「なんの保護もない奴隷」?2(辛淑玉氏発言録から3)

とりわけ在日は、在日特権と言われるように出入国管理及び難民認定法の例外扱いになっています。

平成三年法律第七十一号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第十七条 特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

(退去強制の特例)
第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

一般外国人の場合は、以下の通り、ほとんどの一般刑事事件で強制退去事由該当です。
在日の場合、刑事処罰を受けても上記の通り「第2篇第2章内乱、3章外患、第4章国交の罪に関する罪」のみで一般犯罪の場合には国外追放になりません。
そもそも戦後このような罪で有罪判決になった事件はないでしょうから、ほとんど日本国民と変わりません。

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
1〜4の1省略
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

仮に国籍がないことによって一定の不自由があったとしても「なんの保護もない」ということにはならないでしょう。
電車やタクシーに乗り電話やネットを使えるのも、みな、法で保障された権利です。
何ら特別意識すらなく、空気を吸うように生きていられるのは、全て目に見えない法で守られている・国家の後ろ盾で守られているからです。
在日だからと言って乗車拒否したりレストラン等で入店拒否する権利はありません。
これらはすべて日本の国法で守られている権利であり外国人も同様です。
国家という後ろ盾がなくなればどんなに辛いものか?
このありがたみを知らないから、外国が攻めて来たら戦わずに逃げれば良い、逃げられなければ降伏すれば良いというような無責任な議論をする人がいるのでしょう。
病気して健康の有り難みが初めてわかるようなものです。
「何の保護もない」というのは、その有り難みを押し付けられないと、気がつかないレベルの低い人のことです。
本当にありがたい人は、恩着せがましく一々自慢して、感謝の言葉を強制するものではありません。
このような社会の仕組みは、普通の日本の大人であれば皆知っている常識ですが、朝鮮人は毎日感謝しろと、強制されないと分からないのでしょうか?
この状況で「なんの保護もない『奴隷』なんですよ」というのって、事実無視・虚偽主張そのものではないでしょうか?
出典を見ると「注40^ 東京新聞2005年3月6日」となっています。
このような間違った主張を恰も立派な意見のように報道したのか、批判対象として報道したか不明ですが、同氏が有名人になっているらしいですから、こうした無茶な主張を褒めそやすメデイアが多かったからでしょう。
(私が辛淑玉という人物をネット知ったのは、たまたまヘイト規制問題から「今後双方ともに過剰表現者は居場所をなくすのではないか?」の関心で、検索して見たら、ニュース女子事件を書いている記事があって、そこで辛淑玉という人が主役になっている事件を知ったのがきっかけです。
その人物を知るためにウイキペデイアをのぞいてウイキペデイアに掲載されるほどの有名人だと知っただけ・・その過剰表現はどのようなものであったかをウイキペデイアの引用で辛淑玉氏の表現を参考例示・こういう過剰表現が巷に流布している代表例として紹介しているだけです。
もしも東京新聞が共感して報道していたとすれば、フェイク報道の責任を感じないのでしょうか?

「なんの保護もない奴隷」?1(辛淑玉氏発言録から2)

昨日紹介した
「われわれマイノリティーは今、なんの保護もない「奴隷」なんですよ」40

と言うのも、根拠ない言い切りです。
奴隷とは一般的に以下のように定義されているようです。
本日現在のウイキペデイアです。

奴隷(どれい)とは、人間でありながら所有の客体即ち所有物とされる者を言う。人間としての名誉、権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた[1]。奴隷を許容する社会制度を特に奴隷制という。
1948年に国連で採択された世界人権宣言では、次のような宣言がある。
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。(第4条)

