韓国兵役義務違反(民団神奈川解説2)

民団神奈川の兵役法改正解説つづきです
昨日引用3要件3行目です。

③ 3行めの要件
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合
これは一読して要件が明白ですが、これが本当とすれば深刻です。
なぜこの条件に94.1.1以降出生者のカッコ書きがないか疑問ですが、文字通り遡及適用とすれば在日にとっては法改正を知っても対処の方法がない・・青天の霹靂でしょう。
例えば、法施行時20歳で日本国内で働いている人に「あなたは16歳の時に90日以上韓国の祖父母の家に世話になっていましたね!という理由でいきなり兵役呼び出し通知が来た場合、どうにもなならないのは不合理です。
2行めは自己判断でこの要件に当たって兵役義務が生じても良いから韓国で働くか?など選択判断して行動すれば済むことですが、法施行後に過去約10年間の行動を問題にされたのでは身の守りようがありません。
まして7歳以降17歳までの間は親や祖父母の意向で祖父母方で養育されることが多いので個人責任問題ではありません。
しかも18歳以降は通算3年を超えたのちにさらに年間6ヶ月なのに18歳未満は3年プラスという下駄がなく単純に年間90日とは少なすぎます。
遡及効は法制定の基本原理に反している上に遡及させる特別な必要性も想定しにくいので(子供の頃のことは大目に見るのが社会原則なのにこの要件は逆です)この要件が本当にあるのか?あるいは「法施行後」の文言記載漏れか?
3行目の要件は「法施行後」という文字が冒頭についてれば合理的理解可能ですが記載ミスでしょうか?
2行目の解釈で問題になったのと同様ですが、(いつまで生まれた者などややこしいことを書かずに)すべての項目共通に「「本法施行後」という頭書きが付いていれば簡明で合理的な印象です。
法形式としては、改正法附則にこの種の時限的効力範囲を書くのが普通ですが、その部分を読み落として議論しているのかも知れません。
改正後兵役法の条文自体を見たいものです。
韓国系組織にとっては韓国法令のコピペ簡単なのになぜ条文がついていないのでしょうか?
以下民団本部新聞のネット配信です。
https://www.mindan.org/news/mindan_news_view.php?cate=6&page=192&number=18861&keyfield=&keyfield1=&key=

掲載日 : [2014-04-23 14:55:10] 照会数 : 19335
94年以降出生者が矢面に
「在外国民2世」として兵役の義務を留保できる在日同胞でも、94年以降の出生者は法改正に伴い、本人の意思にかかわらず兵役につかねばならないケースが出てきたことに対して、18日、韓国中央会館で開催された14年度前半期全国事務局長会議でも懸念する声が相次いだ。
「特別永住者の父親と韓国から嫁いできた新定住の母親の間で子どもが生まれたとしよう。母親が本国の空気に触れさせよう、あるいは祖父母に会わせようと韓国に連れて行くことが考えられる。滞在日数を超えたために、子どもが成人してからいきなり兵役の義務があると言われたら戸惑うだろう」。
母国修学生への影響も大きいと見られている。17歳以前であれば通算3年以内は初・中・高で修学することは可能だが、4年制大学では24歳以内、同6年制では26歳までしか滞在できない。
会場の鄭幸廣さん(東京・渋谷支部事務部長)からは、「94年以降の出生者が日本で大学受験に失敗し、2浪、3浪あるいは5浪したうえで韓国の大学に入学しようとしたら、年齢制限はどうなるのか」という質問が出た。これに対して、兵務庁の当局者は、「母国修学制度の年齢制限などは兵務庁内部でも問題点が指摘されている。しかし、短期間で変更できる問題ではない。ご理解を賜りたい」と述べるにとどまった。
改定兵役法
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。
ただし、94年1月1日以降の出生者で
1, 海外移住法によって永住帰国した人
2, 7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人
3, 国内就業などの営利活動を行った人は
「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
(2014.4.23 民団新聞)

