生活保護受給者増と窓口強化(感謝の心4)

生活保護受給者増加論に戻ります。
これまで書いて来たように日本経済が悪化している結果、庶民が困っている→生活保護受給者が増えていると言う主張(があるとすれば)に根拠がないことが明らかです。
戦後の混乱期よりも,生活保護受給者が仮に増えているとした場合、日本の生活水準が当時よりも落ちていると考える人は、一人もいないでしょう。
医療機関受診者が多い・・病院での診察待ちが多いからと言って、戦後直後よりも今の方が、大勢病気に苦しんでいる大変な時代だと言う人もいないでしょう。
若い女性が男性よりも健康不安をアンケーとで答える人が多いとしても男性よりも実際には長生きしているし・・、相対的な意識変化の問題です。
洋服が多く売れるから着るものなくて、衣類不足に困っている人が多いとは言えませんし、人気飲食店で列をなしていると飢えに苦しんでいる人が多いことにはなりません。
クルマが昔、年間10万台しか売れず、今、年間400万台売れている場合、昔の方がクルマが行き渡っていたので10万台しか売れなかった・今はクルマを持っている人が少ないから多く売れると言う人がはいません。
生活保護請求者が増えたのは生活が以前より苦しくなったのではなく、遠慮する人が減って権利意識が高まった結果と言うべきでしょう。
生活保護受給が恥ずかしい意識より、権利意識の方が強くなって来て、生活保護請求する人が増えて来るとこれに便乗申請する人も増えて来ます。
大阪では、入国した直後の中国人が大挙生活保護申請した件では、ネットで大騒ぎになった結果、大方が取り下げたと報道されています。
便乗行為・・これを専門に申請援助する商売が増えて来ると、申請があれば自動的に認めるようなやり方を改めて、働く気があるのか援助者がいないのかなど濫用にわたらないかの状況審査を厳しくする窓口規制強化自体を批判するのはおかしいことです。
いろんな取締法規制定の場合、制定後10年程度社会認知を受け定着するまでは、法執行を緩やかにして処罰規定があっても取締をせず処罰しない運用が普通です。
そう言うことを法に書いていないのですが、殆どの法規制はそう言う暗黙の決まり事として運用しています。
極端なことを言えば、法律施行の翌日に違反があるとイキナリ逮捕するようなことはしません。
せいぜい、基準が変わったので今後気を付けて下さいと言う注意程度で終わりでしょう。
消費税導入時も何年間か柔軟対応すると言う申し合わせか国会の付帯決議ががあったように思いますし、帳簿処理能力の低い年間売上高何千万以下の小規模事業者に対しては、別枠の基準を作っていました。
生活保護基準・運用に関してもトキの政治動向に・・世論の動きに応じて法の基準はリアルタイムに変更出来ませんので・・大災害があると緩めに運用したり法改正までの間、運用基準に差が出るのは当然です。
リアルタイムでの法改正は不可能ですから、日々〜半年単位で世論動向に従って柔軟対応するのは、民意に従う民主主義国家として却って健全な行為です。
窓口対応が国民意思動向に反している場合は民主主義精神違反ですが、国民動向そのままの場合には、国会決議がないと言う形式違反であって真の意味の国民主権・意思に反していることにはなりません。
緊急事態で上司の決裁を得る暇がなくて部下が専決した場合、あとで上司から、「良くやってくれた」とほめられるか、間違っていると叱られるかの違いに似ています。
刑事件の場合、処罰の必要性が分って国会上程中でも、まだ処罰法が出来ないうちに先取りして処罰するのは罪刑法定主義に反して違反ですが、民事ではそうとは限りません。
この窓口運用基準のサジ加減が濫用事例の増加により、従来基準より厳しくなったことが法(または内規)の範囲内の修正変化か、法基準を逸脱しているかどうかは、最終的に裁判で決着することになります。
権利と恩恵のテーマに戻ると、国会通過・法(個人企業であれば経営者が許可した場合)になれば、その受給は権利であることは法形式的にはそのとおりですが、権利の始まりが、みんなの好意・善意で決めた技術的な概念に過ぎないと言うことを無視出来ません。
あまり権利、権利と言い募り、周辺事例の請求が増えると税負担する方がイヤになって、世論動向がもう少し制限すべきと言う方向になります。
保険のばあい、相互扶助の精神で成り立っていますから、怪我や病気で働けずしかも医療費がかかる可哀相な場合、健康な人の持ち寄った保険金で低廉な価格で医療サービスを受けられるに過ぎません。
言わば・・保険や社会保障制度は助け合い精神で維持出来ているのですから、不当に制度利用するようなこと(乱診乱療)が続いた場合、保険制度の信頼が崩れます。
そう言う意味では本来の権利とは違った脆弱なものですから、感謝の気持ちがなく一方的権利主張が増えて来ると、「そうだ!難民しよう」と言うような批判的意見も増えて行きます。
ドイツ等で難民が過大な「権利」主張を始めると、元々の国民の反発が広がり始めたのは当然です。
日本では、自分を弱者と言う範疇に入れると無茶な主張しても良いかのような風潮・・言葉狩りに始まって・最近強まってきました。
行き過ぎた要求に対する批判をすると、人道に反すると言って報道界で袋だたきに遭う・・非人間扱いされて抹殺されてしまう・・言論封殺が続いてきました。
日本だけではないのかな?マスコミ・文化人?の行き過ぎたキャンペイン→言論封殺に対する反動が世界中で始まっています。
在日朝鮮人に対する行き過ぎた優遇批判が活発になったのも、(行き過ぎた優遇かどうかは知りませんが・・聖域にせずに議論の対象にすることは、民主国家においては良いことです)その流れの一環と言えます。
西欧で発達した難民に対する対応も、人道主義かどうかと言う観念よりは現実に即した冷静な議論が出来るようになるでしょう。

