近代法理の変容9(破綻・日本固有の法理1)

殆どの経営者や親は裁判所の・・「もっと監督すべきだった」「監督不行き届きの過失がある」と言うこじつけ的過失認定論理に納得していませんが・・何をしていても駄目(過失がある)と言う裁判に対して、親や経営者としてはどうすれば良いのだと言う不満があります。
元々一家あるいは組織の構成員が何か不祥事を起こせば、その組織全体で責任を負うのは我が国古代からの法理でしたが、西洋近代の個人責任の法理によれば、子供がやった責任を親が負う・・従業員がやったことを別の人格者である経営者に負わせるのは論理的に無理があります。
しかも意思責任を問う近代法理によれば、その事件に直接関係していない親や経営者の責任を等には、何らかの、「故意または過失責任」を認定(擬製)してその責任を問わざる得ませんので、以下のような監督責任を問う法律になっています。
そこで裁判所は、経営者や親が「監督責任」を怠った・・と認定して企業等に責任を負わせる判決をするのですが、親や経営者・企業担当者に対する固有の責任認定・・過失があると言うだけで・・あなたが「悪かった」と端的には言ってませんが、「過失があるから責任がある」と言われている方はあなたが悪かったと言われているような感じを受けます。
親だから・・親方だから、仕事中の事故についてはあなたが、責任を取ってくれと言われた方が納得し易いのです。

民法
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
(使用者等の責任)
第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

自分は親として、使用者として子供や従業員の不始末に対して責任を負う必要があるのは分るが、自分に過失があり、悪いことをした本人であるかのように言われると釈然としない国民が大多数です。
車で言えば、国が免許を与えているのを信用して運転手を雇っているのに、経営者が何故運転手の運転ミス・交通事故について「過失」責任を持つのだと言う意見もあります。
要は「あなたが悪い」と言うのではなく、
「従業員・あなたの子供の方が悪くてこう言う結果が出れば、組織体として、親としての責任を取るべきでしょう」
と言う私のような弁護士が説得をすると、古代からの日本社会の価値観自体を否定する人は滅多にないので、(自分が何か悪いことしたかのような裁判には納得していませんが)私の説明には納得して引き下がっているに過ぎません。

近代法理の変容8(社会防衛と人権擁護2)

