めて内容から判断しないと判断がつかないシステムになっているのには驚きました。
女性医師が来た場合、当初看護師さんが様子を見に来たのかとばかり思っていたら、看護師さんの説明とちょっとレベルが違う・付き添いしている身内の質問内容接し方等からもしかしたら医師かな?とこれも総合判断した次第です。
看護師の場合も昔のイメージ白衣の天使ではなくブルーの作業着式衣服で、いろんなことをするのでベッドメーキング的清拭作業する職種?の人と洋服だけでは区別がつかなくなっているのには驚きました。
たまに来る人には職種区別が分からなくとも良いというのが、大病院の主流的考え方なのでしょうか?
コンビニやスーパー、デパートやデイズニーランド、ファミレス、交通機関など今流行りの「濃厚接触」を前提にしない業態では店員・施設職員と客の違いが外見ですぐわかる方が客にはあり難いものです。
工事現場付近の誘導員もユニフォームと警棒式の赤い?棒を振り回しているので一々何してるんですか?と聞かなくとも、その指示に従って迂回歩行すると安全なのだと瞬時判断ができ、迂回路誘導がスムースに行われます。
対面相手の能力内容が初対面の人にも一定水準の能力保障をしてくれるのが資格制度やユニフォーム着用や名刺であり、〇〇銀行や弁護士等の名称を使用できる許可?制であり、(銀行の看板だけでビル内に入る用事があるかどうかも判断可能)近代社会をスムースに動かせる必須のアイテムです。
こうして交流拡大に応じて各種職業の資格制度・外見の統一が発達してきました。
江戸時代までは武士と町人では衣服や髪形や会話形式からして違う・・家に門構えが許されるか土塀か生垣かなどあらゆる方面で格式が分かる仕組みでした。
京都に行くと土塀でも門跡寺院には、線が入っているなど外観で判断できるのはそれなりに便利です。
外見判断の合理化という意味で見れば、江戸時代の士農工商の区別は身分というより職業分類であったと見るべきでしょう。
(世襲といっても当時も大名家自身の改易や家臣の家禄召し上げ等が結構あったので、大名家家老等の名門でも盤石ではありませんでしたので、本来身分と言えないと思われます)
大手銀行(大大名)でない地方銀行(10万石内外の大名)や相互銀行(3〜5万石の大名)信用金庫(戦国レベルの上流武士・多くは旗本クラス)でも銀行員(金融機関・武士)であれば一生食いはぐれがないという1世代前までの職業観と似ていたように見えます。
身分でなくとも従業員としての雇用安定程度?や格式重視制度はそれなりに意味があったというべきでしょう。
現在に戻りますと一定の規格基準に合致して初めて医師、建築士であり理髪師、調理師、代議士であるし、政党と言えるし、大手企業従業員であれば(せっかく得た地位を安易に棒に触れないので)一定の信用ができるという意味で所属が重視されます。
信用力の高さを求めればその維持のために期待外れのことができない不自由度は表裏の関係です。
外見でまず判断できる社会は省エネ・・効率の良い社会ですが、これを悪用する人がもちろん出てきます。
「看板にいつわりあり」ということですが、〇〇職員を名乗るオレオレ詐欺などもこの一種です。
商人や法人がある人に対して名目だけの外見的資格使用を許している場合、その責任を負う制度を法人制度と同時に採用しています。
法人制度の骨格を決めた基本法であった民法旧規定(公益法人3法成立と同時に削除される前の規定)は以下の通りです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/koueki/kyuminpou.html

(名称の使用制限)
第三十五条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(法人の代表)
第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
上記条文は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
77条にそのまま引き継がれています。

商法

(明治三十二年法律第四十八号)
第九条
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(表見支配人)
第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

工事現場付近の誘導員もユニフォームと警棒式の赤い?棒を振り回しているので一々何してるんですか?と聞かなくとも、その指示に従って迂回歩行すると安全なのだと瞬時判断ができ、迂回路誘導がスムースに行われます。
対面相手の能力内容が初対面の人にも一定水準の能力保障をしてくれるのが資格制度やユニフォーム着用や名刺であり、〇〇銀行や弁護士等の名称を使用できる許可?制であり、(銀行の看板だけでビル内に入る用事があるかどうかも判断可能)近代社会をスムースに動かせる必須のアイテムです。
こうして交流拡大に応じて各種職業の資格制度・外見の統一が発達してきました。
江戸時代までは武士と町人では衣服や髪形や会話形式からして違う・・家に門構えが許されるか土塀か生垣かなどあらゆる方面で格式が分かる仕組みでした。
京都に行くと土塀でも門跡寺院には、線が入っているなど外観で判断できるのはそれなりに便利です。
そういう意味で見れば、江戸時代の身分というより(当時も大名家自身の改易や家臣の家禄召し上げ等が結構あったので家老等の名門でも盤石ではありませんでした)今で言えば大企業従業員としての雇用安定程度)?や格式重視制度はそれなりに意味があったというべきでしょう。
現在に戻りますと一定の規格基準に合致して初めて医師、建築士であり理髪師、調理師、代議士であるし、政党と言えるし、大手企業従業員であれば(せっかく得た地位を安易に棒に触れないので)一定の信用ができるという意味で所属が重視されます。
信用と不自由は表裏の関係です。
外見でまず判断できる社会は省エネ・・効率の良い社会ですが、これを悪用する人がもちろん出てきます。
「看板にいつわりあり」ということですが、〇〇職員を名乗るオレオレ詐欺などもこの一種です。
商人や法人がある人に対して名目だけの外見的資格使用を許している場合、その責任を負う制度を法人制度と同時に採用しています。
法人制度の骨格を決めた基本法であった民法旧規定(公益法人3法成立と同時に削除される前の規定)は以下の通りです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/koueki/kyuminpou.html

(名称の使用制限)
第三十五条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(法人の代表)
第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
上記条文は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
77条にそのまま引き継がれています。

商法

(明治三十二年法律第四十八号)
第九条
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(表見支配人)
第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

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