生活保護受給者増2(感謝する心3)

本来受給出来る人・権利要求を控えていた人の権利主張(これは正しいことですが・・)が急増すると、これにつられて境界付近の人まで要求するようになります。
どんな分野でも裾野になれば、該当人口が何倍にもなりますから、受給者が急増して、財源が足りなくなります。
企業の有給休暇・育児休暇制度も創設当初はみんなが要求しない前提で法制度が成り立っている・・もしも100%取得する前提ならば、有給休暇・育児休暇制度も期間を半分クライから始めないと企業がやって行けなかったでしょう。
もしも全員に強制的に休ませる・100%取得前提ならば、企業の抵抗が強くて国会を通過しなかったでしょうが、どうせみんな要求しない・・よほど必要な人だけしか遠慮して請求しない・・当面2〜3割程度しか消化しないだろうと言う(その代わり翌年持ち越し制度が整備されています)擦り合わせで国会を通過したと思われます。
育児休暇その他新たに権利を認める新制度は、そう言う見込みで徐々に取得率を上げて行く・・企業も適応力をつける仕組みで成り立っています。
法律には小さく生んで大きく育てる方針を書いていませんので,条文に書いている「権利」だからと言うことでイキナリ利用拡大運動に火がつくと、殆どの企業で人員やりくりが出来なくなって大変なことになるでしょう。
保育園の待機児童が問題になっているのも、女性の労働力化政策=保育園利用誘導政策が予想外に進んだ結果です。
いろんな法制度の内、処罰を含む規制法は処罰があるのでこのようなファジーな制度には出来ませんので、施行後2〜3年まではこの規制、何年からこの規制と段階的規制値を書きますが、権利要求制度は、権利要求しないのは各人の勝手で処罰がない・・・該当国民がいきなり100%要求しないことを前提にしている制度があります。
予想外に要求者が急増すると企業経営が成り立たないし、社会保障制度は予算が追いつきません。
そこで昨日書いたように、予算増額が間に合わない・・国民理解が得らないときには、保障率を下げるしかなくなります。
給与を一旦引き上げると経営が苦しくなっても簡単に引き下げることが出来ない・・下方硬直性があるのと同様で、保護基準を引き下げるのは抵抗があって困難なので認定調査を厳しくする方向になって来たように見えますが、これが窓際作戦と言うものでこれがまた人権団体から批判されています。
国会(もしかして授権されている政省令がある場合それを含めて)で基準引き下げの改正がされるまでは、その間は権利ですから、・・窓口規制強化はおかしいと言うことで、この何年か前から生活保護受給権の権利主張をさせる弁護士活動が活発になっています。
窓口規制強化とは、不正受給防止策強化のことですが、これが行き過ぎて本来受給資格のある人まで受けられないようになるのでは確かに問題です。
兄妹子供の収入が調査されるかの質問があって、そんなことには調査権がないので応じる義務がないなどのアドバイスがネット上で多いようです。
形式論理で行けばそうかも知れませんが、こういう質問回答ばかりがネットで盛んになっている現状・・はびこって来ると税負担する国民が納得出来ないでしょう。
いくら息子が金持ちでも実際に食べさせてくれない以上は、その親の面倒を政府が見るしかありませんが、その代わり政府が一定収入を条件に息子に対して法定支給分の求償をする制度設計にすべきです。

生活保護法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

設計当初は、息子がいるのに生活保護請求するのは、恥ずかしいと言う人を前提に設計されていた・・恥を忍んで申し込んで来る以上、余程困っているのだろうと言う前提で息子の所得調査する必要がなかったので、自主申告で良かったでしょうし、役所から子供に連絡が行けば余程困っていない限り親の生活保護を「お願いします」とは言わなかったでしょう。
今になると息子の所在調査すること自体に、「どう言う権利で調査したのだ」プライバシー侵害主張から始まり、「私に払えと強制出来るのですか?」と逆質問して来る始末から、福祉事務所も困っています。

大手企業役員の息子がいても生活保護請求する時代か来れば、子供らの所得証明を提出させるか調査権を付与(法律改正)すべきだと言う世論になって来るでしょう。
今の制度では息子らの所得証明を要求しないのは国民意思が息子の生活水準を問題にしないと言う意味ではなく、資力のある子供いる人が請求することを予定していなかっただけです。
実際に高市早苗氏が問題にしたお笑い芸人(年収5000万だったか?)に対して批判が殺到したのを見ても、国民意思がどこにあるか・・法が家族の無資力を明記していないとしても、こう言う場合の請求は濫用だと国民が思っていることが明らかです。
今の生活保護権利要求援助運動は、真に困っている人が、自粛すべきではない」と言う域に限定している限度で正しい運動ですが、これを超えて来ると、国民意思に反した、単なる法網をくぐる運動の評価を受けるようになります。
権利要求応援活動が激しくなるに連れて、在日の生活保護受給率の高さなどを批判する上記高市早苗氏の批判のようなカウンター勢力が成長して行きます。
不満のはけ口としてどうして良いか分らないためか、在日特権批判や滅多にない不正受給を探し出して批判するカウンター勢力の方式は、実は有効ではありません・・。
制度矛盾に目を向ける起爆剤の役割にはなりましたが・・。
不満の根源は自分が平均以上の生活しながら親兄弟の面倒を他人(税金)費用を出させようとする図々しい点にあるのですから、これまで自制(子供らが親を見る気がありませんと言えば、それで良いのか)に委ねていた周辺関係者の資力要件を乗せるかどうか国民的議論の俎上に載せて正面から議論すべきです。
この本質を論じないで、弱い者イジメのように一握りの在日の不正をあげつらっても解決になりません。

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