浅野内匠頭の殿中での刃傷行為が仮に乱心した結果とされていても、それは故意にルール破った=幕府の掟破りをしたのではない・・その結果、お家取りつぶしを免れる可能性があると言うだけで、個人責任を全く取らないことまでは予定されていません。
この点は私の推測ですので、タマタマ自宅にある牧英正・藤原明久編著「日本法制史」227pを見てみると、公事方御定書では乱心の場合も殺人は死刑が原則ですが、被害者の宥免願いが考慮され(今でいう示談解決)、また連座・縁坐責任が免除されると書いてあります。
浅野内匠頭でいえば、犯人である彼自身が処刑(切腹を命じ)されても連座・縁坐・・累が及ばない可能性があったと言うことです。
意思能力のないものは責任能力がないから犯罪不成立と言う観念的なルール・・西欧で半可通的に発達した近代刑法の「理念」に従うと行為者も誰も責任を取らなくて良いことになって不都合ですから、我が国の江戸時代に成立していた刑事法制の方が合理的でした。
明治以降西欧の近代?法原理を導入した結果、俗にいう気違い・狂人・意思能力のない場合、すべて無罪放免→誰も責任を取らないで放置して来たのですが、これでは社会の安全が保てません。
政治責任者は相手・原因者が、悪意でやったか・気違いだったかは別として兎も角、(意思に関係のない天災であれ何であれ、)一定の被害から社会を守る必要があります。
為政者にとって、意思に基づくか天災によるかに関わらず結果としての国民の安全確保が最重要課題です。
マスコミ・文化人は、西洋伝来の意思主義にこだわるから、天災が起きてもこれに今後どのように対応するかの議論よりは、何でも人災に結びつけ・責任者探しに走りたがります。
個人責任主義の思想に毒されているので、何でも誰か個人の責任にしないと前に進まないと思っているのです。
日本政府・民族の分裂弱体化を狙うアメリカの置き土産に合致し、その後を狙う中韓両国の思惑に合致するからでしょう。
近代法の仕組みも同じで、何かあると無理に意思責任主義にこじつけるために雇用主や上司の監督責任にしていますが、(未成年者の起こした不法行為事件について親の責任を問うために、判例も親の監督責任を(擬制)認定していますが、実はその基準は恣意的です・・夜遊びを知らなかったと言っては親の監督責任を問い、知っていて何度も注意しても聞かないので困っていたと言うと、知っていながら注意するばかりでそれ以上何もしないで放置していた責任を問うなど、不良息子が外で何かした場合、親が結果的になんやかやと責任を問われる印象です。
責任感のある親の方が、こんな息子では知らない都会に追い出すと(そこで何をしても離れたところにいる親には責任がなく)やって行けなくなって世間に迷惑をかけるのではないかと心配して手元に置くと、却って監督責任を問われてしまうしくみです。
秋葉原事件で言えばもしも親と同居していれば、親は大変な社会非難を受けたでしょう・・どちらが良いか分りませんが、この大きな違いは個人の意思責任に還元して監督責任と言うフィクションを用いているところによると思われます。
こんな無茶苦茶なこじつけ裁判結果・・兎も角親に責任を問う結果になっても親が不服を言わないのは、監督責任と言う意思主義以前に「子供の行為は、親が責任を取るべき」と言う国民精神・・意思責任ではないと言う暗黙の合意があるからです。
交通事故があると、運転手のハンドル操作のミスや子供の飛び出しに気づくのが遅かったことに会社・経営者がどう言う監督責任があるか意味不明です・・。
裁判では、充分な教育が足りなかったと言うフィクションや、・・飲酒運転事件では、運転開始時のチェック体制が緩かったとか・・何でも責任を負わせる理由は付けられます。
このように何でも個人意思に責任を求める考え方や論理が、素朴な国民感情に合致していない・・あちこちで無理が来ています。
