戸籍制度整備2(芋づる式)

従来の無宿者をどのようにして登録するかについては現地調査による方式と、無宿者扱いをやめさせて親元で登録を維持することの2方式が考えられますが、前者の場合当時は現地登録するには都会の住まいは安定していない人の方が多かったことと、現住所を確定して行く作業・・しらみつぶしに調査するのは大変なことになります。
現地調査から入って行くとその間に住所移転があったりして・・動き回っているひよこの数を数えるようなもので大変ですし膨大な調査員が必要です。
例えば現在でも、銀座や新宿の雑踏の中で行き交う人を捕まえて東京の人口を特定をするのは不可能で、どこかの住所等から芋づる式に特定して行くしか方法はないでしょう。
このように書いていると、数十年前に白血病の事件をやっているときにある時点での白血球・赤血球の数値が問題になった時の事を思い出しました。
データの正確性を検証しようとしたところ、血液を採取して顕微鏡でのぞいて動き回っている白血球だったか赤血球だったかを目で追いかけて大体の数を数えると聞いて驚いた事を想起します。
そのときの説明では一定量だけ数えて後は倍数を掛けて計算するので如何にも緻密な端数まで結果が出るのですが、その前提は殆どいい加減な認識によるものです。
勿論同じ医師が何回も採取して数えればその変化のグラフは同じ比率で変動します・・2〜3割の誤差のある医師の場合同じ比率で、多め少なめの傾向も数値が同じように変動するのでそれで良いのかもしれません。
しかし、前後の流れから見て途中の数値に間違いがあったのではないかの疑問による検証作業の場合、写真にとって固定して数えて置かないと、データの正確性についての検証の方法がなく、そんないい加減な事で良いのかと驚いたものです。(今は知りませんが・・)
話を戻しますと、一戸を構えている親元を特定した上で、そこから芋づる式に特定して行く場合、出先でまだ一戸を構えていない子らを無宿者扱い・除籍さえやめさせれば自動的に親元に名簿が残るので把握が簡便です。
しかも親に東京や大阪にいる息子や娘などの居場所を申告させて、後に紹介する寄留簿(現在の現住所登録)を作って行く方が簡便ですから、この方策がとられたのは自然の成り行きですし、これが同居していないものまで家族に組み入れるというか残して行くことになった始まりと言えます。
ちなみに、このまま無限に残して行くと大変になったので、死亡した時には除籍する制度が出来たのは戸籍法中出生死去出入及寄留等届出方並違背者処分 (明治19年9月28日内務省令第19号 )と戸籍取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号 ) による大改正によるものです。
平行して都会の未定着の住まいは親の申告に基づいて都会地の役所自体が寄留地として管理・・徐々に整備して行き、この寄留簿どおりかについて役人が確認して歩き同じ長屋に寄留簿のない人がいれば確認してその人だけ身元調査すれば良いので寄留簿の完備も簡単です。
(これが後の寄留簿・・現行の住民登録制度に結実して行ったと思われます。)
中には親兄弟がいない人もいるでしょうが、そういう人には独立戸籍を作ればすむことです。

戸籍制度整備1

扶養義務法定と関連して扶養義務の範囲を定めるためには、都市住民の登録が必要になってきます。
逆に都市住民登録の必要が大家族制導入の原動力だったかもしれません。
2月13日にも少し書きましたが、戸籍制度は律令制の一環として中国から入りましたが、我が国ではこれが根付かずに、受領や国司・・荘園主等の地方有力者に国民把握が一任され、有力者による適当な届出制になり、以後約1000年余りも政府は国民の間接統治に甘んじて来たのです。
直近の江戸時代を見ても、大名を通じた間接統治でしたし、大名は家臣団を通じた間接統治と言う具合に重層的間接統治の時代が荘園制度発達以来長かったのです。
明治維新になって今度は「政府が直接人民を管理するぞ!」と言う意気込みで始まったのが、先ずは天皇行幸に合わせて明治2年3月東京で実施された「東京府戸籍編製法」と「戸籍書法」の2法です。
このころは各地でそれぞれの戸籍らしきものが出来ていましたが、全国統一戸籍の意気込みで始まったのが明治3年の庚午戸籍及び明治4年太政官布告による壬申戸籍(明治5年施行)でした。
学校教育では大名家の版籍奉還・廃藩置県のみ大きく取り上げられますので支配主体が藩から政府一部局の県に変わっただけのような印象で教えられますが、この時政府は、大名小名をなくすだけに留まらず人民の直接統治を計画していたので、その思想的成果が壬申戸籍の施行だったことになります。
(今でも戸籍管理は政府・法務局の権限であり、住民登録は地方自治体の権限です)
壬申戸籍の布告が法令全書に出ていますが、これは写真らしくコピー出来ないので、一部(前文)だけ手写しで紹介しておきましょう。
(簡単に旧字体が出ない漢字は現在の漢字になっています・文中◯は欠字のような印象で空白があります)