一般常識的に理解されている日本語の意味から言っても、日本にいる在日朝鮮人は「奴隷」と言えるでしょうか?
そもそも売り買いの対象でしょうか?
彼女が自分勝手に奴隷を定義して言うならば、「ここではこう言う意味で使っています」と言う定義を限定してから言う必要があります。
「特別な定義の断り」なしに「日本では在日が奴隷になっている」と言うのは「虚偽主張」ではないでしょうか?
自分は「家に入った人を泥棒ということにした」からという理由で、ある日家に来た人を「泥棒と名指し」すれば、事実無根の虚偽主張による名誉毀損となるでしょう。
虚偽主張とは、言い換えれば「自分勝手な定義によって、ある事実を一般とは違う表現をすること」ではないでしょうか?
明白な嘘を言う人「白を黒という」と言いますが、要は「勝手な定義を主張する人」のことです。
ある人が「みかんを今後柿ということに自分で決めた」としても、それを知らない相手に従来のみかんのつもりで「柿をトラック1台ください」といえば相手は柿を送るでしょう。
柿が着いてから、「自分はそんな物を発注していない」・・・「10日前からみかんを柿ということに変えたのだ・だから5日前に発注したのは10日前までみかんと言っていたもののことだ」という主張が通るでしょうか?
言葉は社会での約束ごとですから、勝手に変更した意味で主張するのは約束違反・虚偽主張です。
犬も豚も四つ足という点では同じですが、でも犬と豚は違うから別の名称があります。
特定の特徴を基準にすれば、「共通項がある点では、同じだ」という言い方が普通にあります。
人間という意味では、日本人もフランス人も同じですが、昨日来たのは日本人なのに、「昨日フランス人が来た」と言えば嘘になります。
辛淑玉氏独自の定義で「奴隷」と言っているとすれば、「ここではこういう意味で使っています」という説明なしに一般用語のように言うのでは嘘と変わりません。
この点では、一般用語違う意味で慰安婦を性奴隷と定義した戸塚弁護士同様です。
「なんの保護もない」
ということ自体、「度のすぎた」言い過ぎ(過剰表現)を超えた故意による虚偽主張と評価すべきでしょう。
また「われわれマイノリティーは」と言い、在日限定ではなくもっと広い「我々マイノリテイー」という枠を設定しているようですが、「「われわれマイノリティー」の範囲がはっきりしません。
従来の主張を読んだ記憶では、沖縄県民やアイヌなどを仲間に引き込んで戦う姿勢を示していたように見えますから、彼らを含むことは間違いないでしょうが、その他マイノリテイー・たとえばLGBTその他範囲が見えません。
見方によれば、障害者も母子家庭も、認知症患者も、前科者も、皆マイノリテイーに入るようなイメージです。
ちなみにマイノリテイーをネット検索すると以下の通りです。
https://www.weblio.jp/content

社会的少数者(しゃかいてきしょうすうしゃ)または社会的少数集団(しゃかいてきしょうすうしゅうだん)、社会的少数派(しゃかいてきしょうすうは)とは、その社会の権力関係において、その属性が少数派に位置する者の立場やその集団を指す。 欧米の「マイノリティグループ」(英語: minority group)の考え方を輸入したものであるが、日本語では単に「マイノリティ」と呼ばれることもある。

上記のように立場によって、いくらでも広がる言語ですが、革新系立場の人は「近代法の法理を守れ、」「憲法を守れ」など一般人には、意味不明言語に置き換えて相手をケムに巻く傾向が強いことを書いてきましたがこれもその一種どころか拡大版です。
いずれにせよ、「われわれマイノリティーは」のなかに在日が入っていることは間違いないでしょう。
沖縄県民やアイヌ系、LGBTが「なんの保護もない『奴隷』・・人身売買が合法化されている「奴隷」というのでしょうか?
少数者とは、なんの保護もない奴隷という意味ではなく、健常者向け画一的制度のままでは少数者が不便なので、少数者にも生きやすい制度やシステムにしようという運動ではないでしょうか?
わかりやすく言えば、経済レベルに応じて、最大多数の利用分野から便利化し安全化する・利用数の多い駅から順次エレベーター・エスカレーターや、ホームドアを設置する・・この発展段階をどこまで及ぼすかの問題です。
教育制度もまず低レベルでも全国普及が最初で、一定の普及が終われば、専門学校や画一教育についていけない児童に対する養護学級制度や順次個性的教育を標榜する各種学校や私立が発達するようになる・・洋服などの身の回り品もまず国民一般に普及して初めて通勤着とカジョアルの区別など多様なファッション製品が普及するものです。
豊かになればこれに比例して多様なファッションひいては多様な生き方を許容する社会になっていくのであって、政治運動すれば一定の弾みになるでしょうが、結局は、経済力を追い越すことはありません。
部落民や母子家庭、障害者・アイヌ族らの生活水準底上げのために、画一処理に委ねずに平均以上の支援などのゆとりが出て来るのでしょう。
外国人にも刑訴法の人権保障の枠組みが保障されるし、(外国人被告の場合証拠がいらないという特例がありません)表現の自由があるなど一般の人権保障の対象になっている・・日本国憲法で原則日本人同様の保護があります。
(憲法論を持ち出さなくとも)辛淑玉氏は名誉毀損でニュース女子の報道をBPOに審査申し立てしたり、名誉毀損で訴訟提起すると主張していたことが、このシリーズの関心の始まりです。
外国人でも代金を払えば商品やサービスを受ける権利もあり、犯罪を犯しても裁判を受ける権利が保障されています。

