調整型から指導者へ

話を家庭内の扶養義務者の発生要因に戻します。
2010-12-7「貨幣経済化と扶養義務1」の続きです。
原始農耕社会でも集団生活である以上戸主・家長類似の権力構造が形成されたとしても、最初の頃はその役割の多くは各人の成果分配・調整の役割・コーディネーターでしかなかったでしょう。
我が国では、千年単位で各種組織や団体の長にふさわしい資質としては、衆より抜きん出た能力よりは(これは前回書いた強烈な平等意識の結果「出る杭は打たれ」逆に嫌われます)利害調整型能力が重視されて来たのは、この歴史が長かったことによるのです。
バブル崩壊以降政治の要点は、内部分配よりは国をどこへ向けて行くかの能力・・・内部利害調整型から団体を引っ張って行くリーダ-シップ・・信長のような能力が求められるようになっています。
実際経済界ではその頃から総合的に扱うのではなく、戦略的視点での資源の集中・廃棄のリストラが盛んになっています。
漫然と何もかも扱っているのでは、国際競争に伍して行けなくなったからです。
リストラと言うと人員整理ばかり連想するようになっていますが、元はロシアのペレストロイカの英訳で、これを和製英語にしたもので、本来の英訳としては事業活動の選択・・見直し策のことです。
このように産業界はバブル崩壊以降リストラ策が盛んですが、政治の方は国民意識の変化が遅いのでさっぱり進みません。
従来通り利害調整型ばかりが政党の幹部・党首に上がってくるし、せっかく政権が変わっても国民の方が従来通り利害調整を求めるので、新政権が右往左往してしまうのです。
沖縄の普天間基地移設問題がその典型ですが、ダムであれ、高速道路であれ両方の意見を聞いていれば何も決められなくなるのはたり前です。
自由貿易協定も両方の意見を聞いていると前に進めない・・利害調整型では、現状維持になるばかりで変化の激しい世界経済化の始まった時代にやって行けません。
以前から都市計画でも、旧市街の活性化と新都心・新市街地の成功の二兎を追い求める政策・・足し算ばかりが多く、これでは無理だと批判して来ましたが、国単位でも何を切り捨ててどの分野に注力して行くかの選択が必要なことは同じです。
政治が必要とされている集中と選択が出来ないで右往左往している・・・これを一般にバラマキと言うのですが、・・・ことに対する閉塞感・不満が、沸点に達したことが、調整型に徹して来た自民党政権崩壊への原動力だった筈です。

明治維新と上級武士層の没落

明治維新はフランス市民(ブルジョア)革命と違って支持階層から言えば、下級武士・無資産層による社会革命の一種であったと言えますので、この結果四民平等意識の徹底(・・・今でも世界中で日本ほど平等意識の強い国がないのはこの歴史に由来するのです)に役立ったと言えます。
他方から言えば明治維新は経済原理による革命ではなく、民族意識の覚醒・・政治的理由・・黒船到来とアヘン戦争に端を発した植民地化の恐怖への対処が中心だったと言えます。
西洋のブルジョアージーによる市民革命とは違い、明治維新では大名や上級武士層が没落して中抜きが進んでしまい、1君万民制度(天皇家を除く四民平等)になってしまったのは、現象的には下級武士によって維新が遂行されたことによるのですが、これだけではなく、大名や上級武士層は夷狄から国を守る戦力としては無力であったことが明らかとなり、他方で新しい社会構造に必要な人材でもなかったことによるのです。
無駄飯食いのリストラ策が廃刀令であり、(兵力維持には武士は無用となり、士官学校の創設と国民皆兵策)行政組織としては廃藩置県・・大名の知藩事からの放逐・・中途退職割り増し金に該当するのが金碌公債の交付でした。
中には、維新後に金碌公債を元手に西洋貴族のまねをしていわゆる士族の商法をやった人(元大名)も少しはいたものの、その多くは失敗に終わり、基本的には産業・商業資本家に転化出来ませんでした。
彼らはその後どうなったかですが、一部優秀な武人は士官学校に進出した人もいたでしょうし、知的に優秀な人は高級官僚(榎本武揚など)になったり知的階層への転出母体あるいは、地方公務員層として生き残れた人が少しだけいたと言うことでしょうか?
明治維新後の近代工業国家への脱皮成功は、既に産業資本家が育っていたからではなく、岩崎弥太郎のように時代の機運に乗じて勃興した(国家助成と合体した)新興事業家と江戸時代から育んでいた知的レベルの高さ・手工業技術の下地があって成功したことによるものです。
日本の明治維新以降及び戦後の経済大国化成功の秘訣は、共に江戸時代以降の知的レベルや・技術の蓄積によるものであって、それ以上のことはないとも言えますので、知的レベル・技術力の維持こそ我が国の基礎であることは、これからも同じでしょう。
ただし、技術力だけで生きて行けるか(個人で言えばエージェンシーの必要性)は別問題ですので、この点はこの次以降リーダーシップに関して書きます。

相続税と貴族制

   

