扶養義務と家の制度1

貧農の多くは掘っ立て小屋生活でしたので元々核家族・最小単位だったことをFebruary 9, 2011「江戸時代までの扶養2」のコラムで紹介しましたが、前回書いたように扶養の範囲を一緒に住んでいない兄弟夫婦とその子まで広げた上で、彼らに対する戸主の扶養義務が法定されるとこれに見合う何らかの特権付与が必要になります。
明治になって一般庶民・貧農にまで創設された家制度・家父長制がこれに対応したものだったことになります。
政府としては国民管理の単位としてそれまでの地方有利力者を通じた間接統治から、家の単位を届けさせて直接管理しようとしたことが家単位戸籍制の始まりのようでもあったようです。
当時はまだ個人別の識別方法が思いつかなかったからです。
当初は家族単位で登録するしかなかったとしても、すぐにも血縁団体と関係ない世帯単位の寄留簿が整備されて行ったのですから、政府としては寄留簿が完成した時点で戸籍や家を通じた登録制度は不要だった筈です。
今でも政府は国民総背番号制の実施に意欲があり、人権団体が管理に反対している状態です。
ところが、直接管理のために始まった家を単位とする戸籍制度が、たまたま千年2千年単位で定着して来た農村の親族・集落共同体の崩壊過程に対する保守反動層に対する宥和策として構想されるのに適していたことから、家の制度が観念的に肥大して行くことになったのでしょう。
実際、家の大きなものを国家であると拡大して行き、天皇を全国民の親にあたると擬制して行く方式・・国民は赤子として表現されていました・・は国家統治としても優れたものでした。
王権神授説よりは現実的です。
現実的である分・・いざとなれば家父長が弟妹の面倒を見られない現実との整合性をどうするのかの問題が天皇家にも跳ね返ってきます。
実際これを逆用して困窮した国民に対して、ちょっとしたものを配って天皇からの特別な下賜品(おおみ心)であるとして有り難がらせる方式が採用されていました。
December 21, 2010 「核家族化の進行と大家族制創設 December 26, 2010」前後で書いて来ましたが、明治31年民法での扶養義務の法定は大家族性の基礎になるものとして構想されたことになります。
家の制度を強調し、ふるさとを離れた弟妹への帰属意識を強調する以上は、構成員が困った時に助けてくれる・・扶養義務がないのでは格好がつかないからです。
扶養義務がある以上は、義務者に単独相続の特権を付与し、他方扶養に見合う指導権・口出し権があるとする家父長制は論理一貫性があったでしょう。
しかし、都市化に連れて農業社会で妥当していた親族共同体意識の崩壊が始まって行く中で、これに棹さすための家制度の構築は実体的裏付けを伴わなかった点で無理があったように思えます。
実態から見ると長男または跡取りにとっては単独相続が法で決められたメリットを得ていると言っても、02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったとしても、少子化の時代で原則単独相続であったことは家の制度創設以前から同じでした。
その他のコラムでも書きましたが、江戸時代中期から分割相続は「たわけ」=田を分けるとバカにされたように単独相続が普通でしたから(森鴎外の小説「阿部一族」もこれがテーマです)明治民法で単独相続が法定されても現状追認でしかなく長男にとって実際的メリットが増えた訳ではなかったのです。
都会に出た弟妹に対する扶養義務が強制され、この見返りに農家の経済力がアップしたなら釣り合いが取れますが、明治による開国近代化以降農業者の地位低下が進み窮乏化が進む一方だったのですから、農家構成員の機能縮小すべき時に逆に拡大を法で強制したことになります。
高度成長期には近代産業従事者と農家との所得格差拡大目立ちましたが、(現在中国の沿海部と内陸部との格差問題も同じです)高度成長期に限らず産業革命以降その他産業の生産性向上に農業が追いついていないので、その他産業従事者と同じ生活水準を維持しようとすれば、(武士が次第に窮乏化して行ったのと同じ原理で)規模が同じである限り農業収入の相対的低下・・窮乏化が進行する一方であったし、これからも同じでしょう。
今でもそうですが、早くから都会に出た弟妹一家の方が、近代化の恩恵を受けて豊かな暮らしをしていることが多いものです。
これは政治の責任と言うよりは、産業の発展不均衡によるもので、格差の発生自体は厳然たる事実になります。
どんな産業でもじり貧になれば従業員・構成員の減少で対応するのが普通ですが、(武士は使用人をどんどん減らして対応していました)が末端=貧農は、February 8, 2011「江戸時代までの扶養1」で書いたように、既に限界まで構成員を減らしている核家族でしたから、これ以上減らせなかったので、幕末には一揆が頻発していたのです。
幕末徳川政権の崩壊は、足下から頻発する一揆で揺らいでいたところに黒船による打撃を受けたことによるのです。
この窮乏下での開国・近代化ですから、貧しい農家はいよいよ困窮化を強めていたところに、地租改正による金納化・貨幣経済社会に投げ込まれて続々と小作人への転落が続いていたのです。
この辺のいきさつは、09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」その他地租改正のコラムで連載しました。
家の制度は窮乏化で苦しんでいる農家の扶養家族を増やす逆ばり制度ですから、(極限まで苦しいと子を売り親を山に捨てるように周辺から切り捨てるのが本来の原理です)経済実態の進行に反する無理な制度だったことになります。
制度や習慣はその社会で必要があって定着するものですが、家の制度は経済的必要性がなかったことになります。