慰安婦=性奴隷論の説明責任4(独仏の売春制度)

ドイツでも「売春する女性の権利を守れ! 」という声に負けて売春が公認されています。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37973

2013.6.12(水) 川口マーン 惠美
2002年に売春法が施行されて以来、この国では売春は合法、つまり、公序良俗に反する行為ではなくなった。
とはいえ売春は、それ以前も、あたかも合法のように営まれてきた。
中でもハンブルクのレーパーバーンは、アムステルダムの「飾り窓」と共に世界的に有名だ。ちなみに、アムステルダムの「飾り窓」の売春も、合法化されたのは2000年のこと。それまでは、ずっと黙認されていたのである。
売春婦(夫)には健康保険も年金も保障されているが・・・

ハンブルクの歓楽街レーパーバーンで、ウクライナの女性権利団体FEMENのメンバーが「性産業は新たなファシズムの形態だ」と批判(2012年6月10日撮影)〔AFPBB News〕
さて、しかし、そのハンブルクでは、普通の市民は、自分たちの風光明媚な町がヨーロッパでも名にし負う売春街を抱えている話などには触れない。娼婦街も売春婦も、まるで存在しないかのようだ。
合法であろうが、違法であろうが、見た目には何も変わらない。ただ、すべてが変わらなかったかというと、それは違う。
合法になって以来、売春婦を雇っている人間と、買う客の立場が強くなった。そして、売春婦の環境は、さらに過酷になったのである。
売春法を作るのに熱心だったのは、当時、連立政権をなしていたSPD(社民党)と緑の党だった。
彼らの目的は、売春を他の職業と同等にすることによって、売春婦(もちろん売春夫も)の法的、および社会的な状況を改善しようというものだった。
売春は正規の一大産業となり、そこに従事する売春婦はそれを職業として届け出て、健康保険やら年金など社会保障制度にも組み込まれることが可能になった(実際にそうしている人は稀)。また、売春婦を使って商売をする者もそれを事業として届け出て、売春婦の社会保障費の半分を負担する義務が生じた(これも稀)。
要するに、SPDと緑の党の言いたいのは、「売春はパン屋やレストランと同じく普通の職業で、悪いことでも、恥ずかしいことでもありませんよ」ということだ。
彼らの考えでは、セックスは商品であり、それを売ったなら、料金を受け取るのは当然の権利。その当然の権利を守るための法律である。

