生活保護受給者増と窓口強化(感謝の心4)

生活保護受給者増加論に戻ります。
これまで書いて来たように日本経済が悪化している結果、庶民が困っている→生活保護受給者が増えていると言う主張(があるとすれば)に根拠がないことが明らかです。
戦後の混乱期よりも,生活保護受給者が仮に増えているとした場合、日本の生活水準が当時よりも落ちていると考える人は、一人もいないでしょう。
医療機関受診者が多い・・病院での診察待ちが多いからと言って、戦後直後よりも今の方が、大勢病気に苦しんでいる大変な時代だと言う人もいないでしょう。
若い女性が男性よりも健康不安をアンケーとで答える人が多いとしても男性よりも実際には長生きしているし・・、相対的な意識変化の問題です。
洋服が多く売れるから着るものなくて、衣類不足に困っている人が多いとは言えませんし、人気飲食店で列をなしていると飢えに苦しんでいる人が多いことにはなりません。
クルマが昔、年間10万台しか売れず、今、年間400万台売れている場合、昔の方がクルマが行き渡っていたので10万台しか売れなかった・今はクルマを持っている人が少ないから多く売れると言う人がはいません。
生活保護請求者が増えたのは生活が以前より苦しくなったのではなく、遠慮する人が減って権利意識が高まった結果と言うべきでしょう。
生活保護受給が恥ずかしい意識より、権利意識の方が強くなって来て、生活保護請求する人が増えて来るとこれに便乗申請する人も増えて来ます。
大阪では、入国した直後の中国人が大挙生活保護申請した件では、ネットで大騒ぎになった結果、大方が取り下げたと報道されています。
便乗行為・・これを専門に申請援助する商売が増えて来ると、申請があれば自動的に認めるようなやり方を改めて、働く気があるのか援助者がいないのかなど濫用にわたらないかの状況審査を厳しくする窓口規制強化自体を批判するのはおかしいことです。
いろんな取締法規制定の場合、制定後10年程度社会認知を受け定着するまでは、法執行を緩やかにして処罰規定があっても取締をせず処罰しない運用が普通です。
そう言うことを法に書いていないのですが、殆どの法規制はそう言う暗黙の決まり事として運用しています。
極端なことを言えば、法律施行の翌日に違反があるとイキナリ逮捕するようなことはしません。
せいぜい、基準が変わったので今後気を付けて下さいと言う注意程度で終わりでしょう。
消費税導入時も何年間か柔軟対応すると言う申し合わせか国会の付帯決議ががあったように思いますし、帳簿処理能力の低い年間売上高何千万以下の小規模事業者に対しては、別枠の基準を作っていました。
生活保護基準・運用に関してもトキの政治動向に・・世論の動きに応じて法の基準はリアルタイムに変更出来ませんので・・大災害があると緩めに運用したり法改正までの間、運用基準に差が出るのは当然です。
リアルタイムでの法改正は不可能ですから、日々〜半年単位で世論動向に従って柔軟対応するのは、民意に従う民主主義国家として却って健全な行為です。
窓口対応が国民意思動向に反している場合は民主主義精神違反ですが、国民動向そのままの場合には、国会決議がないと言う形式違反であって真の意味の国民主権・意思に反していることにはなりません。
緊急事態で上司の決裁を得る暇がなくて部下が専決した場合、あとで上司から、「良くやってくれた」とほめられるか、間違っていると叱られるかの違いに似ています。
刑事件の場合、処罰の必要性が分って国会上程中でも、まだ処罰法が出来ないうちに先取りして処罰するのは罪刑法定主義に反して違反ですが、民事ではそうとは限りません。
この窓口運用基準のサジ加減が濫用事例の増加により、従来基準より厳しくなったことが法(または内規)の範囲内の修正変化か、法基準を逸脱しているかどうかは、最終的に裁判で決着することになります。
権利と恩恵のテーマに戻ると、国会通過・法(個人企業であれば経営者が許可した場合)になれば、その受給は権利であることは法形式的にはそのとおりですが、権利の始まりが、みんなの好意・善意で決めた技術的な概念に過ぎないと言うことを無視出来ません。
あまり権利、権利と言い募り、周辺事例の請求が増えると税負担する方がイヤになって、世論動向がもう少し制限すべきと言う方向になります。
保険のばあい、相互扶助の精神で成り立っていますから、怪我や病気で働けずしかも医療費がかかる可哀相な場合、健康な人の持ち寄った保険金で低廉な価格で医療サービスを受けられるに過ぎません。
言わば・・保険や社会保障制度は助け合い精神で維持出来ているのですから、不当に制度利用するようなこと(乱診乱療)が続いた場合、保険制度の信頼が崩れます。
そう言う意味では本来の権利とは違った脆弱なものですから、感謝の気持ちがなく一方的権利主張が増えて来ると、「そうだ!難民しよう」と言うような批判的意見も増えて行きます。
ドイツ等で難民が過大な「権利」主張を始めると、元々の国民の反発が広がり始めたのは当然です。
日本では、自分を弱者と言う範疇に入れると無茶な主張しても良いかのような風潮・・言葉狩りに始まって・最近強まってきました。
行き過ぎた要求に対する批判をすると、人道に反すると言って報道界で袋だたきに遭う・・非人間扱いされて抹殺されてしまう・・言論封殺が続いてきました。
日本だけではないのかな?マスコミ・文化人?の行き過ぎたキャンペイン→言論封殺に対する反動が世界中で始まっています。
在日朝鮮人に対する行き過ぎた優遇批判が活発になったのも、(行き過ぎた優遇かどうかは知りませんが・・聖域にせずに議論の対象にすることは、民主国家においては良いことです)その流れの一環と言えます。
西欧で発達した難民に対する対応も、人道主義かどうかと言う観念よりは現実に即した冷静な議論が出来るようになるでしょう。

