韓国民の行動様式5(紛争解決発展段階4)

8月20日に紹介した日韓の統計では、訴訟提起後の和解成立率の日韓格差は厳然としています。
ただし1992年から韓国では訴訟事件に対する調停回付が始まっていてその結果が出始めていることが上記統計でも分りますが、その成立分をプラスすると訴訟提起後話し合い解決に至った分は2倍ほどに増えている印象です。
上記論文の注を引用ししておきます。

「87)韓国民事調停法(1990年制定)第6条は、「第l審受訴裁判所は、必要があると認める
場合は、訴訟の係属している事件を決定でもって調停に回付することができる。」と規
定する。元来、当事者双方の合意のある場合にのみ調停悶付を認めていたが、1992年
の同法改正により、職権調停を認めたものである(金祥沫・前掲注85・255頁)。
(龍法’09)41 .4, 1 79」

客観資料が出そろっても簡単に和解しない国民体質に合わせて強制的?に調停に回付して裁判手続きから一旦外して、じっくり話し合いしてもらうことにした成果が出たと見るべきでしょう。
それでも統計最終の2006年でも、併せて漸く合計約30%です。(日本は和解成立だけで「60%)
日本の場合、訴訟前の調停解決あるいは訴訟前示談解決が多いので、(当事務所でも訴訟前の弁護士間交渉による和解解決が殆どです)訴訟提起率が人口比で韓国の半分以下になっていて,しかも訴訟になってからでも和解率が(韓国の調停成立分を合わせても)2倍以上ありますから、実際には統計以上に円満解決が多い社会です。
日本では、理論やケース上の当てはめで訴訟前の交渉が成立する場合の外に、訴訟になるのは以下のような場合です。
① 双方代理人のスタンス・・(先端医療技術等で判例がまだ未成熟な場合や)法的見解が違い過ぎる場合、裁判所の判断を貰わないと前に進まないとき
② ルールに関して意見が一致しているが、第三者を証人尋問してみないと実態が分らないケースでは、一応証人尋問までやってから和解交渉しましょうというケース
上記①の場合、裁判所の主張整理段階でケリがついて、裁判所の整理を前提に和解交渉になる場合が殆どですが、この整理に納得しない弁護士が飽くまで上級審の法的見解を求めたい場合、判決になります。
イ・・裁判所の法的整理には双方納得したものの、その当てはめの事実関係が微妙で、証人尋問してみないと結果が見えないとき。
ロ・・証人尋問の結果どちらかがはっきりするとそれを前提とした和解交渉となり和解成立率が高くなります。
ハ・・証人尋問したが結果が見えない微妙な言い回しで終わった場合、双方判決待ちになり、証言の微妙な言い回しの評価次第で勝敗が決まるので負けた方が高裁の判断を仰ぎたくなります。
この場合でも当事者は事実を1番良く知っているので、「先生モウ良いです」と言って控訴しないこともあります。
日本の弁護士は当事者がいくら興奮していても、筋の通らない主張に応じてそのまま提訴することは滅多にありません。
「お金がいくらかかっても良い、相手に払うくらいならば先生に払った方が良い」と言う人は要注意です。
こう言う人は無茶苦茶で合理的な意見を聞く耳がないので、このような人の事件をうっかり受任すると裁判が進んでもまるで話にならずに進退に窮している弁護士を見かけます。
韓国では弁護士自身が、依頼者の非合理な主張を法的チェックもせずに提訴してしまい和解も出来ず、収拾がつかなくなっている事件が多いのかも知れません。
国民の民度だけではなく、弁護士・・法律家のレベルも訴訟前解決や和解成立率に関係します。
ところで、何かの被害を受けたと思い込むと、韓国では訴訟以前にまず、医療施設等の破壊や集団暴力・抗議事件による施設ぶちこわしなど・・刑事告訴等が先行するのが一般的らしいです。
7月6日にサンフランシスコ空港で起きたアシアナ航空の着陸失敗事故では、無事であった?乗客が機長を取り囲んでボコボコに暴力を振るっていたとネットで報道されていましたが、他所の国でしかも報道陣注視の中でもこういうことを恥ずかしげもなくやらずにいられない民族性を白日の下に曝しました。

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