以下有料登録ということで入れませんが、一般に言われていることは、合法化することによって、裏社会を通さずに参入できる・・(刑事罰覚悟の裏社会利用・・刑事処罰のリスクを冒す以上ぼろ儲けが必須)参入障壁がなくなってコスト低下→希少性がなくなり、供給過剰になったということらしいです。
戸塚弁護士の「売春行為は意に反しているに決まっている」という趣旨の決めつけの粗雑さが証明されているのではないでしょうか?
フランスの売春制度
以下によるとフランスでは16年までは、合法であったことがわかります。
象でいえばを象を狩猟して殺しても良いが、象牙を買ったものだけが罰金を取られる仕組みです。
捕まっても罰金さえ払えば良い・・刑務所に行かなくて良いならば、いわば何百回?に1回検挙されるかも知れないリスク・・罰金分だけ割高になったと思えば良いことになります。
それも街角での客引きのように取り締まり容易なパターンを除けば、売春婦さえ告訴しなければわからない・告訴するような(中高級)売春婦には次から客がつかないので、いわばザル法でしょう。
私の事務所で10年ほど前に受任した性犯罪事件・・は報酬を払わず遁走したので訴えられた事件でしたが・・。
以下のとおり激減したのは客引きに頼る最下層娼婦だけです。
ちなみにこの種の人を江戸時代には「夜鷹」と言われていましたが、「鷹=売春婦」は獲物を狙う方(加害者)の概念であって、被害者はボンやり夜遅く歩いていると土手の草むらに引きまれる迂闊な男の方です。
今でも風俗系の多い街では客引きがうろうろしていて、無防備に歩くと次々と声をかけられて怖いような印象をうけるのはその歴史を引いているのでしょう。
千葉では日が暮れてから客引きが増えて歩きにくくなるとパトカーが常駐するようになり、客引きが減りパトカーが来なくなるとまた増える繰り返しです。
http://www.afpbb.com/articles/-/3124496によれば以下の通りです。

買春を非合法化した法律に抗議し、パリ市内中心部でデモ行進を行う性産業従事者ら(2017年4月8日撮影)。(c)AFP/Zakaria ABDELKAFI
【4月9日 AFP】フランスで買春を非合法化する法律が昨年4月6日に施行されてから1年が過ぎ、8日にパリ(Paris)中心部で性産業従事者の抗議デモが行われた。
デモ参加者は「客を止めるな、罰金・暴力・AIDS(エイズ、後天性免疫不全症候群)・抑圧・偽善を止めろ」と書かれた横断幕を掲げ、歓楽街として昔から有名なピガール広場(Place Pigalle)からデモ行進した。参加者の大半は若い女性だったが男性も少数交じっていた。
フランスでは売春のあっせんや、それを提供する場所の運営は違法である一方、売春自体は合法とされている。
問題の法律は性産業従事者ではなく客を罪に問う内容で、最大3750ユーロ(約44万円)の罰金を規定している。
人道医療支援団体「世界の医療団(Medecins du Monde)」のティム・レスター(Tim Leicester)氏はAFPに対し、法律が施行されてから路上などで売春婦を買おうとする動きは減退したものの、客が減ると収入も減るため性産業従事者は客をえり好みしにくくなり、そのため避妊具をつけない性交渉を強要したり暴力を振るったりする客が増えるのでこの法律は失敗だと言えると語った。(c)AFP

以上のとおり福祉政策の行き届いた先進国の現在でも、女性が自由意志で売春している実態があるのに、戸塚弁護士の
「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。」
という思い込みは世界常識・・実態とも大幅に違っていることが分かります。
世界常識は売春婦=性奴隷(ヤクザに拉致された性奴隷がいるかも知れないが多くは)でないのに、朝鮮人慰安婦に限って「性奴隷」と一方的に定義して国際活動すれば世界の慰安婦売春婦とは違うひどいことをしていたのかと誤解する人が増えます。
戸塚弁護士がまさか勝手な定義付けで国際活動しているとは思わないので、(米軍がドラム缶に詰め込んで慰安婦を運んでいたのに比べて?)よほど日本軍がひどいことしていたのかのイメージが広がります。
小さな子供が「お前の母さん出べそ!」と言っても、誰も問題にしないのは信用力が違うからです。

慰安婦=性奴隷論の説明責任3(言葉のすり替え3)

世界の慰安婦を見てきましたが、軍・慰安婦の日本の歴史については以下の通りです。
https://www.weblio.jp/wkpja/content/慰安婦_日本軍慰安婦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/30 06:11 UTC 版)
本軍将兵を追いかけて川を渡る慰安婦[291]

