証拠収集反対論5(マイナンバー法1)

共謀罪や秘密保護法、マイナンバー法や防犯カメラ等反対論者は、現在型犯罪(企業秘密漏洩・毒物混入に始まって現在社会では情報不正取得は、巨大な富の不法取得であり、被害者から見れば巨額大損害です)の客観証拠になりそうなものに片っ端から反対するグループと重なっています。
極端な話、夜道は暗い方が良い・・明る過ぎるとプライバシーが侵害されると言わんかのような勢いです。
マイナンバー法(番号法)反対論も、名寄せされると何故監視社会になるのか理解不能・・国民の健全な関心・心配は、監視されることよりもこれが漏洩したときの被害の方にある筈です。
統一番号利用によって、今後は仮名名義等の不正銀行取引や生活保護等の不正受給も白日の下に曝されます・・公明正大に生きている人にとっては、これが何故反対理由になるのか疑問ですし、逆から言えば・・どういう利害集団の利害のために運動しているのかの疑問が起きてきます。
マイナンバー法が始まれば、監視社会になると言いますが、今回の統合は、住民基本台帳の情報と、市民税等の税と年金保険・災害関連だけです。
これが統一されると情報漏洩のリスクが巨大になる点は分りますが、それ以外に何が困るのか・・ひいては仮に自分の銀行口座番号が取引銀行以外の監督官庁等に知られやすくなっても困る人は滅多にいないでしょう。・・
何か不正行為をしていない限りどう言う人が困るのでしょうか?
マイナンバー法がない時代・・現行法下でも犯罪に関係すれば捜査機関や税務署は銀行等に取引履歴を紹介して開示してもらう権利があることは争いがありません。

刑事訴訟法

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号)
質問及び検査)
第百四十一条  徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一  滞納者
二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四  滞納者が株主又は出資者である法人

マイナンバー法が出来たことによって新たな情報登録が始まるのではなく、元々住民登録の外、保険・年金番号はそれぞれが持っていました。
銀行口座番号も元々取引参加した以上は取引先金融機関や各種会員加入した時点で、口座番号や会員番号等が登録されています。
マイナンバー法によって新規に登録されたり捜査権が生まれるのではなく、元々あったデータが当面社会保険関連や税と住民登録が統一番号化するだけです。
この統一管理によって税と社会保障給付関係の一元管理が容易になって、行政が効率化され、齟齬を防ぎ易くなることが期待されています。
反対したい利害関係者はこの齟齬がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?

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