証拠法則と科学技術4

本人同意なしの防犯カメラや録音はプライバシー侵害の不利益があるとしても、大きな人権侵害・自白を求める追及の弊害・・長期拘束やえん罪のリスクに比べて、公道等でのカメラによるプライバシー侵害被害とのどちらを重んじるべきかの利益考量の問題です。
専門家は「新技術にはこう言う問題があります」と問題提起するのは有用ですが、その情報提供に基づいて利益衡量・・どちらを我慢すべきかは、専門家の役割ではなく、国民や政治分野で決めて行くべきこと・・政治問題ではないでしょうか?
私が知っている限りでも、ストーブ・冷蔵庫や炊飯器やテレビが出たときに、この種の反対論がいつもありました。
電子レンジやパソコン操作には電磁波だったかの影響があるので、妊婦にはどうだとか、労働環境としては一定時間で離れる必要があるなどいろいろ反対論が宣伝されていたことを記憶している人が多いでしょう。
エアコンは身体に悪いから出来るだけ・・と言う意見が普通だったことを記憶している人が多いと思います。
つい最近の議論では、電気自動車が発達するとエンジン音がしないので、車が近づくのが分り難いから危険だと言う反対意見もまことしやかに言われていました。
何でもケチを付ける気になればこう言うことも言えるのか!と感心させられましたが・・・。
専門家は何でも一応言っておく必要があると言うことでしょうか?
車は音がするものと言う習慣は、この4〜50年の経験で身に付いたに過ぎませんから、音がしないとなればまたこれに馴れればいいことですから、車に対するこの種の反対意見はあっという間に廃れたように思います。
科学捜査の未発達な時代で黙秘権のないときには、狡い人を免れさせないためにあの手この手の説得努力が嵩じて自白を慫慂するようになり、トキには悪用して徐々に脅迫や嫌がらせに留まらず拷問等に発展して行きました。
科学捜査の未発達は捜査機関の能力不足ではなく、社会全体の科学技術の発展に負うところが大きい・・12月2日に紹介したように20世紀末まで脳科学が発達せずあるいはDNA解明ができなかったのは、捜査機関の責任ではなく、政治制度は社会全体のインフラによることの一場面です。
自白重視が却って自白さえあれば良いと言う逆方向に発展し、本来の証拠収集技術の発展を阻害し制度を歪めてしまった面もあります。
この反省から近代刑法では自白だけでは、証拠不足とされるようになりました。
近代刑法・・この結果である現憲法も、昨日紹介したように拷問禁止するだけではなく、自白だけでは有罪にしないで、「補強」証拠を求めるようになっただけであって、現在も自白中心・主たる証拠扱いの精神は変わっていません。

刑事訴訟法

第三百二十条  第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
第三百二十二条  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
○2  被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

刑訴法320条は伝聞調書の原則禁止と言う原理で、被告人以外の人の供述書は(弁護人が同意しない限り)原則として証拠に出来ないのですが、322条で被告人の不利益承認供述=自白は任意性に疑いがない限り証拠に出来ると言う原則です。
人は、自ら不利益なことを言う筈がないから、自分で不利益なことを言う=自白するならば確かだろうと言う自白重視原理の表明です。

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