戦国時代2→大和朝廷の実質消滅1

佐倉市にある歴博で、蔵人頭(今で言えば大蔵大臣?)だったかの官人の1日の流れが出ていましたが、朝早くから摂関家で家人として色々な事務をこなしてから朝廷に出仕し、帰りにはまた藤原氏に顔を出すなど忙しい一日を時間表にしたものを見たことがあります。
(生活費を書いていませんでしたが)朝廷の仕事は名誉職みたいなもので、(その頃には荘園に蚕食されて国税・朝廷収入はほとんどなくなっていたでしょうから)生活費は摂関家の下働きで得ていたような印象でした。
荘園収入が減り最後はほぼ全て途絶えるまで、摂関家でも家人をドンドン減らしていったでしょう。
リストラされた方は、食・職を求めて地方に散らばるしかありません。
大坂の陣までは、徳川家旗本や各地大名は、功績を競うために配下武士・足軽を最大限抱えていましたが、平和な時代が続くと無駄なのでどんどん減らしていきます。
関ヶ原で負けた方の戦闘員の大方が失業状態でしていたので、大坂の陣で大阪方は、この受け皿になって、浪人勢が大規模に雇われて大勢力になって大規模戦争になったものです。
真田幸村を代表として大阪方の名だたる武将(大阪城に詰める譜代の家臣は、実践経験の乏しいものばかり)は皆いわゆる関ヶ原浪人でした。
大坂の陣が終わるとオリンピック景気終了後の現場労働者みたいなもので、浪人が巷に溢れ社会不安の現況になります。
大坂の陣に向けて功績を競うために最大限戦闘員を増やしていた勝った方の幕府方大名も旗本も、まずは平時の常雇体制に戻すのが当然です。
学校教育では、福島正則などの改易が続いた結果失業浪人が増えた結果社会不安になったので、大名の改易を縮小したと習いますが、改易になれば、その分誰かの領地になる・新規採用があるので差し引き本来同じはずです。
「日本経済の低迷と会社更生法(非退場のシステム)4」前後のシリーズで不景気対策として銀行や建設業の倒産を救済しないと失業が増えるから救済が必要という一般的な意見に対して、いかのように主張したことがあります。
「国内建設需要・銀行需要が一定の場合、トータル労働力需要が一定だから淘汰される業者は、技術レベル労務管理等々が劣っているのだからその企業の退出を促すのは良いことだ。
年間100棟建設していた業者が倒産すれば近隣他社がその需要を吸収するために人手不足になり、倒産企業から使える人材を雇用するので、競合他社から声のかからない人材はもともと給与以下の仕事しかしていなかった人の証だ。
こういうダラ漢が居座る企業を税を使って温存する必要がない」
と言う意見をこのコラムで書いたことがあります。
外様大名に限らず越前宰相と言われた徳川一門120万石も改易になっていますが、その土地が外国領土になったのではなく、(旗本が加増されて小大名となるなど)いくつか小藩の領地になってそれぞれ必要な家臣を新規採用しています。その機会に内政に必要な人中心に雇用して武断派の人材が再雇用率が低く時代不適合系は、失業していったと思われます。
島原の乱も由井正雪の乱も・・明治初期の秩父困民党の騒動、各地不平士族の反乱事件も皆新時代に適応できず行き場をなくした浪人が集結したのが騒ぎを大きくした元凶でした。
文治政治の江戸時代が進むと平時向けの戦闘力不要ですので、さらにリストラが進みますがこの頃には俳諧師に始まり各種サービス業が発達したので、(平賀源内のように活躍の場があったり、浮世絵師、落語家等々)受け皿があって各地から江戸に人口が集中するほどになっていたことが知られます。
応仁の乱以降に戻しますと、京にいても食えないので実務能力のある者は散在する荘園のうち一つを選んで自ら領地に住み着き自分で管理するようになる・ある程度実務能力のある荘園領主(と言っても当主ではなく一門の実務経験のあるもの?)もいたようです。
しかしそれは、中央と地方の連絡が取れなくなった初期のこと・「預かり所」に任せてられないので、家宰レベルが自分で赴任して直接監督するようになった程度のことでしょう。
近隣の武士同士で日々夜討ち朝駆けの攻防が繰り返され、武士が砦・城で起居しなければならない時代になると、武士である守護大名でさえ地元密着型守護代から見れば役立たずなので駆逐されて行きます。

価値観激変時代3(戦国時代1→下克上)

足利幕府はとりなし的利害調整ばかりしているうちに、応仁の乱〜戦国時代に拡大していくのですが、応仁の乱以降・細川や山名氏のように何カ国もの守護を兼ねる時代が終わります。
各地に土着した守護大名が地元武士団との結合を強め、細川や山名のような大規模領主から独立し守護大名となってきたからです。
ところが、その守護大名家ももっと地元密着の守護代(そのまた家老)等にその地位を奪われる下克上が進んできたのがいわゆる戦国時代です。
下克上の代表的人物・長尾為景(上杉謙信の実父)については、ウイキペデイアの一部引用します。

