原発問題と統治行為理論(専門家の限界)3

法(国民意思)で決めた基準どおりに委任範囲の基準が策定されているか、運用テストされている否かは、事実認定・・司法分野です。
理論上司法の判断分野であっても、国民総意で許容範囲を決めて行くべき分野・・高度な妥当性判断になって来れば、いわゆる統治行為理論(司法の領域外)がミクロ的に妥当する分野であると思いますが、如何でしょうか?
車製造、製鉄現場の安全基準、エアバッグの製品その他完成品安全基準造りは、ミクロですが、高度過ぎてその基準造りが専門外の人が判断出来ない場合、その道のプロ集団(学会等)にお任せしているのが普通です。
(法は◯◯の基準に適合しなければならないと決めるだけで、その基準は政省令規則等で定めると言う法形式)
後になってみると過去の少数派意見の方が正しいことが分るかも知れないので、少数意見の弾圧は許されませんが、法的責任に関しては事故当時の科学水準で施行していれば後から見ればその水準が間違っていても(後から見て正しかった少数意見に従った行動をしていなくとも)行為者の故意・過失責任を認めないのが基本です。
今回の原発再稼働停止問題は、まだ事故が起きていないのですから、司法はその基準造り段階でその基準の是非について容喙出来るかが問題です。
事故が起きてから、過去の基準判断として、当時のオーソライズされた基準はこうだったと判定し、行為者がこの基準に従って行為したかを判定するのは司法の役割ですし、後講釈は、誰でも出来ると一般に言われているとおりで割合に簡単ですが、現在進行形のある学会や技術集団の術式にかんするABCD〜Xのどれが正しいかの論争に割って入って、司法権がBまたはDが正しいと判断するのは越権です。
意見の分かれる問題について(経済政策に付いて少数エコノミストの意見を採用するかどうかなど)その内どの意見を採用するかは、国民の信任を受けている政権の権限・その代わり結果について政治責任を負いますが、司法権は国民からこの種の選択権限を付与されていません。
専門家の一人でも危険率が高いと言っていれば、もっとも厳しいその数値によるべきだと法(国民の総意)で決まっていれば、規制委の基準よりも危険という意見があるかどうか調べるのは司法の分野でしょう。
原発の津波対策に関して今回の津波程度のリスクがあると主張していた学者がいたのに無視していたと言う批判が事故直後頃にマスコミでありましたが、法が単に「安全確保」と言う目的しか示しておらず、その具体化は政省令に委ねる場合、その意味するところは一人でも最悪事態を主張する意見があれば、この基準によって対処すべきという意味ではなく、多数意見または支配的意見で安全基準を策定すべきだと言う法意に解するべきでしょう。
一人でも反対したら駄目と言う基準を法(国民の総意)が示していると解釈すれば、誰か一人反対すればいろんな商品やサービスの製造販売出来ないと言うことになるので、結果的に何も出来ないでしょうから、事実上の禁止法になります。
建築基準であれ各種産業の労災防止の安全基準であれ、車やバギーやおもちゃや医薬品の製造基準であれ、関係者の一人でも危険性があると主張すれば製造販売が禁止になると言う法意であれば、事実上何も作れなくなるでしょうから、「安全確保」と言うだけの条文の意味は、関連学会や技術者の総合意見によると言う意味に解釈すべきです。
政治(国民総意)が原発設置基準を法定するに際して、各種安全に関する各種法律同様に「安全の確保を図る」程度の条文であったとすれば、基準策定当時の多数関係者が考える科学水準で決めたことに瑕疵はありません。
そうとすれば一人でも、大規模津波を想定する研究者がいたのに・・・と言って、原発の安全基準造りをマスコミが批判するのは間違っています。
今回の新たな設置基準が、福島の大被害を受けた結果基準をもっと厳しくしよう・・「もっとも危険を主張する意見による」べきと言う法基準が仮に新たに定立されていた場合には、一人でももっと厳しい違憲を主張する学者研究者がいたかどうかが司法判断の対象になります。
一人でも反対意見がいたら稼働させないと言う基準造りでは、稼働禁止を法(国民総意)で決めたのと事実上同じ(かぐや姫が不可能な結婚条件を出したのと同じ)効果になってしまいます。