⑴  昨日から見ている民団神奈川の要件と似ていますが、ここでは94.1.1以降出生者の要件が、3要件全部にかかっているので、全要件に遡及効のないことが明白化しました。(メデタしめでたし!)
⑵ 2号の要件が神奈川では90日だったのが183日以上となり
⑶ 3号では神奈川と全く違っています。
神奈川では単純に滞在期間だけだったのに民団本部では「就業などの営利活動をおこなったもの」だけの要件になって期間要件がありません。
期間プラス営利活動をおこなったと両方の要件があった方が合理的な感じですから、本部と神奈川では一部づつ書き漏らした可能性があります。
(期間要件がないと例えば国際取引の契約のために半日程度訪韓して署名後すぐに日本へ帰っても営利活動したことになって、兵役義務復活というのは非合理なルールでしょう)

在日韓国人の自由度6(兵役義務違反と本国引渡2)

反日政策激化→板挟みになっている在日の日本帰化選択の退路を断った上で反日運動強化すれば、その負の効果を同胞であるはずの在日に押し付ける冷酷無残な政策となります。
親心どころではありません。
日本の左翼・文化人がよく使ういわゆる「棄民」思想・文化の面目躍如というべきでしょうか?
11月30日紹介したように韓国政府は戦後から現在まで日本からの犯罪人強制送還を拒否してきた歴史でした。
悪く悪く言えば、違法入国やヤクザ行為し放題にしてくれと言うのと同じでした・・。
これの基本政策を180度転換して韓国人が日本への帰化を希望しても帰化を認めない・・事実上困難化したとすればその目的は何か?でしょう。
昨日紹介した民団の説明(が正しく紹介されているとすれば)によれば
① 韓国法では兵役義務未履行者は国籍離脱の権利がない
② 日本は二重国籍を認めない制度設計になっている
③ 法改正まで国外長期滞在者は兵役免除対象だった=在日2〜3世に兵役義務を課せばほぼ全員が兵役法違反状態となる。
①+②+③=今後在日は兵役義務を果たさない限り帰化できない
かのような説明ですが、②の制度設計という意味を国籍法で確認すると、原則という意味のようです。
以下民団解説と称する解説内容・について日本国内法部分が正しいかのチェック・吟味してみました。
国籍法によると以下の通り例外的帰化制度が用意されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000147

https://open.mixi.jp/user/9931310/diary/1964717210
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
最終更新: 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十九号)改正
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

以下省略

上記のように日本国籍法には過国籍離脱できない場合でも例外規定がいっぱいあって、ネットで大騒ぎするほど帰化妨害にはならないようです。
例外にたよる場合法務大臣裁量の幅が広くなりそうで帰化できるかどうかの不安が高まる方向になるのは確かでしょうが、その程度のことです。
特に5条2項が韓国の兵役制度改正→国籍離脱障害化によって影響を受ける在日に対する救済条項になりますが、この場合、二重国籍承認になりますのでその具体的効果に解釈の必要があって当事者には不安定な状況になります。
例えば韓国籍が残っているので兵役拒否による逮捕状が出た時に日本国民には韓国での兵役の義務がないから、「日本の法律では犯罪ではない」と日本政府が拒否できる(日韓引き渡し条約第2条)ように考えられますが、日本国籍を先に取得していないとダメでしょう。
この点が心配なら徴兵の通知が来る前に早く帰化申請すれば済むことですが、もともと犯罪歴があるなど帰化条件に合致しないので申請しなかった在日にとっては、韓国の兵役法改正によって帰化できなくなったというネット主張の流れと関係ないことです。
昨日紹介の民団新聞解説によると日本では軍役経験者は帰化が認められないとありますが、国籍法にそのような条文がなく運用上そうなっている意味かもしれません。
運用によるとしても軍役経験者一律不許可の合理的根拠不明・裁量権逸脱可能性が高そうですから、運用の解説としても拡大・尾鰭のつけすぎ?曲解・邪推の類でしょう。
さらに、上記説明によると1年内の再入国期間が過ぎると再入国できないと書いていますが、出入国管理難民認定法を見ると永住権資格などの資格に応じた再入国期間があるので在日2〜3世のように永住資格のある人は、再入国期間が1年に限定されません。
※みなし再入国期間は1年ですからみなし再入国制度を利用した場合は解説通りですが、みなし制度を利用しないで正規再入国許可申請手続きすれば良いのではないでしょうか?
しかも特別事情があれば6年以内の延長可能なようですから、仮に兵役期間中で帰れないならばこれに当たるでしょうか。
何れにせよ兵役に服しても再入国にはほとんど問題がなさそうです。
以上のようにネット検索で簡単に分かる日本国内法を見ただけでも事実に合わない主張が多すぎることになります。

