寄留者の管理と神社1

大正3年成立翌4年施行の寄留法(各種文献では施行日を基準にして紹介していますので、大正4年式と紹介されています・・壬申戸籍も同じで、前年の布告ですが、施行が翌年の壬申の年だったので、壬申戸籍と一般に言われます)では既に市町村長への届出になっているので、前回紹介した神社からお札を貰う仕組みとの関連がその後どうなったのか、少し気になるところです。
ちなみに歌の文句では「お札を納めに参ります・・・」と言うのですが、法的には、お札を納めるのではなく、守札を貰い所持する仕組みですから、(しかも6年に一回の検査ですから)一種の身分証明書の機能を期待したのでしょう。
江戸時代には領域を出るときだけ道中手形・・一種のパスポートが必要でしたので、移動自体に許可が要ったとも言えますが、明治になると守札さえ所持していれば移動が自由になったとも言えます。
封建制社会では農民の移動を極端に嫌い土地に縛り付ける事が重視されていたのに対し、明治政府の目指す商業社会化への幕開けの思想的基盤の闡明です。
その代わり明治ではどこか他所へ行く予定のない者(老幼を問わず)までこの所持を強制したと言えますがので移動の自由を縛る目的ではなく、移動の自由を認める代わりに国民一人一人の登録・・管理が重視されていた事になります。
お札不所持に対する効力を書いていないし、居住地内外を問わずお札の所持を強制するのは実情にも合わないので、これがいつの間にかうやむやになったような印象です。
江戸時代までの禁令は禁止するばかりで違反したときの効力が決まっていなかったことを、02/17/04「罪刑法定主義と公事方御定書7(知らしむべからず)」のコラムで紹介しましたが、明治4年太政官布告はまだ西洋式の刑法の出来る前のことで江戸時代のお触れと同じ形式です。
ただし、いわゆる壬申戸籍も同じ年・明治4年4月の太政官布告第170号で、翌明治5(壬申・ミズノエサル)年2月1日から施行されたので壬申戸籍と言われているものですが、壬申戸籍管理は大蔵省租税寮管理(実務は地方吏員)で神社の管轄ではなかったので、上記神社に関する太政官布告(も同じ明治4年ですが7月4日に第322号で後から出来たことになります)と同時並行だったことになります。
それどころか7月の布告では「来申年正月晦日迄ヲ期トス」・・来たる申年正月晦日までに届け出が命じられ、他方で壬申戸籍の施行がその翌日の2月1日からですから、連携関係にあったことが明らかです。
行政下部組織(当時はまだ市町村制は構想段階程度だったでしょうが・・・庄や郷の村方)管理の戸籍制度と神社のお札(神社も記録して行くでしょう)との併存をどう理解すべきでしょうか?
壬申戸籍の布告を法令全書の手写しでしたものをFebruary 15, 2011「戸籍制度整備1」で紹介しましたが、ここで再度紹介しておきましょう。
前文によれば、管内社寺ヘ達しておくようになっていますが、これは人生の始終を詳らかにする・・・生死の行事は古来から社寺で執り行っていたからでしょうか?
但し、中には神社へ参りしない人もいたでしょうから、その脱漏を防ぐために神社へのお参りを強制したのが同年7月4日の太政官布告第322号だったかもしれません。
そうとすればお寺も神社もそれぞれの役割を期待されていた事になります。
(ただし、神社は生まれた子供が漏れないようにするので、政府に取っては重要ですが、寺は死亡者の届け出だけですから現世の政治には関係がなかった・・死亡者が戸籍に残ったからと言って政治的に重要性がなかった事になりますが・・・。)
とは言え、前回(3月5日)紹介の太政官布告第322号では戸長の証書を持って神社へいくのですから、その条文から云えば、先に戸長への届け出が義務づけられたことになります。
政府としてはその最末端の行政組織である戸長への届出さえあれば、それだけで国民把握は十分ですから、その後の神社の協力は不要だった筈ですから、何のために神社の協力が必要だったのか不明です。
この間の政治の動きを見れば、壬申戸籍の草案〜布告(4月)段階ではまだ社寺の協力必要との認識であったので、社寺へのお達しをし、そうすると神社側では「神社へお参りをしない人までは分りませんよ」となります。
神社側の要望で「法でお参りを強制してくれないと困る」となって王政復古のスローガンとの兼ね合いもあって7月の太政官布告になったのでしょう。
その追加的太政官布告322号が出来上がる間での間に、既に次年から全国的に制度化される「戸長」制度が一部動き出していたので、その布告の中にまだ制度化されていない「戸長」の認証を要する旨が書き込まれてしまったのではないでしょうか。(莊屋から戸長制度への変遷については、この後にざっと紹介します)
今の法制定実務からすれば、来年何月の戸長制度実施のときからは、戸長の認証がいるとしておけば良かった事です。
戸長制度が動き出すとそこで出生から死亡前の登録もみんな戸長の行う戸籍登録で間に合うのですから、神社へお参りをするように命じた太政官布告は、この時点で不要になった筈です。
言わば蛇足・・結局王政復古のスローガンに合わせたリップサービスの域を出なかったことになります。
前書きが長くなりましたが、、壬申戸籍発布の布告の大部分を紹介しておきます。
この冒頭に府藩縣とあるのは、廃藩置県がこの年7月14日ですから4月はまだいわゆる3治体制下でまだ藩が残っていたからです。
(原文は縦書き・旧字体が簡単に出ない漢字は現在の漢字になっていますが原文は全部旧字体です・文中◯は写真なのではっきりしないのですが、欠字のような印象で空白がある部分です)

