私の法律相談で関係する人々(言うまでもなく現在人ですが・・このテーマで相談するヒトとはどちらかと言えば高齢に属する人でしょうか?)でも、養子に限らず実子でも子供がいないと、家を継ぐ人がいなくなるとか墓を守ってくれるひとがいなくなると言う意識の人がまだ多かった(最近減りましたので漠然とした記憶では平成の初め頃までの相談者だったかな?)のですが、明治〜敗戦までは、制度的にもそうなっていたのが今でも意識として尾を引いている原因です。
今では跡を継いでもらうような・・世襲・後を継ぎさえすれば子々孫々が食って行けるような資産を有する人は皆無に近いし、継いでもらうために子供が欲しいと言うのは過去の伝統的価値観におもねて言っているだけで、端的に子供や孫が可愛いから孫が欲しいのではないように思われます。
何故子供や幼児が可愛いかと言えば、種の維持継続本能がその基礎にあるのでしょうから、今でも相続の本質は明治までの相続制と同じかも知れませんが、一家・一族・氏族・民族・人類の継承と言う意味では自分の子に限る必要がありません。
そのために他人の子でも幼児を見れば、まずは「可愛いね」と言う表情をすることが伝統的に義務づけられていましたが、最近この傾向が薄れて来ている感じです(子供が騒ぐと露骨に嫌な顔をする人が増えて来た・・子供に対して非寛容な社会化が進行しています)が、これは日本全体で次世代を養成して行こうとする意欲の喪失と言うか縮小傾向にあることを表しているのでしょう。
電車内どころか数十年前から学校近くに住む人から子供の声がうるさいと言う苦情が出るようになっていたことから見ると、(私自身の子育て中には変な大人が増えて来たなあと感じていましたが・・今になると)この心理変化は社会意識の変化が底流にあったことになりますから深刻な筈です。
この実態の進行に対して政府が危機感を持って少子化対策をしきりに試行しているのですが、日本人全体が次世代養育の熱意を失ってからかなりの時間がたっている現状(根本的原因)を直視しないで子供手当等の思いつき程度の施策でどうなるものでもありません。
個々の集合体である一族・一家の財産継承からいきなり人類一般の継承では大きすぎるので、その中間の日本民族一般の継承が現在の問題になっていると言うことでしょうか?
まずは血統にこだわらない子育てのために里親になるような・・自分の子でないのに育てるのですから(アメリカでは異民族・・中国人の子でさえ引き取って育てています)社会の援助システムも完備してくるでしょう・・・簡易な子育てシステムの構築が、有効なのではないでしょうか?
縁もゆかりもない子を育てる時代が来れば、自分の子に限る子育てのための結婚制度も相続システム・相続概念も変わって行かざるを得ません。
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明治民法の養子縁組1
将来的には子育ては社会全体の責任にして行くべきだと言うのが私の持論(その時には父親どころか母親の関与も縮小して行く社会)ですが、(冷凍保存した優秀な精子の試験管ベビーをその時代に必要な数だけ受精させて一定段階まで育ってから誰かが配給を受けて育てる・・こうなれば結婚制度が不要になってしまうでしょう)そうした時代が来れば自分の子だから育てると言うのではなく、誰の血統でも預かって育てる時代になれば、まさに血統の有無などまったく問題にならない時代が来ます。
子連れの母子と一緒になりながら連れ子の食費を出したくない男は、好きなときだけペットに餌をやって後は放りっぱなしの無責任な買主みたいで、そんな男はそもそも女性と一緒になる資格がないと断じても社会常識に反しない筈です。
前回書いた血統に関係なく子供を預かって育てる時代が来ても育てる資格のないヒトです。
これを防ぐためには養子縁組制度(欧米では子育てのための養子として定着している感じです)がありますが、如何にも技巧的過ぎるばかりか、我が国では歴史的に大名や武家のお家断絶・・相続権喪失を防ぐために相続制度や家の格式を擬制する関連で発達して経緯もあって、(子を育てるための養子の歴史がないので)これを利用する夫婦は今でもあまりいません。
江戸時代の家禄制度がなくなった後の明治の民法でも、家を継ぐ・相続のための養子であることが露骨に現れているのが以下の条文です。
