フランス大革命と所有権の絶対4

貨幣経済化・・商品交換社会化の進展によって対象となる土地所有権の内容が画一化されて行き近代所有権観念が確立して行ったことや、所有権の確立・保障が西洋では大革命後の貴族の勢力維持に繋がったのに対し,日本では大名・武士層没落になって行った違いについては、ココ・シャネルの映画を見た感想に関連して08/10/09「大名の没落と西洋貴族1(所有権の絶対性1)」以下でインドの社会学調査の例を引きながら連載しました。
西洋貴族は産業革命の進展に連れて農民を追い出して産業資本家になって行ったので、フランス革命の頃には、産業資本家に転化出来ていたので、貴族=王党派と限ったものでなく、むしろ革命勢力の推進者にもなっていたので、ブルジョアワジーと重なっていたことになります。
「紅はこべ」やフランス革命時の物語では、マリーアントワネット救出などで貴族が活躍するので日本のイメージでは貴族=王党派だったと無意識に連想しがちです。
農民や庶民が王党派になりようがないので、王党派になるのは王家と接触のあった貴族しかいなかったでしょうが、貴族層の中の出遅れた少数派でしかなく貴族・騎士層の多くは革命側であったことになります。
国民兵になったのはナポレオン以降のことで、それまでは騎士その他の専業兵力だったのです。
漫画では農民や庶民・・いわゆる大衆が押し掛けて革命になったような場面が多いのですが、組織力のない大衆が押し掛けた程度では政権がつぶれません。
大衆による革命ではなくブルジョワジーと言うより武力を持った階層の多くが革命政権についたので成立したのです。
革命勢力が、貴族層全体を有力スポンサーとして大事にしたのは当然だったと言えるでしょう。
その制度的保障が、所有権の絶対保障の宣言・・これは上記コラムでも書きましたが、革命に協力した貴族層や資産家への恩賞として所有権の相続制とリンクして子々孫々までの永久保障だったことになります。
日本ではイギリスやフランスで大規模な革命があったことと「自由・平等・博愛」を教え込まれるのに、貴族が今でも続いていることに驚くのですが、上記のとおり貴族の中で産業資本家に転化出来た多くがブルジョアワジーに転身していて、自由に経済活動するには王制のくびきが邪魔になっていて革命の原動力になっていたとすれば、産業資本家に転身し損ねた時代遅れの少数貴族だけが王党派としてアンシャン・レジームに郷愁を抱いていたに過ぎないことになります。
ところで、当時絶対王政を否定して相対性(・・民主主義は相対性の原理で成立しています)の原理に進む時代精神にも関わらず、所有権に限ってわざわざ「絶対性」を新たに強調するようになったゆえんは、革命政権の担い手を絶対的に保障する必要があったものと解することが可能です。
王朝や幕府創設にあたっては獲得した権力・地位を自分の子々孫々まで保障し、同時に政権樹立の功労者にも本領安堵・子々孫々への保障をしてきたのと同じです。西洋近代革命政権思想の系譜を引く現憲法も所有権の絶対保障・・憲法を変えない限り法律で侵すことは出来ない制度保障をしていますし、それだけでは足りず法哲学として「所有権と言うものは、絶対なのだ」と言う学問が成立し、思想教育を広めて来たのが、近代社会でした。

憲法
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

上記のように財産権の内容は法律で定めることが出来ますが、各種財産権は法で決めることが出来ても「所有権」自体の内容を法で変更したり定義付けすることすら出来ない、誰かにある物の所有権があるとすれば所有権の内容は、制定法以前に「絶対」的に決まっている関係になっています。