原発問題と統治行為理論(専門家の限界)2

モノゴトには、100%の安全などあり得ない・・各種公害や交通事故、新規医薬品や工作機械、ロボット・・物的製品に限らず経済政策や社会制度も大量のテストや治験を繰り返しても実際に使って、実施してみなければ分らないことを前提にしています。
金融も、従来この程度の与信基準で安全と思われていたのが相手の出方が変わってその基準では不正融資申請がすり抜けてしまうなどのことがしょっ中起こります。
このため医療事故その他がその当時の医療水準で行なわれた結果の事故か、当時の医療水準に達していなかった結果なのかが過失の判定基準になっています。
ガスボンベや髭剃り用のカミソリや玩具のような身近なものから始まって、化粧品、医薬品や新たな手術方法、車や電車、飛行機、大規模工場設備まで、100%安全な製品などありません・・実際利用した結果副作用が分るなど一定の事故がいつも起きています。
労働環境も同じです。
高名な科学者が、モノゴトは何も分っていないと言ったとか養老孟司だったか?書いているのを読んだ記憶があります。
もしもどんな簡単なことでも「100%安全」と言う科学者がいたら、本物の科学者とは言えないでしょう。
これらを製造物責任制度、医薬品被害や事故等が起きると労災事故、医療事故・交通事故・・自動車のリコール制度等として救済しながら製品事故や損害を少なくして行くのが世の中です。
マイナンバー法に始まる各種技術ソフト・医療手技(各種移植)手術・新技術も全て100%の安全など前もって分りません。
戦闘機などの事故が時々あってもそれは普通のことと思われていますが、オスプレイ配備になると危険だ危険だと反対していますが不思議な現象です。
ある程度リスク率が高くとも、新たな技術を導入して実際にやって行く中で徐々にリスク率を減らして行った方が良いことはいくらでもあります。
子供が学校へ行く途中交通事故に遭わないとは誰も言えないように、100%で安全でない限り反対と言うばかりでは、何も出来ない・・社会の進歩反対と同義になってしまいます。
何か新たなソフトや技術を開発すると「絶対危険性がないと言えるのか」と言う反対論をしたがる左翼系文化人やマスコミは敵国の回し者かと疑いをかけられる根拠です。
絶対危険性がないと言うモノゴトはあり得ないのですから、新規技術発展になんでも反対すると言う主張を「安全とか平和」と言う言葉に言い換えているに過ぎません。
心臓移植治療や何万回治験しても100%安全とは言えない・・「ある程度」安全性が確認出来れば、その後は利用しながら副作用その他改善して行く・・漸進的進歩に期待するしかないのが、医薬品や医療技術に限らず全ての新規科学技術共通の問題です。
自転車だって絶対転ばないかと言われれば100%安全と言い切れる業者はいないでしょう。
ただ原発被害は髭剃りで頬をけがしたり、化粧品で頬がかぶれる程度とは違い、一旦被害が起きると結果が大き過ぎるので、被害が出てから工夫して行く従来方式に馴染み難い点が大きな違いです。
とは言え、100%安全など、この世の中にあり得ないのですから、結局は何%程度安全なら稼働を認めるかの基準にかかって来ることが明らかです。
100%安全でない限り稼働を認めないと言う基準が仮に決まっているとしたら、結果的に稼働禁止法が出来たのと同じです。
元々世の中に100%安全な製品やソフト(ハッカーから守れる情報)などあり得ないのが前提ですから、どの程度のリスクを許容するかは、国民判断によるしかありません。
100%安全かどうかの理論・・事実認定の分野であれば司法権の分野ですが、1万回に1回の確率、10万回に1回の確率、20万回に1回の確率・・各製品やその技術の有用性とリスクの大きさを総合してどの程度なら許容すべきかは、国民総意で決めるべきことで、司法が上から目線で決めるべきことではありません。
医薬品で言えば何回治験を繰り返せば許容範囲と認めるか・・車の走行試験のあり方など全てそう言う理解で良いのではないでしょうか?

