近代法原理の見直し5( 令状主義の限界)

令状主義の限界・・捜査手法は犯罪の変化などに合わせて時代とともにあると言う意見の続きです。
機械やシステム整備だけでは、検挙し難い・・システム整備が進むには何年もかかるのであちこちに構築が終わった頃にはテロリストの方がその抜け穴探しに成功しているのが普通です。
私のような不注意な一般人が何かに慌てて間違ったボタンをオスなどして引っかかるのがオチ・抜け穴を研究しているテロリストの方は機械に引っかからないように全てクリアーする工夫をして犯行現場に来るのが普通でしょう。
要はサイバーテロと同じです。
本当に治安を守るには事前情報によって要注意人物を継続的に監視する・一般搭乗客向けの流れ作業では発見出来ない微妙な細工物などを念入りにチェックしたり、人間の目で注意観察などで事前発見に繋がり易いなどの関係にあります。
弁護士が経験する日常的現場で言えば、スーパーなどの防犯カメラが万引きを検挙するのではなく、警備員がプロの目で挙動不審者に気づくとそれとなく様子を見張っていると案の定レジを通さないでそのまま出て行くので、直ぐに追いついて万引き犯を検挙するなどの例が一般的です。
自衛権の定義も、北朝鮮から核攻撃受けてからでないと応戦出来ないと言う19〜20世紀前半型の定義でこと足りるかの議論の必要性があるのと同じです。
日露戦争時に・・バルチック艦隊が対馬海峡からはいるのか宗谷海峡廻りかが迎え撃つ日本海軍にとって重要情報でしたが、「敵艦見ユ」との報に接してから連合艦隊が出撃しても迎撃に間に合ったのです。
「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直チニ出動、コレヲ撃滅セントス。本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」
今は数分〜10分で北朝鮮や中国核爆弾が到着する時代ですから、爆弾テロ同様に全て後追いで・証拠を集めてからの検挙・反撃で間に合う時代ではありません。
スーダンのPKOでも書きましたが、今では群衆が徒歩で押し掛けて来る時代ではなく、ロケット砲などの攻撃を受けるまで(プライバシイ侵害のおそれがあると言う理由で)情報収集せずに待っているのでは、自衛出来ません。
上記のとおり今や事前に令状を示してから家宅捜索する(してもテロ計画の文書などある筈もない・・証拠自体見つからないに決っています・・指令メールが見つかっても今の法体系では、共謀だけでは犯罪ですらないから差し押さえすらも出来ません。
上記のとおり新犯罪類型では・定型行為を前提とする令状主義ではものの解決にならないに・・令状「主義」自体が破綻していることは明らかです。
令状で間に合う事件は従来どおりで良いですが、間に合わない事件には別の方法が必要です。
最高裁は憲法に書いていないプライバシー保護にまで令状がいると言うから、却って時代錯誤性を露呈しました。
ソモソモ令状「主義」と言う表現自体が、合理性を無視して何が何でも当てはめ拡張しようとする「主義」性を意味しています。
物事は是是非・・必要に応じて決めて行けば良いのであって、あらかじめ「主義」イデオロギーを決めていろんなものに無理に当てはめようとするのは間違いです。
欧米では早くからちょっとした犯罪でも現場射殺が一般化していることが・・黒人の抗議活動等を通して伝わって来ますが、暴動等がなくて大きく伝わって来ないその他の分野でもかなり実務が令状主義のドグマを離れて進んでいる筈です。
実際の犯罪捜査では、令状主義ドグマの限界・矛盾に耐えられないからでしょう。
この点について近代法の原理・基本から考え直す・・新たな法体系を練り上げるのは裁判所の役割を越えているので、立法府のやるべきことではないかと言う意見かも知れませんが、そうとすれば敢えて憲法35条の保護対象と言い切る必要もなかった・証拠排除しない方が合理的であったように思います。
憲法35条の保護対象に入っているからGPSを捜査に使うためには憲法改正が必要と判断すれば、そんなテーマでは憲法改正運動が盛り上がるわけがないので、ほぼ半永久的に利用出来ないでしょうから、憲法の令状対象に入っていないとすれば、令状を必要とする憲法を改正するまで令状なしに捜査に利用出来ます。
結局捜査のあり方をどうするかの政治的立ち位置次第で、憲法解釈が決まって行きます。
そこで民意の1〜2割の支持しかない政党は、選挙では勝てないので憲法学者等への浸透を重視するようになります。
憲法学者の多くが憲法違反と言い、これに影響されて運良く最高裁が認めれば鬼に金棒です。
4月6日に書いたように憲法改正は圧倒的大多数の国会議員を擁していても(選挙で勝っても)殆ど不可能な制度ですから、(国民の支持を受けていない)少数政党でも、憲法学会の支配的勢力を獲得すれば、国家の基本に関わる政策に反対するには「憲法違反」と言うテーマを掲げて戦えば良いことになります。
憲法学会の大勢に裁判所が呼応して「これは憲法違反」だと言う判例を作ってくれれば新たな法制定反対が出来なくなるので結果的に拒否権を、持つようになります。
「何でも反対政党」と言われていた社会党や共産党が憲法違反の主張をしょっ中して来たことや憲法学会〜司法界に浸透して来た所以です。
高浜原発停止決定の効果で運転が止まっていたのが、3月末の大阪高裁決定では再稼働可能になりましたが、地裁数人の裁判官の意見で国論の割れているテーマ・・原発を1年前後も停止させてしまえるのが、裁判所支配の威力です。
こう言う制度設計って、民意重視社会と言えるのでしょうか?

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