定期借地権4

土地所有者にとっては一度貸しても期限が来れば必ず返してもらえるとなれば、期限後の計画が立ちます。
借りる方も一定時期に必ず返さなければならないと分っていれば、その期間で回収出来る事業を計画的に行えば良いのです。
かなり儲かる商売でも20年もすれば最盛期が過ぎて行くものです。
ましてそこそこ漸く経営をしていた商売では20年もすればじり貧になる一方で、本来早めに撤退した方が良い商売が一杯ある筈ですが、旧借地契約の場合、自分から店を畳んで出て行くと立退料が貰い損ねることから、赤字でも無理して続ける人が多かったのです。
大正の借地法も借りるときにその期限内で返す計画で借りていれば良かった点は理屈の上では同じでしたが、そうはならなかったのは当時の借地利用の主流は生活の基本たる居住用借地権が主体だったことによります。
居住用地・・我が国では定住志向が強いので一定期間で引っ越し計画を求めること自体に無理があったのです。
平成の借地法では事業用借地権(に限って)の場合、10年以上30年内でも定期契約が可能となっているのは、このためです。
50年以上になると事業用か居住用かを問いませんが、居住用であっても今では農家以外では定着性が低くなってきたので、そこまで(40代で借りればおよそ1生涯です)保障すれば充分だろうという時代認識によります。

借地借家法
 平成三年一〇月四日法律第九〇号
 施行:平成四年八月一日
第四節 定期借地権等
(定期借地権)
第二二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

(事業用定期借地権等)
第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

平成の改正で建物の賃貸借にも定期契約が導入されました。
これは、ホワイトカラーが自宅新築後転勤で家を空けるようになったときに貸したいと思っても、一旦貸すと出て行ってくれない恐れがあって、貸すに貸せずに空き家にしておくのは社会資源の無駄・不経済だということから始まったものです。

(定期建物賃貸借)
第三八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

民法
(賃貸借の存続期間)

第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

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