在日の自由度3(住民登録化)

今回の反日不買騒動・・訪日観光ボイコットのおかげで対馬にあふれていた韓国資本のホテルや土産物店が経営不振・維持できなくなりそうで、このまま続けば韓国資本が赤字でやっていけなくなりそう・・撤退するのかな?それならば慶賀すべき結果です。
このままさらに10年も続いていたら大変なことになっていたかもしれません。
対馬に限れば、自治体参政権だけでも認めろと韓国系の政治家が主張しているとしてもおかしくないですが・・。
中国にやり方を教えられてその通り先行実験させれているのかもしれません。
日本人は郷に入りては郷に従えで、ハワイ日系人は米国批判せずにヨーロッパ戦線に従軍して活躍したことが知られています。
「日本人は皆同胞意識」ですので外国に渡っても同胞が米国でいじめられないように、日本側の論陣を張ることを求めなかったのです。
中韓の場合、人民は捨て駒でしかないので外国に捨てた?人民などどんなに困ろうと構わないので、使えるだけ使い切ろう言う姿勢との違いです。
この後に人民という単語の古代から現在までの使用例を紹介しますが、リンカーンのゲチスバーグ演説以来、人民は政治の主役であるべきという思想が広がりましたが実態は今でも古代からの定義通り、政治の対象・客体であって政治の主役でないのが人民です。
中華人民共和国や北朝鮮人民共和国の人民の置かれた立場を見ればリンカーンのいう「人民の人民による人民のための政府」という掛け声と縁遠い古代の使用例そのまま使われているのが理解できるでしょう。
韓国は江沢民の反日政策採用後中国に倣って韓国も棄てたはずの(元)人民再利用をした世論工作をする旨味を知ったようです。
日韓対立が激しくなると中国のように国外に出た人民に対する恐怖支配のために、兵役義務を果たさない外国移住者に国籍離脱を認めないように国籍条項を変更して在日にも兵役義務を強制→応じないと懲役刑処罰できるようにしたというネット記事(もちろん真偽不明です)が流布していましたが・・。
韓国にとっての国民は、犯罪者の強制送還受け入れ拒否をするなど国家構成の仲間でなく、搾取対象としての「人民」として使い捨てにしてきた歴史ですが、今になると日本に蒔いたタネを利用できるという中国指導に従うつもりになってきたのでしょうか。
https://docs.google.com/document/d/1B_k-2lcstvNhZWWRqkWpEo0Evf1mJlU7NLjlDEZOEak/edit#

【ソウル=前田泰広】日本政府が1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人を韓国に強制退去させようとし、韓国政府が受け入れを拒んでいたことが、韓国政府が12日公開した外交文書で明らかになった。
拒否された日本側は、強制退去対象者を北朝鮮に送還する可能性を韓国側に「暗示」したとしている。
外交文書によると、韓国政府は「韓国に生活基盤がない」などとして強制退去対象者20人の受け入れを拒否。在日韓国大使館は78年7月、「日本政府が北朝鮮に送還することを暗示した」と分析し、「日本との協議で1人の受け入れを決めた」と韓国外務省(現外交通商省)に報告した。だが同省は、「受け入れられない」と大使館に再協議を指示したとされる。
(2009年2月12日00時03分 読売新聞)