貨幣経済化と扶養義務1

話がそれましたが、12月1日に書き始めていた婚姻中の費用を誰が出す・負担すべきかのテーマに戻ります。
もともと同じ屋根の下で共同生活する限りおのずから経済・生計は一体になりやすいのですが、これに加えて小規模の農業収入を中心とする社会では、家族が力を合わせて一緒に働いた家族協働の成果・収入については成果を得るために参加したみんなのものであって特定人に帰属しにくい性質を持っています。
縄文時代にドングリをみんなで拾うのが最も原始的イメージですが、これが現在のトマトや大根の収穫でも、あるいはモンゴル族がチーズを作り皮をなめしても、それを家庭・・・一族内消費・自給自足するための収穫である限り似たようなもの・・特定人が成果を一手に握る関係になりにくいのです。
自給自足を基本とする社会では、結果的に対等に働ける大人同士である限り同居親族の扶養義務(誰が誰を扶養し扶養される・・主体・客体)と言う観念が不要・・・家族内は原始的共産社会の縮図だったでしょう。
親子の扶養義務は自分だけ腹一杯食べた残りを分け与える「扶助の義務」ではなく、「生活保持の義務」=一椀の粥も分け合う関係と表現されますが、そこにはエンゲルスの言う原始共産社会の原形が残されています。
このような生活形態では誰が扶養し誰が扶養されると言う主客の関係は、病気等特殊事態を除けば原則として存在しないと言えます。
言うならば誰か一人あるいは特定人が外から稼いでくる社会構造にない限り、扶養する人とされる人と言う分化は起こりえないのです。
ついでに書きますと、原始社会にまで遡らなくとも、近代国家成立以前には経済的には近代的所有権の観念が発達していなかったのです。
日本の江戸時代における土地所有関係をちょっと想像しても良いでしょうが、領主とその知行を得た家臣そのまた下に農民が耕す3重構造が基本ですが、誰が土地所有者だったかはっきりしていませんでした。
都市住民もお上から拝領する屋敷地と行っても所有権がある訳でもなくいつでも屋敷替えを命じられる関係でした。
しかもその対象に対する権利義務関係も不明瞭でした・・土地所有者といえども封建的義務が錯綜していて、今でも田舎の集落内の土地とを買うといろんな地域的義務がついてくる不明瞭な関係なので、よそ者が買いたがらない理由になっています。
対象がはっきりしていなかっただけではなく、これを所有するべき主体となる個人・人間の方でも自他の区別の境界が明確ではありませんでした。
対象に対する識別がはっきりしてこそ、これに比例して自分自身に対する観察・認識も細かくなると言えるかも知れません。
母親と乳児の関係を想像すれば分りますが、そこには主客の対立がなく心理的には渾然一体です。
赤ちゃんに至っては、自分と外界の区別もなく、全能の能力者の意識であることは心理学者ののべるところです。
主体的人格の確立(自他の区別)は、対象物に関する錯綜した関係を所有権とそれ以外とする観念の進歩・確立に比例したでしょう。
ひいてはいろんな分野で主客の峻別(これが近代思想の特徴ですが・・・・)観念はあまり明確ではなかったように思われます。

世代間協力(非正規雇用)

 

中高年層の若者に対する放任姿勢・・悪く言えば突き放しが、現在の若者の就職難・非正規雇用等の地位不安定を招いている・・あるいは次世代が元気をなくしている基礎になっているのかも知れません。
鶏と卵の関係に似ていて、若者・次世代・息子や娘が頼りないので60代になっても生活を支えるために仕事を辞められない人が一杯いるでしょう。
子供が自立する能力もないのに親の意見を聞かなくなって久しいので、親も指導するのが面倒になっている面があります。
若者が親孝行をしなくなった・・・あるいは非正規雇用等で親世代を養うどころではなくなったことと親が子供の世話にならない代わりにいつまでも働く・・若者の面倒を見ないことになった面もあります。
老後の世話をしてくれないなら、簡単に仕事を譲れない・・中高年者が現役にしがみつく・・簡単に隠退しない傾向が出るのは当然の流れと言えます。
いつまでも中高年者が現役にしがみつくとその分若者の仕事の場が減少しますので、若者が非正規雇用・・生活不安定・・生活苦になります。
経済規模が同じ場合、中高年の定年を1年延長すれば、中高年1年分労働者数の隠退余地分の新卒採用職場が失われる理ですが、国内雇用が縮小傾向のここ20年では若者の正規雇用現場が両側から攻められて急激に縮小してしまったのです。
このたぐいの意見は、これまで何回も書いて来ました。
非正規雇用を禁止・抑圧すれば解決する問題ではなく、社会構造をどうすべきかの問題です。
この傾向を放置していると、若者や弱者にとって各種社会的サービス(職業訓練も含まれるでしょう)・・あるいは法的サービスを受けるチャンスが縮小し、結果的にいろんな分野で正義が行われなくなりますので、社会的に放置出来ません。
我々法律の世界で言えば、従来からある財団法人扶助協会・・・民間団体の力に余って来たので、政府資金による司法支援センターが数年前に発足したのは、こうした社会背景の変化があるからです。
親や周辺がお金を出し惜しむ分、税で吸い上げて政府が公平な基準で支給すれば、親にお金があるかどうか個人的人脈の有無に関係ないのが公平な制度と言えるのかも知れませんが、何事も税でやれば良いと言う風土もおかしなものものです。
お金を儲けた人も「十分税を払ってるのだから、税でやってくれオレは知らんよ」と、困った人がいても手助けしない冷たい社会にしてしまうのはおかしなものです。
自宅前の道路掃除もどこもかしこもみんな税でやるべきだと言うのが現在の風潮ですが、これでは個人がいざと言うときのために人脈を作り上げ、あるいは貯蓄するなどの動機が薄れてしまいます。
税で完全に搾り取る方向ばかりではなく、その代わり個人が税を払った後にも何か公益的なことに貢献するような社会の方がゆるみがあって・・個人個人も優しくなって良い感じです。
アメリカのように、個人が寄付したりして民間団体が運営するような風土も必要です。
寄付と税制のあり方については、10/25/03「教育改革21・・・・・寄付と所得税法1( 税制の直接民主主義5)」以下で連載した後あちこちで書いていますが、私は税制の強化・・大きな政府よりは寄付制度を充実してくべきだと言う意見です。

