モラール破壊10(性善説の消滅)

我が国では形式的な「律」があるかどうかではなく正義の観念に裏打ちされた「法」でなければ支持されない文化であったことが、わが国では中国伝来の「律」を重視しなかった理由であることを01/18/06「法と律と格の違い2(民法148)(悪法は法か?1)」で書いてきました。
明治維新では王政復古と称していたので、最初は新律綱領など「律」という名称の法規を造っていたことを07/29/05「明治以降の刑事関係法の歴史3(清律3)」のコラムなどで紹介しましたが、その内に内容の妥当性にかかわらず強制する性質のある「律」は国民性に合わないことから、「法」と名称を変えていきました。
この名称の変更は内容がどうであっても専制君主の命令・律に盲目的に従うべきという中国伝来の律の思想を否定したことに意味があります。
我が国では古来から「悪法は法で」であったことはないのです。
その基礎には、日本列島では一度も絶対君主や専制君主に支配されたことがなく、その結果理不尽な命令に従う必要のない社会があった・・歴史があるからではないでしょうか?
日本列島の政治は、卑弥呼の時代から江戸時代末までずっと諸豪族の連合体の運営形態ですから、筋の通らない主張はどんな比較強者でも強制することが出来ない社会のママ明治維新まで来ました。
英米法で言う「法の支配」は、権力者とその側近の恣意によるのではなく、議会による制定手続きが整備されていることが専制君主の命令とは違いますが、そこには内容の当否をチェックする仕組みがなく、手続きが整備されている点が違うだけです。
(憲法に反しない限りの制約はありますが・・憲法自体多数の力で決まるものです)強者の意向を受けた多数派の意向どおり何でもルールが決まって行く=いつも強者=多数派に都合の良いことが正義になって押し付けばかりでは、弱者が浮かばれません。
「正しいものは正しい」(権力者が命じても駄目なものは駄目」とする我が国の古代からの価値観が強固なままです。
・・そのときの圧倒的多数に支持されている権力の力(法的には憲法改正も可能でしょうが・・)を持ってしても「侵すべからざる人倫の道がある」・・からすれば、中国等専制君主制を基本とする国や英米流強者の論理は、いつか否定される時代が来る筈です。
こう言う基準で見ると,アメリカに押し付けられたとは言え、日本国憲法前文は日本古来の価値観が織り込まれて結構良いことを書いています。

日本国憲法
前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

憲法前文は英米の狡猾な弱肉強食の価値観を否定して、正しいことのためには「千万人といえどもわれ行かん」の精神の闡明です。
ついでにこの出典を紹介しておきましょう。
孟子
公孫丑章句 上に公孫丑から真の勇者について聞かれたときの問答に以下のようなやり取りがあります。
いろいろな事例を書いた後に
「昔者曾子謂子襄曰、(昔曾子が子襄に謂いて曰く)子好勇乎(子勇を好むか)、吾嘗聞大勇於夫子矣(吾かつて孔子に大勇を聞く)、
「自反自不縮、雖褐寛博、吾不惴焉、自反而縮、雖千萬人吾往矣、」
 後半部分が有名です。   
   自ら反(かえり)みて縮(なお)くんば、千万人と雖も、吾往かん
※自分で内省して正しくないと判断したならば、褐寛博(よれよれの緩い衣服を来た貧民)の輩に挑発されても余は進まない(勇気を奮わない)。
自分で内省して正しいと判断したならば、相手が千人万人であろうとも、余は(勇気を持って)進む。
孟施舎守之氣、又不如曾子之守約也、
(孟施舎は「気」をよく保って勇敢ではあったが、曾子が心に正義を基礎にした勇敢にはかなわない。・・この問答の対照的な人物例として出していた2人の比較です)
中国にも孟子(紀元前372年? – 紀元前289年)のような立派な思想の人々がいましたが、孟子は秦帝国成立前で、自由な思想を戦わせていた諸子百家の時代の人で、秦の始皇帝(紀元前259年 〜紀元前210年)による専制君主制成立後こうした思想はなくなってしまい、日本でだけ大事にされて来たのでしょうか?
孟子と言えば、性善説が有名ですが、今の中国ではとっくに廃れて性悪説・・相手を信じていては駄目という情けない風潮がはびこっています。
何もかも良いものは(美術品だけではありません・・心さえも)日本に逃れた以外は全て棄ててしまったのが、中国の歴史のようです。