生活保護受給者増2(感謝する心3)

本来受給出来る人・権利要求を控えていた人の権利主張(これは正しいことですが・・)が急増すると、これにつられて境界付近の人まで要求するようになります。
どんな分野でも裾野になれば、該当人口が何倍にもなりますから、受給者が急増して、財源が足りなくなります。
企業の有給休暇・育児休暇制度も創設当初はみんなが要求しない前提で法制度が成り立っている・・もしも100%取得する前提ならば、有給休暇・育児休暇制度も期間を半分クライから始めないと企業がやって行けなかったでしょう。
もしも全員に強制的に休ませる・100%取得前提ならば、企業の抵抗が強くて国会を通過しなかったでしょうが、どうせみんな要求しない・・よほど必要な人だけしか遠慮して請求しない・・当面2〜3割程度しか消化しないだろうと言う(その代わり翌年持ち越し制度が整備されています)擦り合わせで国会を通過したと思われます。
育児休暇その他新たに権利を認める新制度は、そう言う見込みで徐々に取得率を上げて行く・・企業も適応力をつける仕組みで成り立っています。
法律には小さく生んで大きく育てる方針を書いていませんので,条文に書いている「権利」だからと言うことでイキナリ利用拡大運動に火がつくと、殆どの企業で人員やりくりが出来なくなって大変なことになるでしょう。
保育園の待機児童が問題になっているのも、女性の労働力化政策=保育園利用誘導政策が予想外に進んだ結果です。
いろんな法制度の内、処罰を含む規制法は処罰があるのでこのようなファジーな制度には出来ませんので、施行後2〜3年まではこの規制、何年からこの規制と段階的規制値を書きますが、権利要求制度は、権利要求しないのは各人の勝手で処罰がない・・・該当国民がいきなり100%要求しないことを前提にしている制度があります。
予想外に要求者が急増すると企業経営が成り立たないし、社会保障制度は予算が追いつきません。
そこで昨日書いたように、予算増額が間に合わない・・国民理解が得らないときには、保障率を下げるしかなくなります。
給与を一旦引き上げると経営が苦しくなっても簡単に引き下げることが出来ない・・下方硬直性があるのと同様で、保護基準を引き下げるのは抵抗があって困難なので認定調査を厳しくする方向になって来たように見えますが、これが窓際作戦と言うものでこれがまた人権団体から批判されています。
国会(もしかして授権されている政省令がある場合それを含めて)で基準引き下げの改正がされるまでは、その間は権利ですから、・・窓口規制強化はおかしいと言うことで、この何年か前から生活保護受給権の権利主張をさせる弁護士活動が活発になっています。
窓口規制強化とは、不正受給防止策強化のことですが、これが行き過ぎて本来受給資格のある人まで受けられないようになるのでは確かに問題です。
兄妹子供の収入が調査されるかの質問があって、そんなことには調査権がないので応じる義務がないなどのアドバイスがネット上で多いようです。
形式論理で行けばそうかも知れませんが、こういう質問回答ばかりがネットで盛んになっている現状・・はびこって来ると税負担する国民が納得出来ないでしょう。
いくら息子が金持ちでも実際に食べさせてくれない以上は、その親の面倒を政府が見るしかありませんが、その代わり政府が一定収入を条件に息子に対して法定支給分の求償をする制度設計にすべきです。