明治民法839条では推定家督相続人たるべき男子がいるときには、男子の養子をとることが禁止されていたのは,親のいない子に親をあたえる制度ではなく、相続目的にしか養子があり得ない前提で法制度が出来ていたといえます。
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後改正されるまでの規定です)
第四編 親族
第八百三十九条 法定ノ推定家督相続人タル男子アル者ハ男子ヲ養子ト為スコトヲ得ス但女壻ト為ス為メニスル場合ハ此限ニ在ラス
民法第五編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
第一節 相続
第九百六十四条 家督相続ハ左ノ事由ニ因リテ開始ス
一 戸主ノ死亡、隠居又ハ国籍喪失
二 戸主カ婚姻又ハ養子縁組ノ取消ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ
三 女戸主ノ入夫婚姻又ハ入夫ノ離婚
第九百七十条 被相続人ノ家族タル直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ家督相続人ト為ル
一 親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
二 親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
三 親等ノ同シキ男又ハ女ノ間ニ在リテハ嫡出子ヲ先ニス
四 親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ女ト雖モ嫡出子及ヒ庶子ヲ先ニス
五 前四号ニ掲ケタル事項ニ付キ相同シキ者ノ間ニ在リテハ年長者ヲ先ニス
2 第八百三十六条ノ規定ニヨリ養子縁組ニ依リテ嫡出子タル身分ヲ取得シタル者ハ家督相続ニ付テハ其嫡出子タル身分ヲ取得シタル時ニ生マレタルモノト看做ス
再婚6と子供の運命5
ところで再婚の場合では、粗暴系の男と間違って結婚した場合、先ずその発露は女性に対してと言うよりは抵抗力のない連れ子・幼児に向かい勝ちです。
2010-4-10−1「再婚5と子供の運命4(ライオンの場合3)」前後から、書いてきた再婚問題の続きです。
肉体関係に入るまではどんな男(ヤクザに限らず粗暴な男)でも女性に優しいでしょうが、関係した後も女性を大事にする・・ひいてはその子を可愛がってくれるか否かは、別問題です。
女性の立場が弱いと連れ子が虐待されるどころか、母親まで相手の男のご機嫌に合わせて一緒に虐待することすらあって、最悪の場合虐待死が発生することがありますが、露見するのは死亡に繋がる極端な事例に過ぎませんから氷山の一角に過ぎず、そこに至らない虐待・いじめはその何十倍もあるでしょう。 (小さな子供は自分から逃げたり訴えたり出来ませんので・・)
何も知らないで別れた元夫がせっせとお金を送っていても、粗暴系遊び人の男と元妻・母親が一緒になれば、自分の子供は虐待されるは送った仕送りも使われてしまうはのまるでバカみたいな結果になる可能性が高いのです。
子供にとって、離婚前よりもいい生活が出来るか塗炭の苦しみを味わうかは母親の再婚相手の選択眼・魅力・・性関係に入った後の魅力を維持できる能力次第と言うところです。
現在の法思想では再婚した男には相方の連れ子を養育する法的義務がないとは言え、事実上子供の学費その他の養育費は次の夫が面倒見ているし,躾(と称するいじめも)もしているのが普通ですから、元妻が再婚すれば別れた夫がギリギリの生活から仕送りする実質的必要性が減少する感じです。
一つ屋根の下・・生計を同じくしている限度で、血の繋がった父親であろうとなかろうと、同居者に対する扶養義務・・法的義務に高めるのは実態にあっていて何の問題もない筈です。
明治の民法では戸主の扶養義務は同居の親族に限定されていましたが、今では家に使用人が同居する時代ではないので、同居している限り食事のときは一緒にすべきでしょう。
子供連れの女性と結婚する以上は、その連れ子の食費等の負担をするのは当然ですし、この負担能力がないと言うなら、そんな男は初めっから一緒になる資格がないと言い切っていいのではないでしょうか?