個人の自由と周辺援助

 

こうした考え方・・親や周辺は関係ないとする風潮に変化した結果、刑事事件はほぼ100%国選になり(窃盗や傷害事件を起こす本人に金がないのが普通ですから、自分で弁護士を依頼するお金はありません)離婚その他も(乳幼児を抱えた若年者の場合フローの収支にいっぱいで男女ともに資金力・蓄積がないのが普通です)から、お金のない若い人はどこに相談して良いのか困ってしまいます。
昭和年代までは子世代が困れば親が、親に資力のない場合叔父叔母が世話し、あるいは雇い主が弁護士のところに連れて来たのですが、こうした親族あるいは周辺助け合い風土が消滅してしまう社会はどんな風景でしょうか?
中高年者でも2〜30万円の一時的なお金を出さねばならない時に、これすら用意出来ない困窮者がいます。
これは言うならば人生競争の敗者に限定されるでしょうが、世代別に見ると若年層の場合、将来のエリートでもほとんどの場合まだまとまった資金の蓄積がないでしょうから、ちょっと困ると(将来のエリート候補生が傷害事件など不祥事を起こすことは滅多にないでしょうが・・・)
いろんなことに関して相談出来ない・・・例えばお金に困れば親や親戚に相談出来ず、サラ金に走るしかない時代が来たと言うことです。
昭和50年代から消費者金融が爆発的に広がった背景でもあるでしょう。
結婚相手も就職先も自分で探すしかないし・・・年齢に応じた智恵が必要な分野は今でも多くありますが、こうした年長者知恵者の協力を得難い時代です。
(その分、周りに聞かなくとも良いようにネット検索が発達しましたが・・・ネットだけでは、就職情報も結婚情報も上っ面しか分らないのが原則です)
若者全般及びその他世代の弱者が周辺から援助を受けにくくなって来る・・・・逆から言えば、若者の独立性が高まったと言うことですが、恋愛自由や思想表現の自由の恩恵を受けるのはそれを使いこなせる能力のある優秀な人だけだと繰り返しこのコラムで書いて来ました・・・。
みんながみんな自由にやれるだけの能力が高まっていれば良いのですが・・・自分で何もかもやれる能力のない人(これが大半でしょう)にとっては、「あんたの勝手だよ・・」と放り出されるのは不幸な話です・・法的あるいは各種サービスから取り残される時代が来たことになります。
若者が得た自由に対応する能力がないことが多いのに、親世代や成功者が「今の若い人には口出し出来ないから」と言う口実の元に若い人が困っていても周りで援助してやる習慣がなくなってしまい、放っておけば良いとする・・言わば中高年層が地位相応の社会的責務を果たしていない時代になった感じです。

親世代の関与と養育料

 
  

若年離婚の場合、若年者には分与すべき財産蓄積が少ないのは昔から同じですが、昭和50年代中頃までは、離婚に際してたとえば私が解決した事例では将来の養育料の前払いとして800万円を払って貰い、今後一切関係なくする和解をしたことがありますが、このような事例・・親が解決金を出すことが多かったのです。
養育料請求も将来の夫の収入だけが頼りでは、不安定になるのは昔から同じで、そのために夫の実家から一時金で、前払いして貰って解決していたのです。
若年者に不祥事(刑事事件や借金)があると親世代がまとまった資金を出して解決することが多かったので一時金の財産分与に将来の扶養料を含ませる余地のある時代でした。
今でも夫の親が資産家の場合、離婚請求する奥さんから、親に出してもらえないのかと言う人が結構多いのはこうした習慣のDNAによるのでしょう。
実際今年の春に離婚した夫婦の場合、夫が離婚後もマンションローンを支払い続ける約束をしましたが、これは表面上夫の親は出て来ませんが、親の援助がバックにあることが前提でしたから、法的には請求こそ出来ませんが、実際的には結婚相手の実家の経済力は今でも無視出来ません。
親世代にとって子供夫婦がは離婚しても自分の孫ですから、孫のためにいろいろしてやりたいのは人情です。
親世代がいろんな分野で解決金を出す習慣がなくなったのは、サラ金事件が多くなった頃から親と子は経済的には関係がないとする法律通りの解決が(弁護士の主導によるものですが・・・)多くなったことに由来します。
その頃には親や伯父さんが子供(と言っても成人ですが・・・)を連れて来て弁護士相談に来るのが普通でした。
心配している両親や叔父・叔母に対して、弁護士の方はサラ金支払金までは出さなくとも良いと説明するのが普通でしたが、それでも弁護士費用程度までは出したのですが、今では親がお金を持っていても若夫婦にお金がなければ弁護士費用に関しても知らん顔の時代です。
弁護士がそのように長年かけて社会教育して来た結果ですから、仕方がないでしょう。