生活保護法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

設計当初は、息子がいるのに生活保護請求するのは、恥ずかしいと言う人を前提に設計されていた・・恥を忍んで申し込んで来る以上、余程困っているのだろうと言う前提で息子の所得調査する必要がなかったので、自主申告で良かったでしょうし、役所から子供に連絡が行けば余程困っていない限り親の生活保護を「お願いします」とは言わなかったでしょう。
今になると息子の所在調査すること自体に、「どう言う権利で調査したのだ」プライバシー侵害主張から始まり、「私に払えと強制出来るのですか?」と逆質問して来る始末から、福祉事務所も困っています。

大手企業役員の息子がいても生活保護請求する時代か来れば、子供らの所得証明を提出させるか調査権を付与(法律改正)すべきだと言う世論になって来るでしょう。
今の制度では息子らの所得証明を要求しないのは国民意思が息子の生活水準を問題にしないと言う意味ではなく、資力のある子供いる人が請求することを予定していなかっただけです。
実際に高市早苗氏が問題にしたお笑い芸人(年収5000万だったか?)に対して批判が殺到したのを見ても、国民意思がどこにあるか・・法が家族の無資力を明記していないとしても、こう言う場合の請求は濫用だと国民が思っていることが明らかです。
今の生活保護権利要求援助運動は、真に困っている人が、自粛すべきではない」と言う域に限定している限度で正しい運動ですが、これを超えて来ると、国民意思に反した、単なる法網をくぐる運動の評価を受けるようになります。
権利要求応援活動が激しくなるに連れて、在日の生活保護受給率の高さなどを批判する上記高市早苗氏の批判のようなカウンター勢力が成長して行きます。
不満のはけ口としてどうして良いか分らないためか、在日特権批判や滅多にない不正受給を探し出して批判するカウンター勢力の方式は、実は有効ではありません・・。
制度矛盾に目を向ける起爆剤の役割にはなりましたが・・。
不満の根源は自分が平均以上の生活しながら親兄弟の面倒を他人(税金)費用を出させようとする図々しい点にあるのですから、これまで自制(子供らが親を見る気がありませんと言えば、それで良いのか)に委ねていた周辺関係者の資力要件を乗せるかどうか国民的議論の俎上に載せて正面から議論すべきです。
この本質を論じないで、弱い者イジメのように一握りの在日の不正をあげつらっても解決になりません。

高齢化と社会保険の赤字4(感謝する心2)

