インフルエンザ特措法の特徴

特措法の問題点については以下の専門家の解説があります。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/pandemic/topics/201312/533893.html?ref=RL2
2013/12/04

防衛医科大学校内科学(感染症・呼吸器内科)教授の川名明彦氏は「新型インフルエンザと新感染症という、まったく性質、対策の異なる疾患が一緒に扱われていることがこの法律を分かりにくくしている」と指摘した。
第62回日本感染症学会東日本地方会学術集会(10月30日~11月1日、開催地:東京)の教育講演「新型感染症への備え-特措法に関する議論を含めて」で言及したもの。同法を運用していくうえで今後、難しい場面もあり得るとの見方を示した。
世界各地で発生した新興感染症は、ここ10年で7種。1997年の鳥インフルエンザA/H5N1、2002年のSARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルス、2009年のインフルエンザA/H1N1pdm09、2012年のMERS(中東呼吸器症候群)コロナウイルスなどの感染症だ。
川名氏は、新興感染症のうち、ヒトで認識されていなかった疾患の病原体が突然出現し、流行し始めたものを新型感染症と呼び、Helicobacter pyloriのように、ヒトで既に知られている疾患の病原体として新たに発見されたものと区別している。
さらに、新型感染症を発生時のパターンによって2つに分けている。ひそかに出現して、徐々に拡大するタイプと、劇的に登場して、短期間に拡大するタイプ。前者は例えばエイズ、後者はH1N1pdm09による「新型インフルエンザ」やSARSである。
今回のコロナ型新型ウイルスは、これまでのニュースによる限りでは上記「H1N1pdm09による「新型インフルエンザ」やSARS」型の変形と言うべきでしょう。

インフルエンザ特措法は鳥インフルや豚インフル等の家畜対策とサースなどの人間感染症対策と同居していたことが素人的にも理解でき、そうだったのか!と驚きます。
国家民族存亡の危機という大事態に対応する現場一線部隊・・管轄が各地保健所とのことで、各種食中毒対応に始まって飲食業の設置許可の実地調査など多種多様な衛生管理を行う部署の一部としての対応でしかない点が驚きです。
検査数の拡大といっても検査できる熟練人員を急に増やせるわけでもなし・・。
実務というものは、政府トップが指示してその通り動けるものではなく、動ける準備が整ってからしか指示できない・・現場がその通り動けるかは事前の体制整備・運用練習の成果次第です。
武漢からの邦人救援政府チャーター機問題でも日本政府は何をしている式のメデイア批判がありましたが、実際にチャーター機乗り入れ実現したのは日本政府が世界一番乗りでした。
チャーター機で帰国した日本人の場合、全員千葉県勝浦市のホテル借り切り施設で隔離して陽性反応の人は指定病院への入院・陰性の人でも潜伏期間中はホテルにとどまり陰性が何回か確認できてから、自宅に帰れる方法でした。
よくこれだけの準備を短期間に整備してチャーター機を飛ばしたものだと関心した国民が多かったでしょう。
チャーター機の手配(全面閉鎖中の中国武漢空港の一部稼働には中国側の管制官その他の出勤手配スケジュール作成や、全面通行禁止になっている市内で散らばって居住している在住邦人が空港までどうやって移動するかなど現地政府とのきめ細かな手順のすり合わせが必須です)や一方で国内ホテル一棟丸ごと借りきる手配(借りた場合のホテル内部の衛生管理・・検査官の派遣手配など政府の手際の良さ(末端で多くの人が動いたでしょう)には驚いたものです。
豪華客船ダイヤモンドプリセンス号の場合、外航船(国際法上主権は旗国主義・・船舶の旗国・この場合英国にありました)だったので船内に日本の主権が及ばず英国法管理下にあり)入国検疫の理念で(具体的ルール適用の実際は知りませんので想像ですが)検疫検査するまで入国拒否で対応したのは国際法との兼ね合いでギリギリの方法だったのでしょう。
国内に入れてしまえば、日本人の場合、「要請」すれば皆従いますが、外国人の場合、要請に応じないときに強制力がないので入国させてホテル待機策が取れなかったことがわかります。
日本の1ヶ月遅れくらいでアメリカでもクルーズ船を入港させるかどうか決め兼ねて沖合い停泊させていた挙句に入港後米軍基地内での隔離のために移送していましたが、日本は国内に入れた外国人を自粛させる以外強制する法律がないのです。
考えようによれば、ホテル待機であれば、高級ホテル仕様の豪華客船待機も結果は似たようなものですが、船の場合、豪華であっても密室性が高い(換気すべき窓がない)点が難点だったでしょうか?
この辺がロックダウンその他いろんな強制力が用意されている諸外国や独裁国家の中国との大きな違いと言えますが、民主国家においても、非常時には非常時の法体系があってもいい・どころか必須なのではないでしょうか?
個人で言えば、健康体の時の医師の対応と急病や怪我の等の救急処置必要な時とは医師の対応が違って当然でしょう。
この種の非常時の立法が革新系過剰アレルギーによって議論さえできない状態でだったので準備もできなかった限界が明らかになりました。
一定人権が停止されることはもともと人権には例外がある概念ですし、自由主義経済でも独禁法があり社会権があるように物事には例外が必要です。
例えば医療行為の必要があれば医師の前で陰部を露呈することすら許容されるように、今回のような防疫・・健康を守るためには、あるいは公共の福祉のためには逮捕勾留懲役死刑さえ認められている関係です。
一方で社会権・・生存権保障のためには、自由主義経済を修正するkとも認められるので、今回のコロナ禍・・公衆衛生環境を守るためには、一定の行動規制も憲法で当然許される範囲というのが国際常識になっていると言って良いでしょう。
要するに独裁国家だけができる特殊政治行為・専売特許ではありません。
今朝の日経新聞6pオピニオン欄に「マイナンバー安心の利器」のテーマで面白い意見が出ていました。
曰く

人権を自由権社会権、参政権に分けると「自由権は公権力からの自由」社会権は公権力による自由」

に分けられると言うのです。
マイナンバー等、公権力からの自由に思考が止まっている勢力が強すぎて今回の政策機動的不全になったた結果を喝破しています。
プライバシー侵害は犯罪の嫌疑があってしかも令状があってから初めて制限できる・・この時代遅れの憲法解釈によって、警察によるGPS追尾行為が憲法違反となりましたが、防犯カメラやスマホの位置情報追尾、コロナ感染者の立ち回り先などの調査に使えるかは文字どおり革新系運動家の十八番である「近代法の原理」を守る範疇ではなく、現在的課題です。
コロナ禍から国民を守るのは、犯罪嫌疑のによる人権制限分でなく、公衆衛生を守る分野の問題であり、非常事態宣言等の宣言があった場合どういうことができるかは、(マスク義務化とか離れて行動するなどの命令と強制力)公衆衛生当局が合理的に定めた基準による強制が許されるべききちんとした法体系を構築し、このための専門要員を要請しておくべきでしょう。
ただし、日本の場合本当の非常時になれば民族一丸の行動を起こす能力がありますのでそれほど心配がいらないことを3月17日に書いた通りです。
強制になると画一執行が宿命で、現場ごとの裁量に委ねると現場が混乱するので、部分的不都合が起きても強行する・・いちいち例外を認めがたい不都合がありますが、上からの命令がなくともみんなで同胞を守るために頑張るので結果的に個々人の事情に合わせた柔軟対応できたのが良かったでしょう。
自粛要請の場合、例外行動をとる人には自粛できない相応の事情があるだろうからと周囲が大目に見る社会は無理のない良い社会です。

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