越後守護代であった長尾能景の子として生まれる。
・・・永正4年(1507年)春頃「為景謀反の気あり」と守護・上杉房能が為景討伐の準備をしていたため、8月にその機先を制して房能の居館を襲撃する[8]。逃亡中に房能が自刃すると、その養子・上杉定実を傀儡として守護に擁立した。この新守護擁立に反対する阿賀北地方の本庄時長・色部昌長・竹俣清綱は9月に為景に対して一斉に蜂起する・・(これらを撃退した・・稲垣注)8月に為景は銭貨80貫文を室町幕府に献上し、11月6日、幕府から上杉定実の越後守護就任が正式に認められ、為景も定実を助け補うことを命じられた[10]。

上記の通り主家を攻撃して自分の傀儡を擁立・反対派を撃退して将軍家から正式承認されるところまで行きます。
織田信長の父織田信秀の場合は、長尾家のように守護代ですらない・・さらに下層の地元豪族です。
ウイキペデイアによれば概要以下の通りです。

永正8年(1511年)、尾張国南西部海東郡・中島郡に跨る勝幡城(愛知県愛西市・稲沢市)を支配する勝幡城主で、清洲三奉行の一人の織田信定の長男として生まれる。
信定は尾張の守護代織田氏の一族で、尾張下四郡を支配する守護代「織田大和守家」(清洲織田氏)に仕える庶流として、主家の重臣の清洲三奉行の一家で弾正忠を称した家を継いでいた。
信秀は父・信定の生前である大永6年4月(1526年)から7年(1527年)6月の間に家督を譲られて当主となる
・・・経済的に伸長し勢力を増し、上洛して朝廷にも献金し、従五位下に叙位され、備後守に任官された。さらには室町幕府にも参じて、第13代将軍・足利義輝にも拝謁した。天文9年(1540年)から翌年にかけ、伊勢神宮遷宮のため、材木や銭七百貫文を献上した[9]。これで、天文10年9月、その礼として朝廷より、三河守に任じられたというが、周囲への使用例はない[9]。さらに天文12年(1543年)には、朝廷に内裏修理料として4000貫文を献上し、朝廷重視の姿勢を示す
・・・・信秀はその頂点で、主家の大和守家への臣従関係は保ちつつ、地位や権威は主家やその主君である尾張守護斯波氏をも上回り、弟の織田信康や織田信光ら一門・家臣を尾張の要所に配置し、尾張国内の他勢力を圧倒する戦国大名の地位を築いていった。
しかし信秀は終末まで守護代奉行であり、実質上は尾張を代表する戦国大名として斎藤、松平、今川ら他国大名と戦い続けたものの、形式的主君であった守護代家、守護家は維持したままで、尾張国内の大和守家や他の三奉行や犬山の織田信清など何度も敵対し争ったり、反乱されたりしているのに、最後まで徹底して粛清したり叩こうとせず、それらを抱えたまま国外の敵と戦うという限界があり、旧来の権威や秩序を重んじる古さがあったと指摘され、それらの併呑や排除は信長の代を待つことになる[7]。

守護代織田大和守家一族の庶流(家臣団に降った・奉行の一員)でしかない家柄にうまれたのが信秀の親・信定です。
これが信定〜信秀と代を重ねる都度勢力を拡大し、事実上尾張国の守護や守護代を凌ぐ地位にのし上がって次の信長の世代になります。
応仁の乱→戦国時代に突入すると、中央(幕府)の裁決能力消滅→在地預かり(事実上有名無実化しなくなっていたでしょう)が荘園領主への貢納をしなくなってもどうにもならない状態になりました。
荘園収入の分配率争いどころではなくなっていたのです。
戦時中地方のツテを頼って多くの人が東京から疎開したように、応仁の乱以降混乱が続く中で京都にいたのでは危険だし(戦のたびに逃げ惑うしかない)仕送りが途絶えたので、食うに困る下級中級貴族・官人(給与支給もないので)が、ツテ・旧縁を頼って続々と地方に疎開していきます。

マニュアル化4(功罪?)

高齢化社会の問題は、緊急事態下(出先で地震等の災害にあったときに)で備え置かれている器具の操作説明をとっさに理解し、操作するのは無理がある点です。
高齢化すると過去の知識・人名などとっさに出ないことが多くなりすが、そのときマニュアル表示みれば良いと言っても一定の応用力が必要です。
若い人でも初めて見て応用するのと、9割方身についていてちょっとだけ確認しながら操作するのとではスピードや正確性が大きく違います。
このために各種組織では緊急訓練を年に一定回数してある程度身につけて置くようにルール化しているのです。
高齢者は、出先に備えられている器具について訓練を受けたこともなく、触ったこともないので、手順通りにボタンを押していくのが苦手で(しかも文字が小さ過ぎます)エラーばかりで多分複雑操作開始に行き着けないでしょう。
話題が横にそれましたが、熟練者の手際の良さや法律専門家がいろんな場合を学会で論じて定説になっている場合、それを公開共有しようというのが、昭和末・・15年間ほどで急速に進んだ明文化やマニュアル化社会の方向性でした。
刑法なども、傷害罪や窃盗や業務上横領など懲役10年以下と書いてるだけで、事案によって傷害の場合罰金で済むこともあれば、懲役何年というのもあるし、殺人罪では、死刑から執行猶予まで幅広く、どの程度の殺人行為が死刑になり無期懲役や懲役7年〜5年になったり執行猶予になるかなど全く書いていません。

刑法
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

専門家だけが知っている「量刑相場」で決めるのが主流でしたが、裁判員裁判制度が始まると止む無く?「量刑相場」を裁判員に文データ開示するようになっています。
こうなってくると罪刑法定主義・あらかじめ「何をしたらどういう罪になる」かを国民に公開しておく制度趣旨から言って、どういう傷害や窃盗〜殺人の場合にどういう刑罰を受けるかの幅を公開しておくのが合理的です。
比喩的に言えば従来1条だけで終わっていた条文を場合ごとに切り分けた法律にして、裁判員になったときだけ知るのではなく、国民が知りたいと思えば誰でもいつでもアクセスできるように改正するのがあるべき姿でしょう。
マニュアル社会に戻しますと、法令やマニュアルを公開しても普段用のないときは知らなくとも良い・・いざという時に誰でもそのマニュルを見ればある程度分かるようにしていくのは法令に関しては民主的であり個人生活としても合理的です。
地図の知識も今は不要です。
知らないところへ行く時も最寄駅を知らなくとも、自宅を出る前に検索すればすぐに行けますし、最寄駅についてからスマホ等で目的のビルを検索すれば間に合う時代です。
東京駅から大手町にかけての地下街は、そこで働く人は別として私のように時々用があって東西線に乗り換えたたり、パレスホテル等へ行く程度の人にとっては、表示板の番号に従って歩いていれば着くので迷路のような通路を地図的に頭に入る余地がありません。
自宅から目的駅までの料金をあらかじめ知らなくとも、スイカ/パスモ等で乗り換え駅も通過していけるので前もって小銭等の準備もいりません。
日常生活で言えば、日常的に用がないのものを買い集めて自宅の蔵に保管しておくのではなく必要なときに買いに行けば良い時代がきたように、知識もパソコンに預けておけばいい時代です。
昭和の終わりから平成のはじめ頃にかけて、レックだったか司法試験受験予備校が隆盛を誇る時代に突入していたことから、修習生を預かる会員と意見交換会を設けると、「最近の修習生は予備校でマニュアル特訓で合格してくるので、何か課題を与えると『どの参考書に書いてあるのか?』と聞いてくる修習生が増えた・・「自分で考えようとしない」という不満をしょっちゅう聞いていた記憶です。
日弁連の司法修習委員会でも同様の意見が出ることが多く、「今の若者は・・」論の一種という感想で黙って聞いていることが多かったものです。

中世の紛争解決基準・元祖マニュアル化3

昨日紹介した刑事訴訟法のルールを見ると、開示を請求する以上は求める証拠別に特定して請求される側の検察が合理的対応できるようにすべきは当然の筋道ですから、事実上行われてきた暗黙のルールを明文化しただけのようです。
平成二十九年成立して20年6月施行される債権法大改正の多くも、判例通説等で運用されてきた運用実務を明文化するのが大方で、その他少しですが、学説判例等が分かれていて未解決部分であった部分をどちらかの学説で決めたり、こういう問題があるので・・・と意識されていても裁判等になっていない問題点・・例えば長期低金利下で、年5%の法定金利は時代にそぐわない(金利変動に対応できるようにする)など新規規定するした・この必要性は低金利が始まった時点で私のこのコラムでも書きましたが、基準金利が機動的変わる関係で、銀行の場合複雑な計算が可能ですが、個々人の貸し借りや損害賠償請求でこれを法で取り入れる場合、対応可能(例えば何年も返してくれないので5年くらいして訴訟するときにこの間に何回金利がかわったか・その都度変わった金利で計算するのか?)私のパソコン処理能力では想定自体不明でしたので問題提起していただけでした。
これが「識者の検討で合理化されて条文になっていますので、関心のある方はネット検索してみてください。
我々専門家でも、細かすぎる(技術的すぎる)のと高齢化のせいで読んで理解してもすぐに忘れるし、事件受任のときに見直せばばいいというスタンスになります。
法務省の解説です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。