原発問題と統治行為理論(専門家の限界)1

話が変わりますが、全体の利益を考える必要がないかのような一方的主張を繰り返している印象(しか知りません)の農協系主張は、左翼系主張方式に親和性がありますから、政権党向きではありません。
将来的には自民党から離れて行くべき・・逆に責任政党を目指すならば、自民党が離れて行くべきではないでしょうか?
韓国や中国が、兎も角無茶苦茶要求して来るのと似たやり方・相手が引くまで言うだけ言えばよい・・思考方式に左翼系が染まっているようです。
日本人のやり方は何事も相手の立場を慮って言い過ぎない前提ですから、こちらが引いていれば相手が遠慮すると思っていると「こちらが引けば中韓はいくらでも圧して来る」ので、慰安婦問題のように大変なことに発展してしまいます。
相手(国民全般)にそこまで(正しいかどうかは別として相手がのめば良いと言うスタンスで一方的な主張ばかりだと)思われたら(ヤクザとは二度と付き合いたくないように)後がありません。
旧社会党は「無茶苦茶言っているだけではないか」と言う国民評価が定着して事実上壊滅的状態になりましたし、今や日本人の嫌韓感情は後戻り出来ないほどになっています。
弁護士会の各種委員会の行動様式は、行け行けドンドンの一方的なやり方ですから、その委員会に出掛けて行ってたった一人で敢えて「企業にも言い分がある・消費者をそこまで守る必要がない」「犯罪被害者にそこまで権利を認めるのは反対」「少年にそこまで権利を認めるのは反対」と反対論をぶつために消費者委員会や少年委員会や男女共同参画委員会などに参加する人は(お前は人権意識が低い・・と吊るし上げられるだけですから・・)皆無と言っていいでしょう。
◯◯の人権と言うテーマも一杯ありますが、理想的には、完全な主張をすれば良いのかも知れませんが、実現性がない・・社会が容認出来ないことまで、オタク化・純粋化した委員会では反対論がなく通ってしまう傾向・・主張するだけしてその半分でも通ればいいのだと言う気持ちがあるように思います。
消費者系は頑張っている面が多くありますが、企業側の立場を認めない・・消費者視点で突っ張って行けば、企業利益は別の団体が主張するから弁護士は気にする必要がないと言うスタンス・・要求をどこまで勝ち取るかの視点で頑張っているように見えます。
刑事手続での各種専門委員会の要求もほぼ同様です。
こう言う委員会に入って「そんな無茶言っても通る分けないよ!」反対意見を主張するのは無理があるので、「行き過ぎじゃないの!」と思っている弁護士は殆ど委員会に入らないと思われます。
この結果、弁護士会の公式意見は、外見上反企業的、反進歩的・・新しい技術や製品が出るたびに「危険だ」と言う反対意見一色になっている印象です。
ただし、建築や医事紛争の委員会は、医療側と患者側の双方の弁護士で構成しているので、比較的抑制的な委員会になっていますし、こう言う委員会もいくつもあります。
(私の属している委員会はこう言う種類ばかりです)
政治要求的色彩の強い委員会・・対外運動系では一方的に反対運動したり、権利要求したりする傾向が多い・・元々対外宣伝したいのですから、これが対外的に目立つのは当然です・・知らない人は弁護士はみんな政治運動ばかりしているのかと誤解しそうです。
以上は私の個人的印象・偏見?ですので、具体的根拠はありません・・念のため・・。
たまたま、4月15日の日経新聞朝刊では、福井地裁で高浜原発再稼働執行停止の仮処分決定が出たと報道されていました。
裁判所は弁護士会の委員会のように特定立場の集まり・構成ではなく、双方の意見を聞くべき組織・・中立機関です。
事件詳細を知りませんので具体的意見は書けませんがので抽象的感想に留まりますが、高度な政治判断を含む紛争の場合、司法がどこまで踏み込めるか、抑制的判断するべきかと言う哲学的な論争が必要な印象を受けました。
重大な国家利益判断の妥当性に付いては、そのときの政治(国民総意)に委ねてその正邪は後世の歴史が決めて行くべき事柄です。
政治判断の訓練を受けていない法律家・・事実認定の専門家でしかない司法機関が国家の命運を決めるような重要政治決断の是非を判定する権利・能力がない・・最終決定権を行使するのは、司法権の濫用になります。
岸政権が改訂した安保条約に関しては、最高裁判所が統治行為理論で判断を回避したのですが、その後の歴史を見ると、明らかに賢明な判断だったと思われます。
統治行為理論に付いては、最近では、「解釈改憲3(憲法秩序の事実上改変)」October 8, 2014で書きました。

労組4と図式論の限界2(非正規雇用1)