第170 4月4日(布)
今般府藩縣一般戸籍ノ法別紙ノ通リ改正被仰出候条管内普ク布告致シ可申事
戸籍検査編成ハ來申年2月1日ヨリ以後ノ事ニ候ヘ共右ニ関係スル諸般ノ事ハ今ヨリ処置スベシ・・・以下中略・・・
右ノ通リ被仰出候事
人生始終ヲ詳ニスルハ切要ノ事務ニ候故ニ自今人民天然ヲ以テ終リ候者又ハ非命ニ死シ候者等埋葬ノ處ニ於テ其ノ時々其ノ由ヲ記録シ名前書員数共毎歳11月中其管轄管轄庁又ハ支配所へ差出サセ・・・中略・・・。
右の通り管内社寺ヘ可触達候事
戸数人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最先シ重スル所ナリ夫レ全国人民ノ保護ハ大政ノ本務ナル ◯素ヨリ云フヲ待タス然ルニ
其保護スへキ人民ヲ詳ニセス何ヲ以テ其保護スへキヲ ◯施スヲ得ンヤ是レ政府戸籍を詳ニセサルヘカラサル儀ナリ 又人民ノ安康ヲ得テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ政府保護ノ庇蔭ニヨラサルハナシ
去レバ其籍ヲ逃レ其数ニ漏ルヽモノハ其保護ヲ受ケザル理ニテ自ラ国民ノ外タルニ近シ、此レ人民戸籍ヲ納メザルヲ得ザルノ儀ナリ中古以来各方民治趣ヲ異ニセシヨリ僅ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近アレハ即チ志行ヲ同フセス・・・以下省略

地方有力者を通じた国民の間接把握から、直接把握に移行するために一戸ごとの戸籍整備に着手すると言っても、国民管理には先ず住所の安定している一戸単位から始めるしかなかったのですが、一戸=安定住所まで行かない都市住民をどうするかが大問題でした。
都市住民の多くが浮浪者=無宿者中心だった江戸時代とは違い、明治に入ると正規職業人の比率が上がって来たし、しかも有益な人材が多くなっていましたので、これらを無宿者・・浮浪者扱いするのは実態に合わなくなって来たことがあって、これの管理制度も政府としては必要となりました。
政府の立場としても国家のために役立つ労働力・・いざとなれば徴兵の対象になる有益な人材として出産を奨励し都会へ誘導していった以上は、郷里を出て行った弟妹の戸籍を抹消して無宿者にしてしまうようなことが出来なくなったことによると思われます。
政府としても国民の管理上、都会人の大多数が無宿者ばかりでは(兵役に徴収出来ないし税も取れませんし治安も乱れて)困りますから、無宿者扱いを廃止・浮浪者発生抑制メリットがあったのです。
この後に書いて行きますが、戸籍制度創設の担当役所は民部省から大蔵省租税寮に変わって行ったことも、政府が農民以外の管理に関する意識変化を窺い知る参考になるでしょう。
地租改正は農民に偏っていた税収を都市住民にも広げる目的だった(今の消費税拡大と同じです)ことを09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」で書いたことがあります。

家の制度2(実効性)

 