上記によればこれまで日本で違法こうして強制送還対象になっても本国でこれを受け入れない状態で来たのが事実のようです。
ところが、韓国では兵役義務を果たさない在外国民に対して国籍離脱を認めない→本国のいう通り動かないといろんな方向で取締できるような総合的制度を2000年に入った頃から着々と準備してきて12年についに完成したとのネット記事が一般に流布しています。
(ただしネット意見の受け売りイメージでしかなく、一通りこういう意見が流布していると紹介した後でネット意見に書いている国内法チェックでわかる限度でチェックして見ますが、それまで当面ネット意見を前提にした受け売り意見です。)
その一つ・・例えば、在日の住民登録一本化制度の完成がその一つらしいです。
日本では従来外国人は住民登録制度対象ではなく外国人登録(個人の身分証明的なカード)制度でしたので、各人がどこに住んでいるかの一元的把握が事実上困難でした。
指名も通名など好き勝手に変更できて一般人には同一性が不明で複数氏名の保険証取得など不正利用が一般化していました。
我々弁護士業務の場合、事件当事者の住所特定のために住民票取り寄せを行う必要がありますが、住民票制度がない外国人の場合、特定に難渋する事があります。
私の経験では例えば死亡事故等でフィリッピン人等の被害者遺族の特定や、在日韓国人に対する明け渡し訴訟後、執行段階で死亡したのでその相続人特定など・提起に当たってその遺族特定などでてこずったことがありますが、日韓経済関係が緊密化して行き、住民票制度が共通化すると相互にこの取り寄せ手続きをできるようにすることになったのではないのでしょうか?
一般的には近隣国との人の往来が増えるといろんな制度の共通化、ノービザ化など障壁を低くして行くのは合理的ですが、韓国の場合それまで棄民状態で在日がどうしているかに関心がありませんでした。
一般的には近隣国との人の往来が増えるといろんな制度の共通化、ノービザ化など障壁を低くして行くのは合理的ですが、韓国の場合それまで棄民状態で在日がどうしているかに関心がなかったようです。
日韓文化交流であれ何であれ相互利用に韓国は消極的であったのに、中国江沢民の反日姿勢明確化の頃から偶然の一致かも知れませんが、情報等の日韓相互利用に積極的になったように見えます。
韓国で在日利用意図が高まったからか時期的には中国の反日教育許可とほぼ同時期になります。
日本は韓国要望の通り近隣関係スムース化・合理化に資すると応じてきましたが、今になってうがった見方をすれば、韓国としては兵役法改正による在日締め上げ方針を決めてこれを実施するには、犯罪人引き渡し条約が必要→実効性確保のためには在日管理が必須と気づいて、在日の住民登録制度・在日管理を日本政府に下請け的にやらせてこれをデータ化する隠れた意図があったということでしょうか。
前置きが長くなりましたが、施行期間を経て012年に外国人登録から住民登録制度に移行しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000156363.pdf

外国人住民の. 住民基本台帳制度. がスタートします!! 2012年7月. 012年7月. 施行予定. 《外国人登録法は廃止になります》 … 外国人登録制度から住民基本台・・・