4月2日まで書いて来たように労働者のニーズは多様化しているし、労働者なら意見が同じと言う時代ではありません。
国民には、組合活動=団体行動・政治闘争と言うイメージが定着してしまっているので、イジメや病気・介護等で身近で困ったことは組合員でも組合に相談しないで、上司に相談するのが普通になっています。
こう言う風潮下にあるからこそ、非正規雇用者の労働条件交渉のための組織すら育たなかったのではないでしょうか?
既存労組がやって来たことと言えば、非正規雇用者は可哀相だ(技術も身に付かないし)これを「少しでもなくせ、減らせ」と言う抽象的運動中心で非正規労働者の個別条件改善にあまり努力して来た(かも知れませんが印象が弱い感じ)ようには見えません。
マスコミ・文化人の議論を見ても「正規がよくて非正規が駄目」と言うレッテル張り(格差を固定化することに熱心?)が基本になっているように見えます。
そんなことよりも正規が非正規かに関わらず社会保険加入を義務づけたり解雇規制(私は現在非正規労働者に対する濫用的解雇を争う事件を受任しているところです)を働かせるなど、非正規と正規の格差をなくす・要は多様な働き方を認めて差別しない方向への努力の方が重要です。
非正規か正規かを強調するのは身分固定化思想の残滓であって、非正規は雇用形態が多様になる利点があるのですが、その代わり技術取得や社会保障や雇用関係の保障が弱い・・この点のカバーをして行く工夫こそ重要です。
雇用形態が非定型化している面での違い(短時間労働の場合引き継ぎの時間ロスがあるなど)があるでしょうが、例えば、それと保険の要不要とは本来関係ないことですが、必要以上に待遇を悪くしている面を是正して行くことが先ず必要です。
身障者をなくせと運動するよりは、身障者も街に出られるようにバリアフリー化を進める・・赤ちゃんを産むなと言うよりは、乳幼児を抱えたまま労働継続出来るようにするなどが重要なのと同じです。
政府の方が逆に保険財政の関係もあって非正規にも各種保険加入義務を認めるなど実質平等化を進めるのに積極的です。
病人、被介護者、身障者が減る方が良いのですが、完全にゼロになる訳がないので、こうした各種弱者の権利性の認識や保護が必要とされているのです。
病人や要介護者を減らすのは良いことですが、それと具体的な病人の保護・・要介護者が何をされても良いと言う訳ではないことが重要です。
労組や文化人・人権派は、無意識の前提として格差を固定した上で、「非正規を減らせ」と言う運動中心の印象です。
自分たちはエリートと言う意識・・階層固定化が好きで、階層分化があってこそ活躍のがあると言う潜在意識によるのではないでしょうか?
政治活動・・仮に非正規雇用者の組合があって、非正規雇用者の正規雇用への転換や非正規雇用の縮小を主張・政治運動して、これが実現すると組織自体が縮小・・なくなる前提になって矛盾してしまいます。
非正規の問題は、非正規のママで(イレギュラーな働き方をしたい人・するしかない人も一定数いる以上は)、如何に内容を良くして行くかこそが重要な視点です。
仮に正規雇用の労働組合が、全員一定年齢ごとの昇進で経営者になれるようにする政治運動をして、これが成功した場合、労働組合が昇進するための学校みたいになってしまって、存在意義がなくなるでしょう。
究極の形・・ソ連型の労働組合が経営する権利があるとなった場合、そこで働く労働者の権利は誰が守るのでしょうか?
非正規雇用に関する議論を見ていると、自分たち正規労働者はエリートでその階層から漏れてしまった(可哀相そうな)非正規労働者を・・全部ではなく「少しばかり自分たちの仲間に入れて上げる」とするものであって、非正規労働者のままでの労働条件改善運動ではありません。
民主党政権の三年したら正規雇用しなければならないと言う法改正はその現れです。
非正規の問題点あるいは非正規雇用にも多様な労働環境整備と言う面で、どう言う効用があるかなどの、政治意見は外野の評論家や政治家に任せるとしても、定型的労働可能な人ばかりではなく、イレギュラーな労働しか出来ない人を弱者階層に追い込んで終わりにするのは間違いです。
先ずは非定型労働形態・・多様な働き方を認知して、非正規雇用の劣悪労働条件改善運動に地道に取り組む姿勢が必要だったのではないでしょうか?
マクドナルドの店長は勤務実態から見て実質管理職ではないと言う判決が世間の注目を集めましたが、政治背景の労使紛争・不当労働行為かどうかのような型通りの争いよりも、実質労働条件改善こそが働く労働者にとって重要になって来ていることが分ります。