モラール破壊9(法家の思想3)

アメリカの標榜する民主主義社会とは、極論すれば「多数でさえあれば,内容がでっち上げでも何でも決めて良い」「決めたらそれが正義」という社会です。
(実際には「そんな無茶はありません」と言うでしょうが、仮にそうなっても誰も文句言えないシステムであることを書いています・・)
憲法という歯止めがあると言う人がいるでしょうが、でっち上げデータに基づく法制定・裁判のリスクに対しては、憲法違反の問題にはなりません。
極東軍事裁判のように戦勝国が占領支配下で好き勝手な裁判システムを作り、裁判という形式さえ踏んでいればその認定は正義ということになります。
日本語で言えば茶番劇そのものです。
「制度を活かすも殺すも人次第」というのが我が国のコンセンサスですが、そこには「法手続きさえ履践していれば結果はどうでも正義だ」というあんちょこな正義の否定があります。
アメリカが好きな人選をして形式的な裁判手続きをしたというだけで何故正義になるのか日本人のほぼ誰一人納得していないのが現実でしょう。
内容の当否を問わずに・・手続きさえ尽くしていれば正義と言う英米法のデュープロセスオブローの思想は、世界の覇者になった英米が好きなようにルール・・国際標準や国際法廷を組織出来ることを前提にしたルールです。
会計/税制・子どもの奪い合いに関するハーグ条約その他の全ての分野でアメリカの主導する世界標準が幅を利かししています。
強者の自分の都合に合うように(内容の善悪を区別しないで)ルールを作りさえすれば、これを守らないのが悪であると言うのが・・英→米支配の世界ルールになっているのです。
これでは専制君主や独裁権力が恣意的に価値観を決めて支配しているのと同じで、強者支配の貫徹道具にしかなりません。
私が大学に入ってルール・オブ・ロー「法の支配」を教わったときには初めて聞く新しい観念でしたが、(今では高校生でも常識かも知れませんが・・)「手続きさえ整備されていれば内容はどうでも良い」となれば、古代中国の韓非子が唱えた法家の思想とどこが違うの?と言う疑問が出てきます。
韓非子の言う法の支配は制定内容が(当時は国民の意見を聞く時代ではないので)独裁者あるいは専制君主の意向次第ではあるものの、(その時代なりに正式な君主の命令・・日本で言えば詔勅や御法度になるのには、一定の手順が決まっていたでしょう)部下〜国民は予め決めた法のとおり盲目的に執行する・・法律・命令どおりかどうかで賞罰を決める思想である点は近代以降(英米主導)の法の支配と共通です。
法家の思想は、法(マニュアル)がなくて君主がその場その場で判断していると以前に言ったことと考えが変わることがあって周囲が混乱するから、予め法=マニュアル化しておけば周囲にとって行動基準が前もって分って、合理的と言うに過ぎません。
その代わり事前に決められたルールに従っていれば内容の当否を問わないし、逆にルール違反していれば内容が正当であっても処罰すべきだというのが韓非子の主張でした。
03/05/10「中国の法形式主義1(法家の思想)」のコラムで韓の昭侯がうたた寝したときに衣の係ではない冠の係が気を利かして衣を掛けたことで、却って処罰されたという故事を紹介しました。
もう一度紹介しておきましょう。

 誰加衣者(タレか衣を加フル者ゾ!)

   昔者、韓昭侯、酔而寝。典冠者見君之寒也。
   故加衣於君之上。
   覚寝而説、問左右曰、
  「誰加衣者。」
   左右対曰、
  「典冠。」
   君因兼罪典衣与典冠。
   其罪典衣、以為失其事也。
   其罪典冠、以為越其職也。
   非不悪寒也。
   以為、侵官之害、甚於寒

(括弧内は私の独自訓読です・・オモへラク、侵官の害(越権行為)、寒より甚だし)

紀元前3〜4百年前(韓昭侯・在位B.C.362-333の人です)から中国では命令・ルールの是非を論ぜずに、ともかく法を盲目的に守ることを良し・・守らない方を悪とする思想でやって来たのです。
所謂「悪法も法なり」というソクラテスの意見と同じです。
ソクラテスのこの言葉が日本で誰でも知っているほど何故有名になっているかと言うと,我が国では「悪法は法の効力を持ち得ない」という自然法的原理が行き渡っているから・奇異過ぎて理解不能な感じがするからちょっと読むと心に引っかかって忘れられないからです。

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