農家の多くは元々最小単位の核家族で漸く生活していましたから、これ以上構成員を減らせないとすれば、周辺産業にあわせて生活水準を引き上げるには耕作面積の拡大でしか対応出来ないのですが、農家をやめる人がいないと自分の耕地を増やせないことから(・・この誘導をしなかった、出来なかったのは政治の失敗です)農業以外の生産性が上がるのに比例して農家の相対的窮乏化がいよいよ進んでししまいます。
戦後は機械化が進み農業生産性も少しづつ上がりましたが、それでも農家戸数を減らせないので規模拡大が出来ず、戦後の兼業・農家出稼ぎが広がりましたが、これは家族構成員をこれ以上減らせないことを前提にした・・・一人あたりの従事時間を減らして行く試みだったことになります。
農家の収入は(生産性が上がらない限り)明治維新前後を通じて増えないとしてもまわりで景気良く収入が増えていると、農家の人もラジオを聞いたり新聞を読み近代的な乗り物に乗ったり本を買ったりしなくてはなりません。
これは現在でも同じ原理ですから、農業生産性上昇が周辺産業に追いついていないにもかかわらず農家も周辺産業従事者並みに生活水準を引き上げて行くには、規模拡大か補助金注入しない限り窮乏化を防ぐ方法はありません。
高度成長期には自民党政権が資金注入続けていて、農家経済のかさ上げに努力して来たのです。
この注入が限界に来たのが昨今の経済情勢ですが、この解決・・補助金を減らして行くには農家戸数を減らし一戸当たり規模拡大しかない筈です。
家の制度に戻しますと、家督相続人が明治民法で新たに得たものは何もなく範囲の広がった扶養義務だけ負荷されるのでは納得し難いので、戸主の居所指定権などの観念的指導権限を強化したのですが、東京大阪等に出て行った弟に対する居所指定権などと言っても実効性がなくお笑いです。
他方この扶養義務ですが、家の制度を論理的に説明するために何かあればその代わり故郷の実家で面倒見てくれると言う制度的保障・・観念強調だけですが、家を出た弟妹にとっても「江戸時代までの扶養2」 February 9, 2011 でも書きましたが、元々弟妹まで養いきれないから都会に押し出していたのですから、いざとなっても、長男が面倒見るほど経済力がないことを知っていましたので、お互いに茶番だと理解していたことになります。
家長と構成員どちらから見ても家の制度は意味のない制度で、すべての分野で家の制度は、実効性のない観念だけだったことになります。
今になると戦前の家の制度を過大に評価して如何にも悪い制度であったかのように思われていますが、実は思想的には親族・集落共同体崩壊の危機感に対する歯止め役としての観念的期待に過ぎず実体経済的裏付けがなかったことと、この次に書いて行く戸籍制度と整合させ維持するために自動的に構築しただけで、何らの実効性もない制度だったので、物の分かる人は家の制度に何の意味も見いだしていなかった筈です。
今でもマスコミが御拠もなくいろんなことを書き立てるとすぐその受け売りで困ったものだと言う人が多いのですが、宣伝に乗りやすい庶民に対しては大きな効果を持っていたでしょう。
何かあっても親戚が面倒見てくれる訳ではないことが何十年も前から既に証明されているし、その結果親戚に相談しても解決してくれないからこそ弁護士に相談来ているのですが、その状態でも弁護士に向かって親戚付き合いしておかないと何かの時に困ると言う潜在意識を吐露する人が多いものです。
勿論私は面と向かって反対はしませんが・・・。
これは古くは農業社会では核家族だけでは賄えない作業が多いことによる親族共同体での助け合いが必須だったことの遺伝子的記憶と明治民法制定直前頃に親族共同体崩壊が進んで行くことに対する保守層による危機感に応える意味で、観念だけでも家の制度を創設して保守反動層をなだめた思想教育の残滓に過ぎないでしょう。

扶養義務と家の制度1

貧農の多くは掘っ立て小屋生活でしたので元々核家族・最小単位だったことをFebruary 9, 2011「江戸時代までの扶養2」のコラムで紹介しましたが、前回書いたように扶養の範囲を一緒に住んでいない兄弟夫婦とその子まで広げた上で、彼らに対する戸主の扶養義務が法定されるとこれに見合う何らかの特権付与が必要になります。
明治になって一般庶民・貧農にまで創設された家制度・家父長制がこれに対応したものだったことになります。
政府としては国民管理の単位としてそれまでの地方有利力者を通じた間接統治から、家の単位を届けさせて直接管理しようとしたことが家単位戸籍制の始まりのようでもあったようです。
当時はまだ個人別の識別方法が思いつかなかったからです。
当初は家族単位で登録するしかなかったとしても、すぐにも血縁団体と関係ない世帯単位の寄留簿が整備されて行ったのですから、政府としては寄留簿が完成した時点で戸籍や家を通じた登録制度は不要だった筈です。
今でも政府は国民総背番号制の実施に意欲があり、人権団体が管理に反対している状態です。
ところが、直接管理のために始まった家を単位とする戸籍制度が、たまたま千年2千年単位で定着して来た農村の親族・集落共同体の崩壊過程に対する保守反動層に対する宥和策として構想されるのに適していたことから、家の制度が観念的に肥大して行くことになったのでしょう。
実際、家の大きなものを国家であると拡大して行き、天皇を全国民の親にあたると擬制して行く方式・・国民は赤子として表現されていました・・は国家統治としても優れたものでした。
王権神授説よりは現実的です。
現実的である分・・いざとなれば家父長が弟妹の面倒を見られない現実との整合性をどうするのかの問題が天皇家にも跳ね返ってきます。
実際これを逆用して困窮した国民に対して、ちょっとしたものを配って天皇からの特別な下賜品(おおみ心)であるとして有り難がらせる方式が採用されていました。
December 21, 2010 「核家族化の進行と大家族制創設 December 26, 2010」前後で書いて来ましたが、明治31年民法での扶養義務の法定は大家族性の基礎になるものとして構想されたことになります。
家の制度を強調し、ふるさとを離れた弟妹への帰属意識を強調する以上は、構成員が困った時に助けてくれる・・扶養義務がないのでは格好がつかないからです。
扶養義務がある以上は、義務者に単独相続の特権を付与し、他方扶養に見合う指導権・口出し権があるとする家父長制は論理一貫性があったでしょう。
しかし、都市化に連れて農業社会で妥当していた親族共同体意識の崩壊が始まって行く中で、これに棹さすための家制度の構築は実体的裏付けを伴わなかった点で無理があったように思えます。
実態から見ると長男または跡取りにとっては単独相続が法で決められたメリットを得ていると言っても、02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったとしても、少子化の時代で原則単独相続であったことは家の制度創設以前から同じでした。
その他のコラムでも書きましたが、江戸時代中期から分割相続は「たわけ」=田を分けるとバカにされたように単独相続が普通でしたから(森鴎外の小説「阿部一族」もこれがテーマです)明治民法で単独相続が法定されても現状追認でしかなく長男にとって実際的メリットが増えた訳ではなかったのです。
都会に出た弟妹に対する扶養義務が強制され、この見返りに農家の経済力がアップしたなら釣り合いが取れますが、明治による開国近代化以降農業者の地位低下が進み窮乏化が進む一方だったのですから、農家構成員の機能縮小すべき時に逆に拡大を法で強制したことになります。
高度成長期には近代産業従事者と農家との所得格差拡大目立ちましたが、(現在中国の沿海部と内陸部との格差問題も同じです)高度成長期に限らず産業革命以降その他産業の生産性向上に農業が追いついていないので、その他産業従事者と同じ生活水準を維持しようとすれば、(武士が次第に窮乏化して行ったのと同じ原理で)規模が同じである限り農業収入の相対的低下・・窮乏化が進行する一方であったし、これからも同じでしょう。
今でもそうですが、早くから都会に出た弟妹一家の方が、近代化の恩恵を受けて豊かな暮らしをしていることが多いものです。
これは政治の責任と言うよりは、産業の発展不均衡によるもので、格差の発生自体は厳然たる事実になります。
どんな産業でもじり貧になれば従業員・構成員の減少で対応するのが普通ですが、(武士は使用人をどんどん減らして対応していました)が末端=貧農は、February 8, 2011「江戸時代までの扶養1」で書いたように、既に限界まで構成員を減らしている核家族でしたから、これ以上減らせなかったので、幕末には一揆が頻発していたのです。
幕末徳川政権の崩壊は、足下から頻発する一揆で揺らいでいたところに黒船による打撃を受けたことによるのです。
この窮乏下での開国・近代化ですから、貧しい農家はいよいよ困窮化を強めていたところに、地租改正による金納化・貨幣経済社会に投げ込まれて続々と小作人への転落が続いていたのです。
この辺のいきさつは、09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」その他地租改正のコラムで連載しました。
家の制度は窮乏化で苦しんでいる農家の扶養家族を増やす逆ばり制度ですから、(極限まで苦しいと子を売り親を山に捨てるように周辺から切り捨てるのが本来の原理です)経済実態の進行に反する無理な制度だったことになります。
制度や習慣はその社会で必要があって定着するものですが、家の制度は経済的必要性がなかったことになります。

扶養義務法定の背景

明治以降居候・厄介をやめてムラから外に出て行っても行方不明扱い・・除籍せずに、飽くまで一家の構成員として相互扶助関係を法で強制するようになった背景を考えてみましょう。
明治政府が特別な人権思想で戸主の扶養義務を創設したものではあり得ないので、それなりの必要性があったことになります。
明治以降政府が富国強兵策・「生めよ増やせよ」政策をとる以上は、跡取り以外の人材に対して、失業して野たれ死にするのは本人の勝手だとする無責任な政府の姿勢では国民が子沢山政治に協力しません。
そこで、跡取り以外の郷里を出た国民に対する何らかの保障が必要になってきます。
子沢山政策を支えた背景としては、実体経済的には、江戸時代とは違い、男子には兵士や炭坑労働者・各種工場労働者等新規産業用の需要が多くあったし、女子にも製糸・繊維工場の工員等としての需要があった結果、跡取り以外の国民の受け入れ可能・需要が伸びたことが大きいのですが、近代産業の場合、一定周期の好不況の波があり、また労働者自身の傷病もあって、労働市場からの脱落が一定割合で発生します。
また女性の場合、一定割合の離婚も発生します。
江戸時代には離婚は稀ではなくむしろ頻繁・気楽に行われていたことをどこかに書いたことがありますが、これは1男一女で人手不足の時代であるからこそ可能だったのです。
(稲作農業は主として女性労働力で賄われていたので、働き者の女性の場合戻ってくれば引く手数多で、女性の方からの離婚要求が多く、男性は仕方なしに離縁状にサインするしかない状態が続いていたのです・・間引き社会では女性が不足気味に推移していたことも大きな原因だったでしょう)
ところが娘が2人も3人もいる時代になってもしもしょっ中離婚して帰ってくると、親元でも再就職・再婚先をそうは簡単に見つけられません。
農村同士の婚姻・離婚の場合には、これに対応する嫁不足もありますが、(例えば10%の確率で離婚があれば、10%の確率で再婚相手を探す需要も起きます)都会の嫁ぎ先から帰った娘に対応する農村での需要はあり得ません。
その上、都市労働の経験が中心ですと農家の働き手としての能力不足ですので、性質上都会での仕事・再婚を探すしかないのですが、郷里の跡取りにはそんな能力は原則としてありません。
私の子供の頃でも、都会に出たもの同士の結婚は郷里の人の口添えで(同郷同士の結婚)相手が決まることが多かったものです。
そこで明治以降「離婚はとんでもないこと」だとする意識教育が行われるようになって行き、出戻りとして蔑む風潮も生まれて(処女かどうかもその頃から発達した概念ですし、男性も離婚するような男は信用されないとする意識も生まれました)これがうまく定着したので、これらの意識が江戸時代からあったかのように今では誤解しているのです。
最近は離婚経験をタブー視する風潮が薄れましたが、これは、都会人は都会人同士自分で相手を捜すようになったことが大きいでしょう。
誰も世話してくれない点は初婚も再婚も同じ土俵になりました。
離婚の場合は意識教育・・締め付けで離婚率をある程度引き下げられるので何とかなりますが、景気の波によって失業したり一定率で発生する病気するのは個人の努力や意識教育だけではこれを減らすことが出来ません。
波の来る度に度に飢え死にしたり乞食になるのを、個人の責任として放置していたのでは社会が持ちません。
失業・解雇を個人レベルで見れば日頃の業績・勤務態度の悪い順に対象になるとすれば、日頃の仕事ぶりが重要・個人責任ですが、これを全体で観察すれば、仮に全員が同じくまじめに努力していても不況が来れば一定率で余剰人員が出るのは防げないので、全体としてはこの種の道徳教育によることは無理のある立論です。
病気も個人の健康管理が重要としても大量観察すれば、繊維系工場では肺結核が大量に発生するなど職業病も多くあり、個人の努力だけでは解決出来ないことが明らかです。
現在では、この受け皿として労災補償・失業保険などの社会保険、個人的には生命保険等で賄われて・・最後は生活保護があるのですが、当時はこうした受け皿がなかった(政府には力がなかった)ので、親元をその責任者にするしかなかったのです。
以上の次第で、明治民法の扶養義務法定は、ショックアブソーバーとして(何かあれば帰ってこいよ・・)の親元の受け入れ奨励・義務化が必須だった事によると思われます。
その見返りとして、それまで法定されていなかったものの事実上行われていた長男の家督相続制が法定されたのでしょうが、これは事実上のものを法律上の権利にしただけで、長男には新たな利益ではありません。
とは言え、大恐慌のように一斉に失業して帰郷しない限り・・偶発的に離婚その他で帰ってくる程度・失業して帰って来てもⅠ〜2ヶ月でまた出て行くような場合、一応の役割は果たせていたのです。
今でも義務かどうかは別として、都市近郊に親がいる場合、失業すると次の職が見つかるまで親の家に戻っている例をJanuary 31, 2011「都市住民内格差5」のコラムで紹介しました。
ちなみに居候と厄介の違いは、居候は長期間同居を意味していて厄介は短期・臨時の場合だったでしょう。