「従軍慰安婦 写真」の画像検索結果

前史

日本軍の公娼に関する初期の動きとしては、陸軍『軍医学雑誌』1901年4月号に「軍指定の妓楼をつくり、兵士の遊郭への出入りを公認すべし」との提案がなされ、北海道の中島遊郭のように住民の3年間にわたる反対運動を押し切って連隊の設置にともない遊郭が造られた例がある。同様に軍と深い関係にある遊郭は舞鶴や呉、松山、宇都宮、横須賀にも見られた[292]

第一次上海事変以降

1931年満州事変が勃発し、翌1932年には第一次上海事変が発生、日本(海)軍専用の初の慰安所が上海に設置され[293][294]岡村寧次大将は強姦対策として慰安所を創設した

1938年には、上海に開設していた日本海軍の軍用慰安所を参考に、日本陸軍初の軍用(特殊)慰安所が上海に設置された[302]

「昔の戦役時代には慰安婦などは無かったものである。斯く申す私は恥かしながら慰安婦案の創設者である。昭和七年の上海事変のとき二、三の強姦罪が発生したので、派遣軍参謀副長であった私は、同地海軍に倣い、長崎県知事に要請して慰安婦団を招き、その後全く強姦罪が止んだので喜んだものである。現在の各兵団は、殆んどみな慰安婦団を随行し、兵站の一分隊となっている有様である。第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。」

1932年長崎県の女性を騙して上海の慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が婦女誘拐海外移送罪で逮捕された(1937年大審院で有罪判決[304][305])。

日華事変以降

売春斡旋業者と日本軍・日本政府

1937年7月7日盧溝橋事件が勃発し、日中全面戦争がはじまると、軍慰安所の増設が始まるとともに、売春斡旋業者の取締が強化され、1937年8月31日には外務次官通牒「不良分子ノ渡支ニ関スル件」が出され、斡旋業者の取り締まりについての注意命令が出された[27]

このように慰安所設置が進むに連れて悪徳業者がはびこる弊害・・人身売買になりやすい性質を懸念して、政府は取り締まり強化していたことがわかります。
戸塚弁護士は、上記取り締まり判決を持って日本でも違法だったから「奴隷」だという根拠にしているようですが、論理が逆でしょう。
日本は、売春するとは知らず連れて来られるリスクが大きいので、厳重取り締まりしていた逆の証拠ではないでしょうか?
取り締まりに精出していることと軍の強制連行とは逆の関係(逆にこういう取り締まりをしていない国の方が人身売買を助長しているという)と理解するべきではないでしょうか?
(日本の慰安婦訴訟で「慰安婦がドラム缶に入れられてジープで移動したと証言した」と言われますが、ジープという証言から朝鮮戦争時の米軍慰安婦のことであったことが明らかになっているようです。)
「どっちが奴隷扱いだよ!というのが、日本人の反応でしょう。
世界の戦場につきものの諸外国の戦場売春婦?を比較すると、騙されてきたのではないか?という場合に果敢に謙虚し刑事処罰するなど悪徳業者を処罰するのに熱心であった日本だけが「性奴隷」と糾弾され専念も許せないと言われるかが不明になります。
ところでここ数十年では法的技術が発達して、例えば、アフリカ象の保護には、象牙密売の取り締まり→象牙売買自体の禁止に進んできたのが抜本的です。
日本が、そもそも戦場売春婦自体を禁止すればよかったと今になると言われそうですが、今の法技術で言えば、売買春行為自体を禁止処罰するのが抜本的ですが、当時の法技術ではそういう法技術がなかったのです。
いろんな規制は悪徳業者をまず取り締まることから始めるのが普通であって、(違法建築でも家を取り壊せというのは滅多になくて業者の資格停止等から入っていくのが原則です)これまで見たきた諸外国の例を見れば日本の方が、人権尊重してしっかりやってきた方でしょう。
日本だけ性奴隷と非難される要素がありません。
まして売春行為は「人類最古の職業」といわれるほどの歴史があって、相手が希少絶滅危惧種・・動植物と違う人間ですので、人間には自分の職業を選ぶ権利もあり全面禁止・綺麗事だけではうまく行きません。
日本では18歳を基準に管理売春だけが禁止され、児童の場合に限って全面禁止している限度です。