家の制度2(実効性)

農家の多くは元々最小単位の核家族で漸く生活していましたから、これ以上構成員を減らせないとすれば、周辺産業にあわせて生活水準を引き上げるには耕作面積の拡大でしか対応出来ないのですが、農家をやめる人がいないと自分の耕地を増やせないことから(・・この誘導をしなかった、出来なかったのは政治の失敗です)農業以外の生産性が上がるのに比例して農家の相対的窮乏化がいよいよ進んでししまいます。
戦後は機械化が進み農業生産性も少しづつ上がりましたが、それでも農家戸数を減らせないので規模拡大が出来ず、戦後の兼業・農家出稼ぎが広がりましたが、これは家族構成員をこれ以上減らせないことを前提にした・・・一人あたりの従事時間を減らして行く試みだったことになります。
農家の収入は(生産性が上がらない限り)明治維新前後を通じて増えないとしてもまわりで景気良く収入が増えていると、農家の人もラジオを聞いたり近代的な乗り物に乗ったり本を買ったりしなくてはなりません。
これは現在でも同じ原理ですから、農業生産性上昇が周辺産業に追いついていないにもかかわらず農家も周辺産業従事者並みに生活水準を引き上げて行くには、規模拡大か補助金注入しない限り窮乏化を防ぐ方法はありません。
高度成長期には自民党政権が資金注入続けていて、農家経済のかさ上げに努力して来たのです。
この注入が限界に来たのが昨今の経済情勢ですが、この解決・・補助金を減らして行くには農家人口を減らし一戸当たり規模拡大しかない筈です。
家の制度に戻しますと、家督相続人が明治民法で新たに得たものは何もなく範囲の広がった扶養義務だけ負荷されるのでは納得し難いので、戸主の居所指定権などの観念的指導権限を強化したのですが、東京大阪等に出て行った弟に対する居所指定権などと言っても実効性がなくお笑いです。
他方この扶養義務ですが、家の制度を論理的に説明するために何かあればその代わり故郷の実家で面倒見てくれると言う制度的保障・・観念強調だけですが、家を出た弟妹にとっても「江戸時代までの扶養2」 February 9, 2011 でも書きましたが、元々弟妹まで養いきれないから都会に押し出していたのですから、いざとなっても、長男が面倒見るほど経済力がないことを知っていましたので、お互いに茶番だと理解していたことになります。
家長と構成員どちらから見ても家の制度は意味のない制度で、すべての分野で家の制度は、実効性のない観念だけだったことになります。
今になると戦前の家の制度を過大に評価して如何にも悪い制度であったかのように思われていますが、実は思想的には親族・集落共同体崩壊の危機感に対する歯止め約としての観念的期待に過ぎず実体経済的裏付けがなかったことと、この次に書いて行く戸籍制度と整合させ維持するために自動的に構築しただけで、何らの実効性もない制度だったので、物の分かる人は家の制度に何の意味も見いだしていなかった筈です。
何かあっても親戚が面倒見てくれる訳ではないことが何十年も前から既に証明されているし、その結果親戚に相談しても解決してくれないので弁護士に相談来ているのですが、それでも親戚付き合いしておかないと何かの時に困ると言う潜在意識を吐露する人が多いものです。
これは古くは農業社会では核家族だけでは賄えない作業が多いことによる親族共同体での助け合いが必須だったことの遺伝子的記憶と明治民法制定直前頃に親族共同体崩壊が進んで行くことに対する保守層による危機感に応える意味で、観念だけでも家の制度を創設して保守反動層をなだめた思想教育の残滓に過ぎないでしょう。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC