傍系の子供まで際限なく書き込んで行く戸籍編成方法では、傍系が将来分家して行かない限り大変なことになって行きます。
江戸時代までは傍系(外に流れて行った弟らが)が子孫を増やして行くことは滅多になかったので、明治4年(壬申戸籍制度を命じた太政官布告は壬申の前年・4年でした)頃には、(江戸時代までの経験の上に将来を見通して考えていたのでしょうが、)その辺は想定外だったかも知れません。
分家するには家産の分与が前提となりますが、(食うや食わずの庶民にまで家の制度を強制したので)分家出来るような財産家は滅多にいないので、芋づる式に傍系がぶら下がる一方になっていました。
しかも明治4年当時までの産業の大多数が農業でしたので無意識に定住を前提としていて、その後に経済活動の活発化によって戸籍記載場所=住所移動が頻繁に起こってくることも想定していなかったのではないでしょうか?
このように考えて行くと、そもそも律令制導入とともに入って来た戸籍制度は口分田・・農地の配給の前提として必要な制度であったことが想起されます。
配給を受ける農民が他所へ移動することは前提になっていないし、耕地面積が一定としたならば、一家の人口が際限なく増えることも前提になっていません。
口分田・耕地配給制度は新田開発がない限り・・今で言えば分家して行かない限り無理な制度でした。
これが新田開墾に連れて私有地が増えて行き、班田収受法が崩壊して行った原因でした。
明治の戸籍制度は、耕地配給と関連がなくなっているので、いくら構成員が増えても、移動があっても良いと思ったかもしれませんが、DNAは争えないと言うか、元々移動前提の制度ではなかったので戸籍制度が重たくなり過ぎて、移動が激しくなるとついて行けなくなったと言えます。
戸籍制度は、戸籍=住所であり、それ以外は寄留地とする2段階制度で始まりましたが、戸籍と住所の分離が始まったのです。
浮浪するためではなく正規職業のための住所異動が頻繁になり、しかも戸籍簿が大部になって行くに連れて、住所移転=転籍の度に戸籍を書き換えるのは実務上困難・・現場から悲鳴が聞こえそうですから、転出先を「寄留として届けてくれないか」と言う窓口指導が多くなったように思われます。
寄留届けなら戸籍全部の移動ではなく、移動・寄留者の名簿登録だけですみますので、元の戸籍役場から送ってもらう資料もその関係者だけの一部証明で済みます。
こうして、人が移動しても戸籍の場所を滅多に動かさない習慣が根付いて行き、元は現住所で編成していた戸籍簿が、その後の住所・生活の本拠移転には対応しなくなった・・・戸籍記載場所と住所(寄留と称し)とは別にする運用・・制度が定着し始めたものと思われます。
何回も書いていますが、明治初年の戸籍作成当初は現住所と戸籍記載場所が一致していたのでしょうが、本当は住所=戸籍移転であるのに転籍手続きが大変なために届出上は学生の下宿先のような「寄留場所」とする便宜的届出習慣が一般化してきました。
その結果、カラになった戸籍記載場所と(実質的現住所)である寄留地と本来の仮住まいである寄留地の三元化になって来て,戸籍のある場所を(下宿しているような寄留者でもないのに)本籍と言うようになったのでしょう。
寄留届け出は江戸時代までの無宿者の受け皿として始まったので、寄留者にとっては本来の籍のあるところ・・親元の戸籍記載場所を本来の籍=本籍として届けていたと思われますが、(この辺の推測は18日のブログ冒頭にも書きました)この場合には本籍には親兄弟がいる前提でした。
本籍地は、親元を離れた寄留者・・臨時出先にいるもののみが、使う用語だったのです。
ところが一家そっくり引っ越した「住所」の移動まで寄留届出で済ますようになると、戸籍記載場所には誰もいなくなります。
この運用が定着し始めた時点で戸籍簿記載場所と本来の寄留との中間概念である住所と言う熟語が生まれて来たのではないでしょうか?
・・寄留の中には本来の寄留と生活の本拠=住所であるが、方便として寄留としているものがあること=住所寄留が一般化して来たので、その定義として本来の寄留と区別するために前々回(19日)紹介したような「生活の本拠」となったように思えます。
そのような区分け・・住所の定義が何時頃から生まれたかの関心ですが、現行民法財産編は明治29年成立ですが、これまで民法典論争で紹介しているように、反対運動が強かったために一回も施行されずに終わったのですが、旧民法が1890年(明治23年)に国会を通過・公布されています。
この旧民法の条文に既に住所の定義が出ていたかを知りたいのですが、図書館に行って調査しないと旧民法の条文をネットでは見られません。
他方で、戸籍記載場所が、「何とかの郷宮ノ前誰それ」程度の表記時代には、少しくらい家屋敷が移動しても同じままで良かったでしょうから戸籍表記が地番表記に変わってから、問題が大きくなったものと思われます。
戸籍の規模が次第に(傍系に子供が生まれるなど)大きくなって行った時期と地番表記が進んだ時期・・近代化が緒について住所移動が盛んになって行った時期を総合すると明治15〜20年前後がその境目だったかなと言う直感で(データにあたれないので)書いています。
生活の本拠たる住所概念が確定するとこの定義によって寄留との区別は分りますが、本籍との関係は不明のままです。
元々本籍は寄留者のために親の住んでいるところを現した用語ですから、親の住所の定義が出来てしまえば、戸籍の記載場所=本籍自体存在意義がなくなる運命だったのです。
このように戸籍記載場所には実態がない・・「空」になると、却って本籍と言う単語が何か価値のある言葉のように一人歩きを始めた印象です。
ちょうど家の制度が構想され始めた時期とこれが一致したので、「空」である分よけいに何か有り難いような・・神社など我が国ではは、何にもない空間が有り難がられる傾向がありますが・・特別な観念になって行ったのではないでしょうか?
何か有り難いものがあるかと思って家の制度の本拠地である本籍に行ってみると、風吹きわたる草むらだったと言うことになります。
Category: コラム
コラム
転籍と寄留届け
ところで、どうせ寄留届けを出す必要があるなら引っ越した人にとっては本籍異動届でも良いようなものですが、本籍異動届では、(人別帳とは違い戸籍簿には)同居していない一族全部が記載されているようになったので、構成員全員の書き換えになるので手続きが面倒だったこともあるでしょう。
届ける方は簡単でも届けられた村役人の方が、その都度僅か10〜20番地違いの場所で新たに戸籍簿を造り直さねばならない・・外に出ている人の再確認などの必要性・・役人の方が面倒がっていたのかもしれません。
(今のようにまとめてコピー・ペースト出来る時代ではなく、すべて毛筆書きの手作業ですから大変です)
何十年に一回しかない農家の家の建て替えと違い、都市住民の場合、経済活動が活発化してくるに従って移動が頻繁となりますから、現に一緒にいる家族の居場所変更だけで良い寄留届出で済ます例がもっと多かったと思われます。
農家の建て替えのような同じ村内移動の場合、みんな知り合いなので「あなたのところの次男・弟さんはその後どうしてますか?」など・・質問も簡単ですが、都市住民の場合別の生活圏への移動が多くなります。
東京から大阪神奈川県(逆に地方から上京する場合が多かったでしょう)など遠くへ移動する場合、受け入れる役人の方では、同居している家族だけではなくその他の家族構成まではまるで知る手がかりがないので、新戸籍編成作業は困難を極めた筈です。
転籍すると従前戸籍の承継ではなく、転籍先の役場での「新戸籍編成」になるのは現在でも同じです。
(機会があればご自分の戸籍謄本を見て下さい・・婚姻あるいは転籍と同時に新戸籍編成と書いてあって、その当時に存在する戸籍内の人全部を記載して始まり、その後増減した家族の記載をして行くする仕組みです)
従前地の戸籍謄本を持って来させれば簡明で良いようなものですが、今のようにコピー機がないので、従前地の役人に(当時は毛筆です)一々全部書き写して貰って持ってくるとすれば大変な作業になります。
現在の戸籍謄本は家族構成も少なくて簡単ですが、前戸主から傍系の嫁や子供まで書いている戸籍謄本は何ページにもなる大部なものです。
私は職務の必要性から、いわゆる改正前原(ハラ)戸籍謄本(戦前までの家族法に基づく戸籍謄本)を職務上しょっ中取り寄せていますが、これらには、前戸主から戸主夫婦及びその子とその嫁や孫、弟らの嫁、その子・甥・孫の代までみんな入っている戸籍ですから(ご存知のとおり除籍された・・死亡や嫁や婿に行った人もその該当箇所に×上書きして戸籍記載にはそのまま残っています)何ページにもなっている大部のものです。
今はコピーで出てくるので5ページでも6ページでもそれほどの手間ではないですが、これを全部間違いなく手作業・それも毛筆で写すとなれば、大変な作業になります。
戸籍謄本交付制度が何時から始まったか知りませんが、(もしかしてコピー機以前のいわゆる(PCBをつかった)青焼きが発達してからのことだったかもしれません)かなり大変な作業であったことは間違いがないでしょう。
古くは平家納経、現在でも写経と言えば大変な作業ですが、何ページもある戸籍簿を正確に写し取ることはよほどの事態でもない限り出来ないので、誰でも気楽に申請さえれば(今では何百円ですがそんな安いお金で)発行するようになったのは、戦後大分経って機械化が進んでからのことかもしれません。
手作業・毛筆の時代には全部の写しは大変すぎるので、一部の記載証明で済ましていた時代が長かったと思われます。
(いわゆるお寺の過去帳を研究者が資料として見せてもらうことはあっても、お寺で書き写してまで貰えることは・・かなりのお礼をしない限り・・殆どなかった筈ですから、自分でメモして帰るしかなかった筈です・・今ではコピー機持参?)
現在の住民登録制度では、転出証明を持参して転入届けする扱いですが・・・明治の昔では持って来た文書の正確性の担保もない・・今のように電話で確認・問い合わせることすら出来ない時代です。
届出人自身からしても、自分の子の生年月日や婚姻日くらいは知っているでしょうが、(これも結婚式の日と届け出日はずれていることが普通ですので意外に分らないものです)甥姪の生年月日や名前や弟の婚姻日、嫁の名前やどのような漢字を書くかなどその他詳細を正確に知っている人は稀です。
仮に文書の真正の有無を確認するとすれば、受け入れた役所で持って来た文書をそのまま(当時は毛筆しかない時代です)毛筆でそっくり写して転入者の前住所の戸籍役場に郵送して正確かどうかの返事をもらうような手続きが必要になります。
これを繰り返すくらいならば、転入者が予め写しを持って来ても無駄ですから、受け入れ役所の方で、転出して来た前住所の役所へ連絡して写しを送ってもらう形式になって行ったのでしょうが、いずれにせよ元の役所の方では大変な手間になりますし、受け入れる方も送って来た文書を元にもう一度転入者を呼び出して現状の事実・・・・・送って来た戸籍簿の写しに記載している外の事情・・甥姪などその後の結婚や死亡者がいないか嫁や婿に行ったものや生まれた子供がいないかなど・を確認する必要があるので双方の役所で膨大な手間がかかります。
本籍2(寄留の対2)
壬申戸籍と言っても、壬申の年から内容が変更されなかったのではなく、前回書いたように書き方や書く事項や枠組みを後日造るなど少しづつ改正されて来たので、何時から本籍表示をするようになったのかは定かではありません。
元々本籍概念は、後に書くように寄留簿から発達したものと言えますので、戸籍制度が出来た当初からある筈がないのです。
仮に壬申戸籍の写しが手に入ってもそれが何時作成したものかによって書式が少しずつ違うものですし、しかも地域によって中央の通達通り出来るようになるのは10年単位の差があります。
後に昭和22年の新戸籍法による改正の期間を紹介しますが、大家族単位から核家族単位の戸籍に作り替えて行くのに昭和40年代初頭までかかっているのが現状です。
ですからある壬申戸籍の写しが入手出来たからと言って、どの地域で何時発行のものかによる誤差があるので、中央からの指令が何時あったかを特定するのは困難です。
現在の戸籍ですと昭和何年法第何号・あるいは政令何号による昭和何年何月何日新戸籍編成と書いてあるので、これは何年前の法に基づいて何時書き換えたのかが分ります。
細かい改正の経過を辿れば何時から「本籍」記載事項が追加されたのかが分るでしょうが、大きな法の改正ではなく今で言えば書式変更の通達みたいな下位の文書ですので、これを入手する・・・調査能力が私には今のところありません。
事務所の事件に関係あれば本格的に調べますが、繰り返し書いているように、このブログは余技ですので、そこまで専門的に調べる手間ヒマかけられません。
そこで以下は私の推論にかかることになります。
戸籍編成時に記載した本拠地=住所でも、その後移動する人も出てきますが、当初の戸籍作成後移動した時に戸籍記載場所の変更届出・・・戸籍変更は届け出で足りるとしても、引っ越しの都度変更届を出すのが面倒なので放置する人が出てきます。
こういう人のために同じ村内でも本籍地と違うところに住所を定めると、後の大正4年施行の寄留法では住所寄留と言う登録方法が出来ています。
(このとき創設したと言うことではなく、既に法がそこまで出来るような実態が進んでいたと言うことでしょう)
農家など田舎の場合、自宅を建て替えるときに、家を壊して同じところに建てるには建築中の住まいに困るので、すぐ近くの別の土地に新築する事が多かったのですが、この場合、大正3年成立施行4年の寄留法では本籍移動しない限り住所寄留として届けなければならなかったのです。
寄留と言う意味からすれば、仮住まいのことですから、安定した生活の本拠地を意味する住所に寄留を合体させた「住所寄留」の届出強制自体論理矛盾です。
明治31年施行の民法自体に住所とは生活の本拠を言うと記載されていたかどうかが分りませんが、今手元にある昭和8年版の民法条文によれば現行法同様に、21条に「各人ノ生活ノ本據ヲ以テ其住所トス」)とあって、少なくとも戦前から現行法と同じであったことが明らかです。
なお、2002年版六法の条文(4〜5年前の口語体への変更前です)も手元にある(自宅においてある)のですが、これをみると同じく21条で、文言もそっくりで違いがあるのは「本據」の據が当用漢字「拠」に変わっているだけです。
住所と言う基本概念が20年や30年でこまめに変わる必要がないので、明治29年の民法制定・・施行は31年当時から同じ定義があったと見るべきでしょう。
(上記壬申戸籍の記載条項の変遷をこまめに追跡出来ないのと同様に、この条文が明治31年施行当時から一度も変更されていないかまでは上記のとおりの推測の域を出ません。)
仮に変更がなかったとすれば、大正4年施行の寄留法の住所寄留と言う区分は、基本法たる民法の定義と矛盾することになりますが、民法制定後約20年も経過していますので既に家の制度・・本籍概念・重視が一人歩きし始めていて、このために無理を重ねたのではないでしょうか。
本籍1(寄留の対1)
最初の戸籍には本籍を書くところがなかったように見える・・壬申戸籍はエタ等の身分差別事項が書かれていたので今では極秘扱いのために現物又はその写しが見られないのですが、元々本籍と言う用語は本当と嘘・仮住まいの両立があってこそ必要になる単語です。
この後に寄留と言う登録方法を紹介して行きますが、これの発達が寄留地と言う臨時の場所の登録から必然的に、親元・本来の戸籍がどこにある・・・本籍と言う用語を生み出して行ったものであって、寄留者にとっては戸籍のある場所が今で言う本籍ですから、戸籍制度の当初から、戸籍簿自体に本籍を別に書く欄があった筈がないのです。
戸籍簿がこれも後に書きますが地番別に編成されるようになってくると、戸籍簿の記載場所が寄留地から見れば本籍地と言われるようになったものであって、これが戸籍簿自体に本籍と書くようになるのは、住所と本籍が一致しなくなるようになってからでしょう。
宗門人別帳時代では親元からいなくなったものは除籍するか残しておくかしかなくて、行き先の仮住まいの登録方法がなかったのですから、本当の籍と言う言葉が生まれる余地がなかった筈です。
実家と言うのは実際に住んでいない家・・実態に反しているから逆に強調(嘘やイカサマほど大きな声で主張するものです)して「実家」と言う言葉が生まれたとFebruary 8, 2011「江戸時代までの扶養1」で書いた事がありますが、本籍と言う単語が必要になったのは本籍以外の登録方法が一般化してからと見るのが妥当です。
出向してない社員には「本籍はどこそこです」と言う自己紹介がいらないのと同じです。
江戸時代の宗門人別帳は1年に一度チェックして行くものでしたが、村と言っても当時の村には十数戸あるかないかでしたから、毎年別の人別帳に記載し直しても大した手間ではなかったでしょう。
この方法の方ですと、ある年にある事項を誤記あるいは脱漏していても前後の年の人別帳を見ればどちらが正しいかがすぐ分る便利さもあります。
10〜20年以上の保管義務を定めておけば、たいていの移動が分るでしょうし、10数戸しかない村落の記録としてみれほど嵩張るものでもありません。
仮に20戸あっても今の大学ノートで言えば、一冊に収まる程度ですし20年分でも20冊保管するだけのことです。
このように過去の分が保管されている事・・これを繰って行って初めて系統だった流れが分ることから、宗門人別帳の事を一般に過去帳と言われるようになったとすれば合理的です。
(仮に20年分比較して見るとすればその内19年分は過去の帳です)
しかし現在の過去帳と言うのは、そうではなく満中陰・49日が過ぎたらお寺さんがその人の生前の行いなど書いて記録していると言うのですが、これはもしかしたら明治4年の太政官布告によって宗門改めの権限喪失後に考えだしたお寺の仕事かもしれません。
死亡後に僧侶が遺族から聞いて、その人の事績を記録しても、それでは正確ではないから歴史研究資料には(ないよりマシですが・・・)使えません。
江戸時代の過去帳の資料価値が高いのは、生きているときから村方が記録していた客観性の高い宗門人別帳の過去版だからでしょう。
これが、庚午戸籍から(実際はその前身の京都府の仕法・その前身の長州藩仕法にその始まりがあるようです)変更分を上に貼付して行く仕組みが考案された事から一旦造った戸籍の記録を何十年も使って行けるようになりました。
このように記録形態の変化見ると「帳」から「簿」になり「籍」と変わって行った漢字の変化が分ります。
簿も籍も重なって行くサマを現した漢字です。
ついでに、色々書きますが戸籍簿への年齢表記も戸籍作成時の年齢を書くものであって、生年月日形式になったのは明治9年からです。
毎年あらたな帳簿作成方式の場合、何年何月調整とその人別帳表紙等に書いてあれば、それで記載されている人の年齢から生年が計算して分るので、それで足りたのです。
私が事件の聞き取りをしている時に「それは何年頃の事ですか?」を聞くと平成何年かを答えられないのに、今から5年くらい前とか3年前や半年前など言う特定をする人が殆どです。
私の方はそれではメモが出来ないのでその都度「じゃあ平成何年の事で良いですか?」と確認して漸くメモして、次の出来事を聞いていると「それは4年半ほど前」などと言うので、また年号で聞き直しの繰り返しです。
「焦れったいな初めっから年号で言ってくれないかな」と思うのですが、私自身もこの家に住むようになって何年経つなあとか、あれは今から8年前のことだったかなどと過去を想起していることが殆どです。
我が国では12/31/03「大晦日2(日本書紀・・かがなべて・・・・)」のコラムで紹介しましたが、過去のある時点を何年何月何日と言うよりは「今から何日前」と言う表現に太古〜明治9年まではそういう特定の仕方をして来た歴史があるからです。
あえて言えば、西暦であれ平成であれ、腕時計の時間であれ、これら暦は人類の歴史が始まってから技巧的に造られたものであって、まだ2〜3000年しかたっていないのですが、動物的腹時計・・・どのくらい経過したかに関する体内時計の方は万年単位の歴史を有していて未だに健在だからはないでしょうか?