西洋近代の誤った個人の意思責任論にこだわる結果、交通事故が起きたり子供がいじめっ子になったりすると会社や親の監督責任と言う図式を作り上げてフィクション化しているのですが、国民はこのフィクション自体を納得して受入れているのではなく、古来からの団体責任思想を受入れているので、その基準をはみ出していない限り不満を言わない・・別の日本の法理で納得していることになります。

近代法理の変容7

共謀罪法案反対論者は、近代刑法の原理・法理違反と主張していることを紹介しましたが、現在は近代ではなく現在の法理に変容しつつあると書いている内に話題が横へそれていましたが、元に戻します。
2014/12/04「近代法理の変容6(故意・過失から業界標準へ)」の続きになります。
現在進行中の民法改正の方向性では、過失責任主義から行為時の標準取引基準に変容する予定になっています。
即ち意思責任主義が変容しつつあって民法もこれにあわせて改正しようとする動きになっています。
これは法律が変わることによって社会意識が変わるのではなく、社会意識変化にあわせて法も変わって行くべきことを表しています。
例えば医療事故で言えば、当時の医学水準でどうだったかが問われるのが前世紀以来普通になっていて、担当医の内心を探求して過失や故意を議論しても始まりません・・。
民法改正の動きは、こうした前世紀以来続いて来た社会変化の実態追認・・現在化のための改正でしかありません。
既存法理が社会を規定するのではなく、社会がその社会に応じた法理を生み育てて行くものです。
既存法理に当てはめて考え、固執する人は社会の変化を無視したい勢力となります。
刑法分野でも重大結果を引き起こしたのに意思責任を問えない場合でも、結果が重大な事件に限って医療観察法が制定されていることは09/08/06「保安処分13と心神喪失者等医療観察法8(入院通プログラムの重要性)」等で連載して紹介しました。
この法律によって医療とは言うものの、行為者・危険な人に対する事実上の社会隔離が進んでいます。
この医療観察法による強制医療は医療とは言うものの、重大結果に限るところが、結果責任を問うような仕組みになっていることや再犯の恐れの条項もあるので、本質的に医療と相容れないと言う批判・・、弁護士会や法学者からこの法律制定時に(・・近代刑法の確立した原理に反すると言う)厳しい批判が出ていました。
当時医療観察法は社会防衛思想・保安処分の焼き直しだと言う批判だったと思いますし、私も当時同じ懸念を持っていましたが、いま考えると社会防衛思想の行き過ぎで人権侵害になるかどうかこそが問題であって、人権侵害にさえならなければ良いのであって、その兼ね合いを考えながらの社会防衛自体は必要です。
車は危険ですが、ブレーキ等安全装置や運転の仕方次第で有用な道具になっているのと同じです。
共謀罪制定反対論・・文化人の拠りどころにする近代刑法の法理によれば、殺人事件を次々と起こしても精神疾患等で行為時に意思能力がない以上は無罪だからとして、その都度釈放・・野放しで良いのか?と言う社会の現実がありました。
犬は人間同様の能力がないから咬んでも仕方がないと言わないで、咬まないように躾したり放し飼いにしないなどの相応のルールが生まれています。
意思責任主義を近代法の基本と言う意見が多いですが、我が国では忠臣蔵で有名な浅野内匠頭による松の廊下の刃傷事件が元禄14年3月14日(1701年4月21日)ですから、フランス革命よりも約100年近く前でも、取り調べに際して「乱心致したのだな!」と助けるために問いただす場面が有名です。
吉祥寺の放火事件・・八百屋お七の場面も同じです。
ただし我が国では以前から繰り返し書いているように、庶民の実情からいろんな制度が発達して来た社会ですから、西欧のようにペルシャやローマから文字や言葉までラテン語を輸入して成り立っていた・・観念論から発達したものではありません。
昨日紹介したような社会実態を無視した観念論・反日暴動を引き起こした石原氏が悪い・・テロ行為より総理発言の方が悪いと言う・・観念論を振り回して有り難がっているのは、社会実態をみる脳力のない左翼・文化人だけではないでしょうか?

