万物共生4(器物損壊罪から動物愛護法へ2)

私が司法修習生・・検察修習中に犬が焼き殺された事件があって、その被害者(買い主)の告訴によって(検事の修習として)取り調べ・捜査を担当したことがあります。
当時は器物損壊罪しか適用法がありませんでした。
最近西洋でも動物愛護の精神が発達したので、これを受けて日本でも動物愛護法あるいは鳥獣保護法等で、別に処罰されるようになりました。
(明治以降西洋の考え方・思想がすべて正しい・学ぶべきという発想で来たので、西洋かぶれをしている学者が「西洋ではこれが最新の方向だ」と有り難そうに言い出さないと、こう言う法律が日本でも出来なくなっています。
しかし、万物共生思想の日本では、法がなくともむごい行為は道徳的に許されるべきではありません。
西洋では、もともと他者に対する思いやりのない・・人間相手でも「勝った方が何をしようと勝手」という基本・・強者が自己抑制なくやりたい放題の精神・原則があるから、法で弱者保護・・動物や鳥は万物の霊長ではないとしても、「あんまりやり過ぎなさんなよ・・」と言う動物愛護法が必要になったのです。
人権抑圧が酷すぎるから人権尊重の革命が起きるし、労働者に対する思いやりがなさ過ぎると労働保護法が出来、公害がひどくなると公害規制の法律が出来ます。
公害規制があるから自然保護意識が進んでいるのはなく、そんな規制の不要だった江戸時代の方が、空気も水も綺麗だったでしょう。
漢方と違い西洋医学では、きつい薬を貰って胃を保護するための薬、その副作用を抑えるための薬と次々処方されるのと似ています。
我が国の政治は、漢方処方的政治ですので、これをすればこうなるという分りよい政治ではないですが、じっくりと国民のためになる政治・副作用の少ない政治が心がけられて来ました。
後に政党の公約について書いて行きますが、日本の政党は所謂55年体制下では自民も社会党もどちらも成長による利益を受ける階層と所得再分配による恩恵を受ける層(大手企業労使と農民・中小企業など)を抱え込んでいました。
しかし、全体のパイ拡大が見込めなくなった以上は、あちらもこちらも立てる方式が無理になったので、社会党も自民党も何をして良いか分らない状態になってどちらも支持を失って行ったのです。
旧市街の再開発にも新市街地の創設にも双方に予算をバラまく時代が終わったことを何回もこのコラムで書いてきました。
自民党も今の民主党もどちらかを切り捨てるしかないのに、両方の支持者を抱えているので政治が何も決められなくなったのです。
今の政党は何をしたいかはっきりしない・・漢方薬の場合いろんな種類の組み合わせで成り立っているものの結果的に調和がとれていて目的とする効果があるのですが、我が国の政党の場合(自民/民主共に)今のところ不調和状態のままで何も出来ない・・何をして良いのか、党内意思統一が出来ない・・あるいは困難な状態です。
拡大成長が終わり、調和能力がなくなっている以上は、西洋的に特定目的に純化して行かない限り、短期的には政党の意味がなくなってしまうかも知れません。
韓国の政治を見ていると学者の御託宣どおりで「これが目的」と分りよく、国際政治も「戦略的という」(日本が震災で弱れば攻勢をかければ良い)分りよい露骨な政治ですが・・これに振り回される国民は可哀想です。
国民意識を分裂させない日本的調和のとれた解決が要請されていますが、政党公約のあり方に関してはこの後でそのテーマで書くこととして共生社会に戻ります。
日本では元々動物と人をそんなに区別していなかったので、動物に限らず樹木でもムヤミに伐採しない精神でした。
(年季の入った樹木になれば、神霊が宿るとして(もしかしたら人間よりも)大事にしているのが普通です)
動植物すべてに大切な「心」があると言う国民精神の上に、綱吉による生類憐れみの令が発令されたと見るべきでしょう。
鳥獣保護法は、生命を大事にするというよりは、野生動物の生態系維持・保護を図るのが目的でした。

   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
      (平成十四年七月十二日法律第八十八号)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の全部を改正する。
目的)
第一条  この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。」

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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