(途中で病気して負担出来なくなる場合があるのは別問題です)
再婚7と養育費支払1
児童手当法を04/05/10「母子一体感2(児童手当法1)」で紹介しましたが、児童手当を受け取るときは血の繋がった親かどうかを問わない仕組みなのに、養育義務の方だけ同居している再婚相手の男に認めない・・その分別居している元の父に課するのは片手落ちの制度・思想です。
実際刑法的に見ても同居している義理の父が折檻目的で連れ子に食事を与えないなどして死亡させれば、保護義務者として遺棄罪に問われるでしょう。
刑法
(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
上記のとおり、養育費支払義務だけいきなり血の繋がった親と言う根拠を持ち出すのは、いろんな法律と整合していない感じです。
妻の再婚相手の男がせっかくの負担適格者・やる気のある人であっても、彼に対して、「血のつながった父親の責任であって、あなたは無責任です」と教育する現在の法理論・制度は全体的整合性から見て誤っています。
子供の躾・教育に関しても同居している次の夫が父親役として責任を持ち、子供もその指導に従うべきであって相互に血のつながりがないから関係がないとするのは許されない筈です。
子供の方も血の繋がりがないからと言って、母の再婚相手を何々さんと名前で呼んだりせずに「お父さん」と敬語で話すのが普通ですが、法的には関係がないと言ってしまうのは、実態と合っていないのです。
犬だって、血は繋がっていないのにその犬の買主をお父さんお母さんと家庭内では呼び習わしていますし、他人に対しても「お宅の何々ちゃん・・」と子供のように表現するのが普通です。
明治の家制度で戸主の扶養義務を後に紹介しますが、「家にある」親族かどうかが扶養義務の基準でしたが、明治の制度では観念的な家・・田舎に残った戸主と都会に出た弟夫婦でも同じ家にあることに擬制していましたので無理がありましたが、本当の一戸の家(今ではアパートやマンションも含め生計を一にしている限り)に同居している限り親族だろうとなかろうと同水準の食事や待遇をするのは人倫の基礎とすべきです。
(他人だって食事時に一緒になれば、一緒に食べましょうと声をかけるのが普通です)
ちなみに現行法でも姻族3親等までは親族ですから、妻の連れ子は当然親族になります。
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
第二章 戸主及ヒ家族
第一節 総則
第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
第四編 親族(現行条文)
第一章 総則
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
婚姻事情
現在の若手婚姻生活事情の続きですが、夫婦は困った時にこそ助け合うものとする我々世代(これまで書いて来たマイホーム主義)の考えからすれば、夫婦になっても10月30日から31日まで書いたように経済的助け合いさえしたくない世代(いつも書きますが、全部と言う意味ではなく、最近増えて来た傾向を書いているに過ぎません)になってくると、一方が困った状態になると助け合うよりは直ぐに離婚に結びつきやすくなります 。
こうした関係は企業と従業員の関係でも同じで、私が弁護士になった頃は刑事事件になると雇い主が心配して頼みに来たものですが、ここ20年ばかりでは逆に交通違反等で捕まると勤務先に分らないようにしているのが普通です 。
勿論親戚の伯父さんが連れてくることもなければ、親子関係でさえ、いろんな事件が起きても親が息子のために弁護士を頼みにくる人が皆無と言えるほど減って来ました。
こうした風潮の一部でもあるでしょうが、事件を起こすと妻が夫のために骨を折るのではなく離婚事由として追求する立場になって来ます 。
病気しても単なる知人関係では最近見かけないなあ・・・と縁が遠くなって忘れられるだけですが、妻の場合は一定期間看病等してくれる点は有り難いのですが、長期になってくると離婚事件に発展して来ます。
こうして見ると知人・親しい友人・夫婦との差は・我慢してつき合ってくれる期間の長短・・相対的な関係になって来ました 。
こうなってくると、男女が一緒に生活をする関係を結婚と言うか同棲・ルームシェアーと言うか言葉の遊びに似て来ます 。
いずれにせよ今後の夫婦関係は軽い関係が求められ、重たいのは嫌われる関係になって行く様子です。
資金持ち寄りの都合のいいときだけのカップルになってくると子供を産むと一方に大きな負担がかかるのが厭と言うことで結婚しても子供生まない前提のカップルが増えて来ます。
こういう関係の場合、性欲おう盛な初期は良いですが、一定期間経過して熱が冷めると双方ともに何のために一緒にいるのか不明・・疑問になって来ます。
2010-10-30「婚姻率低下3」の続きですが、家に帰ってから、家事労働したり子供の面倒を見るくらいなら一人でいた方が良いと考える男が増えてもおかしくないでしょう。
今でも亭主関白・強気で押せる自信のある男は、恐怖政治同様のやり方・・・暴力系・粗暴な男だけでしょうか?
女性の方は粗暴系と一緒になりたがらないので、その系統の男性はこれからでも結婚したい意識が持続するとしても、そもそも女性が受け入れない・・結婚のチャンスすらなくなりつつあります。
間違って粗暴系が結婚出来ても、家庭内暴力を法的に禁圧するためDV法や児童虐待防止法が施行されていますし、警察も家庭内の暴力でもどしどし取り締まる方向性を打ち出しています。
こうなると粗暴系男子もウカウカと暴力(ちなみに言語の暴力すら今や問題です)で威嚇出来ませんし,せいぜいDVで訴えられるまでの短期間だけの天下です。