近代法理の変容6(故意・過失から業界標準へ)

責任分野については、意思(応用としての過失)責任主義が(今世紀に入ってからではなく)20世紀に入ってから、いろんな分野で結果責任主義に変容していることは、不法行為法(自動車事故に関する自賠責法の立証責任転換などで事実上)に始まってあらゆる法分野で顕著な事実です。
契約関係においても、今では過失責任主義・債務不履行責任追及よりは、何かと瑕疵担保責任が強調されるようになっていて、裁判では過失の有無よりは瑕疵があるかどうかが争点になる事件が増えています。
内心の意思がどうであったかの探求よりは、作られた製品やサービス・技術水準・客観的性能が契約時の水準に達しているかどうかでどちらが責任を負担するかを判断する時代です。
原発事故についても、設計に関するどの分野での過失責任かを論じるよりは、結果として被害が起きている点をどう解決するかの議論です。
債務不履行構成のときには、誰の意思能力を基準にするのかについて問題になるので、「通常人の能力」を基準にして過失の有無を判定していました。
いろんな分野で専門化が進んで来ると、一般人の能力を基準にするのでは無理があるので、業務上過失と言う犯罪類型を作って業務従事者としての標準的注意義務を基準にするようになりました。
長年交通事故は業務上過失罪として処罰されてきたことをご存知の方が多いと思います。
今では個人の意思能力がどの辺にあるべきかを基準にするのではなく、専門業種ごとにトキの科学・技術水準を基準に判定する分野が多くなっています。
今、アメリカで大問題のエアバック・・タカタ製品について言えば、メキシコ工場製であれば、メキシコ人の能力を基準にすれば、日本工場製品より歩留まりが悪くてもメキシコ人には過失がないことになるでしょう。
しかし、今の時代は個人や集団の資質・過失の有無を議論するのではなく、期待される性能を有しているかどうかで責任を問われる時代です。
この辺の変化は医療事故に関する損害賠償分野で先に進んで来たように思いますが、今はいろんな分野でこうした考え方が取り入れられています。
哲学的に考えても近代法が理想としたカントの想定するような自立した意思を確立している人は稀ですし、仮に自我を確立していても、専門外では商品知識が乏しいのが普通です。
一般に業者と消費者とでは、情報の非対称性が言われています。
それはそのとおりですが、情報さえ対等になれば良いものではありません。
仮にある量販店である製品を売っていて商品知識の高い店員であっても、自分がある店に行って自分の扱っているのと同じ商品を買う立場になるときには、その店の示す約款を承諾をするしかないのですからどうにもなりません。
ネットで何かやろうとすると直ぐに同意文書が出て来て、それに同意しないと前に進まないような仕組みですが、殆どの人は一々読まないで同意をクリックしているのが普通でしょう。
このように、日常的に本来の意味の自由意思を発揮出来ないことが多くなって来て、消費者保護法等が発達して来ました。
今どき自由意思があるか、意思能力があるかの議論をしても始まりません。
市民社会から近代工業の発展→大衆社会の到来→経済的には消費社会化到来については、これまで何回も書いてきました。
最早、日本は近代社会ではなく現在社会です。
法理や基本ルールはその社会での必要性・・有用性があって成立したものです。
社会を律する理念がその当時の社会実態と無縁に成立するものではありません。
現在社会には現在に適した法理が生まれつつあり、この分、近代法の原理が侵蝕され、(全面的と言う意味ではなく部分的に侵蝕されていると言う意味です)これに反する結果が生じるのは当然です。
逆から言えば、中国や韓国では社会全体にまだ(約束を守るべしと言う)近代合理的社会に到達していないことが分ります。
(政府トップの大統領や裁判所でさえ、こう言う意識で公言していることを昨日書きました)
約束を守るルールが未発達の民族は、その裏側として当然噓も平気で言いますし、その前提としてでっち上げもやりますので、約束を守り噓を言わない近代人と思って付き合うと、しょっ中裏切られたような気がするのは仕方がないことです。
また約束を守れる期間は民度によって、数分から、1時間だけ10時間、10日間、1ヶ月、1年〜10年〜20年〜次世代への恩返しと広がって行きますが、動物類はホンの数分だけと言うことが多いものです。
シーワールドで、シャチやアシカなどの演技を見ていると、動物には動物への対応の仕方がある・・芸をするたびに餌をやって手な付けているのが普通です。
「昨日お腹いっぱい食べさせたから良いでしょう」と言うのでは、芸をしません。
「河野談話さえ出せば・・」とその場しのぎのことをいわれて協力すると、今度はその上を要求して来るのは、どの段階のレベルでしょうか?
朝三暮四の故事にあるとおり、目先の利益ばかりで行動する傾向のある中韓両国相手には、この基準で対応すれば良いことで、近代人相手のつもりで長期的視点で世話しているのに、恩知らずだと怒っても仕方がないことです。
目先の餌で対応して行くしか能がない国民レベル・・相手と割り切って行動すれば、かえって御し易い民族であって損をすることはあり得ません。
反中国、嫌韓のネットでは中韓と付き合うなと主張していますが、右翼人材は相手に対する愛があると言うか対等に考える前提があるからそうなるのであって、企業は中間層やトップ人材ばかりでなく、底辺層・現場労働者もいないと成り立たないのですから、世界の底辺層が近くに大勢いると思って、有効利用すれば済むことです。
シーワールドで人間が踊っても誰も見に行きませんが、シャチやアシカがショーをするから人が集まるのです。
民間企業は、中韓の人材・能力レベルを見極めて、能力に応じて有効利用するために進出していると思いますので、右翼が企業のことまで心配してやる必要はないでしょう。

近代法理の変容5(クーリングオフ3)

近代法意識に馴染み難い分野あるいは先端の特定商取引分野でも、無期限に撤回出来ると相手の立場が安定しないので、一定の行為をするまでとか、マンション売買等のローン条項のように一定期間内ローン不調での白紙解約などの特約が一般的です。
一般契約では特約が必要ですが、クーリングオフ制度は、特約がなくしかも履行が終わっていても何らの理由もなく撤回出来る仕組みです。
(既に消費していても消費分について代金請求すら出来ないうえに、引き取り料も業者負担ですから、文字どおりなかったことにする制度です)
以下参考までに条文を紹介しますが、たった1条だけの引用でも今の法律は文言が多過ぎて大変です。
面倒な人は読み飛ばして下さい。
いろんな場合を全部説明していると条文と同じことになりますので省略しますが、骨格で言えば、特定商取引に関しては、8日間に限りクーリングオフ出来るという条文です。

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5  販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

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