慰安婦=性奴隷論の説明責任2(言葉のすり替え2)

昨日の韓国紙へのインタビュー記事・・戸塚弁護士の性奴隷命名への疑問です。

「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。

というのですが、「慰安婦になることは絶対にない」=強制=意思に反する=奴隷という決めつけ自体の短絡的問題性です。
上記を=で結ぶことの乱暴・粗雑さです。
そもそも「慰安婦になることは絶対にない」ということをどういう実証研究の成果によるかを示しておらず単なる「私」による思い込みのようです。
意思に反することからストレートに奴隷労働と言うのですが、「今日は映画を観に行きたい・・あるいは今日は子供と一緒にいたい場合」にも、会社を休むわけにいかないので仕事に行く人が多くいるでしょうが、だからと言ってそれがいきなり奴隷になる訳ではありません。
現場労務者などしたくなくとも仕事がなければ、いろんな現場系バイトをする人も多くいますが、それがみんな奴隷だというのでしょうか?
こういう論理飛躍があるのが、戸塚弁護士の特徴?のようです。
苟も事実をかっちり詰めていくのが商売の弁護士の公式発言とは思えないレベルですが、このような非論理的意見とは知らない多くの人が、弁護士がこういうのだからきっちり調査した意見であろうと信じ込みやすい点が問題です。
そもそも戦場・・軍について歩く慰安婦は日本独自のものだったのでしょうか?
慰安婦が諸外国にもあるならば、日本だけ性奴隷というにはどういう実態差があるかの実証研究が必須ですが、そういうし事実を一切主張していない模様です。
5〜10年前後前に・イタリア兵がアルプス方面に出征した時に兵営周辺の売春婦との恋愛らしきものを描いた映画を見たことがありますが、どこでも売春婦がいたようなイメージです。
映画や小説はあてになりませんが、以下に見るようにどこにもある制度(仕組み)でしたから、性奴隷の新定義の根拠が、

「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。」

という「売春婦は意に反してやっているに決まっている」という思い込みだけが前提根拠であれば、日本の慰安婦に限ってしかも朝鮮人に限ってどういう根拠で諸外国の売春婦と区別して「性奴隷」と宣伝し、日本政府・国民に謝罪を執拗に迫ったかの矛盾が残ります。
http://www2s.biglobe.ne.jp/t_tajima/think/hanniti-4.htmによると以下の通りです。

各国の慰安婦(軍の売春施設)
このサイトに、次の記述がある。引用文中の太字は、当サイト管理人による。
『 秦郁彦によれば、第二次世界大戦当時の戦地での性政策には大別して自由恋愛型(私娼中心。イギリス軍、米軍)、慰安所型(日本、ドイツ、フランス[126])、レイプ型(ソ連、朝鮮[127])の3つの類型があった[128]。 』
・SAPIO編集部編「日本人が知っておくべき「慰安婦」の真実」(小学館、2013年)
この本の中西輝政氏の記事に、次の記述がある(p129-130)。引用文中の太字は、当サイト管理人による。
『 もし、女性を一定の管理下に置くことを「強制」と定義するならば、戦後の欧州でさえ実質的に前借金制度が残っていたスペイン、ポルトガル、南イタリアなどの「赤いランタン地区」(実質的に公認されている売春街)では、つい最近まで女性たちは自由に外出することすらできなかった。そして戦争中であれば、いずれの国の軍隊もこうした“赤線地帯”を引き連れて戦地に行っている。それゆえ、どこの軍隊でも何らかの形の「軍の関与」が生じざるを得ないのである。現在でも各国の国連PKO(平和維持活動)部隊は同様の関与をしている。
最も有名なのがカンボジアPKOのケースだが、そこではPKO部隊の各国軍医が、兵士に性病が蔓延しないよう女性たちの性病検査を担当している。ベトナム戦争における米軍の慰安所については、女性ジャーナリストのスーザン・ブラウンミラーが著書『 Against Our Will 』(1975年)で、「鉄条網に囲まれた米軍慰安所」の様子を批判的に描いている。 』