 ※東京地方裁判所平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件判決)

労組3(図式化論の限界1)

現在マイナンバー法の施行に向けた準備や、国保資料・医療情報・・ビッグデータ利用による研究を許容するかに関する議論が行なわれていますが、プライバシー情報流出が困る点では保守革新を問わず同じです。
医療情報を利用した研究が進んで医学・薬品の発展があれば国民に利益があることも一致しています。
要はどうやって情報漏洩から守れるか・・リスクの最小化を図れるかの議論であって、労働者代表も市民代表も出身階層による図式的利害の対立事項ではありません。
国民の福利増進のためには一定の情報利用が必要ですが、それとプライバシー漏洩リスク拡大の兼ね合いをどう考えるかですが、プライバシーをどの程度守りたいかについては、国民に温度差がありますが、労使の対立軸とは関係がありません。
労働者も消費者も経営者も自分のプライバシーを守りたい点は同じですから、階層・所属による違いは本来ないのです。
防犯カメラ設置について反対論のシンポジューム等を熱心に開いているのが革新?系ですが、(日弁連は反対声明までは出していないと思いますが・・九州弁連では反対論者を招いたシンポジュームを開いていることを「証拠法則と科学技術3(自白重視3)」Published December 7, 2014で紹介しました)犯罪防止のためでも自分の公道での行動が知られるのがイヤか、その程度は安全社会化のために我慢するかの括りが合理的であって、労組や人権団体なら防犯カメラに反対しなくてはならないと言う括りはあり得ません。
もっと大きな括りで言えば、日本社会を便利で、しかも安全にしたい意欲の強さとプライバシー侵害の心配との天秤をどこに置くかの違いでしょう。
自分の医療履歴を隣近所や知り合いに知られたくはないでしょうが、自分と個人的に関係のない研究者が研究のために見ていても普通の人はプライバシー侵害で困るとは思わないのではないでしょうか?
これが薬品製造研究者〜生産会社〜販売業者に広がったらいけないか、どこまで広がったら困るかと言う広がりをどこまで許容するかの個人差の問題です。
身近な人に知られたくないのが本来の中核プライバシーですが、災害時にはむしろ身近な人が知っていないと救助に駆けつけられません。
このように一律に言えない時代になっているのが現在社会です。
「ベネッセ漏洩事件で大変なことになったじゃないか」と鬼のクビでもとったかのようにいう人が多いのですが、この場合も業者が営業上困る・・信用をなくしてしまうリスクの大きさと被害者の損害・保護必要性と混同している・・敢えて言えばすり替えて大騒ぎしているキライがあります。
漏洩された個人がどう言う被害があったと言う具体的情報は一切出ていません。
今までせいぜいあったとしても知らないところから、ダイレクトメールがきたと言うくらいが関の山でしょう。
情報漏洩の結果「誘拐されたら困るじゃないか」「◯◯したら・・」と言う仮定の、しかも滅多に考えられない」議論ばかりです。
(法的に言えば具体的危険ではなく、抽象的危険とすら言えません)
ちいさな子がいることは、子供は毎日家から出入りしているので、誰でもその気になれば直ぐ分ることで名簿を入手して初めて分ることではありません。
誘拐するのに8歳10ヶ月か9歳3ヶ月かの細かい情報までは要りません。
塾の行き帰りが心配と言っても、その気になればその子の日常パターンはすぐに分るものです・・ちょっと分りやすくなる程度でしょう。
実際の犯行は名簿情報から犯行を計画するのではなく、目にした子供を誘拐するようになるのが普通ですから、誘拐しようと計画している犯人がいた場合、念のためチェックしやすくなる程度ではないでしょうか?
それでも不安だと言う人がいてもおかしくないですが、そんなことを言い出したらグーグルの地図情報の方が(空き巣その他各種犯行に)もっと犯行に便利なツールと言えるでしょうが、利便性重視で文句を言っていません。
そもそもベネッセ等の大量情報は購入資金を上回る大量利用の便益があるから購入するのであって、個別犯行のためにこれらを計画的に購入する人がいるとは殆ど考えられません。
情報を売る方は、それ自体犯罪行為と知ってやっているとは言え、相手が業務用に使う程度と言う意識で加担し、ホンのちょっとの報酬欲しさでやっているのであって、誘拐その他の重大犯行目的と知っている場合、めったに売らないでしょう。

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