わが国では、日露戦争を契機に戦費調達名目に(近代税制としては)世界で最初に相続税が創設されたことを11/20/03「相続税法 10(相続税の歴史1)」のコラムで紹介しましたが、以来我が国では平等意識の強調によって拡大の一途ですが、これに対して欧米では日本のまねをして、臨時的に戦費調達で創設をしても、取りやめたりしていて廃止しないまでも税率が低く(4〜5%前後が多いか?)日本のように(3代でゼロになると言われるほど)過酷ではありません。
特に英米系(英米の外に香港、シンガポール、オーストラリアなど)では相続税がないか、あっても廃止の議論が盛んです。
この結果、今でも西洋の古城が、個人所有で残っています。
我が国では一定以上の資産家になると財団法人(美術館など)にしない限り、維持出来ません。
この違いは、明治維新がブルジョア(資産家による)革命ではなく(経済的に恵まれていない)下級士族による一種の社会革命だったことに由来するのです。
フランス革命時の貴族の置かれた立場を今の日本で考えれば、世界各国との自由貿易協定に進んで行ってくれないと困る産業界と困らない産業界(農業の中でも2種類に別れています)があって、(12月4日のニュースでは、韓国とアメリカのFTA協定成立が大きく報道されていました)我慢しきれない業界の支持を受けた政党が革命を起こそうかと言うことです。
(私は、日本の将来のために第二の開国の必要性・・そのくらいの時代が来ていると思いますが・・・)
反小沢かどうかが政治の中心テーマになっている昨今の我が国の政治はどうかしています・・政治家は何をするかをテーマにすべきです。
これに対して、日本の大名・武士層は明治維新=革命前夜には藩ごとの特産品開発に熱心でしたが、自分が主体となって事業家としてやるものではなく現在の市役所等と同様に、飽くまで役人の立場で産業を奨励するものでしかなかったので、どこの大名も産業資本家でも商業資本家でもなかったのです。
長州の毛利家が産業資本家に転化していたので維新に熱心だった訳ではなく、幕府に対する敵愾心が中心的エネルギーだったに過ぎません。
明治維新・一種の革命の原動力は、産業資本家ではなく下級武士層だったのですから、当然のことながら経済的自由を求めるエネルギーがその基礎になかったことが明らかです。
(そのスポンサーは長州の白石氏のような豪商がいましたが彼は産業構造転換必須性からスポンサーになったのではなく、単に長州藩あるいは高杉晋作のために協力したに過ぎなかったでしょうから、明治維新後次世代へ繋いで行く産業的功績を残せませんでした。)

所有権の絶対性と相続税1

「自分のものだから何をしても自由」と言う思想が物に対する関係だけではなく、対人間関係にまで貫徹していたのが、西洋、中東、地中海諸国やアメリカ合衆国の奴隷制度・・・人を商品のごとく売買し牛馬のごとく使役してきた歴史でしょう。
我が国では異民族との戦いの歴史があまりないので 、戦いで勝ったからと言って降伏した相手を牛馬のごとく扱う経験がありません。
それどころか、犬猫牛馬に至るまで一緒にいれば家族同様に可愛がる・・擬人化する傾向の民族です。
「人買い」と言っても、比喩的な用語であって、欧米のように人を物のごとく扱う奴隷売買の歴史はありませんが、物語りでは欧米の経験を我が国でもあったかのように書いているので誤解しやすいのです。
所有権者が何をしようと勝手と言う観念が、今でもそのまま生きているというか通用しているのが、国際関係の主権概念です。
北朝鮮やナチス・ドイツなど独裁国家の例を見れば分りますが、国境さえ侵犯(個人で言えば境界内であれば)しなければ国内でどんな政治をしようとも・・中国やロシアの例で言えば少数民族をどんなにいじめようとも、あるいは人権侵害があろうとも、外国の口出しは主権侵害・不当な内政干渉と言う立場で言い返せば勝ちみたいな、支配者の勝手と言う思想がまかり通っています。
今後は国際刑事裁判所が充実してくるでしょうが・・・・。国内で言えば、最近は児童虐待は死亡事故でなくとも許されない・・国家の介入を受ける時代になりましたが、つい最近までは家庭内でいくらいじめようとも死亡事故さえなければ、親の勝手でこれまで国家は介入しない立場でした。
近代法になってから、所有権とそれ以外の権利に峻別されて、その他の権利は絶対的な所有権の基礎の上に成り立つ相対的な権利に過ぎない(あたかも絶対君主に仕える宮廷貴族のような配置です)ものとし、これを峻別するための理論構築に精出して来たのが近代法哲学とも言えます。
知的所有権=知財とは、目に見えないものであるが、全面的支配権がある所有権のようなものと言う意味で生まれて来た術語です。
フランス革命のことを書いたついでに書きますと、所有権の絶対性保障(これが良いかどうかは別問題として)と相続税を取るのは矛盾関係です。
所有権の絶対保障とは、言い換えれば革命協力。政権創設への功績に対する見返りに子々孫々までの「本領安堵」の意味ですから、相続をした時に領地の何割かずつ召し上げるのでは契約違反になります。
どこの王朝でも日本の幕府でもそうですが、創設者は自身の地位を世襲するようにし、あるいは政権樹立に功績のあった協力者に本領安堵するものでした。
本領安堵しておきながらその功労者が、死んだとたんに領地を召し上げるのでは約束違反で、これでは命を捨ててまで主君のために頑張る意欲がなくなります。

 所有権の内容(民法390)

憲法29条では財産権・所有権の内容を法で定めると言うのですが、これを定めたのが民法です。

民法
(所有権の内容)
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

せいぜい所有権の及ぶ範囲として、隣地との境界があるだけです。
以下の相隣関係の条文が隣地との関係での出入りを書いた条項です。

第二款 相隣関係
(隣地の使用請求)
第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
以下省略

法律では所有権の及ぶ外側の範囲を制限したに過ぎず、所有権の範囲内で行使出来る権利の内容までは何も書いていません・・何の制限も出来ないと言う意味です。
所有権の及ぶ範囲内では、文字通り「煮て食おうと焼いて食おう」と所有者の勝手です。
これが所有権絶対性の具体的内容です。