上記総務省データはPDFですので部分引用に適さないので引用しませんが、住民登録化したこと自体は今や公知の事実でしょう。

不幸指数(韓国と中国)2

日本人から見れば、親子2〜3世代も日本にいるなら日本国籍を取れば良いのにこれを拒んで、反日民族教育ばかりするくらいなら韓国へ帰ればいいのでないか?と思う人が多いでしょう。
彼らは日本国籍を兵役義務を果たしていないことを理由に本国が国籍離脱を認めてくれないので日本国籍を取れない(日本は二重国籍を認めていません)し、国に帰るといじめられるのでにっちもさっちも行かないで本当に困っているのかもしれません。
文句あるなら自国に帰れという運動をするには、彼らが日本で反日活動を推進している前提自体の検証が必要でしょう。
私の場合、在日系が慰安婦騒動を煽ったり、徴用工問題を主張したりしている兆候を一切知りません。
むしろ在日2〜3世の現在人はイザとなっても韓国に帰れない現実も知っているので、生まれつき日本にいるので日本的思考方法そのものが身についているのが普通です。
この結果日韓の敏感問題には一切関与しない処世法に徹しているように見えます。
日本では在日が本国の無茶な行動をやめるように声を上げれられないのか?という声もあり、知らんぷりしているのは許せないという人もいますが、在日は本国に向かってそんな偉そうな口を利ける関係ではありません。
兵役に服していない一種の犯罪者扱いですから非常に弱い立場にあるのです。
慰安婦問題等の紛争拡大で最も損する立場ですから、自分から進んで拡大運動するどころかそう言う問題が起きないように火消しに回りたい立場ですが、余計なことを言うどころではないでしょう。
中国戦国時代に人質に取られた王族のような弱い立場にある彼らを、根拠なくいじめるのは恥ずかしいことです。
こう言う人らに対して(小さくなっているばかりで、文句など言っていないのに)「文句あるなら国に帰れ」と連呼するのは、文字通り悪質なイジメの一種でしょう。
昨日のニュースで大阪維新の会の松井氏が、都構想に関する住民投票に在日に投票権を与えろと言う運動に対して、その前に国籍取得してくれと発言したと出ています。
msnニュースからです。

毎日新聞 2019/11/22 10:25
市民団体「みんなで住民投票!」が20日、来秋にも予定される大阪都構想の住民投票で外国籍住民にも投票権を認めるよう大阪市長あての要望書を提出したことを巡り、松井一郎市長は21日、「参加しようと思えば、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」と述べた。

こう言う運動を見ると、図々しい主張だと反感を持つ人が出るでしょうが、そもそもそう言う主張を在日韓国人の多くがしているか?疑問無きにしも非ずです。
参政権運動は無理があるので近年では自治体の選挙権だけ与えろとか住民投票だけと限定主張になってきましたが、それ自体が虚構というか、論理矛盾がありそうです。
曰く、自治体は身近な問題・・ゴミ処理や信号機の設置や保育園設置などについては、国家利害に関与が低く現実に住んでいる人たちの参加が重要だ・国籍は関係ないと言うにあるようです。
しかし、この主張自体論理矛盾です。
日本人自身、信号機設置や地元小学校や保育園運営やゴミ捨て場等の決定等に対して必死になって政治運動するほどの価値を認めておらず、99%の人は無関心というかあるいはゴミ捨て場の場所などの不満で政治運動までしたいと思っている人はほとんどいないでしょう。
外国人だから特に不利益をうけるという利害が特にある分野ではありません。
ある道路のスピード制限や一方通行にしたり信号機設置を決めるのに外国人が住んでいるいないかで不利に扱う例もほぼゼロでしょう。
ゴミ捨て場の運用や建築の許認可あるいは食品衛生検査などの基準設定などで在住外国人の意見が採用されないあるいは無視による不都合など想定できません。
本当にこの程度の問題に対する自己主張のための政治運動がこんな長期に行われるエネルギーになるのかの疑問です。
市民?運動家の表向きの主張・身近な生活問題を決めるだけの自治に国籍は必要ないという主張ですが、現在そういう主張が該当するのは中国やロシアのような強権国家だけでしょう。
彼ら運動家は中国モデルを基準にした論法が多いのも特徴です。
現在では、国策遂行に必要なすべての場面・工事すればゴミ捨てが必要・建築許可、道路拡幅や道路使用許可・水道を引くのも何もかも自治体管理です。
自衛体基地設置で言えば、山林原野等への進出であれば開発許可がいるし、小学校規模程度の敷地でも多くの場合幅数メートルの小さな山道が入り組んでいるので付け替え許可が必要です。
プロペラ機発着する程度の規模でも丘を崩して平らにするなど土地形質変更の許可がいるなど許可だらけです。
自然保護団体も、野鳥の生育環境に負荷の調査も求めるでしょう。
当然宿舎や倉庫車庫などいろんな建物建設が必須ですが、これらすべて自治体の許可認可必須です。
住民利害のような保育園設置、道路工事や海面埋め立て、その他ほぼ現場的業務全てが、地元自治体権限になっているのが現状です。
ゴミ問題で言えば3、11による原発事故で出た放射能汚染ゴミを他県で分散して引き受ける問題では、地元自治体の許認可権限ですので、千葉でも住民説明会や反対運動が起きていました。
ゴミ処理は身近な生活問題であると同時に重要な国策処理の問題でもある一例です。
リニア工事で言えば静岡県に駅ができないことが不満で何か(この辺は立場によって合理的不満なのか不明ですが・・)反対して静岡県での工事着工の目処がたたないと言われていますが、このように今や自治体首長次第で国策推進妨害は日常的になっている状態です。
重要国策をせっかく国会で議論して決めても実行段階では地元自治体首長がその国策に反対の場合、許認可基準の裁量の幅を利用して許認可決定の時間稼ぎ・地元に合理的反対理由があるので立場による評価の違いですが・仮に言いがかりであろうとも許認可しないと国策が頓挫するのが一般化しています。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1910/03/news005.html