第170 4月4日(布)
今般府藩縣一般戸籍ノ法別紙ノ通リ改正被仰出候条管内普ク布告致シ可申事
戸籍検査編成ハ來申年2月1日ヨリ以後ノ事ニ候ヘ共右ニ関係スル諸般ノ事ハ今ヨリ処置スベシ・・・以下中略・・・
右ノ通リ被仰出候事
人生始終ヲ詳ニスルハ切要ノ事務ニ候故ニ自今人民天然ヲ以テ終リ候者又ハ非命ニ死シ候者等埋葬ノ處ニ於テ其ノ時々其ノ由ヲ記録シ名前書員数共毎歳11月中其管轄管轄庁又ハ支配所ヘ差出サセ・・・中略・・・。
右の通り管内社寺ヘ可触達候事
戸数人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最先シ重スル所ナリ夫レ全国人民ノ保護ハ大政ノ本務ナル ◯素ヨリ云フヲ待タス然ルニ其保護スへキ人民ヲ詳ニセス何ヲ以テ其保護スへキヲ ◯施スヲ得ンヤ是レ政府戸籍を詳ニセサルヘカラサル儀ナリ 又人民ノ安康ヲ得テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ政府保護ノ庇蔭ニヨラサルハナシ
去レバ其籍ヲ逃レ其数ニ漏ルヽモノハ其保護ヲ受ケザル理ニテ自ラ国民ノ外タルニ近シ、此レ人民戸籍ヲ納メザルヲ得ザルノ儀ナリ中古以来各方民治趣ヲ異ニセシヨリ僅ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近アレハ即チ志行ヲ同フセス・・・以下省略

家計管理(農耕社会から商工業社会へ)

都市住民2世の時代・・・自宅は先祖代々の家ではなく夫婦の努力で買い求めた家が殆どの現在では、家も金融商品や車などと同様に売却に抵抗感がなくなって来ます。
その上、江戸時代では隠居すると家禄や農業収入が息子に行くだけで退職金もなかったのに比べれば、まとまった退職金も手に入り現役時代に蓄えた貯蓄もそのまま子供に引き継がずに自由に使えます。
現役を退いた後にも自前の年金収入や貯蓄があるので、同居して子供夫婦に遠慮して暮らすくらいならば、身の回りが覚束なくなれば自宅を売ってしまって有料老人ホームに入る・・対価関係のはっきりしたサービスを受ける方がましだと言う高齢者が増えて来ただけの話でしょう。
いよいよ自分でやれなくなれば介護施設の世話になればいいので、身内は精々介護施設での不当行為がないかどうかの監視役としての役割にとどまります。
平安貴族・源氏物語に出てくる帝や戦国大名のように女性の屋敷や部屋(天皇の場合女御のいる殿舎)を渡り歩く通い婚あるいはその類似の場合には、男は居心地が良くないと自然に足が遠のく・・縁切りの危機・・子供の将来に影響する・王位継承権がなくなったりすることとなるので、女性の方はいつもにこやかに、迎え入れるしかないので女性の地位は低下して行きます。
しかし、これは限られた上流階級だけの話で、昔から大小名クラス未満の人は何人もの家庭を維持出来ませんから、これを社会の一般的形態であったと理解するのは間違いです。 
一夫一婦しか経済的に成り立たない庶民の場合、生活の場を一緒にするしかないので日常の生活費に関しては経済的にも一体にならざるを得ません。
サラリーで生活する都市労働者が大量発生する時代以前は、・・(日本に限らず)農耕社会では武士も農民もいわゆる家の収入しかなく男が外で金銭を稼いで持ち帰る仕組みではありませんから、自然と家政は女性が管理する仕組みになっていました。
大名家などは財政管理の役職(会社の経理部のように)があって男性の仕事ですが、数百石単位以下の場合そこまでの家臣を養えませんから結局は奥さんが切り盛りすることになります。
今でも八百屋、魚屋・個人的大工や電気工事などの零細商人の場合、奥さんが帳簿管理しているのと同じです。
江戸時代にも奥さんに小遣いをもらわないで妾宅を構えたり吉原や祇園に通えたのは、収支管理を他人に委ねている一定規模以上の武家か、大商人だけだったでしょう。