https://ameblo.jp/ba7-777/entry-12133639485.html

世界の慰安婦
1.米政府がブッシュ政権下で8年かけて実施した独と日本の戦争犯罪の大規模な再調査で、日本の慰安婦にかかわる戦争犯罪や「女性の組織的な奴隷化」の主張を裏づける米側の政府・軍の文書は一点も発見されなかったことが明らかとなった。
戦時の慰安婦制度を売春制度の単なる延長とみなした。
2.一方、ナチス治下での慰安婦の実態は信じられないものだった。独国防軍は約500の売春宿を運営していて、各占領地域の軍司令部がそれらの設営から維持管理までを手がけていた。軍事衛生問題研究家のザイドラーの『売春・同性愛・自己毀損 独衛生指導の諸問題1939-45年』(1977年)。
3.仏など西欧の占領地には既成の「女部屋」が活用された。旧ソ連地域には公娼制度がなかったため、前線司令官の命令で「強制連行」が行われた。西欧では女部屋の女主人が売春婦の確保につとめ、その代りに収入の半分を手にした。東方では前線司令官たちが売春婦になる少女たちの獲得につとめた。
4.ユダヤ女性に対し、やるべきことをちゃんとやれば釈放が保証されるといって強制収容所で募集された女たちが、東部占領地区の売春宿に連れて行かれた。ボーランド、ユダヤ、ロシアの女たちが強姦され殺された。何百人もの少女や女性が迫害され、軍用娼家へ追い込まれ、そこで強制売春に使役された。
5.クリスタ・パウル『ナチズムと強制売春』(明石書店1994年)に国防軍の軍人による強姦は親告罪となった。これは強姦がほとんど追及も処罰もされないことを意味した。独将兵、軍人、SS隊員、軍機能の担い手たちはポーランドや露仏で何千人もの女性を強姦したが処罰を恐れる必要がなかった。
6.独の国家管理下の強制売春が国際的な騒ぎになることはなかった。日本より遥かに女性に対して酷いことをしていたのに、なぜドイツは国際社会で批判されない理由はナチス政権下の他の問題が余りにも悪質すぎるからだ。一連のナチ犯罪という巨悪を前にすれば、それ以外の大抵の問題は影が薄くなる。
7.戦時慰安婦や強姦問題は、米ソにも英仏にも韓国にもあった。自国のことは棚に上げて日本だけを攻撃する動きが欧米でも見られる。
独は自国の戦時下における悪行を隠すために日本叩きに乗っかっている。川口マーン惠美氏「独も騙された慰安婦報道の虚偽 朝日大誤報が日本人に与えた屈辱と悲しみ」。
8.独は日韓の慰安婦問題で完全に韓国寄りの立場に立ち「慰安婦が性奴隷だったという韓国の主張は虚構である」という事実に基づく主張は全く通用しない。実はドイツ人も自国軍の売春の実態を知っていた。独軍の慰安婦には日本とは違い証拠がある。ニュルンベルクの文書センターに証拠書類がある。
9.独で「日本人はアジアで暴虐の限りを尽くし、それを未だに反省せず、正当化しようとしている」と広く報道され、ドイツ人の心に刻みつけられている。
ワイツゼッカー「人は自分に罪がないことにも、責任をとる。しかも、私の自動車を他人が運転して事故を起こしても、私は賠償責任を負う」。
10.要するに「ヒトラーとナチス(私の自動車を運転して事故を起こした他人)に罪があり、ドイツ人(車の所有者である私)には罪はない。でも賠償責任は負う」ということであり、「ヒトラーとナチス」と「ドイツ人」、また「罪」と「責任」を明確に区別しているのが分かる。
11.中韓は今も日本攻撃の材料として「日本はドイツを見習え」と言うが、今後は言えなくなる。何故なら、ギリシャの新政権がナチス・ドイツによるギリシャ占領で被った損害の賠償を請求する方針をドイツに伝達したものの、ドイツは「問題は解決済み」として拒否したからだ。

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