宗門人別帳から戸籍へ
人民管理の方法として、それぞれの現住所を基本としながらも一戸を単位とする方式を取ったので、(都会に出ていても戸籍整備時にそこで既に一戸を構えていたり、親兄弟が死亡していればそこを基本として戸籍を作ったのでしょう)戸籍(それまでの個人別の人別帳との違いです)と言う名称になっているのですが、本籍と言う熟語も戸籍編成時の最初は現住所を登録したのが始まりで、その後そこを本拠地・本籍として行ったものと思われます。
ちなみに「帳」から「籍」になったのは記帳・登録後移動があった時には、同じ箇所に変化した事柄を貼付けて使うようにしたからではないでしょうか?
仮に元の先祖の本拠地まで詮索することにすると、みんな500年、千年前の出身地を探し出さねば本籍地が決まらない事になってしまいますので、現実的な方法とは言えなかったからです。
現住所に限定せずに、3代前まで、あるいは4代前に家を構えていたところと言う一定限度で区切る方法もあり得たでしょうが、どこで区切るかの議論自体無駄ですし、これをしているとその証明が困難なうえに手間ひまがかかりすぎます。
明治維新直後で、まだ公務員さえ江戸時代の組織そのまま流用の時期ですから、人別帳を管理していた同じ村役人がその任に当たったと見るべきですし、宗門人別帳に既に記載されている人はそのまま横すべり・・引き写して、これに若干の修正を加えていたと見るべきでしょう。
明治に戸籍制度が始まったと聞くと何もかも新たに作ったような印象ですが、徳川期の宗門人別帳(お寺による宗旨のお墨付き→村役人管理・年一回調査義務がありました)がかなり完備していましたので、これを国家直接管理の従来の人別から1戸単位に戸別の籍に編成し直す(記載事項が少しづつ違って来ますが母体があったのです)のが中心の仕事だったとも言えます。
東京の環状7号線を作っている時にその道に沿って往来していた事がありますが、イキナリ何もないところに作ったのではなく、細い道が途切れながら今の環7通りを縫うように走っていました。
それを拡幅したり途切れたりしているところを繋いだりして環状7号線が出来て行ったのです。
ですからそれまで池袋に帰るための抜け道として利用していた我々にとっては工事中は却って利用出来なくなって大変なマイナスでした。
同じ事は千葉を通っている国道16号線の工事にも言えます。
ちょうど宇都宮から千葉へ引っ越すために道路地図に従って、鬼怒川沿いに南下して行き岩井の橋を渡った後は、一路南下して行けば良いと思って進んでいたところちょうどその道が現在の16号線に拡幅されたり繋がったりする工事途中だったために却って、あちこち迂回させられて大変な思いをした事があります。
煬帝の運河もスエズ運河もパナマ運河もすべて、元それなりのものがあった場所を開鑿して繋いだものです。
国家直接管理を目指したと言っても、イキナリ国家公務員を全国の村々に派遣出来ませんので結局は従来通り村役人にその整備を命じていた筈ですから、人別帳の管理をしていた同じ人が今度は作り方がこのように変わったと言う指示受けていただけの事になります。
郡県・市町村制度が完備して行くのは大分たってからですし、人材に至っては旧藩時代の人材を名前を変えて使っていた・・藩知事を罷免しただけで家老・参事以下はそのままだった事を廃藩置県のコラムでも少し書きました。
庚午戸籍や壬申戸籍では屋敷地番別に書いていたり、壬申戸籍までは宗教や檀家寺などをまだ記載していたのは宗門人別帳管理者がその系譜を引く・・引き写しプラスファ(村の人でなくと分りよいように職業や資産・売上高から身体の特徴その他何でも最初は書き込んでいたようです)が中心だったからです。