上記の通り、「実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとした」というので、比喩的に言えば、1条で済ましていたルールをいろんな場合に分けてプロの間で議論し、判例等で集積していたものを、明文化・具体化したことになります。
個別事情に合わせていろんな場合を明文化すれば条文数が膨大になりますが、民法中の一部改正なので全体条文を動かせないので、元の条文に枝番をつける形になっています。
生活の基本法となる民法と違って、現場変化の激しい会社法が商法中の一部であったときには、株式の問題や会計原則や企業統治関係の思想などがしょっちゅう変わるので枝番だらけでしたが、平成十六年頃に、商法から会社法を抜き出して独立の「会社法」にしたときに会社法だけで、約千箇条に及ぶ大規模法典になりました。
このように物ごとは常識に委ねないでどんどん細かくなる一方・・ルールも細くなる一方・日常的生活場面で鍛えられる程度の常識で間に合わない・・・専門化が進んでいます。
食品でも単に炭水化物やビタミン等の栄養素を羅列するのではなくアレルギー関連表示を普通にしているように、表示基準も微細化している・うちは品質に自信があるというだけではルール違反になる時代です。
道路利用なども、車利用になると交通法規が必要になったように、宗教論として善人かどうか、道徳教育だけでは解決できなくなっているのが現在社会です。
千差万別というように物事はその道に分入れば分け入るほど、いろんな事例に応じた応用があるものです。
これが従来専門家の領域として、あるいは担当者がよく考えて決めたことを部外者・素人は口出ししないという暗黙了解で社会が動いてきました。

暗黙知で動くのは各分野で複雑化した現在では無理がありますから、(いろんな施設に備え置かれている救急救命装置の使用法など)誰でもわかるようにマニュアル化しておく時代です。

中世の紛争解決基準・元祖マニュアル化2

司法試験でも昭和40年前には、民法はダットサンと言われたホンの基本だけ解説した小型の書籍3冊理解で合格すると言われていたよう(神話?)でしたが、昭和40年代に卒業した我々世代では民法だけで1冊数百ページに及ぶ本8冊(総則、物権、担保物権、債権総論の各一冊、債権各論2冊と不法行為法1冊、あと親族、相続各1冊)は最低読み込まないと全部勉強したことにならない上に当時既に分野別判例百選や関連演習問題集が発行されるようになって、これら理解が必須時代になっていました。
いわゆる概念の説明から事例当てはめ時代が始まっていたのです。
概念法学批判については、July 12, 2019「レッテル貼りと教条主義3(識字欲求の有無)」以降紹介しました。
昭和30年台中盤以降は、戦後復興から高度成長→(地方から大都市移住の大変動)核家族化に始まり社会構造変化→価値観の急激変化時代でしたので、各種判例法理が急速変化する突入時代でした。
現在の基本判例が、昭和37〜8年頃からの約10年間で大方出揃った時代です。
その後の司法試験受験生は、基本判例の具体的事例集積の勉強が必須になり我々世代より学習内容が膨大緻密になっています。
15〜20年ほど前に、昭和30年の司法試験合格後高級官僚になっていた人が、定年後天下りを繰り返して60歳半ば過ぎになってから、司法研修所に入って司法修習生になり、私の事務所に実務修習生としてきたことがありました。
昭和30年合格といえば、その4〜5年以上前に発行された文献で勉強したレベルですから、勉強内容は、戦後家督相続がなくなったことや今後刑事訴訟手続きがアメリカ式・・職権主義から当事者主義化されるなどの法の精神変化を学んだ程度のようで、具体的事例による具体的主張の必要性意識が低いというか、具体的主張をする弁護活動に驚いていました。
民法そのものは明治30年からそのままとはいえ、生活習慣がまるで違っている現実・・戦後の法令や判例変化をまるで知らない「合格生」でした。
私のように日々現場で実務変化を体験しながらでも、高齢化すると日進月歩の法令変化についていけない心配をしているのに、50年以上?前の簡略知識だけでこれから実務をやれるのか?と危惧していたら司法研修所から肩叩きされたとのことでした。
その後の法改正・・刑事訴訟法でいえば、裁判員裁判開始の影響で公判前整理手続が導入されたことにより、「証拠開示しろ、しない」という単純攻防から開示請求手続きルールが定められ、ルールに則った緻密な主張が必要になりました。

刑事訴訟法
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条-第三百十六条)
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則(第三百十六条の二-第三百十六条の十二)
第二目 争点及び証拠の整理(第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四)
第三目 証拠開示に関する裁定(第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七)
第三百十六条の十五
検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
1〜9号略
3 被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第一項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

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