生活保護制度(養老院→老人ホームなど)が昭和25年に成立していますので、設計時には、有資格者(老後生活に困っている人)がいても、他人の世話になるのは、恥ずかしいから一定数は親類縁者(友人)の受け皿がいて救済される・・縁者がいない人の最後の受け皿として設計されていたと想定されます。
以前コラムに書いたことがありますが、この15〜20年近く前から、大企業の役員をしている息子がいてもお祖母さんを所帯分離して無収入として安い老人ホーム入所資格を得ているのが普通になって来ました。
昨年だったか?有名お笑い芸人の母親が生活保護受給していることを高市早苗さんが指摘してマスコミで問題になりましたが、この傾向は大分前から私のコラムで指摘して来たところです。
生活保護受給する権利があると言う教育?・・他人の世話になるのは恥ずかしいという道徳心を否定して、何も恥ずかしいことではない・・「権利を堂々と主張しましょう」と言うのは、本当に困っている人に対しては必要なことです。
しかし、従来基準で言えば、子供世界が経費を出せるのに、経費出費による生活水準を落としたくないために所帯分離するなど、権利主張するためにどうしたら受給資格を得られるかの工夫が発達して来ると一種の制度濫用です。
子供の年収が何千万あっても親が生活保護受ける権利があると言う考え方が一般的になれ別ですが、今のところそこまで国民意識が変わっているようには見えません。
高市早苗氏が問題提起したお笑い芸人の場合、年収5000万と言うことで社会問題になったものですが、そう言う「狡い」行為を国民は許容していない国民意識を前提にしています。
最低生活水準の人でもやりくりして助け合って生活するのが今までの風潮でしたが、その程度の人は別として、年収1200万の人でも1000万の人でもお金と言うものは、月5〜10万の出費が増えるのは避けたいものです。
そうは言ってもそのお金を関係のない他人が出すべきと言う意識・・極端に言えば、「育ててくれた親に対して舌を出すのもイヤだ」と言うことで、社会保障費が膨らむのっておかしいと思いませんか?
このコラムを書くついでにちょっとネットを見ると、◯◯が生活保護申請すると自分の収入を調べられるかと言うような公務員など一定の年収のある人の質問がいくつも出ています。
元々は、最後の受け皿・・セーフテイネットとして制度設計したものなのに、周りの友人知人どころか、肉親も援助しない・・所帯分離などの工夫が発達すると、統計上貧困所帯が激増して行きます。
この制度が出来た戦後直ぐのころよりも日本が貧しくなって、生活保護請求者が増えた言うのは、無理があります。
本来の権利者が遠慮していた点は改める必要がありますが,勢いが余って?巨万の資産家の母親や身障者などまで所帯分離するように勧誘するようになると本末転倒で助け合いの精神を破壊してしまいます。
在日系に生活保護所帯が多過ぎると言う批判論は、自分の母親が生活保護なんて恥ずかしいと言う・・恥を重視する日本人と違う道徳意識の違いによると思われます。
高市早苗氏の指摘した有名お笑い芸人は・在日だったように記憶しています。
この4〜5年ばかり弁護士による生活保護受給援助活動が急速に盛んになったように見えますが、日弁連が音頭をとっているのかどうか知りませんが、在日だけではなく日本人にも身内に頼らずに権利要求するのを応援するだけではなく,生活保護受給は権利であって、恥ずかしいことではないと言う風潮を広げようとするのかも知れません。
元々家族で助けあう・その外延として親戚→一族→同じ集落で助け合う価値観でしたが、これに頼る意識を前提にし過ぎるのは古過ぎる・・改めて行く必要がある点については、私も同感です。
とは言え、同居していた母の住民票を動かして所帯分離するようになってくると行き過ぎの感じがしますが・・。
この運動の行き着くところ、日本人の「同胞に出来るだけ迷惑かけたくない・・恥ずかしいことだ」と言う道徳意識が変っていくのでしょうか?
東北大震災被害で特性が明らかになった日本人の世界に誇る同胞意識「絆」の解体が目的でないとしても結果的にそうなって行くでしょう。
生活保護を受ける権利と言えば、昨日書いたように法で基準を決めた以上は基準に合致する限り(本質は社会の善意によるとは言え、形式的には)権利ですから、その運動自体弱者救済となります。
本来の有資格者が遠慮して苦しんでいるのを放置せずに権利意識を覚醒させて受給するようにするのは人権擁護上必要ですが、(子供の年収数千万の人が境界かどうか分りませんが)境界付近の人まで所帯分離して押し掛けるようになって来ると(お金のある人までホンを買わないで図書館に行く時代にするようなものです)国家予算に限界があるので窓口作戦を発動し、保護基準を引き下げるしかありません。
制度設計当初の社会意識では、老後困った人の大方を子供らが、面倒を見る前提で設計されていたし、権利があっても遠慮する人しか想定出来なかった・・不正・不当受給など考えられなかったので、子供や兄妹の経済力証明など要求していなかったに過ぎないと想定されます。
今になって、子供らの収入証明が必要と言う規則がないことを理由に「聞かれても拒否しましょう」と言う宣伝が行き渡って来ると、ルール改正すべきだと言う意見が増えて来るでしょう。
年収千万以上の子供らがいても面倒見なくなる時代を比喩的に言えば、100の受給者を想定して予算額が100のときに受給者が急激に3倍になれば、一人当たり支給額を3分の1にしないと計算が合いません。
そうは行かないとなれば、予算を倍増するか、イキナリ倍増出来ないとすれば、2〜3割増して支給基準を6割減にするなどの外、運用基準を厳しくする・・親兄弟などの年収要件を作るなど調整が必要です。

