共謀罪とテクノロジーの発達1

共謀共同正犯の共謀と共謀罪の共謀認定は後追いか否かで違いがあると11月2日「共謀概念の蓄積1」で書きましたが、殺人や強盗等の事件が起きて、犯人グループが検挙されてから、自白等で後追い的にいつから共謀があったと言う認定は共謀罪の存在しない今でも行なわれています。
ですから、10把一からげ的統計処理でみれば、共謀罪法成立直後から結構な数の共謀認定された判決があることになります。
こう言う種類の共謀罪事件がいくら統計上増えても、統計の書き方の問題に過ぎませんから、共謀罪法が出来たからと言って実際に新しい法律効果で検挙が増えたことにはなりません。
共謀罪制定による刑事政策的効果を見るには、殺人や強盗行為の準備や殺人等の実行行為をしない段階・・・共謀のみで検挙されている事件数と実際に殺人事件等が行なわれて検挙された事件との比率が重要です。
殺人予備罪検挙が滅多にあり得ないように共謀罪法が出来ても、共謀のみで検挙出来る事例・・運良く証拠を集められてしかも実行前に検挙が間に合う事例は1万に1個もないかも知れません。
このように法さえ出来ればドシドシ簡単に検挙される・・あるいは市民がドシドシ検挙されるような危険が起きそうもないのですが、折角万に1でも証拠で共謀の事実を証明出来てしかも検挙が間に合う事件があった場合、それでも殺人や爆破行為をするまで待っていなければならないのでは困りませんか?
万に1個しかないような証拠のそろった事件があったならば、その段階で検挙または行動抑制する制度にすることが何故悪い・・人権侵害になるのでしょうか?
殺人予備罪などもその種の犯罪類型ですが、もしも証拠があった場合に検挙出来るように法を念のために作ってあるだけでこれまで実際に検挙された事例は滅多にありませんス人権侵害になったことがありません。
だからと言ってもしものために法を用意しておく必要がないのではなく、用意しておいた方が良いと言うことでしょう・・。
(津波や停電用に予備機をおいたりする機械設備等と違い、法を作っておくこと自体で毎年維持経費がかかる訳ではありません。)
共謀段階でも処罰すべきか否か・・どこまで行けば犯罪として許さないかは、政治が決めることであって、専門家の出番は、どの程度の証拠があれば客観証拠があると認定出来るかの議論・・ココにこそ日弁連が主張する場があるのではないでしょうか?
近代刑法成立の頃には、前時代の絶対君主制下の(秘密警察等による)不当逮捕・・人権侵害に懲りていたことから客観証拠のない検挙禁止ルールが生まれて、これが外見に出る本来の実行行為(殺人行為等)がない限り、内心の思想で処罰しないと言う原理に発展したに過ぎません。
最新テクノロジーによって、防犯カメラや出入記録やGPSその他客観データによって人の動きが克明に分る時代が来ています。
特に機密情報アクセスにはパスワード使用や静脈認証等のアクセス記録が精密に行なわれ、秒単位でどんなアクセスをしたか残されている時代です。
冬に外套を着ていたのが正しいとしても、春夏が来れば薄着になれば良いのと同じで、時代の変化・・テクノロジー発達による証拠資料の変化に合わせて思想も変わるべきです。
10月13日の日経新聞夕刊1面には、一定の雨が降れば土砂災害の30分前ころに土砂災害の予測可能と大きく書いていました。
介護ロボットでは足を持ち上げたいと思えばその神経作用が伝わって、ロボットが足を動かす補助作業をすることが出来る時代が来ています。
数十年もすれば、人間の行動予測もある程度客観化出来る時代が来るかも知れません。
まして外部に意思表示する共謀は、今後10数年もすれば、すぐにキャッチ出来る時代が来る可能性があります。
(ただし、犯行計画者も最新技術に適応してくぐり抜ける智恵を使うでしょうから、そこはイタチごっこで、15日に書いたように共謀罪のみでの事前検挙は大多数の場合無理があると思われます。)

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