現地取材で覚えた「違和感」:静岡県知事の「リニア妨害」 県内からも不満噴出の衝撃

不幸指数(韓国と中国)1

出稼ぎ当初出身同族から侮蔑の目で見られてきた彼らとしては、出身との間で巨大な経済格差・生活水準格差を確立し、出身地の人たちを見返したい潜在的目的を達した上に、中国への香港返還により中国人民になっても、自分たちは中国人と違う・日本に来ても中国人とは言わず香港から・・と胸を張って答えて来ました。
一種の特権の誇示・一国二制度で自由が保障されている優越感に浸っている面があるのでしょうか?
日本企業進出の場合地元貢献に気を配っていると書いたように都市国家の場合、周辺土着民への気配りがより一層重要ですが、香港の場合、西側経済繁栄を宣伝する役割があったために必要以上に自由や格差を誇示し対潜在意識があったかも知れません。
鉄のカーテン・・往来不自由な時に優越感を持っていてもメデイアを通じた印象しか伝わらないので大した悪影響がないですが、中国領土となって草の根の往来が激しくなる・・日々数十万単位の人々が香港と往来し具体的格差を(香港人に差別されなくとも)体験するようになるとその影響は甚大です。
本土の多くの人が、香港の自由で繁栄した豊かな生活を具体的に見ると自分らも自由が欲しい欲求が高まると同時に嫉妬心が根深くなっていて心情は複雑になります。
朝鮮関係では日本で豊かな(2〜30年ほど前には人件費が日本の約10分の1前後だった記憶です)生活をしている在日が韓国に帰るとひどい目に遭う社会として知られているのと同じ構造です。
反日運動激化に比例して日本では在日の肩身が狭くなる傾向がありますが、韓国人はそれは全く困らない・逆に「いい気味だ」と思う関係らしいです。
数年前ですが、在日にも兵役義務を課し、この義務を果たしていないものには国籍離脱を認めない・・要は日本の国籍取得を阻止することにしたらしいネット報道(すなわち根拠不明)を見た記憶です。
韓国の若者が徴兵で入営するとものすごいじめが待っているとの評判ですが、日本で生まれ育った在日が帰国して兵役に就くと韓国の習慣を知らない言葉も通じないなどに加えてやっかみもあって最大限のいじめに遭うそうです。
https://matome.naver.jp/odai/2146298451469953701

【ジングルベル】韓国軍いじめの実態が想像を絶する!!こりゃ兵役行く奴は地獄だわww
更新日: 2019年05月30日

真偽不明ですがこういう情報がだいぶ前から溢れていた記憶です。
韓国の経済力がついたので祖国に戻ろうか?という2〜3世もいるようですが、先発組の情報によると、激しいいやがらせの情報が流布していて・・怖くて帰国できない・在日に対する本国の嫌がらせが厳しくなる一方の背景には、在日に対する国民の強いやっかみがあることがわかります。
日韓関係が悪化すると、在日は日本国内では肩身が狭い上に祖国からは法的規制・嫌がらせが強くなる一方のようなネット記事もあります。
在日が母国の人を見下してはいないでしょうが、それでもこういう歪んだ関係になっているのが不思議です。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC