自己実現と社会2

曲解すれば?「自分は中国や北朝鮮が日本を攻撃してくれる日が1日でも早いことを希望している/日本人が◯国人の奴隷になればいいと思っている」と本当にみんなの前で言える・・言う権利があるのでしょうか?
「褒められた行為でない・政治責任を取るかの問題と、法に触れない限り何を言うかは自由・権利・法的責任を問うかとは次元違う」と言うのが憲法学なのでしょうが?
でも一般人には法的責任と政治責任の区別はそんなに明白なのでしょうか?
学者や弁護士が声高に「自己実現こそが最重要で何人も冒せない」と主張すると社会関係を無視して何を言うのも人権の発露で立派なことと履き違える(私のような軽率な?)人が出てきます。
身障者等を保護する必要があるのはその通り・誰も異論がありませんが、「あらかじめ重度の身障者と分かっていても産む権利がある」とまで言い張られるとその負担が健常者みんなに及ぶのですから、不快に思う人がいます。
現在、優生保護法の関係で出産できなかった人たちが損害賠償を求めて提訴する動きが盛んです。
医療過誤事件では当時の学問技術水準で過失があったかどうかで決まるように、優生保護法やハンセン病による隔離問題も当時の医学水準を基準にしないで今の基準で責任追及しているのが不思議です。
当時の何でも原因不明の病気は「先ずは隔離すべき」と言う時代だったので、(伝染病でも犯罪者でも何でもまずは隔離です)気の毒だったなあ!と思うのが普通で、それ以上に「人権に時効がない」と言う理論で明治や徳川〜織田信長時代まで遡れるか?となると、社会が成り立つのかの疑問です。
慰安婦騒動では、当時世界中で売春婦が普通にあった時代背景を無視して売春婦を国家利用したこと自体違法だという韓国による慰安婦騒動・・日本糾弾論理の応援論理になっているように見えます。
もしかして慰安婦騒動を国連等で煽っているように見える日本のNGO組織などと共通人脈によるのかもしれません。
この基礎理論を提供してきたのが憲法解釈の自己実現論ではないでしょうか?
何を言おうとも(法令違反ない限り)結果責任を追わない自己実現論の弊害です。
自己実現事故統治論についてはJuly 12, 2018,表現の自由(自己実現・自己統治)とは2 」前後のコラムで紹介してきましたが新たに検索してみました。
http://nota.jp/group/kenpo/?20061016104219.html

表現の自由は優越的地位を有し、他の人権よりも手厚く保護されなければならないのか、ということを説明する方法はいろいろあるが、芦部信喜が定式化したものが「自己実現」と「自己統治」の価値である。受験生の中には表現の自由に関する問題が出題されたときには、何が何でも答案のどこかにこれを書かなければならない、これを書かないと減点される、という強迫観念さえ持っている人がいる。
自己、自己と二つ同じ言葉が並んでいるので語呂はいい。そして覚えやすい。しかし、その真義はと聞かれると何とも曖昧模糊としてつかみどころがないのだ。自己実現は自己発達とか自己啓発、自己形成、自我の芽生えとかいう言葉の連想から何となく分かる。
しかし、「自己統治」は分からない。こんな日本語があったかしら。国語辞典はおろか、法律用語辞典を繰っても出てこない。
そうか、君主制や貴族制を否定して登場した民主政治のことだったんだと思い当たる。それならば最初から「自己統治」などと分かりにくい日本語を使わずに民主主義とか民主制とかいってくれればいいのに。語呂をよくするためにわざとこんな言い方をしたのだ。

このような定式化の理解が試験に必須となって「自己実現」論を盾に優越的人権論・・結果的に自分の政治主張が所属社会に害悪をおよぼしたかどうかと関係なく責任をとる必要がない?と称揚する学者や弁護士(心理学の精髄を理解した上での主張ではなく「語感」だけの理解?)らが表現行為=自己実現と表層理解(飛びつき?)し、表現行為の自由を優越的人権とすり替えていたのではないでしょうか。
芦部氏が米国留学中に米国で流行になっていた心理学の新説・人間性心理学の表層理解を日本の憲法解釈論に合成し、「自己実現・自己統治」と言う語呂の良さで一世を風靡しただけだった可能性(こういう失礼なことを言えるのは関係ない素人だからです)があります。
そもそも自己実現理論とは、言葉の意味からしても心理学用語の借用ではないかという第一感が働きます。
心理学は内面分析ですから、それが社会に及ぼす影響は二の次で、自己実現作用かどうかだけ議論していればいいでしょうが、内面で終わらずに言動になると社会との関係が生じます。
社会関係を論じる法律学にこれを持って来て「自己実現は生きていく上で最高に必要な尊いことだから、憲法上最高の保護を与えるべきという優越論をストレート(プロですから、それなりの工夫をした論文でしょうが・・)に持っていくのは無理がないでしょうか?
自己実現だからと真夜中に奇声を発したり音楽修行(ドラムやピアノ)をするのは嫌われます。
相応の配慮・防音室など準備すべきと言うのが普通の意見でしょう。
仮に心理学界で自己実現理論が正しいとしても法律学としては社会との折り合いが必須です。
この折り合いを探るのが法律学です。
自己実現というだけで満足してその先の議論をしないのは怠慢でしょう。
自己実現論とは何かについては上記の通り実は「曖昧模糊」としたままです。
「曖昧模糊としているが語呂が良い」という程度のことで司法試験受験生が金科玉条のごとく暗記させられてきたのが現在の法律学のように素人目には見えますが??。
この程度しか分からない術語での丸暗記では困りませんか?

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