夫や子供を管理したがる女性

縄文時代のように放浪していて何ヶ月〜半年に一回(女性の発情期だけ?)予告なしに帰るのではなく、毎晩帰らねばならない点が今は窮屈ですが・・・この窮屈感を緩和するのが帰りに立ち寄らずにいられない赤提灯・小料理屋の効用でしょう。
ここで会社でのいやなことふるい落とし・忘れてから・・ミソギをしてから帰路につくと言うのが定説ですが、私に言わせれば、それもあるでしょうが・・そこで一息ついて「さあ帰るか」と仕切り直しをする意味があるのです。
上司の管理が終わると直ぐに奥さんの管理が始まるのでは、男は気の休まる暇がないので、ここで一息つくのは合理的です。
ここで家に帰る勇気とすし等の手みやげを受け取ってカラ元気を付けてすし等をぶら下げて帰るのが、昭和年代の光景でしたが、帰る時間がイレギュラーですから奥さんはお冠です。
それでも一日中妻の監督下で自宅周辺の農作業をして、時々一服している時代よりは、一日中奥さんから見えない所にいられる分だけでも気楽になったでしょう。
美容師の若者がその母親(美容院経営)の紹介で来ていて、住所も同じなので当然親子で美容院をやっているのかと思ったら、意外と別のところに働きに行ってると言うのです。
何故か?と聞くと「一日中母と一緒では・・・」と言う回答です。
奥さんや母はウロウロしたがるオスを管理したいし、オスや子供の方は管理されたくないし・・と言うところです。
ただ、最近草食系若者と言うように最近の若者は、長年の受験勉強等で長時間管理に慣れて来ているので、勤務先から自宅直行も苦にならない人種が増えて来ました。
女性は何故夫や子を管理したがるかですが、これまで書いているように、長期にわたる子育て期間中(今は大学院出てもまだ一人前でないのが普通です)オスが外に気を散らさないようにするには、きめ細やかなサービスが欠かせなくなっています。
心を込めて手料理をしてみたら夫が赤提灯で呑んで来たから晩飯入らないと言ってすぐ寝てしまったのでは、「いくら何でも・・・」となりがちです。
この点昔は食事と言っても漬け物納豆や干物が中心では何時帰って来ても簡単でしたが、今では作り立てと時間をおいたものとではまるで味が違うのですから、よけい大変です。
夫用に作った夕飯がそのまま残るとその処理・・奥さんが翌日残り物を食べることになると、その都度不満の二重体験になります。
今日は食べてくるのかどうか何時頃に帰るのか等、細かく知りたくなるのは当然です。
夕方の連絡では買い物を済ませてしまっていると(さんまであれ肉類であれ)一人分余ってしまった食材の処理に困るので、昔のように保存食中心の時代とはまるで違っています。

(2)現在若者の家庭

これをうるさがっていると奥さんが不満を溜め込むことになり、高齢化した後の長い夫婦関係を円満維持出来るかどうかの差になってくると言えるでしょうか?
うるさがらない・・と言うことは、結局帰りに他所で飲食しないで、まっすぐ家に帰るように心がけるしかないでしょう。
最近の若者は実際に家庭重視で、あまり帰りに上司と飲食する傾向がないとも言われますが、実態はどうでしょうか?
マスコミはいつも「最近の若いものは・・」形式の報道をしたがるので、実はそれほど信用出来ないかも知れません。
我々弁護士仲間の若いものを見ていると、まだまだ昔ながらに仕事が終わってから、仲間同士で情報交換をかねて飲食をしている傾向が見られます。
それに仕事も掻き入れ時ですから、(若いうちにいろんな経験をしておかねばならないので彼らも必死です)普段から8時9時まで仕事をしているのが普通になっています。
今年の1〜2月頃にある警察署で午後8時頃に接見を終わって出てみたら、千葉の若い女性弁護士が待っているのに驚いたことがあります。
私としては、こんなに遅くなってしまった・・早く帰らねば・・と言う感じで出て来たのですが、話していると私の次に面会すべく待っていた女性弁護士は、特に遅く面会に来たと言う印象ではなく、普通の仕事タイムの印象で話していたのには驚いたことがあります。
(ちょっとした面会でも1時間くらいはかかるので、接見が終わると9時過ぎるようなスケジュールです・・それから一定の時間をかけて家に帰ると・・・?)
こういう状態ですから、若夫婦の家庭生活は意外に大変ではないかと思いますが・・・。
どちらも夜遅くまで働いていると家庭生活が極端に細ってしまい、家庭を持つ意味が減少して行きます。
これは弁護士に限らずどこの会社でも若手は無茶苦茶働かされている一方で、他方で不景気で仕事がなくて暇な人もいて・・・・アンバランスな社会になっています。
この話題についてはワークシェアリング等のテーマでたとえば、04/02/02「不景気と残業」その他で何回も書いて来たので、話を自宅から離れた場所での労働が中心になってくると女性の地位がどうなるかの関心に戻します。

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