高齢化と社会保険の赤字3(感謝する心1)

我が国では何かありがたいことがあったり成功すると、何となく神様に感謝する気持ちになる人が多いと思いますが、(今ではそんな古い人はいない・・私のような高齢者だけかな?)古来から、やおよろずの神々が空間に満ちあふれていて、神と民族の一体感・・渾然一体で来たので、「御陰さまで・・」と言う民族共同体全体に対する感謝の気持ちと繋がっています。
感謝精神の有無・程度は、何か良いことがあったときに「望外の幸せ」「有り難いこと」と受け止めるか、当然の権利と(冷静に?)受け止めるかの日頃の心構えの違いかも知れません。
以前、権利と恩恵の関係を書いたことがありますが、特定個人から(将来のための先行投資的場合を除いて純粋な)無償サービスを受けるのは100%・拠出者の善意恩恵によることを疑う人はいないでしょう。
ところが組織からの贈与・恩恵になるとルールで決まった以上は、「貰う権利がある」と言う気持ちになる人が出て来ますが、組織構成員全体からの善意や助け合い意識によるものである本質は同じです。
拠出者と目の前で配布している人が別になっていて距離がある場合、ややこしくなるようです。
目の前の担当者を基準にする人は、救援物資が届くとお前に貰っているのではない・・「受け取るのは俺の権利だ」と言う意識が強くなるし、背後にいる多くの人の善意を気にする人は「有り難い」と伏し拝んで受け取る気持ちになるでしょう。
生活保護費の受給や障害者に年金を支給する、高額医療を無償にするなどは法(国会)で決めた以上は、受給資格者にとっては権利です。
この権利は、生活保護担当役人による「お気持ち」で戴くのではなく、もっと上位者(国言えば国会、個人事業で言えばオーナーなどトップ)の決めたことによるのですから、末端担当者に対しては、(路上生活者が「俺はオーナーからただで食って行けば良い」と言われているんだ」と言うのは、権利主張であることは間違いないでしょう。
この場合もオーナーの無償の好意に寄りかかっている大もとは変わりませんので、主人の気持ちが変わればおしまいです。
生活保護等は、国家意思として国会で決めた限度で公務員がこれに従う義務があり、国民は受給資格に該当する限度で(上記例で言えば店員に対するのと同様の)公務員に「請求する権利」があります。
ただし、これを権利と言うのは技術的なものであって、100円のものを売った場合100円の代金請求権があると言う天賦不可譲的な?権利とは、本質が違っています。
生活保護の不正受給批判が高まったことによって、最近窓口規制が厳しくなって来ていると言われます。
他方、本来受給資格があるのに恥ずかしいから・・人の世話になりたくないと受給申請しない人を掘り起こして「権利」だからと生活保護受給申請を応援するかのような動きも目立ってきました。
権利を知らずに眠っている人を掘り起こして救済するのも弁護士の重要な職務と言えばそのとおりですが、権利の成り立ちの違いを違いとして理解した上で権利要求する精神が必要です。
話が飛びますが、図書館に週刊誌も新聞もあるから国民みんなが図書館で無料で読めば良いと言う運動をして、徒歩圏内に図書館設置運動をした場合、出版業界が成り立たずひいては著作者も食べて行けないので知的活動が衰退します。
保険制度も元は・・病院へのアクセスが悪いその他の時代の設計ですから、(保険制度が出来た頃には都市集中が進んでいませんでした)余程のことがないと病院まで行かない前提で設計されていたのですが、人口の都市集中が進み、町中の徒歩圏内に多数のクリニックが出来るなどアクセスが良くなって、健康意識も挙った結果、受診率が挙り、自分で食事を工夫するなどして直せばいい程度の軽い体調不良まで何でも暇つぶしに?病院に行くようになると保険制度の設計で収支計算してしていた前提基礎が狂ってきます。
(クルマや火災保険や生命保険でも、事故発生率を統計的に計算して保険料率を決めて行くものです)
大病院受診は紹介がないと割増料金を取れるようにするなど利用率を減らすように工夫するなど制度設計を見直す必要が出て来ます。

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